关于实施职业训练等为特定求职者提供就业支援法的施行规则

时间: 2018-06-15


職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 平成二十三年厚生労働省令第九十三号 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)の施行に伴い、並びに同法第四条第一項第三号、第七条、第十一条第三号、第十六条第四項、第十八条第一項及び第二項、第十九条並びに附則第三条第二項の規定に基づき、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則を次のように定める。 目次 第一章 認定職業訓練(第一条―第九条) 第二章 職業訓練受講給付金(第十条―第二十条) 第三章 就職支援計画書の作成等(第二十一条―第二十四条) 第四章 雑則(第二十五条―第二十九条) 附則 第一章 認定職業訓練 (認定の申請) 第一条 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号。以下「法」という。)第四条第一項の規定による職業訓練の認定(以下この章において「職業訓練の認定」という。)を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に応じ、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の定める期間内に、職業訓練認定申請書(様式第一号)に厚生労働省人材開発統括官が定める書類を添えて機構に提出しなければならない。 (法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準) 第二条 法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 一 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認定を受けようとする職業訓練(以下この条において「申請職業訓練」という。)について、当該申請職業訓練を開始しようとする日から遡って三年間において、当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練を適切に行ったことがあること。 ロ 申請職業訓練を行おうとする者が過去に申請職業訓練と同一の分野に係る認定職業訓練(法第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)を行った場合にあっては、その実績が次のいずれにも該当すること。 (1) 申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の区域内において、連続する三年の間に二以上の単位(職業訓練を行う一単位をいう。以下同じ。)の当該認定職業訓練を行った場合(当該二以上の単位の認定職業訓練が終了した日が連続する三年の間にある場合に限る。)に、当該認定職業訓練の受講を修了した第二号に規定する特定求職者等(以下「修了者」という。)及び当該認定職業訓練が終了した日前に就職した又は自営業者となったことを理由として当該認定職業訓練を受講することを取りやめた者(以下「就職理由退校者」という。)(以下「修了者等」という。)の就職率(修了者等のうち当該認定職業訓練が終了した日から起算して三月を経過する日までの間に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者(以下この条において「被保険者」という。)となった者及び同法第五条第一項の適用事業の事業主となった者(当該認定職業訓練が終了した日において六十五歳以上の者を除く。)の数の合計数が、修了者(当該認定職業訓練が終了した日において六十五歳以上の者及び専ら就職に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識(以下「基礎的技能等」という。)を付与するための認定職業訓練(以下「基礎訓練」という。)の修了者のうち連続受講(基礎訓練から基礎的技能等並びに実践的な技能及びこれに関する知識を付与するための認定職業訓練(以下「実践訓練」という。)まで又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)までの連続した受講(これらの連続した受講について公共職業安定所長が指示したものに限る。)をいう。以下同じ。)をする者を除く。)の数及び就職理由退校者の数の合計数に占める割合(当該認定職業訓練が終了した日から起算して四月を経過する日までの間に当該認定職業訓練を行った者が機構に届け出たものに限る。)をいう。以下同じ。)が、次に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、二以上の単位の当該認定職業訓練について、それぞれ次に定める割合を下回るものでないこと。ただし、当該認定職業訓練の修了者等の就職率がそれぞれ次に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して一年を経過する場合は、この限りでない。 (i) 基礎訓練 百分の三十 (ii) 実践訓練 百分の三十五 (2) 申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の区域内において、連続する三年の間に二以上の単位の当該認定職業訓練について、当該認定職業訓練の修了者等の就職率が、(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、それぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して一年を経過した日以後に、再び(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、連続する三年の間に二以上の単位の当該認定職業訓練について、(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、それぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回るものでないこと。 (3) 申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の区域内において、第五条の規定により機構に提出する当該認定職業訓練に係る就職状況報告書における当該認定職業訓練の修了者等の就職率が、(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、それぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回ることが明らかになった場合に、当該就職状況報告書を機構に提出した後に当該認定職業訓練を行った同一の都道府県の区域内において機構に対し当該認定職業訓練と同一の分野に係る職業訓練の認定の申請をする際、就職率の改善に関する計画を提出したこと。 (4) 連続する三年の間に二以上の単位の当該認定職業訓練を行った場合(当該二以上の単位の認定職業訓練が終了した日が連続する三年の間にある場合に限る。)に、第五条の規定により機構に提出する当該認定職業訓練に係る就職状況報告書において、当該認定職業訓練が終了した日から起算して三月を経過する日までの間の就職に関する状況が確認された修了者の数及び就職理由退校者の数の合計数の当該認定職業訓練の修了者等の数に占める割合が、二以上の単位の当該認定職業訓練について百分の八十を下回るものでないこと。 ハ 国、地方公共団体、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人に限る。)、独立行政法人及び地方独立行政法人でないこと。 ニ 申請職業訓練の実施日、受講者その他の申請職業訓練に関する事項を記載した帳簿を適切に保管すること。 ホ 申請職業訓練に係る苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。 ヘ 申請職業訓練の受講者の個人情報を取り扱うに当たって、当該者の権利及び利益を侵害することのないような管理及び運営を行うこと。 ト 申請職業訓練が行われる施設ごとに、当該施設において行われる職業訓練の適正な実施の管理に係る責任者を配置すること。 チ ニからトまでに掲げるもののほか、申請職業訓練の適正な実施を確保するための措置を講ずること。 リ 次のいずれにも該当しない者であること。 (1) 法、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)その他職業能力開発に係る事業に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 (2) その納付すべき所得税、法人税、消費税、道府県民税、市町村民税、都民税、特別区民税、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税、社会保険料(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)並びに労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。第九条において同じ。)の納付が適正に行われていない者 (3) 過去に認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことを理由として、法第四条第二項の規定により同条第一項の認定の取消しを受けた者又は過去に認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことにより、当該認定職業訓練が同条第一項各号のいずれかに適合しないものと厚生労働大臣が認めた者(当該認定の取消し又は同項各号列記の事項への不適合(以下この(3)において「認定の取消し等」という。)が、申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県以外の区域内において行った認定職業訓練に係るものであって、当該認定の取消し等の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定職業訓練を行う者による取組の状況その他の当該事実に関して当該認定職業訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、当該認定職業訓練を行う者が当該認定の取消し等の理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合を除くものとし、当該認定の取消しを受けた者又は当該厚生労働大臣が認めた者が法人又は団体である場合にあっては、当該法人又は団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この(3)、(4)、(5)及び(14)において同じ。)又は役員であった者を含む。) (4) 法第四条第二項の規定により同条第一項の認定の取消しを受けた者((3)の重大な不正の行為を理由として認定の取消しを受けた者を除く。)で、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該認定の取消しが認定職業訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をしたことを理由とするものにあっては当該認定の取消しが申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県以外の区域内において行った認定職業訓練に係るものであって、当該認定の取消しの理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定職業訓練を行う者による取組の状況その他の当該事実に関して当該認定職業訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、当該認定職業訓練を行う者が当該認定の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合を除くものとし、当該認定の取消しが認定職業訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をしたこと以外を理由とするものにあっては当該認定の取消しが申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の区域において行った認定職業訓練に係るものに限るものとし、当該認定の取消しを受けた者が法人又は団体である場合にあっては、当該法人又は団体の役員又は役員であった者を含む。) (5) 過去五年以内に行った認定職業訓練が法第四条第一項各号のいずれか((3)の重大な不正の行為をしたことにより厚生労働大臣が認めた者に係るものを除く。)に適合しないものと厚生労働大臣が認めた者(当該同項各号列記の事項への不適合が認定職業訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をしたことによるものにあっては当該同項各号列記の事項への不適合が、申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県以外の区域内において行った認定職業訓練に係るものであって、当該同項各号列記の事項への不適合の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定職業訓練を行う者による取組の状況その他の当該事実に関して当該認定職業訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、当該認定職業訓練を行う者が当該同項各号列記の事項への不適合の理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合を除くものとし、当該同項各号列記の事項への不適合が認定職業訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をしたこと以外によるものにあっては当該同項各号列記の事項への不適合が申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の区域において行った認定職業訓練に係るものに限るものとし、当該厚生労働大臣が認めた者が法人又は団体である場合にあっては、当該法人又は団体の役員又は役員であった者を含む。) (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この(6)において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。) (7) 暴力団員等がその事業活動を支配する者 (8) 暴力団員等をその業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用するおそれのある者 (9) 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第五条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った団体及びその構成員 (10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者及びこれらの営業に係る業務に従事する者 (11) 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第十七条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二十一条第一項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者 (12) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの (13) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が(1)から(12)までのいずれかに該当するもの (14) 申請職業訓練を行う者が法人又は団体である場合にあっては、役員のうちに(1)から(13)までのいずれかに該当する者があるもの (15) (1)から(14)までに掲げるもののほか、その行った認定職業訓練(申請職業訓練を行う者が過去五年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為(当該不適切な行為が申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の区域において行った認定職業訓練に係るものに限る。)をしたことがある者又はその他関係法令の規定に反した等の理由により認定職業訓練を行わせることが不適切であると機構が認めた者 二 訓練の対象者 法第二条に規定する特定求職者であって法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長の指示を受けたものその他公共職業安定所長が認定職業訓練を受講することが適当であると認めた求職者(以下この条及び第八条において「特定求職者等」という。)であること。 三 教科 次のいずれにも該当するものであること。 イ その科目が就職に必要な技能及びこれに関する知識を十分に有していない者の職業能力の開発及び向上を図るために効果的なものであること。 ロ 次のいずれにも該当しないものであること。 (1) 社会通念上、職業能力の開発及び向上に相当程度資するものであると認められないもの (2) 当該教科に係る知識及び技能の習得が、特定求職者の段階的に安定した雇用に結びつくことが期待し難いと認められるもの (3) 法令に基づく資格等に関するものその他の特定求職者の就職に資するものとして適当でないと認められるもの 四 訓練の実施方法 通所の方法によって行うこと。 五 訓練期間 次に掲げる申請職業訓練の区分に応じ、それぞれ次に定める範囲内において適切な期間であること。 イ 基礎訓練 二月以上四月以下 ロ 実践訓練 三月以上六月以下 六 訓練時間 一月につき百時間以上であり、かつ、一日につき原則として五時間以上六時間以下であること。ただし、乳児、幼児又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)に就学している子を養育する特定求職者等、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第四号に規定する対象家族を介護する特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として四時間以上六時間以下であること。 七 施設及び設備 教科の科目に応じて当該科目の職業訓練を適切に行うことができると認められるものであること。 八 教材 申請職業訓練の内容と整合しており、かつ、適正な費用の教材を使用すること。 九 受講者の数 申請職業訓練を行う一単位につきおおむね十人からおおむね三十人までであること。 十 訓練受講に係る費用 入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう。)及び受講料が無料であること。また、申請職業訓練を受講する特定求職者等が所有することとなる教科書その他の教材等に係る費用としてあらかじめ明示したものを除き、無料であること。 十一 講師 教科の科目に応じ当該科目の職業訓練を効果的に指導できる専門知識、能力及び経験を有する者であって、申請職業訓練を適正に運営することができ、かつ、担当する科目の内容について指導等の業務に従事した十分な経験を有するものであること。 十二 実習 実習を含む申請職業訓練にあっては、当該実習が次のいずれにも該当すること。 イ 当該実習が行われる事業所の事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る実習であること。 ロ 当該実習が行われる事業所の事業主と当該実習を受ける特定求職者等との雇用関係を伴わないものであること。 ハ 当該実習が行われる事業所において、実習指導者、訓練評価者及び管理責任者を配置していること。 ニ 安全衛生に関する技能及びこれに関する知識の習得を目的とした実習を含むものであること。 ホ 当該実習を受ける特定求職者等の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に準ずる取扱いをするものであること。 ヘ 当該実習が行われる事業所の事業主及び従業員が、第一号リに該当するものであること。 十三 習得された技能及びこれに関する知識の評価 特定求職者等が申請職業訓練を受ける期間において一月に少なくとも一回、当該申請職業訓練を受講することにより習得された技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うとともに、当該申請職業訓練の終了前においても、当該申請職業訓練を受講することにより習得された技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うこと。この場合において、これらの評価(以下この号において「習得度評価」という。)の内容を、ジョブ・カード(職業能力開発促進法第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書をいう。第十五号ロ(7)において同じ。)に記載しなければならない。 十四 キャリアコンサルティングの実施 キャリアコンサルティング担当者(職業能力開発促進法第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書を用いたキャリアコンサルティング(職業能力開発促進法第二条第五項のキャリアコンサルティングをいう。)を行う者であって厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この号において同じ。)を申請職業訓練を行う施設内に配置し、当該申請職業訓練を受講する特定求職者等に、当該キャリアコンサルティング担当者が行うキャリアコンサルティングを当該申請職業訓練の期間内に三回以上(特定求職者等が申請職業訓練を受ける期間が三月に満たない場合にあっては、一月に少なくとも一回以上)受けさせること。 十五 就職の支援 申請職業訓練を受講する特定求職者等の就職の支援のため、次に掲げる措置を講ずること。 イ ロに掲げる申請職業訓練を受講する特定求職者等の就職の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。 ロ 申請職業訓練を受講する特定求職者等の就職の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。 (1) 職業相談 (2) 求人情報の提供 (3) 履歴書の作成に係る指導 (4) 公共職業安定所が行う就職説明会の周知 (5) 公共職業安定所への訪問指示 (6) 求人者に面接するに当たっての指導 (7) ジョブ・カードの作成の支援 (8) その他申請職業訓練を受講する特定求職者等の就職の支援のため必要な措置 十六 報告 申請職業訓練の終了後に、就職した又は自営業者となった修了者の数、就職理由退校者の数その他の就職に関する状況に係る報告書の提出を、機構に対して適切に行うこと。 十七 災害補償 申請職業訓練に係る災害が発生した場合の補償のために、必要な措置を講ずること。 十八 委託 教科の一部を委託して行う申請職業訓練にあっては、次のいずれにも該当すること。 イ 当該教科が基礎訓練における職業に必要な基礎的な能力の向上に関する教科であること。 ロ 当該教科が行われる事業所において、講師、訓練評価者及び管理責任者を配置していること。 ハ 当該教科が行われる事業所の事業主及び従業員が、第一号リに該当するものであること。 十九 その他 特定求職者の就職に資する職業訓練としての適正な実施を確保するために必要な措置を講ずること。 (都道府県労働局長への報告) 第三条 機構は、法第四条第三項の規定により職業訓練の認定をしたときは、その旨を認定職業訓練が行われる施設の所在地を管轄する都道府県労働局長に報告しなければならない。 (認定職業訓練に関する事項の変更の届出) 第四条 認定職業訓練を行う者は、認定職業訓練に関し、第一号に掲げる事項について変更があった場合(軽微な変更があった場合を除く。)には速やかに変更のあった事項及び年月日を、第二号に掲げる事項について変更しようとする場合にはあらかじめその旨を機構に届け出なければならない。 一 認定職業訓練を行う者(実習を含む認定職業訓練又は教科の一部を委託して行う認定職業訓練にあっては、当該実習又は教科が行われる事業所の事業主を含む。)の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地 二 認定職業訓練が行われる施設の名称及び定款等に記載した事項 (就職状況の報告) 第五条 認定職業訓練を行った者は、当該認定職業訓練が終了した日から起算して四月を経過する日までの間に、当該認定職業訓練が終了した日から起算して三月を経過する日までの間に就職した又は自営業者となった修了者の数及び就職理由退校者の数その他の就職に関する状況を記載した就職状況報告書(様式第二号)を、機構に提出しなければならない。 (機構への通知) 第六条 厚生労働大臣は、法第四条第二項の規定により同条第一項の認定を取り消したときは、その旨を機構に通知しなければならない。 (法第五条に規定する助成) 第七条 法第五条に規定する認定職業訓練を行う者に対する助成として、認定職業訓練実施奨励金を支給するものとする。 (認定職業訓練実施奨励金) 第八条 認定職業訓練実施奨励金は、認定職業訓練実施基本奨励金、認定職業訓練実施付加奨励金及び訓練施設内保育実施奨励金とする。 2 認定職業訓練実施基本奨励金は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行う者(次項後段の規定により認定職業訓練実施基本奨励金が支給される場合にあっては、認定職業訓練を適切に行った者)に対して、次の各号に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、当該各号に定める額を支給するものとする。 一 基礎訓練 次のイ及びロに掲げる基本奨励金支給単位期間(認定職業訓練の期間を当該認定職業訓練が開始された日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該認定職業訓練の期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「開始応当日」という。)から各翌月の開始応当日の前日(当該認定職業訓練が終了した日(同日前に当該認定職業訓練の受講を取りやめた者にあっては、当該認定職業訓練の受講を取りやめた日。以下この号において同じ。)の属する月にあっては、当該認定職業訓練が終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該イ及びロに定める額を合算した額 イ ロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受講した特定求職者等(次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあっては、当該基礎訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、当該基礎訓練を受講した日数(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該基礎訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者又は当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)一人につき六万円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該基礎訓練を受講した特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額 ロ 基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が六万円を超える場合にあっては、六万円) 二 実践訓練 次のイ及びロに掲げる基本奨励金支給単位期間の区分に応じ、当該イ及びロに定める額を合算した額 イ ロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該実践訓練を受講した特定求職者等(次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあっては、当該実践訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、当該実践訓練を受講した日数(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該実践訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者又は当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)一人につき五万円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該実践訓練を受講した特定求職者等が当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該実践訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額 ロ 基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間 当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき二千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が五万円を超える場合にあっては、五万円) 3 認定職業訓練実施基本奨励金は、連続する三の基本奨励金支給単位期間(当該連続する三の基本奨励金支給単位期間の末日の翌日から認定職業訓練が終了した日までの連続する基本奨励金支給単位期間の数が三に満たない場合は、当該連続する基本奨励金支給単位期間。以下この項において「基本奨励金支給対象期間」という。)ごとに、前項の規定に基づき当該基本奨励金支給対象期間について支給すべき額として算定した額を支給するものとする。この場合において、当該認定職業訓練を行う者が当該認定職業訓練を適切に終了させた場合においては、当該認定職業訓練を行った者が希望する場合に限り、基本奨励金支給対象期間ごとの認定職業訓練実施基本奨励金の支給に代えて、前項の規定に基づき当該認定職業訓練の全ての基本奨励金支給単位期間について支給すべき額として算定した額の認定職業訓練実施基本奨励金の支給を行うことができるものとする。 4 認定職業訓練実施付加奨励金は、第一号に該当する者に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 一 実践訓練に係る認定職業訓練実施基本奨励金を受けた者であって、当該実践訓練の就職率が次号イ又はロに掲げる率に該当する実践訓練を行ったもの 二 次のイ及びロに掲げる就職率の区分に応じ、当該イ及びロに定める額 イ 百分の三十五以上百分の六十未満 次の(1)及び(2)に掲げる付加奨励金支給単位期間(実践訓練の期間を当該実践訓練が開始された日又は開始応当日から各翌月の開始応当日の前日(当該実践訓練が終了した日の属する月にあっては、同日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に定める額を合算した額 (1) (2)に掲げる付加奨励金支給単位期間以外の付加奨励金支給単位期間 当該実践訓練に係る修了者等一人につき一万円に当該実践訓練の付加奨励金支給単位期間の数を乗じて得た額 (2) 付加奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である付加奨励金支給単位期間 当該実践訓練に係る修了者等一人につき五百円に当該付加奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円) ロ 百分の六十以上 次の(1)及び(2)に掲げる付加奨励金支給単位期間の区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に定める額を合算した額 (1) (2)に掲げる付加奨励金支給単位期間以外の付加奨励金支給単位期間 当該実践訓練に係る修了者等一人につき二万円に当該実践訓練の付加奨励金支給単位期間の数を乗じて得た額 (2) 付加奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である付加奨励金支給単位期間 当該実践訓練に係る修了者等一人につき千円に当該付加奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が二万円を超える場合にあっては、二万円) 5 訓練施設内保育実施奨励金は、第一号に該当する者に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 一 認定職業訓練を行う者であって、特定求職者等が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設を運営する事業を自ら行い、又は他者に委託して行うものであること。 二 特定求職者等が養育する小学校就学の始期に達するまでの子について、全ての基本奨励金支給単位期間中の保育を行う事業に要した経費の額(一の基本奨励金支給単位期間について、特定求職者等が養育する小学校就学の始期に達するまでの子一人につき六万六千円を限度とする。) (調整) 第八条の二 認定職業訓練実施奨励金の支給を受けることができる認定職業訓練を行う者が、同一の事由により、国から次に掲げる事業に要する費用に相当する金額の支給を受けた場合その他これに類する場合には、当該支給事由によっては、認定職業訓練実施奨励金は支給しないものとする。 一 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百三十一条に規定する介護労働講習 二 雇用保険法施行規則第百四十条第二号及び第三号に掲げる事業 三 雇用保険法施行規則第百四十条の二第一項に規定する戦略産業雇用創造プロジェクト 四 雇用保険法施行規則第百四十条の三第一項に規定する地域活性化雇用創造プロジェクト 五 その他厚生労働大臣が定める事業 (労働保険料滞納事業主等に対する不支給) 第九条 第八条第二項及び第四項の規定にかかわらず、認定職業訓練実施奨励金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、過去に重大な不正の行為若しくは過去五年以内に偽りその他不正の行為(当該重大な不正の行為又は不正の行為が、当該職業訓練実施奨励金に係る認定職業訓練を行った都道府県と同一の都道府県以外の区域内において行った認定職業訓練に係るものであって、当該重大な不正の行為又は不正の行為の事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定職業訓練を行う者による取組の状況その他の当該事実に関して当該認定職業訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、当該認定職業訓練を行う者が当該重大な不正の行為又は不正の行為の事実について組織的に関与していると認められない場合を除く。)により、認定職業訓練実施基本奨励金若しくは認定職業訓練実施付加奨励金の支給を受け、若しくは受けようとした、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした認定職業訓練を行う者に対しては、その全部又は一部を支給しないものとする。 第二章 職業訓練受講給付金 (職業訓練受講給付金の種類) 第十条 法第七条第一項に規定する職業訓練受講給付金は、職業訓練受講手当、通所手当及び寄宿手当とする。 (職業訓練受講手当) 第十一条 職業訓練受講手当は、法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練又は公共職業訓練等(以下「認定職業訓練等」という。)を受ける特定求職者が、給付金支給単位期間(認定職業訓練等の期間を、当該認定職業訓練等が開始された日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該認定職業訓練等の期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「訓練開始応当日」という。)から各翌月の訓練開始応当日の前日(当該認定職業訓練等が終了した日(同日前にやむを得ない理由により当該認定職業訓練等の受講を取りやめた者にあっては、当該認定職業訓練等の受講を取りやめた日。以下この項において同じ。)の属する月にあっては、当該認定職業訓練等が終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。)において次の各号のいずれにも該当するときに、当該給付金支給単位期間について支給するものとする。 一 当該特定求職者の収入の額が八万円以下であること。 二 当該特定求職者並びに当該特定求職者と同居の又は生計を一にする別居の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び父母(以下「配偶者等」という。)の収入の額を合算した額が二十五万円以下であること。 三 当該特定求職者並びに当該特定求職者と同居の又は生計を一にする別居の配偶者等の所有する金融資産の合計額が三百万円以下であること。 四 当該特定求職者が現に居住している土地及び建物以外に、土地及び建物を所有していないこと。 五 実施日が特定されていない科目を含む公共職業訓練等以外の認定職業訓練等にあっては、当該認定職業訓練等の全ての実施日に当該認定職業訓練等を受講していること。ただし、やむを得ない理由により受講しなかった当該認定職業訓練等の実施日がある場合(やむを得ない理由以外の理由により受講しなかった当該認定職業訓練等の実施日がある場合を除く。)にあっては、当該認定職業訓練等を受講した日数(やむを得ない理由により当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下この号において同じ。)がある場合にあっては、当該認定職業訓練等を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数))の当該認定職業訓練等の実施日数に占める割合が百分の八十以上であること。 六 実施日が特定されていない科目を含む公共職業訓練等(以下この号において単に「公共職業訓練等」という。)にあっては、次のいずれにも該当すること。 イ 当該公共職業訓練等を行う者が定める時間数当該公共職業訓練等を受講していること。ただし、やむを得ない理由により受講しなかった時間数がある場合(受講しなかった時間数が、当該公共職業訓練等を行う者が定める時間数を、給付金支給単位期間の日数から日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を減じた日数で除して得た時間数に、やむを得ない理由のある日数を乗じて得た時間数を超える場合を除く。)にあっては、当該公共職業訓練等を受講した時間数の当該公共職業訓練等を行う者が定める時間数に占める割合が百分の八十以上であること。 ロ 当該公共職業訓練等を行う者が実施日が特定されている科目の受講すべき時間数として定める時間数当該科目を通所の方法により受講していること。 七 当該特定求職者と同居の又は生計を一にする別居の配偶者等が、職業訓練受講手当の支給を受けた認定職業訓練等を受講していないこと。 八 過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法第十条第一項に規定する失業等給付若しくは同法第四章の規定により支給される給付金又は雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条に規定する職業転換給付金若しくは職業転換給付金に相当する給付金その他職業訓練を受けることを容易にするための給付金であって厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定めるものの支給を受けたことがないこと。 2 職業訓練受講手当の額は、次の各号に掲げる給付金支給単位期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 次号に掲げる給付金支給単位期間以外の給付金支給単位期間 十万円 二 給付金支給単位期間における日数(当該給付金支給単位期間内に次のイからハまでに掲げる日数がある場合にあっては、当該日数)が二十八日未満である給付金支給単位期間 三千五百八十円に当該給付金支給単位期間における日数を乗じて得た額 イ 認定職業訓練等を受講する者が雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者その他これに類する者(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条の規定による退職手当その他これに準ずる他の法令、条例、規則等に基づく退職手当の支給を受けることができるものをいう。)でなくなった日、当該認定職業訓練等を受講する者と同居の若しくは生計を一にする別居の配偶者等が職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等の受講を終了した日の翌日又は当該認定職業訓練等を受講する者が第十三条の規定により職業訓練受講給付金を支給しないこととされる特定求職者でなくなった日(ハにおいて「受給資格者でなくなった日等」という。)がある場合にあっては、当該日(これらの日が複数ある場合には、そのうち最も遅い日)から当該給付金支給単位期間の末日(次項又は第四項の規定により、十二又は二十四の給付金支給単位期間分に達した日を含む給付金支給単位期間にあっては、当該達した日)までの日数 ロ 当該認定職業訓練等を受講する者が雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者となった日がある場合にあっては、当該給付金支給単位期間の初日から当該被保険者となった日の前日(次項又は第四項の規定により、十二又は二十四の給付金支給単位期間分に達した日を含む給付金支給単位期間にあっては、当該達した日。ハにおいて同じ。)までの日数 ハ 当該認定職業訓練等を受講する者が受給資格者でなくなった日等があり、かつ、当該受給資格者でなくなった日等(これらの日が複数ある場合には、そのうち最も遅い日)の後に雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者となった日がある場合にあっては、当該受給資格者でなくなった日等から当該被保険者となった日の前日までの日数 3 職業訓練受講手当は、一の認定職業訓練等について、十二(公共職業安定所長が特に必要があると認める場合は、二十四。次項において同じ。)の給付金支給単位期間分を限度として支給する。この場合において、当該認定職業訓練等に係る給付金支給単位期間のうちに、職業訓練受講手当の支給を受けた前項第二号に掲げる給付金支給単位期間が複数ある場合であって当該複数の給付金支給単位期間における日数を合算した日数が二十八日以下の場合には、その給付金支給単位期間数にかかわらず、一の給付金支給単位期間分の職業訓練受講手当を支給したものとみなす。 4 連続受講に係る職業訓練受講手当は、前項の規定にかかわらず、当該連続受講に係る認定職業訓練等について、合わせて十二の給付金支給単位期間分を限度として支給する。この場合において、当該連続受講に係る認定職業訓練等に係る給付金支給単位期間のうちに職業訓練受講手当の支給を受けた第二項第二号に掲げる給付金支給単位期間が複数ある場合は、厚生労働大臣の定めるところにより、当該複数の給付金支給単位期間における日数を合算した日数に応じて、一又は複数の給付金支給単位期間分の職業訓練受講手当を支給したものとみなす。 (通所手当) 第十二条 通所手当は、職業訓練受講手当の支給を受ける特定求職者が、当該支給を受ける給付金支給単位期間において、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該給付金支給単位期間について支給するものとする。 一 特定求職者の住所又は居所から認定職業訓練等を行う施設(附則第四条の三において「訓練等施設」という。)への通所(以下この条において「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下この条及び附則第四条の三第二項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条及び附則第四条の三第二項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く。) 二 通所のため自動車その他の交通の用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。) 三 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。) 2 通所手当の給付金支給単位期間当たりの額は、次の各号に掲げる特定求職者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。 一 前項第一号に該当する者 次項及び第四項に定めるところにより算定したその者の当該給付金支給単位期間の通所に要する運賃等の額に相当する額(以下この条において「運賃等相当額」という。) 二 前項第二号に該当する者 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあっては三千六百九十円、その他の者にあっては五千八百五十円(厚生労働大臣の定める地域(以下この条及び附則第四条の三第二項第一号ロにおいて「指定地域」という。)に居住する者であって自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上であるものにあっては、八千十円) 三 前項第三号に該当する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である者又はその距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者 第一号に定める額と前号に定める額との合計額 四 前項第三号に該当する者(前号に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相当額が第二号に定める額以上である者 第一号に定める額 五 前項第三号に該当する者(第三号に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相当額が第二号に定める額未満である者 第二号に定める額 3 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によって行うものとする。 4 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。 一 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。次号において同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間一箇月の定期乗車券の価額(価額の異なる定期乗車券を発行しているときは、最も低廉となる定期乗車券の価額) 二 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所二十一回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの 5 前条第二項第二号に掲げる給付金支給単位期間の通所手当の額は、第二項の規定にかかわらず、当該給付金支給単位期間における日数を二十八で除して得た割合を同項の規定による額に乗じて得た額とする。 6 通所を常例としない認定職業訓練等を受講する場合の通所手当の給付金支給単位期間当たりの額は、前五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。 一 通所のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く。) 当該交通機関等の利用区間についての一日の通所に要する運賃等の額に、現に通所した日数を乗じて得た額 二 通所のため自動車等を使用する者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。) 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあっては三千六百九十円、その他の者にあっては五千八百五十円(指定地域に居住する者であって、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である者であっては八千十円)を当該通所のある日の月の現日数で除し、現に通所した日数を乗じて得た額 三 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。) 第一号に定める額と前号に定める額との合計額(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用しているもの又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満であるものにあっては、第一号に定める額が前号に定める額以上である場合には第一号に定める額、同号に定める額が前号に定める額未満である場合には前号に定める額) 7 前項に規定する運賃等の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額とする。 (寄宿手当) 第十二条の二 寄宿手当は、職業訓練受講手当の支給を受ける特定求職者が、当該支給を受ける給付金支給単位期間において、法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等を受けるため、同居の配偶者等と別居して寄宿している場合に、当該配偶者等と別居して寄宿していた期間について、支給するものとする。 2 寄宿手当の額は、次の各号に掲げる給付金支給単位期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 第十一条第二項第一号に掲げる給付金支給単位期間 一万七百円 二 第十一条第二項第二号に掲げる給付金支給単位期間 当該給付金支給単位期間における日数を二十八で除して得た割合を一万七百円に乗じて得た額 3 特定求職者が配偶者等と別居して寄宿していない日がある場合の寄宿手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。 (六年以内に職業訓練受講給付金の支給を受けた特定求職者への不支給) 第十三条 現に受講している認定職業訓練等の直前の職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等(当該認定職業訓練等が連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練)(当該認定職業訓練等が当該認定職業訓練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認定職業訓練等である場合にあっては、当該認定職業訓練等(当該認定職業訓練等が連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練及び当該実践訓練又は当該基礎訓練及び当該公共職業訓練)及び当該認定職業訓練等が連続受講に係る基礎訓練であって、当該連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練が当該実践訓練又は当該公共職業訓練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練を除く。)について、当該職業訓練受講給付金の支給を受けた最初の給付金支給単位期間の初日から六年を経過しない特定求職者には、第十一条第一項、第十二条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、職業訓練受講給付金を支給しない。ただし、現に受講している認定職業訓練等が連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合は、この限りでない。 (法第十二条の規定による公共職業安定所長の指示に従わない特定求職者への不支給) 第十四条 特定求職者が、正当な理由がなく、法第十二条第一項の規定による公共職業安定所長の指示に従わなかったときは、第十一条第一項、第十二条第一項及び第十二条の二第一項の規定にかかわらず、その従わなかった日の属する給付金支給単位期間以後、職業訓練受講給付金を支給しない。 2 前項に規定する特定求職者が法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が新たに指示した認定職業訓練等を受講する場合には、前項の規定にかかわらず、職業訓練受講給付金を支給する。 3 第一項の規定により職業訓練受講給付金の支給を受けることができなくなった特定求職者が受講していた認定職業訓練等に係る前条の規定の適用については、職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等とみなす。 (不正受給者への不支給) 第十五条 偽りその他不正の行為により職業訓練受講給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、第十一条第一項、第十二条第一項及び第十二条の二第一項の規定にかかわらず、当該職業訓練受講給付金の支給を受け、又は受けようとした日の属する給付金支給単位期間以後、職業訓練受講給付金を支給しない。 2 前項に規定する者が法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が新たに指示した認定職業訓練等を受講する場合には、前項の規定にかかわらず、職業訓練受講給付金を支給する。 3 第一項の規定により職業訓練受講給付金の支給を受けることができなくなった者の受講していた認定職業訓練等に係る第十三条の規定の適用については、職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等とみなす。この場合において、同条(見出しを含む。)中「六年」とあるのは「九年」とする。 (職業訓練受講給付金の支給を受ける特定求職者に対する貸付けに係る保証を行う一般社団法人等への補助) 第十六条 第十条に規定するもののほか、職業訓練受講給付金の支給を受ける特定求職者の認定職業訓練等の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うものとする。 (職業訓練受講給付金の支給手続) 第十七条 職業訓練受講給付金の支給を受けようとする特定求職者は、当該職業訓練受講給付金の支給に係る給付金支給単位期間が終了した日の翌日から一月以内で当該特定求職者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長の指定する日に当該管轄公共職業安定所に出頭し、職業訓練受講給付金支給申請書(様式第三号)に第二十一条第二項に規定する就職支援計画書(様式第四号)その他厚生労働省職業安定局長が定める書類を添えて提出しなければならない。 (職業訓練受講給付金の返還等) 第十八条 法第八条第一項又は第二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する場合には、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(次条において「歳入徴収官」という。)は、納期限を指定して納入の告知をしなければならない。 2 前項の規定による納入の告知を受けた者は、その指定された納期限までに、当該納入の告知に係る金額を日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(第二十条において「収入官吏」という。)に納入しなければならない。 第十九条 歳入徴収官は、法第八条第三項において準用する徴収法第二十七条第二項の規定により督促状を発するときは、同条第一項の規定により十四日以内の期限を指定しなければならない。 第二十条 法第八条第三項において準用する徴収法第二十七条第三項の規定により滞納処分のため財産差押えをする収入官吏は、その身分を示す証明書(様式第五号)を携帯し、関係者に提示しなければならない。 第三章 就職支援計画書の作成等 (就職支援計画書の作成) 第二十一条 管轄公共職業安定所の長は、法第十一条の規定による就職支援計画を作成した場合には、法第十二条第一項の規定による指示と併せて、特定求職者に対し、これを交付しなければならない。 2 前項の就職支援計画は、次に掲げる事項を記載した就職支援計画書によるものとする。 一 当該特定求職者が受講する認定職業訓練等 二 当該特定求職者が受ける職業指導及び職業紹介 三 前号の措置を受けるために当該特定求職者が管轄公共職業安定所に出頭すべき日 四 前三号に掲げるもののほか、特定求職者の就職を容易にするために必要な事項 (法第十一条第三号の厚生労働省令で定めるもの) 第二十二条 法第十一条第三号の厚生労働省令で定めるものは、認定職業訓練を行う者による就職の支援に関する措置とする。 (氏名変更等の届出) 第二十三条 就職支援計画書の交付を受けた特定求職者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合には、速やかに、管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。 (事務の委嘱) 第二十四条 管轄公共職業安定所の長は、特定求職者の申出によって必要があると認めるときは、その者について行う職業訓練受講給付金に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。 2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る特定求職者について行う職業訓練受講給付金の支給に関する事務は、第十七条の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。 3 前二項の場合における前章及びこの章の規定の適用については、これらの規定中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所長」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。 第四章 雑則 (権限の委任) 第二十五条 法第十八条第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 法第四条第二項、法第十五条第一項及び法第十六条第一項に規定する厚生労働大臣の権限 認定職業訓練が行われる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長 二 法第十五条第二項に規定する厚生労働大臣の権限 特定求職者の住所又は居所を管轄する都道府県労働局長(次項において「管轄都道府県労働局長」という。) 2 法第十八条第二項の規定により、前項第二号に掲げる権限は、管轄公共職業安定所の長に委任する。ただし、管轄都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。 (帳簿の備付け) 第二十六条 認定職業訓練を行う者は、当該認定職業訓練の適正かつ確実な実施を確保するため、帳簿を備え付け、これに当該認定職業訓練の実施日、受講者その他の認定職業訓練に関する事項を記載するとともに、当該認定職業訓練終了後六年間、これを保管しなければならない。 2 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成することができる。 (立入検査の証明書) 第二十七条 法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第六号によるものとする。 2 法第十六条第三項の規定により同条第一項の規定による立入検査に関する事務を行う機構の職員の身分を示す証明書は、様式第七号によるものとする。 (機構による認定職業訓練を行う者等に対する立入検査等の結果の通知) 第二十八条 法第十六条第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う質問又は立入検査の結果の通知は、様式第八号による通知書によって行うものとする。 (船員となろうとする者に関する特例) 第二十九条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員となろうとする者に関しては、第二条第一号ロの(1)中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下同じ。)の長」と、同条第二号、第十一条第一項及び第三項、第十二条の二第一項、第十四条の見出し、同条第一項及び第二項、第十五条第二項並びに第二十四条中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局の長」と、第二条第十五号中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第十七条中「管轄する公共職業安定所」とあるのは「管轄する地方運輸局」と、同条、第二十一条、第二十三条、第二十四条第一項及び第三項並びに第二十五条第二項中「管轄公共職業安定所」とあるのは「管轄地方運輸局」と、第二十四条第三項中「委嘱を受けた公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた地方運輸局」とする。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。 (相当認定を受けた職業訓練が認定職業訓練とみなされない事由) 第二条 法附則第三条第二項の厚生労働省令で定める事由は、相当認定に係る職業訓練が法第四条第一項各号のいずれかに適合しないこととする。 (職業訓練の認定に係る厚生労働省令で定める基準の特例等) 第三条 第二条の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、この省令の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)から平成三十一年三月三十一日までの間に岩手県又は福島県に所在する施設において開始される労働安全衛生法第七十六条第一項の技能講習(小型移動式クレーン、フォークリフト、車両系建設機械又は玉掛けに係るものに限る。)の修了資格の取得に係る職業訓練(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十五条第一項に規定する大型特殊免許の取得に係る職業訓練を併せて行うものを含む。)であって、法第四条第一項各号のいずれにも適合するもの(小型移動式クレーン、フォークリフト又は玉掛けに係るものにあっては、平成二十六年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始されるものに限る。)について、同項の規定により実践訓練としての認定を行うことができる。この場合において、第二条第五号中「三月以上六月以下」とあるのは「十日以上一月以下」と、同条第六号中「百時間以上であり、かつ、一日につき原則として五時間以上六時間以下」とあるのは「五十時間以上」とし、同号ただし書は、適用せず、第四条第一号中「者(実習を含む認定職業訓練又は教科の一部を委託して行う認定職業訓練にあっては、当該実習が行われる事業所の事業主を含む。)」とあるのは「者」と読み替えるものとし、第二条第十一号から第十四号まで並びに第十五号ロ(1)、(3)、(6)、(7)及び(8)の規定は、適用しない。 2 第八条第二項第二号の規定にかかわらず、前項に規定する職業訓練であって法第四条第一項の認定を受けたものに係る認定職業訓練実施基本奨励金の額については、同項に規定する基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練を受けた特定求職者等(第八条第二項第二号イの特定求職者等をいう。)一人につき十二万円を乗じて得た額とする。 3 第八条第四項の規定は、第一項に規定する職業訓練であって法第四条第一項の認定を受けたものについては、適用しない。 4 特定求職者が、法第十二条第一項の規定による公共職業安定所長の指示により、第一項に規定する職業訓練であって法第四条第一項の認定を受けたものを受講した場合における第十一条第四項及び第十三条の規定の適用については、当該実践訓練から実践訓練(当該実践訓練を除く。)まで若しくは公共職業訓練までの連続した受講又は基礎訓練から当該実践訓練まで若しくは当該実践訓練を経て公共職業訓練までの連続した受講(これらの連続した受講について公共職業安定所長が指示したものに限る。)は、連続受講とみなす。この場合において、第十三条中「実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練)」とあるのは「認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る複数の認定職業訓練等について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、当該職業訓練受講給付金の支給を受けた最初の認定職業訓練等)」と、「実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練及び当該実践訓練又は当該基礎訓練及び当該公共職業訓練)及び当該認定職業訓練等が連続受講に係る基礎訓練であって、当該連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練が当該実践訓練又は当該公共職業訓練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練」とあるのは「認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る複数の認定職業訓練等について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業訓練等)、当該認定職業訓練等が連続受講に係る認定職業訓練等であって、当該認定職業訓練等より後に当該連続受講に係る認定職業訓練等があり、かつ、これを受講した場合に、当該後に受講した認定職業訓練等が当該後に受講した認定職業訓練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認定職業訓練等である場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業訓練等、当該認定職業訓練等が連続受講に係る認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る認定職業訓練等のうち職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等が附則第三条第一項に規定する職業訓練であって法第四条第一項の認定を受けたもののみである場合にあっては、当該実践訓練及び当該認定職業訓練等が連続受講として受講していない認定職業訓練等であって、当該認定職業訓練等が当該実践訓練である場合にあっては、当該実践訓練」と、「実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練」とあるのは「最初に受講した認定職業訓練等以外の認定職業訓練等であって、現に受講している認定職業訓練等より前に受講した当該連続受講に係る認定職業訓練等」と読み替えるものとする。 (短期特別訓練に係る連続受講の特例) 第三条の二 特定求職者が、法第十二条第一項の規定による公共職業安定所長の指示により、災害の復旧のために特に必要な技能及び知識の習得に係る公共職業訓練であって、訓練時間が五十時間未満のもの(以下この条において「短期特別訓練」という。)を受講した場合における第十一条第四項及び第十三条の適用については、次の各号に定める連続した受講(公共職業安定所長が指示したものに限る。)は、連続受講とみなす。この場合において、第十三条中「実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練」とあるのは「認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る複数の認定職業訓練等について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、当該職業訓練受講給付金の支給を受けた最初の認定職業訓練等」と、「実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練及び当該実践訓練又は当該基礎訓練及び当該公共職業訓練)及び当該認定職業訓練等が連続受講に係る基礎訓練であって、当該連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練が当該実践訓練又は当該公共職業訓練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練」とあるのは「認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る複数の認定職業訓練等について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業訓練等)、当該認定職業訓練等が連続受講に係る認定職業訓練等であって、当該認定職業訓練等より後に当該連続受講に係る認定職業訓練等があり、かつ、これを受講した場合に、当該後に受講した認定職業訓練等が当該後に受講した認定職業訓練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認定職業訓練等である場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業訓練等、当該認定職業訓練等が連続受講に係る附則第三条の二に規定する短期特別訓練であって、当該連続受講に係る認定職業訓練等のうち職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等が同条に規定する短期特別訓練のみである場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての同条に規定する短期特別訓練及び当該認定職業訓練等が連続受講として受講していない同条に規定する短期特別訓練である場合にあっては、当該短期特別訓練」と、「実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練」とあるのは「最初に受講した認定職業訓練等以外の認定職業訓練等であって、現に受講している認定職業訓練等より前に受講した当該連続受講に係る認定職業訓練等」と読み替えるものとする。 一 短期特別訓練から次のイからヘまでに掲げる職業訓練までの連続した受講 イ 短期特別訓練 ロ 実践訓練 ハ 公共職業訓練(短期特別訓練以外の公共職業訓練をいう。以下この条において同じ。) ニ 短期特別訓練を経て受講する実践訓練 ホ 短期特別訓練を経て受講する公共職業訓練 ヘ 公共職業訓練を経て受講する短期特別訓練 二 基礎訓練から次のイからニまでに掲げる職業訓練までの連続した受講 イ 短期特別訓練を経て受講する短期特別訓練 ロ 短期特別訓練を経て受講する公共職業訓練 ハ 二の短期特別訓練を経て受講する公共職業訓練 ニ 短期特別訓練を経、さらに公共職業訓練を経て受講する短期特別訓練 三 公共職業訓練から次のイ及びロに掲げる職業訓練までの連続した受講 イ 短期特別訓練 ロ 短期特別訓練を経て受講する短期特別訓練 (特定被災地認定職業訓練に係る厚生労働省令で定める基準の特例) 第三条の三 第二条第一号ロ((1)の規定に限る。)の規定にかかわらず、特定被災地認定職業訓練については、当該特定被災地認定職業訓練の一単位を認定職業訓練(同号ロに規定する申請職業訓練と同一の分野に係る認定職業訓練をいう。)の〇・五単位とみなして、同号ロ((1)、(2)及び(3)の規定に限る。)の規定を適用する。 2 前項の「特定被災地認定職業訓練」とは、岩手県又は福島県に所在する施設において平成二十三年十月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始される認定職業訓練をいう。 3 前二項の規定は、特定被災地認定職業訓練以外の認定職業訓練の実績が第二条第一号ロ((1)の規定に限る。)に該当しない者については、適用しない。 4 前三項の規定は、附則第三条第一項に規定する職業訓練であって法第四条第一項の認定を受けたものについて準用する。 (平成二十八年十月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始される労働安全衛生法第七十六条第一項の技能講習に係る基礎訓練の特例) 第三条の四 第八条第二項第一号の規定にかかわらず、平成二十八年十月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始される労働安全衛生法第七十六条第一項の技能講習(小型移動式クレーン、フォークリフト、車両系建設機械又は玉掛けに係るものに限る。)の修了資格の取得に係る内容を含む基礎訓練(道路交通法第八十五条第一項に規定する大型特殊免許の取得に係る職業訓練を併せて行うものを含む。)であって法第四条第一項の認定を受けたものに係る認定職業訓練実施基本奨励金の額については、次の各号に掲げる基本奨励金支給単位期間の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。 一 次号に掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受講した特定求職者等(第八条第三項に規定する基本奨励金支給対象期間(同項後段の場合にあっては、当該基礎訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この条において同じ。)において、当該基礎訓練を受講した日数(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下この号において同じ。)がある場合にあっては、当該基礎訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この条において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者又は当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者に限る。次号において同じ。)一人につき十万円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該基礎訓練を受講した特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額 二 基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき五千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が十万円を超える場合にあっては、十万円) (職業訓練の実施に関する経過措置) 第四条 施行日前に認定職業訓練を受けることにより習得される技能及びこれに関する知識と同等の技能及び知識が習得される職業訓練として厚生労働大臣が定めるものを行った者については、第二条第一号ロ(1)及び同号リ(3)の規定の適用については、認定職業訓練を行った者とみなす。この場合において、同号ロ本文中「認定職業訓練(法第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)」とあるのは「附則第四条に規定する厚生労働大臣が定める職業訓練(以下この号において「附則第四条職業訓練」という。)」と、同ロ(1)本文中「割合(当該認定職業訓練が終了した日から起算して四月を経過する日までの間に当該認定職業訓練を行った者が機構に届け出たものに限る。)をいう。以下」とあるのは「割合をいう。以下この条において」と、「当該認定職業訓練」とあるのは「当該附則第四条職業訓練」と、「単位の認定職業訓練」とあるのは「単位の附則第四条職業訓練」と、「(修了者等」とあるのは「修了者」と、「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者(以下この条において「被保険者」という。)となった者及び同法第五条第一項の適用事業の事業主となった者」とあるのは「就職した者及び自営業者となった者の数並びに就職理由退校者」と、「知識(以下「基礎的技能」という。)を付与するための認定職業訓練(以下「基礎訓練」という。)」とあるのは「知識を付与するための附則第四条職業訓練」と、「基礎訓練から基礎的技能等並びに実践的な技能及びこれに関する知識を付与するための認定職業訓練(以下「実践訓練」という。)まで又は」とあるのは「当該附則第四条職業訓練から」と、「指示した」とあるのは「認めた」と、「次に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、二以上」とあるのは「連続する二以上」と、「次に定める割合」とあるのは「百分の三十」と読み替え、同(1)ただし書、(i)及び(ii)は適用せず、同号リ(3)中「認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことを理由として、法第四条第二項の規定により同条第一項の認定の取消しを受けた者又は過去に認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことにより、当該認定職業訓練が同条第一項各号のいずれかに適合しないものと厚生労働大臣が認めた者(当該認定の取消し又は同項各号列記の事項への不適合(以下この(3)において「認定の取消し等」という。)が、申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県以外の区域内において行った認定職業訓練に係るものであって、当該認定の取消し等の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定職業訓練を行う者による取組の状況その他の当該事実に関して当該認定職業訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、当該認定職業訓練を行う者が当該認定の取消し等の理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合を除くものとし、当該認定の取消しを受けた者又は当該厚生労働大臣が認めた者」とあるのは「附則第四条職業訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をした者(当該不正の行為をした者」と読み替え、同号リ(4)中「(3)の重大な不正の行為を理由として」とあるのは「(3)の」と読み替え、同号リ(5)中「(3)の重大な不正の行為をしたことにより」とあるのは「(3)の」と読み替えるものとする。 (通所手当に関する暫定措置) 第四条の二 第十二条の通所手当として、同条に規定するもののほか、当分の間、特定求職者の住所又は居所から訓練等施設までの距離が相当程度長いため、訓練等施設に近接する宿泊施設(以下この条において「宿泊施設」という。)に一時的に宿泊し、宿泊施設から訓練等施設へ通所する者(宿泊施設を利用しなければ通所することが著しく困難であるものに限る。)に対して支給するものとする。 2 前項に規定する者に対する通所手当の給付金支給単位期間当たりの額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額(以下この条において「一時的宿泊の場合の費用合計額」という。)とする。ただし、第一号に掲げる額は、認定職業訓練等を受ける期間を通じて一往復分を限度として支給し、一時的宿泊の場合の費用合計額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。 一 特定求職者の住所又は居所から宿泊施設への移動(以下この号において「宿泊施設への移動」という。)に要する費用の額であって、次のイからハまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額 イ 宿泊施設への移動のため交通機関等を利用してその運賃等を負担する場合(交通機関等を利用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であって、交通機関等を利用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。) 当該交通機関等の利用区間についての運賃等の額であって、最も低廉となるもの(ハにおいて「最低運賃等額」という。) ロ 宿泊施設への移動のため自動車等を使用する場合(自動車等を使用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であって、自動車等を使用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。) 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である場合にあっては三千六百九十円、その他の場合にあっては五千八百五十円(指定地域に居住する場合であって、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である場合にあっては八千十円)を当該移動のある日の月の現日数で除して得た額 ハ 宿泊施設への移動のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する場合(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合を除く。) イに掲げる額とロに掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であって、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用している場合又は自動車等を使用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であって、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満である場合にあっては、最低運賃等額がロに掲げる額以上である場合にはイに掲げる額、最低運賃等額がロに掲げる額未満である場合にはロに掲げる額) 二 宿泊施設から訓練等施設への通所(以下この号において「訓練等施設への通所」という。)に要する費用の額であって、次のイからハまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額 イ 訓練等施設への通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担する場合(交通機関等を利用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。) 当該交通機関等の利用区間についての一箇月の運賃等の額に相当する額(ハにおいて「宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額」という。) ロ 訓練等施設への通所のため自動車等を使用する場合(自動車等を使用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。) 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である場合にあっては三千六百九十円、その他の場合にあっては五千八百五十円 ハ 訓練等施設への通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する場合(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合を除く。) イに掲げる額とロに掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であって、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用している場合又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であって、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満である場合にあっては、宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額がロに掲げる額以上である場合にはイに掲げる額、宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額がロに掲げる額未満である場合にはロに掲げる額) 3 前項第一号に掲げる額を算定する場合においては、第十二条第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「運賃等相当額」とあるのは「附則第四条の二第二項第一号イに規定する最低運賃等額」と読み替えるものとする。 4 第二項第二号に掲げる額を算定する場合においては、第十二条第三項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「運賃等相当額」とあるのは、「附則第四条の二第二項第二号イに規定する宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額」と読み替えるものとする。 (事務の委嘱に関する暫定措置) 第四条の三 管轄公共職業安定所の長は、当分の間、職業安定局長の定めるところにより、特定求職者の申出によって必要があると認めるときは、その者について行う就職支援計画書の作成及び交付に関する事務をその者が就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長であって、職業安定局長が定める要件に該当するものに委嘱することができる。 2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る特定求職者について行う職業訓練受講給付金の支給に関する事務並びに就職支援計画書の作成及び交付に関する事務は、第十七条、第二十一条及び第二十三条の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。 3 前二項の場合における第二章及び第三章の規定の適用については、これらの規定中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所長」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。 (船員となろうとする者に関する特例) 第四条の四 船員職業安定法第六条第一項に規定する船員となろうとする者に関しては、附則第三条第四項中「による公共職業安定所長」とあるのは「による地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下同じ。)の長」と、附則第三条第四項中「ついて公共職業安定所長」とあるのは「ついて地方運輸局の長」と、附則第三条の二及び前条第一項中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局の長」と、前条第一項及び第三項中「管轄公共職業安定所」とあるのは「管轄地方運輸局」と、前条第三項中「委嘱を受けた公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた地方運輸局」とする。 附 則 (平成二三年八月三一日厚生労働省令第一〇九号) この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月一九日厚生労働省令第一四八号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第八条の二及び第九条の規定は、平成二十四年一月一日以後に開始された認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)に係る認定職業訓練実施奨励金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第七条に規定する認定職業訓練実施奨励金をいう。以下同じ。)の支給について適用し、同日前に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施奨励金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年三月三〇日厚生労働省令第五八号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際この省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第三号によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二五年二月五日厚生労働省令第一〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年五月一六日厚生労働省令第六七号) (施行期日等) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年五月二七日厚生労働省令第七二号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イ及び同号ロ(4)の規定は、平成二十五年十月一日以後に開始しようとする申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下同じ。)の認定について適用し、同日前に開始しようとする申請職業訓練の認定については、なお従前の例による。 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第六号及び第七号による求職者支援検査証明書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成二六年三月三日厚生労働省令第一六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日厚生労働省令第四三号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第四条の二を削る改正規定、附則第四条の三第三項及び第四項の改正規定、同条を附則第四条の二とする改正規定、附則第四条の二の次に二条を加える改正規定並びに様式第四号の改正規定は、平成二十六年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定(第一項第一号ロ(1)及び(2)の規定に限る。)は、施行日以後に開始された認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)の修了者等の就職率について適用し、施行日前に開始された認定職業訓練の修了者等の就職率については、なお従前の例による。 2 申請職業訓練を行おうとする者が施行日以後に開始された認定職業訓練の実績及び施行日前に開始された認定職業訓練の実績を有する場合の前項の規定の適用については、新規則第二条第一項第一号ロ(1)中「当該認定職業訓練が終了した日から起算」とあるのは「当該認定職業訓練(施行日(平成二十六年四月一日をいう。以下この条において同じ。)以後に開始された認定職業訓練に限る。)が終了した日から起算」と、「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)又は修了者のうち当該認定職業訓練(施行日前に開始された認定職業訓練に限る。)が終了した日から起算して三月を経過する日までの間に就職した者及び自営業者となった者の数並びに就職理由退校者の合計数が、修了者(基礎訓練の修了者のうち連続受講をする者を除く。)の数及び就職理由退校者の数の合計数に占める割合(以下この条において「改正前の就職率」という。)」と、「百分の三十」とあるのは「百分の三十(施行日前に開始された認定職業訓練にあっては、改正前の就職率が百分の四十五)」と、「百分の三十五」とあるのは「百分の三十五(施行日前に開始された認定職業訓練にあっては、改正前の就職率が百分の五十)」と、同号ロ(2)中「当該認定職業訓練の修了者等の就職率」とあるのは「当該認定職業訓練(施行日以後に開始された認定職業訓練に限る。)の修了者等の就職率又は当該認定職業訓練(施行日前に開始された認定職業訓練に限る。)の修了者等の改正前の就職率」と読み替えるものとする。 第三条 新規則第八条第一項の規定は、施行日以後に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施基本奨励金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第八条第一項に規定する認定職業訓練実施基本奨励金をいう。以下同じ。)の支給について適用し、同日前に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施基本奨励金の支給については、なお従前の例による。 2 新規則第八条第四項の規定は、平成二十六年七月一日以後に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施付加奨励金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第八条第一項に規定する認定職業訓練実施付加奨励金をいう。以下同じ。)の支給について適用し、同日前に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施付加奨励金の支給については、なお従前の例による。 第四条 新規則第十一条第一項第五号の規定は、施行日以後に開始された認定職業訓練又は公共職業訓練等(以下この条において「認定職業訓練等」という。)を受ける特定求職者に係る職業訓練受講手当(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第十条に規定する職業訓練受講手当をいう。以下同じ。)の支給について適用し、施行日前に開始された認定職業訓練等を受ける特定求職者に係る職業訓練受講手当の支給については、なお従前の例による。 第五条 この省令の施行の際この省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第二号から様式第四号まで(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ新規則様式第二号から様式第四号までによるものとみなす。 2 この省令の施行の際現に存する旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二七年三月一二日厚生労働省令第三一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第六一号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第三号(次項において「旧様式」という。)による職業訓練受講給付金支給申請書は、この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第三号による職業訓練受講給付金支給申請書とみなす。 3 この省令の施行の際現に存する旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号) (施行期日) 第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日) (職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第十六条 この省令の施行の際現に提出されている第三十八条の規定による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則による職業訓練受講給付金支給申請書(次項において「旧様式」という。)は、同条の規定による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則による職業訓練受講給付金支給申請書とみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 第十一条の規定による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第十三号に規定するジョブ・カードは、当分の間、第十一条の規定による改正前の同令第十三号に規定するジョブ・カードをもってこれに代えることができる。 附 則 (平成二七年一二月二八日厚生労働省令第一七五号) (施行期日) 第一条 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年四月一日厚生労働省令第八六号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十八年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条の改正規定、第二条第一号ロ(1)の改正規定(「修了者(」の下に「当該認定職業訓練が終了した日において六十五歳以上の者及び」を加える部分及び「当該認定職業訓練について、」の下に「それぞれ」を加える部分に限る。)、同(1)にただし書を加える改正規定、同号ロ(3)を同号ロ(4)とする改正規定、同号ロ(2)の改正規定、同号ロ(2)を同号ロ(3)とする改正規定、同号ロ(1)の次に次のように加える改正規定、附則第三条第一項の改正規定(「平成二十八年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める部分に限る。)、附則第三条の三の改正規定及び附則第四条の改正規定(「同(1)(i)及び(ii)」を「同(1)ただし書、(i)及び(ii)」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令(第二条第一号ロ(1)の改正規定(「修了者(」の下に「当該認定職業訓練が終了した日において六十五歳以上の者及び」を加える部分に限る。)に限る。)による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始された認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号。以下「法」という。)第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下この項及び次項において同じ。)の修了者等の就職率について適用し、同日前に開始された認定職業訓練の修了者等の就職率については、なお従前の例による。 2 この省令(第二条第一号ロ(1)の改正規定(「当該認定職業訓練について、」の下に「それぞれ」を加える部分に限る。)、同(1)にただし書を加える改正規定、同号ロ(3)を同号ロ(4)とする改正規定、同号ロ(2)の改正規定、同号ロ(2)を同号ロ(3)とする改正規定、同号ロ(1)の次に次のように加える改正規定、附則第三条の三の改正規定及び附則第四条の規定(「同(1)(i)及び(ii)」を「同(1)ただし書、(i)及び(ii)」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条の規定は、申請職業訓練を行おうとする者が平成二十六年四月一日以後に開始された認定職業訓練の実績を有する場合について適用する。 3 この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十条及び第十二条の二の規定は、施行日以後に開始された認定職業訓練等(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第十一条第一項に規定する認定職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受ける特定求職者に係る職業訓練受講給付金(法第七条に規定する職業訓練受講給付金をいう。以下この項において同じ。)の支給について適用し、施行日前に開始された認定職業訓練等を受ける特定求職者に係る職業訓練受講給付金の支給については、なお従前の例による。 第三条 この省令の施行の際この省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第一号及び様式第三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ新規則様式第一号及び様式第三号によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現に存する旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二八年一〇月一九日厚生労働省令第一六一号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第四六号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下「改正後規則」という。)第二条第一号ロ(1)の規定は、平成二十八年十月二日以後に終了した認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)の修了者等の就職率について適用し、同日前に終了した認定職業訓練の修了者等の就職率については、なお従前の例による。 第三条 改正後規則附則第三条第一項及び第三条の三第二項の規定は、この省令の施行の日以後に開始しようとする申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下同じ。)の認定について適用し、同日前に開始しようとする申請職業訓練の認定については、なお従前の例による。 附 則 (平成二九年七月一一日厚生労働省令第七一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。 附 則 (平成二九年九月二九日厚生労働省令第一〇三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月三〇日厚生労働省令第四五号) この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 様式第1号(第1条関係) [別画面で表示] 様式第2号(第5条関係) [別画面で表示] 様式第3号(第17条関係) [別画面で表示] 様式第4号(第17条関係) [別画面で表示] 様式第5号(第20条関係) [別画面で表示] 様式第6号(第27条関係) [別画面で表示] 様式第7号(第27条関係) [別画面で表示] 様式第8号(第28条関係) [別画面で表示]