关于地域公共交通活性化和再生法的施行规则

时间: 2018-06-15


地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 平成十九年国土交通省令第八十号 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令(平成十九年政令第二百九十七号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一条―第九条の二) 第一章の二 基本方針(第九条の三) 第二章 地域公共交通網形成計画の作成及び実施 第一節 地域公共交通網形成計画の作成(第十条) 第二節 軌道運送高度化事業(第十一条―第十四条) 第三節 道路運送高度化事業(第十五条―第十九条) 第四節 海上運送高度化事業(第二十条―第二十二条) 第五節 鉄道事業再構築事業(第二十三条―第二十六条) 第六節 鉄道再生事業(第二十七条―第三十二条) 第七節 地域公共交通再編事業(第三十三条―第三十六条の七) 第三章 新地域旅客運送事業(第三十七条―第四十四条) 第四章 雑則(第四十五条―第四十七条) 附則 第一章 総則 (定義) 第一条 この省令において使用する用語は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (法第二条第六号の国土交通省令で定める措置) 第二条 法第二条第六号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のすべてを講ずるものとする。 一 より優れた加速及び減速の性能を有し、振動を抑える効果が高く、かつ、低床化されている等旅客が円滑に乗降できる構造の車両を用いること。 二 旅客の乗降を円滑にするための措置(前号に該当するものを除く。)及び車両の良好な走行環境を確保するための措置を講ずること。 2 前項の規定にかかわらず、既設の軌道の路線において軌道運送高度化事業を実施しようとする場合の法第二条第六号の国土交通省令で定める措置は、前項各号に掲げる措置のいずれかを講ずるものとする。 (法第二条第六号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上) 第三条 法第二条第六号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上は、定時性の確保、速達性の向上及び快適性の確保とする。 (法第二条第七号の国土交通省令で定める者) 第四条 法第二条第七号の国土交通省令で定める者は、地方公共団体、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人又は一般財団法人及び協議会の構成員とする。 (法第二条第七号の国土交通省令で定める措置) 第五条 法第二条第七号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のうちいずれか二以上の措置を講ずるものとする。 一 乗車定員百人以上であって、低床化されている等旅客が円滑に乗降できる連節バス(連節部により結合された二つの堅ろうな車室で構成され、車体が屈折する特殊な構造を有し、前車室と後車室の連結及び切り離しが路上等作業設備のない場所で行えない構造の自動車であって、旅客が前後の車室間を自由に移動できる構造のものをいう。)を用いること。 二 道路運送高度化事業の用に供する車両の位置、発着時刻その他の運行状況に関する情報を収集し、及び提供するシステムを導入すること。 三 道路交通の円滑化に資する措置に対応した機器又は施設を整備すること。 四 旅客の乗降を円滑にするための措置(第一号に該当するものを除く。)を講ずること。 (法第二条第七号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上) 第六条 法第二条第七号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上は、定時性の確保、速達性の向上、快適性の確保及び安全性の向上とする。 (法第二条第八号の国土交通省令で定める措置) 第七条 法第二条第八号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかを講ずるものとする。 一 より優れた加速の性能等を有する船舶を用いること。 二 より快適な船内設備等を有する船舶を用いること。 三 旅客の乗降を円滑にするための措置を講ずること。 四 航路の新設、再編又は運航計画の変更その他の利便性の向上を図るための措置を講ずること。 (法第二条第八号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上) 第八条 法第二条第八号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上は、定時性の確保、速達性の向上、快適性の確保及び利便性の向上とする。 (法第二条第九号ニの国土交通省令で定める事業構造の変更) 第九条 法第二条第九号ニの国土交通省令で定める事業構造の変更は、重要な資産の譲渡及び譲受とする。 (法第二条第十一号の国土交通省令で定めるもの) 第九条の二 法第二条第十一号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるいずれかのものとする。 一 特定旅客運送事業に係る路線、運行系統若しくは航路又は営業区域の編成の変更 二 他の種類の旅客運送事業への転換 三 自家用有償旅客運送による代替 四 第一号、第二号又は前号に掲げるものと併せて行うものであって、次に掲げるいずれかのもの イ 異なる公共交通事業者等の間の旅客の乗継ぎを円滑に行うための運行計画の改善 ロ 共通乗車船券の発行 ハ 乗継割引運賃の設定、交通結節施設における乗降場の改善、旅客の乗継ぎに関する分かりやすい情報提供、ICカードの導入その他の地域公共交通の利用を円滑化するための措置 第一章の二 基本方針 (法第三条第二項第六号の国土交通省令で定める持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項) 第九条の三 法第三条第二項第六号の国土交通省令で定める持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項は、次に掲げる事項とする。 一 国、地方公共団体その他の関係者の役割に関する事項 二 都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策その他の関係する施策との連携に関する事項 第二章 地域公共交通網形成計画の作成及び実施 第一節 地域公共交通網形成計画の作成 (地域公共交通網形成計画の作成の方法) 第十条 地域公共交通網形成計画に鉄道再生事業に関する事項を定めようとするときは、当該鉄道再生事業を実施しようとする路線の存する全ての市町村が共同して作成するものとする。 第二節 軌道運送高度化事業 (軌道運送高度化実施計画の記載事項) 第十一条 法第八条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 地域公共交通網形成計画に軌道運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項 二 軌道整備事業を実施しようとする者と軌道運送事業を実施しようとする者が異なる場合には、次に掲げる事項 イ 軌道施設の使用料の額 ロ 軌道施設の使用料の収受方法 ハ 軌道施設の使用開始予定日及びその期間 ニ 軌道施設の管理の方法 三 前二号に掲げるもののほか、軌道運送高度化事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項 (軌道運送高度化実施計画の認定の申請) 第十二条 法第九条第一項の規定により軌道運送高度化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第八条第二項各号に掲げる事項 2 軌道整備事業を実施しようとする者と軌道運送事業を実施しようとする者が異なる場合においては、前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 軌道施設の使用契約書の写し 二 軌道施設の使用料の算出の基礎を記載した書類 三 軌道施設に係る図面 3 第一項の場合において、法第十条第一項及び第二項の規定の適用を受けようとするときは、第一項に規定する申請書並びに前項に掲げる書類及び図面のほか、軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第一条第一項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第二項に規定する事由書を添付しなければならない。 (軌道運送高度化実施計画の変更の認定の申請) 第十三条 法第九条第六項の規定により認定軌道運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする軌道運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三 変更の理由 2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 当該軌道運送高度化実施計画に係る軌道運送高度化事業の実施状況を記載した書類 二 前条第二項各号に掲げる書類及び図面のうち軌道運送高度化実施計画の変更に伴いその内容が変更されるもの 三 軌道法施行規則第一条第一項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第二項に規定する事由書のうち軌道運送高度化実施計画の変更に伴いその内容が変更されるもの 3 前条第三項の規定は、第一項の認定の申請について準用する。 (申請書の送付手続) 第十四条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条の国土交通省令で定める事項(法第九条第三項に係るものに限る。)は、次に掲げる事項とする。 一 申請者の資産及び信用の程度 二 事業の成否及び効果 三 道路管理者の意見 四 他の鉄道、軌道、索道又は道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道事業若しくは自動車運送事業(未開業のものを含む。)に及ぼす影響 五 付近における鉄道、軌道、索道又は道路運送法による自動車道事業若しくは自動車運送事業の出願があるときは、その種類、区間、申請者及び申請書の受付年月日 六 認定の許否に関する意見 第三節 道路運送高度化事業 (道路運送高度化実施計画の記載事項) 第十五条 法第十三条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、地域公共交通網形成計画に道路運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。 (道路運送高度化実施計画の認定の申請) 第十六条 法第十四条第一項の規定により道路運送高度化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第十三条第二項各号に掲げる事項 2 前項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。 3 道路運送法第五条第三項及び道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第十四条第三項の規定は、第一項の認定の申請について準用する。 (道路運送高度化実施計画の変更の認定の申請) 第十七条 法第十四条第六項の規定により認定道路運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする道路運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三 変更の理由 2 前項の申請書には、当該道路運送高度化実施計画に係る道路運送高度化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。 3 第一項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。 4 前条第三項の規定は、第一項の認定の申請について準用する。 (法第十四条第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法) 第十八条 法第十四条第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令(昭和二十六年運輸省・建設省令第一号)第一条(第三項を除く。)、第二条(第三項を除く。)、第三条、第六条及び第七条の規定を準用する。この場合において、同令第一条第一項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「道路運送高度化事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十六条又は第十七条に基づく申請書(」と、「。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書」とあるのは「)第四条に基づく許可申請書に係る事項」と、「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と、「限る。)」とあるのは「限る。)に係る事項の記載がなされたものに限る。)」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同令第三条第一項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあるのは「申請書」と、「地方運輸局長(第一条第三項に規定する認可申請書を提出する場合にあっては、運輸監理部長又は運輸支局長)」とあるのは「地方運輸局長」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と、同令第六条中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と読み替えるものとする。 (法第十四条第四項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 第十九条 法第十四条第四項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。以下「法」という。)第十四条第四項」と、同条第一号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分により」とあるのは「法第十五条第一項の規定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第二号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第十五条の規定により道路運送法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第三号中「法第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第十五条の規定により道路運送法第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。 第四節 海上運送高度化事業 (海上運送高度化実施計画の記載事項) 第二十条 法第十八条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、地域公共交通網形成計画に海上運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。 (海上運送高度化実施計画の認定の申請) 第二十一条 法第十九条第一項の規定により海上運送高度化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 国内一般旅客定期航路事業、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の六の二に規定する人の運送をする貨物定期航路事業又は同法第二十条第二項に規定する人の運送をする不定期航路事業の別 三 法第十八条第二項各号に掲げる事項 2 前項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。 (海上運送高度化実施計画の変更の認定の申請) 第二十二条 法第十九条第五項の規定により認定海上運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする海上運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三 変更の理由 2 前項の申請書には、当該海上運送高度化実施計画に係る海上運送高度化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。 3 第一項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。 第五節 鉄道事業再構築事業 (法第二十三条第一項の国土交通省令で定める者) 第二十三条 法第二十三条第一項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 地域公共交通網形成計画を作成した地方公共団体、鉄道事業再構築事業に係る旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者及び当該鉄道事業者に代わって当該旅客鉄道事業に係る路線において引き続き旅客鉄道事業を経営しようとする者 二 前号に掲げるもののほか、関係する都道府県その他の地域公共交通網形成計画を作成した地方公共団体が必要と認める者 (鉄道事業再構築実施計画の記載事項) 第二十四条 法第二十三条第二項第八号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 地域公共交通網形成計画に鉄道事業再構築事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項 二 前号に掲げるもののほか、鉄道事業再構築事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項 (鉄道事業再構築実施計画の認定の申請) 第二十五条 法第二十四条第一項の規定により鉄道事業再構築実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第二十三条第二項各号に掲げる事項 2 前項の場合において、別表第二の二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。 3 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第四条第三項並びに鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第二条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定の申請について準用する。 (鉄道事業再構築実施計画の変更の認定の申請) 第二十六条 法第二十四条第五項の規定により認定鉄道事業再構築実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三 変更の理由 2 前項の申請書には、当該認定鉄道事業再構築実施計画に係る鉄道事業再構築事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。 3 第一項の場合において、別表第二の二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。 4 前条第三項の規定は、第一項の認定の申請について準用する。 第六節 鉄道再生事業 (法第二十六条第一項の国土交通省令で定める者) 第二十七条 法第二十六条第一項の国土交通省令で定める者は、関係する都道府県(当該地域公共交通網形成計画を作成した都道府県を除く。)その他の地域公共交通網形成計画を作成した地方公共団体が必要と認める者とする。 (鉄道再生実施計画の記載事項) 第二十八条 法第二十六条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 地域公共交通網形成計画に鉄道再生事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項 二 前号に掲げるもののほか、鉄道再生事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項 (鉄道再生事業の実施に係る協議開始の届出等) 第二十九条 法第二十六条第三項及び第二十七条第二項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 鉄道再生事業を実施しようとする路線 (鉄道再生実施計画の届出) 第三十条 法第二十六条第四項の規定により鉄道再生実施計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第二十六条第二項各号に掲げる事項 2 前項の場合において、別表第三の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の下欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。 (鉄道再生実施計画の変更の届出) 第三十一条 法第二十六条第四項の規定により鉄道再生実施計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三 変更の理由 2 前条第二項の規定は、前項の変更の届出について準用する。 (鉄道再生事業における鉄道事業の廃止の届出) 第三十二条 法第二十七条第三項及び第五項の規定により鉄道事業の全部又は一部の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 廃止しようとする路線 三 廃止の予定日 四 廃止を必要とする理由 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 廃止しようとする事業の現況等を記載した書類 二 廃止しようとする事業に係る鉄道線路を鉄道事業法第二条第三項に規定する第二種鉄道事業者に使用させている場合には、当該第二種鉄道事業者との間の廃止に係る調整等の経過を記載した書類 第七節 地域公共交通再編事業 (地域公共交通再編実施計画の記載事項) 第三十三条 法第二十七条の二第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 地域公共交通網形成計画に地域公共交通再編事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項 二 地域公共交通網形成計画に都市機能の増進に必要な施策の立地の適正化に関する施策その他の関係する施策との連携に関する事項が定められている場合には、当該連携に関する事項 三 前二号に掲げるもののほか、地域公共交通再編事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項 (法第二十七条の二第三項の国土交通省令で定める者) 第三十四条 法第二十七条の二第三項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 その全部又は一部の区間又は区域が当該地域公共交通再編事業を実施する区域内に存する路線若しくは航路又は営業区域に係る特定旅客運送事業を営む全部又は一部の者に代わって当該特定旅客運送事業に係る路線若しくは航路又は営業区域において旅客運送事業を営もうとする者 二 その全部又は一部の区間又は区域が当該地域公共交通再編事業を実施する区域内に存する路線若しくは航路又は営業区域に係る特定旅客運送事業を営む全部又は一部の者に代わって当該特定旅客運送事業に係る路線又は営業区域において自家用有償旅客運送を行おうとする者 (地域公共交通再編実施計画の認定の申請) 第三十五条 法第二十七条の三第一項の規定により地域公共交通再編実施計画の認定を申請しようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 地方公共団体の名称 二 法第二十七条の二第二項各号に掲げる事項 2 前項の場合において、別表第三の二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。 3 道路運送法第五条第三項、道路運送法施行規則第八条第三項並びに第十四条第三項、鉄道事業法第四条第三項並びに鉄道事業法施行規則第二条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定の申請について準用する。 (地域公共交通再編実施計画の変更の認定の申請) 第三十六条 法第二十七条の三第五項の規定により認定地域公共交通再編実施計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 地方公共団体の名称 二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三 変更の理由 2 前項の申請書には、当該地域公共交通再編実施計画に係る地域公共交通再編事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。 3 第一項の場合において、別表第三の二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。 4 前条第三項の規定は、第一項の認定の申請について準用する。 (利害関係人等の意見の聴取) 第三十六条の二 法第二十七条の三第二項の認定をする場合において、地方運輸局長は、その権限に属する道路運送法第九条第一項の認可を要するものについて、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。 2 地方運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害関係人の申請があったとき、又は国土交通大臣の権限に属する同項に規定する事項若しくは法第二十七条の六第六項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の停止の命令若しくは許可の取消しについて国土交通大臣の指示があったときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。 3 前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。 4 道路運送法施行規則第五十五条から第六十条までの規定は、第一項又は第二項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。 (法第二十七条の三第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法) 第三十六条の三 法第二十七条の三第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第一条から第三条まで及び第六条から第八条までの規定を準用する。この場合において、同令第一条第一項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「地域公共交通再編事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第三十五条又は第三十六条に基づく申請書(」と、「。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書」とあるのは「)第四条に基づく許可申請書に係る事項」と、「限る。)」とあるのは「限る。)に係る事項の記載がなされたものに限る。)」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第三項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき規則第十四条に基づく認可申請書(」とあるのは「地域公共交通再編事業につき規則第三十五条又は第三十六条に基づく申請書(道路運送法施行規則第十四条に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第三条第一項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあるのは「申請書」と、「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と読み替えるものとする。 (法第二十七条の三第四項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 第三十六条の四 法第二十七条の三第四項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中、「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。以下「法」という。)第二十七条の三第四項」と、同条第一号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分により」とあるのは「法第二十七条の六の規定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第二号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第二十七条の六の規定により道路運送法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第三号中「法第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第二十七条の六の規定により道路運送法第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。 (申請書の送付手続) 第三十六条の五 第十四条の規定は、令第三条の国土交通省令で定める事項(法第二十七条の三第二項に係るものに限る。)について準用する。 (聴聞の特例) 第三十六条の六 地方運輸局長は、法第二十七条の六第六項の規定により、その権限に属する一般乗合旅客自動車運送事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 前項の停止の命令に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。 3 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。 4 道路運送法施行規則第六十条の二及び第六十条の三の規定は、第一項の規定による聴聞を行う場合について準用する。 (共通乗車船券の届出) 第三十六条の七 法第二十七条の八第一項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に共同で提出しなければならない。 一 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所 二 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称 三 割引を行おうとする運賃又は料金の種類 四 発行しようとする共通乗車船券の名称 五 発行しようとする共通乗車船券の発行価額 六 発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件 第三章 新地域旅客運送事業 (新地域旅客運送事業計画の記載事項) 第三十七条 法第三十条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、新地域旅客運送事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項とする。 (新地域旅客運送事業計画の認定の申請) 第三十八条 法第三十条第一項の規定により新地域旅客運送事業計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第三十条第二項各号に掲げる事項 2 前項の場合において、別表第四の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。 3 第十六条第三項及び第二十五条第三項の規定は、第一項の認定の申請について準用する。 (新地域旅客運送事業計画の変更の認定の申請) 第三十九条 法第三十条第六項の規定により認定新地域旅客運送事業計画の変更の認定を受けようとする新地域旅客運送事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。) 三 変更の理由 2 前項の申請書には、当該新地域旅客運送事業計画に係る新地域旅客運送事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。 3 第一項の場合において、別表第五の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。 4 道路運送法施行規則第十四条第三項及び第二十二条第三項(同規則第二十三条第三項及び第二十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の認定の申請について準用する。 (法第三十条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法) 第四十条 法第三十条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第一条から第三条まで及び第六条から第八条までの規定を準用する。この場合において、同令第一条第一項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「新地域旅客運送事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第三十八条又は第三十九条に基づく申請書(」と、「。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書」とあるのは「)第四条に基づく許可申請書に係る事項」と、「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と、「限る。)」とあるのは「限る。)に係る事項の記載がなされたものに限る。)」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第三項中「路線を定める旅客自動車運送事業」とあるのは「新地域旅客運送事業につき規則第三十八条又は第三十九条に基づく申請書(道路運送法施行規則第十四条に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第三条第一項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあるのは「申請書」と、「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と、同令第六条中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と読み替えるものとする。 (法第三十条第五項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 第四十一条 法第三十条第五項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中、「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。以下「法」という。)第三十条第五項」と、同条第一号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分により」とあるのは「法第三十四条の規定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第二号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第三十四条の規定により道路運送法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第三号中「法第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第三十四条の規定により道路運送法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。 (申請書の送付手続) 第四十二条 第十四条の規定は、令第三条の国土交通省令で定める事項(法第三十条第三項に係るものに限る。)について準用する。 (新地域旅客運送事業の運賃等の届出) 第四十三条 法第三十一条第一項の規定により運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)届出書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 設定又は変更しようとする運賃等を適用する路線又は航路 三 設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。) 四 適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件 五 実施予定日 (新地域旅客運送事業の運賃等の公示の方法等) 第四十四条 法第三十一条第三項の規定による国土交通省令で定める方法は、新地域旅客運送事業のうち、次の各号に該当するものについては、それぞれ当該各号に掲げる方法とする。 一 旅客鉄道事業 鉄道運輸規程(昭和十七年鉄道省令第三号)第八条第一項に規定する方法 二 旅客軌道事業 軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第二条第二項及び第三条に規定する方法 三 一般乗合旅客自動車運送事業 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第四条第一項に規定する方法 四 国内一般旅客定期航路事業 海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第七条に規定する方法 五 海上運送法第十九条の六の二に規定する人の運送をする貨物定期航路事業及び同法第二十条第二項に規定する人の運送をする不定期航路事業 海上運送法施行規則第二十一条の四に規定する方法 2 新地域旅客運送事業者は、法第三十一条第一項後段の規定に基づき運賃等の変更の届出を行い、同条第三項の規定に基づき運賃等を公示するときは、当該変更に係る事項を実施しようとする日の少なくとも七日前にこれをしなければならない。 第四章 雑則 (権限の委任) 第四十五条 法第三章第三節から第七節まで及び第四章に規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任する。 一 法第十四条第三項の規定による認定、同条第七項において準用する同条第三項の規定による変更の認定及び同条第八項の規定による取消しに係るもの(法第十三条第二項第四号に掲げる事項として法第二十九条の二第一項第一号の規定による出資又は貸付けを受ける旨が定められている道路運送高度化実施計画に係るものに限る。) 二 法第十九条第三項の規定による認定、同条第六項において準用する同条第三項の規定による変更の認定及び同条第七項の規定による取消しに係るもの(法第十八条第二項第四号に掲げる事項として法第二十九条の二第一項第一号の規定による出資又は貸付けを受ける旨が定められている海上運送高度化実施計画に係るものに限る。) 三 法第二十四条第二項の規定による認定、同条第六項において準用する同条第二項の規定による変更の認定及び同条第七項の規定による取消しに係るもの(法第二十三条第二項第六号に掲げる事項として法第二十九条の二第一項第一号の規定による出資若しくは貸付けを受ける旨が定められている鉄道事業再構築実施計画に係るもの又は鉄道事業法第三条第一項若しくは第二十五条第一項の規定による許可、同法第七条第一項、第十五条第一項、第十六条第一項若しくは第二十六条第一項若しくは第二項の規定による認可若しくは同法第十六条第三項の規定による届出(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第七号に掲げるものを除く。)に係るものに限る。) 四 法第二十六条第三項並びに第二十七条第二項、第三項及び第五項の規定による届出に係るもの 五 法第二十六条第四項の規定による届出に係るもの(鉄道事業法第十六条第三項後段の規定による届出に係るもの(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第七号に掲げるものを除く。)に限る。) 六 法第二十七条の三第二項の規定による認定、同条第六項において準用する同条第二項の規定による変更の認定及び同条第七項の規定による取消しに係るもの(法第二十七条の二第二項第五号に掲げる事項として法第二十九条の二第一項第一号の規定による出資若しくは貸付けを受ける旨が定められている地域公共交通再編実施計画に係るもの又は鉄道事業法第三条第一項の許可、同法第七条第一項若しくは第十六条第一項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第一号及び第六号に掲げるものを除く。)若しくは同法第十六条第三項、第十七条若しくは第二十八条の二第一項の規定による届出(同令第七十一条第一項第七号又は第八号に掲げるものを除く。)、軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条の規定による特許若しくは同法第二十二条ノ二の規定による許可若しくは同法第十一条第一項の認可(軌道法施行規則第二十三条ノ二第一項に掲げるものを除く。)若しくは道路運送法第四条第一項の規定による許可(道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第一条第一項第一号に掲げるものを除く。)、同法第九条第一項若しくは第十五条第一項の規定による認可(同令第一条第一項第二号及び第六号に掲げるものを除く。)若しくは同法第九条第三項の規定による届出(同令第一条第一項第三号に掲げるものを除く。)に係るものに限る。) 七 法第二十七条の六第五項の規定による事業の実施方法の変更の命令又は同条第六項の規定による事業の停止の命令若しくは許可の取消し(当該事業に係る路線が道路運送法施行規則第六十七条に規定する地方的な路線の基準に該当するものである場合又は当該事業が路線を定めて行うもの以外のものである場合を除く。) 八 法第二十七条の六第七項において準用する道路運送法第四十一条第一項の規定による命令(道路運送法施行令第一条第三十号に掲げるものを除く。) 九 法第二十七条の六第七項において準用する道路運送法第四十一条第三項の規定による封印の取付け及び同条第四項の規定による登録識別情報の通知 十 法第三十条第三項の規定による認定に係るもの(鉄道事業法第三条第一項の規定による許可若しくは同法第七条第一項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第一号に掲げるものを除く。)又は軌道法第三条の規定による特許に係るものに限る。) 十一 法第三十条第七項において準用する同条第三項の規定による変更の認定に係るもの(鉄道事業法第七条第一項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第一号に掲げるものを除く。)、同法第二十六条第一項若しくは第二項若しくは第二十七条第一項の規定による認可若しくは同法第二十八条の二第一項の規定による届出又は軌道法第十五条、第十六条第一項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第二十二条ノ二の規定による許可若しくは同法第二十二条若しくは同法第二十六条において準用する鉄道事業法第二十七条第一項の規定による認可に係るものに限る。) 十二 法第三十条第八項の規定による取消しに係るもの(鉄道事業法第三条第一項の規定による許可、同法第七条第一項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第一号に掲げるものを除く。)、同法第二十六条第一項若しくは第二項若しくは第二十七条第一項の規定による認可若しくは同法第二十八条の二第一項の規定による届出又は軌道法第三条の規定による特許、同法第十五条、第十六条第一項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第二十二条ノ二の規定による許可若しくは同法第二十二条若しくは同法第二十六条において準用する鉄道事業法第二十七条第一項の規定による認可に係るものに限る。) 2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるものを除く。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。 一 法第二十七条の三第二項の規定による認定及び同条第六項において準用する同条第二項の規定による変更の認定に係るもの(道路運送法施行令第一条第四項第一号、第二号若しくは第四号又は第四条第六項の権限のみに係るものに限る。) 二 法第二十七条の六第七項において準用する道路運送法第四十一条第一項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置並びに同条第二項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付 三 法第三十条第三項の規定による認定(道路運送法施行令第一条第四項第一号の権限のみに係るものに限る。) 四 法第三十条第六項の規定による変更の認定(道路運送法施行令第一条第四項第一号又は第四号の権限のみに係るものに限る。) 3 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第五条第九項及び第六条第六項の助言に係るものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸支局長及び海事事務所長も行うことができる。 4 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第二十八条第三項の規定による勧告、同条第四項の規定による命令及び法第三十八条の規定による報告に係るものは、第一項又は第二項の規定により権限を有する行政庁も行うことができる。 (書類の提出) 第四十六条 この省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、前条の規定により権限を有する行政庁に提出するものとする。 2 前項の申請書又は届出書に係る権限行政庁が地方運輸局長であるときは、その書類は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出するものとする。 一 国内一般旅客定期航路事業及び海上運送法第十九条の六の二に規定する人の運送をする貨物定期航路事業に係るもの(次号に掲げるものを除く。) 事業計画に記載された航路の拠点を管轄する地方運輸局長 二 国内一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併又は分割に係るもの 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により国内一般旅客定期航路事業を承継する法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 三 海上運送法第二十条第二項に規定する人の運送をする不定期航路事業に係るもの 主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長 四 前三号に掲げるもの以外のもの 当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長) 3 法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書であって法第三章第二節及び前条第一項各号に掲げるものは、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。 4 前項に規定するもののほか、法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。 5 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書であって一般乗合旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送のみに係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長)を経由して提出するものとする。 6 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書であって国内一般旅客定期航路事業等のみに係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長(当該事案が二以上の運輸支局長又は海事事務所長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長)を経由して提出することができる。 (申請書等の進達) 第四十七条 地方運輸局長は、前条第四項の規定により申請書又は届出書を受け付けたときは、遅滞なく国土交通大臣に進達しなければならない。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一〇月一日国土交通省令第八二号) この省令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一一月二〇日国土交通省令第八七号) この省令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十日)から施行する。 附 則 (平成二七年八月二五日国土交通省令第六四号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月二十六日)から施行する。 別表第一(第十六条及び第十七条関係) 規定 事項 書類 法第十五条 道路運送法第四条第一項の許可に係る部分 道路運送法第五条第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第六条第一項各号に掲げる書類 道路運送法第十五条第一項の認可に係る部分 道路運送法施行規則第十四条第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第十四条第二項に規定する書類 道路運送法第十五条第三項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類 道路運送法第十五条第四項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類 別表第二(第二十一条及び第二十二条関係) 規定 事項 書類 法第二十条 海上運送法第三条第一項の許可に係る部分 海上運送法施行規則第二条第一項各号に掲げる事項 海上運送法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類 海上運送法第十一条第一項の認可に係る部分 海上運送法施行規則第八条第一項各号に掲げる事項 海上運送法第十一条第三項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第八条の二第二項各号に掲げる事項 海上運送法第十九条の五第一項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第二十条各号又は第二十条の二各号に掲げる事項 海上運送法第二十条第二項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第二十二条各号又は第二十二条の三各号に掲げる事項 別表第二の二(第二十五条及び第二十六条関係) 規定 事項 書類 法第二十五条第一項 鉄道事業法第三条第一項の許可に係る部分 鉄道事業法第四条第一項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類及び図面 鉄道事業法第七条第一項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第七条第一項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面 鉄道事業法第七条第三項の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第八条第二項各号に掲げる事項 鉄道事業法第十五条第一項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第三十条第二項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第三十条第三項各号に掲げる書類 鉄道事業法第十六条第一項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第三十二条第二項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第三十二条第三項に規定する書類 鉄道事業法第十六条第三項の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第三十三条各号に掲げる事項 鉄道事業法第二十五条第一項の許可に係る部分 鉄道事業法施行規則第三十八条第二項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第三十八条第三項各号に掲げる書類 鉄道事業法第二十六条第一項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第三十九条第一項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第三十九条第二項各号に掲げる書類 鉄道事業法第二十六条第二項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第四十条第二項各号に掲げる書類 別表第三(第三十条関係) 規定 事項 法第二十七条第四項 鉄道事業法第七条第三項の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第八条第二項各号に掲げる事項 鉄道事業法第十六条第三項後段の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第三十三条各号に掲げる事項 鉄道事業法第十六条第四項後段の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第三十四条第二項において準用する同規則第三十三条各号に掲げる事項 別表第三の二(第三十五条及び第三十六条関係) 規定 事項 書類 法第二十七条の四 鉄道事業法第三条第一項の許可に係る部分 鉄道事業法第四条第一項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類及び図面 鉄道事業法第七条第一項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第七条第一項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面 鉄道事業法第七条第三項の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第八条第二項各号に掲げる事項 鉄道事業法第十六条第一項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第三十二条第二項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第三十二条第三項に規定する書類 鉄道事業法第十六条第三項の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第三十三条各号に掲げる事項 鉄道事業法第十六条第四項の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第三十四条第二項において準用する同規則第三十三条各号に掲げる事項 鉄道事業法第十七条の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第三十五条第一項各号及び第三項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第三十五条第二項各号に掲げる書類及び図面 鉄道事業法第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第四十二条第一項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第四十二条第二項各号に掲げる書類 法第二十七条の五 軌道法第三条の特許に係る部分 軌道法施行規則第一条第一項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第二項に規定する事由書 軌道法第十一条第一項(旅客運賃の設定に係るものに限る。)の認可に係る部分 軌道法施行規則第十九条第一項に規定する事項 軌道法施行規則第十九条第二項に規定する書類 軌道法第十一条第一項(旅客運賃の変更に係るものに限る。)の認可に係る部分 軌道法施行規則第二十二条第一項に規定する事由 軌道法施行規則第二十二条第二項に規定する書類 軌道法第十一条第一項(荷物運賃の設定に係るものに限る。)の認可に係る部分 軌道法施行規則第二十条第一項及び第二項に規定する事項 軌道法施行規則第二十条第二項に規定する書類 軌道法第十一条第一項(荷物運賃の変更に係るものに限る。)の認可に係る部分 軌道法施行規則第二十二条第一項に規定する事由 軌道法施行規則第二十二条第二項に規定する書類 軌道法第十一条第一項(運輸に関する料金の設定に係るものに限る。)の認可に係る部分 軌道法施行規則第二十一条第一項に規定する事項 軌道法第十一条第一項(運輸に関する料金の変更に係るものに限る。)の認可に係る部分 軌道法施行規則第二十二条第一項に規定する事由 軌道法第十一条第二項(国土交通省令を以て定める料金の設定に係るものに限る。)の届出に係る部分 軌道法施行規則第二十一条第三項に規定する事項 軌道法第十一条第二項(国土交通省令を以て定める料金の変更に係るものに限る。)の届出に係る部分 軌道法施行規則第二十二条第三項に規定する事由 軌道法第二十二条ノ二の許可に係る部分 軌道法施行規則第二十八条第一項及び第二項に規定する事項 軌道法施行規則第二十八条第二項に規定する書類 法第二十七条の六第一項 道路運送法第四条第一項の許可に係る部分 道路運送法第五条第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第六条第一項各号に掲げる書類 道路運送法第九条第一項の認可に係る部分 道路運送法施行規則第八条第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第八条第二項に規定する書類 道路運送法第九条第三項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項 道路運送法第九条第四項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第九条第二項に規定する書類 道路運送法第九条第五項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第十条第三項各号に掲げる事項 道路運送法第十五条第一項の認可に係る部分 道路運送法施行規則第十四条第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第十四条第二項に規定する書類 道路運送法第十五条第三項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類 道路運送法第十五条第四項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類 道路運送法第十五条の二第一項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第十五条の五第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第十五条の五第二項又は第三項に規定する書類 道路運送法第十五条の三第一項又は第二項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第十五条の十三第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第十五条の十三第二項に規定する図面 道路運送法第十五条の三第三項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第十五条の十四第二項に掲げる事項 道路運送法第三十八条第一項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第二十五条第一項各号に掲げる事項 道路運送法第三十八条第二項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第二十五条第二項において準用する同令第十五条の五第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第二十五条第二項において準用する同令第十五条の五第二項又は第三項に規定する書類 道路運送法第七十九条の登録に係る部分 道路運送法第七十九条の二第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第五十一条の三各号に掲げる書類 道路運送法第七十九条の七第一項の登録に係る部分 道路運送法施行規則第五十一条の十一第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第五十一条の十一第二項各号に掲げる書類 道路運送法第七十九条の七第三項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第五十一条の十三第二項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第五十一条の十三第三項各号に掲げる書類 法第二十七条の七 海上運送法第三条第一項の許可に係る部分 海上運送法施行規則第二条第一項各号に掲げる事項 海上運送法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類 海上運送法第六条の届出に係る部分 海上運送法施行規則第三条各号に掲げる事項 海上運送法第八条第一項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第四条各号に掲げる事項 海上運送法第八条第三項の認可に係る部分 海上運送法施行規則第四条の二第二項各号に掲げる事項 海上運送法第十一条第一項の認可に係る部分 海上運送法施行規則第八条第一項各号に掲げる事項 海上運送法第十一条第三項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第八条の二第二項各号に掲げる事項 海上運送法第十一条の二第一項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第九条各号に掲げる事項 海上運送法第十一条の二第二項の認可に係る部分 海上運送法施行規則第十条各号に掲げる事項 海上運送法第十一条の二第四項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第十一条第二項各号に掲げる事項 海上運送法第十五条第一項又は第二項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第十五条各号に掲げる事項 海上運送法第十九条の五第一項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第二十条各号又は第二十条の二各号に掲げる事項 海上運送法第十九条の五第二項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第二十一条各号に掲げる事項 海上運送法第二十条第二項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第二十二条各号又は第二十二条の三各号に掲げる事項 海上運送法第二十条第三項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第二十三条各号に掲げる事項 別表第四(第三十八条関係) 規定 事項 書類 法第三十二条第一項 鉄道事業法第三条第一項の許可に係る部分 鉄道事業法第四条第一項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類及び図面 鉄道事業法第七条第一項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第七条第一項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面 鉄道事業法第七条第三項の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第八条第二項各号に掲げる事項 法第三十三条第一項 軌道法第三条の特許に係る部分 軌道法施行規則第一条第一項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第二項に規定する事由書 法第三十四条第一項 道路運送法第四条第一項の許可に係る部分 道路運送法第五条第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第六条第一項各号に掲げる書類 道路運送法第十五条第一項の認可に係る部分 道路運送法施行規則第十四条第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第十四条第二項に規定する書類 道路運送法第十五条第三項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類 道路運送法第十五条第四項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類 法第三十五条第一項 海上運送法第三条第一項の許可に係る部分 海上運送法施行規則第二条第一項各号に掲げる事項 海上運送法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類 海上運送法第十一条第一項の認可に係る部分 海上運送法施行規則第八条第一項各号に掲げる事項 海上運送法第十一条第三項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第八条の二第二項各号に掲げる事項 海上運送法第十九条の五第一項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第二十条各号又は第二十条の二各号に掲げる事項 海上運送法第二十条第二項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第二十二条各号又は第二十二条の三各号に掲げる事項 別表第五(第三十九条関係) 規定 事項 書類 法第三十二条第二項 鉄道事業法第七条第一項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第七条第一項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面 鉄道事業法第七条第三項の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第八条第二項各号に掲げる事項 鉄道事業法第二十六条第一項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第三十九条第一項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第三十九条第二項各号に掲げる書類 鉄道事業法第二十六条第二項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第四十条第二項各号に掲げる書類 鉄道事業法第二十七条第一項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第四十一条第一項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第四十一条第二項各号に掲げる書類 鉄道事業法第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第四十二条第一項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第四十二条第二項各号に掲げる書類 法第三十三条第二項 軌道法第十六条第一項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)の許可に係る部分 軌道法施行規則第二十五条第一項各号に掲げる書類 軌道法第二十二条の認可に係る部分 軌道法施行規則第二十六条に規定する事項 軌道法施行規則第二十六条各号に掲げる書類 軌道法第二十二条ノ二の許可に係る部分 軌道法施行規則第二十八条第一項及び第二項に規定する事項 軌道法施行規則第二十八条第二項に規定する書類 軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第二十七条第一項の認可に係る部分 軌道法施行規則第二十七条第一項各号に掲げる事項 軌道法施行規則第二十七条第二項に規定する書類 法第三十四条第二項 道路運送法第十五条第一項の認可に係る部分 道路運送法施行規則第十四条第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第十四条第二項に規定する書類 道路運送法第十五条第三項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類 道路運送法第十五条第四項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類 道路運送法第十五条の二第一項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第十五条の五第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第十五条の五第二項又は第三項に規定する書類 道路運送法第三十六条第一項の認可に係る部分 道路運送法施行規則第二十二条第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第二十二条第二項各号に掲げる書類及び図面 道路運送法第三十六条第二項の認可に係る部分 道路運送法施行規則第二十三条第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第二十三条第二項各号に掲げる書類及び図面 道路運送法第三十七条第一項の認可に係る部分 道路運送法施行規則第二十四条第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第二十四条第二項各号に掲げる書類 道路運送法第三十八条第一項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第二十五条第一項各号に掲げる事項 道路運送法第三十八条第二項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第二十五条第二項において準用する同令第十五条の五第一項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第二十五条第二項において準用する同令第十五条の五第二項又は第三項に規定する書類 法第三十五条第二項 海上運送法第十一条第一項の認可に係る部分 海上運送法施行規則第八条第一項各号に掲げる事項 海上運送法第十一条第三項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第八条の二第二項各号に掲げる事項 海上運送法第十五条第一項又は第二項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第十五条各号に掲げる事項 海上運送法第十八条第一項の認可に係る部分 海上運送法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項 海上運送法施行規則第十六条第二項各号に掲げる書類 海上運送法第十八条第二項の認可に係る部分 海上運送法施行規則第十七条第一項各号に掲げる事項 海上運送法施行規則第十七条第二項各号に掲げる書類 海上運送法第十八条第四項の認可に係る部分 海上運送法施行規則第十九条第一項各号に掲げる事項 海上運送法施行規則第十九条第二項各号に掲げる書類 海上運送法第十九条の五第一項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第二十条各号又は第二十条の二各号に掲げる事項 海上運送法第十九条の五第二項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第二十一条各号に掲げる事項 海上運送法第二十条第二項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第二十二条各号又は第二十二条の三各号に掲げる事項 海上運送法第二十条第三項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第二十三条各号に掲げる事項