关于宠物饲料成分标准的省令

时间: 2018-06-15


愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令 平成二十一年農林水産省・環境省令第一号 愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)第五条第一項の規定に基づき、愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令を次のように定める。 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項に規定する愛玩動物用飼料の成分規格並びに製造の方法及び表示の基準については、別表に定めるところによる。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。 (経過措置) 第二条 法第六条第一号、第二号及び第四号に掲げる行為であって、平成二十一年十二月一日以前に製造された愛玩動物用飼料に係るものについては、同条の規定は、適用しない。 2 法第六条第三号に掲げる行為であって、平成二十二年十二月一日以前に製造された愛玩動物用飼料に係るものについては、同条の規定は、適用しない。 3 製造業者、輸入業者又は販売業者が、平成二十一年十二月一日以前に製造された愛玩動物用飼料であって、法第六条第二号及び第四号に規定する愛玩動物用飼料に該当するものを販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合における当該愛玩動物用飼料については、法第八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 4 製造業者、輸入業者又は販売業者が、平成二十二年十二月一日以前に製造された愛玩動物用飼料であって、法第六条第三号に規定する愛玩動物用飼料に該当するものを販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合における当該愛玩動物用飼料については、法第八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 附 則 (平成二三年九月一日農林水産省・環境省令第三号) この省令は、平成二十四年三月一日から施行する。 附 則 (平成二六年八月二〇日農林水産省・環境省令第三号) この省令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 別表 1 販売用愛玩動物用飼料の成分規格 (1) 次の表の第1欄に掲げる添加物(販売(法第6条第1号に規定する販売をいう。)の用に供される愛玩動物用飼料(当該愛玩動物用飼料を製造する事業場において愛玩動物に使用されるものを除く。以下「販売用愛玩動物用飼料」という。)の製造の過程において又は販売用愛玩動物用飼料の加工若しくは保存の目的で、販売用愛玩動物用飼料に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいう。)の販売用愛玩動物用飼料中の含有量は、それぞれ同表の第2欄に定める量以下でなければならない。 第1欄 第2欄 亜硝酸ナトリウム 100g/t エトキシキン 75g/t(犬用) エトキシキン、ジブチルヒドロキシトルエン及びブチルヒドロキシアニソール(総和をいう。) 150g/t (2) 次の表の第1欄に掲げる農薬(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2第1項に規定する農薬をいう。)の使用に伴い残留するその農薬の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の販売用愛玩動物用飼料中の含有量は、それぞれ同表の第2欄に定める量以下でなければならない。 第1欄 第2欄 グリホサート 15μg/g クロルピリホスメチル 10μg/g ピリミホスメチル 2μg/g マラチオン 10μg/g メタミドホス 0.2μg/g (3) 次の表の第1欄に掲げる汚染物質(環境中に存在する物質であって、意図せず愛玩動物用飼料中に含まれるものをいう。)その他の愛玩動物の健康を害するおそれのある物質の販売用愛玩動物用飼料中の含有量は、それぞれ同表の第2欄に定める量以下でなければならない。 第1欄 第2欄 アフラトキシンB1 0.02μg/g デオキシニバレノール 2μg/g(犬用) 1μg/g(猫用) カドミウム 1μg/g 鉛 3μg/g 砒ひ 素 15μg/g BHC(α―BHC、β―BHC、γ―BHC及びδ―BHCの総和をいう。) 0.01μg/g DDT(DDD及びDDEを含む。) 0.1μg/g アルドリン及びディルドリン(総和をいう。) 0.01μg/g エンドリン 0.01μg/g ヘプタクロル及びヘプタクロルエポキシド(総和をいう。) 0.01μg/g メラミン 2.5μg/g (4) (1)から(3)までに規定する物質の販売用愛玩動物用飼料中の含有量を算出するに当たっては、当該販売用愛玩動物用飼料中の水分の含有量が10%を超えるときは、その超える量を当該販売用愛玩動物用飼料の量から除外するものとし、当該販売用愛玩動物用飼料中の水分の含有量が10%に満たないときは、その不足する量を当該販売用愛玩動物用飼料の量に加算するものとする。 2 販売用愛玩動物用飼料の製造の方法の基準 (1) 有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある原材料を用いてはならない。 (2) 販売用愛玩動物用飼料を加熱し、又は乾燥する場合は、原材料等に由来して当該販売用愛玩動物用飼料中に存在し、かつ、発育し得る微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行うこと。 (3) プロピレングリコールは、猫を対象とする販売用愛玩動物用飼料に用いてはならない。 3 販売用愛玩動物用飼料の表示の基準  販売用愛玩動物用飼料には、次に掲げる事項を表示しなければならない。 ア 販売用愛玩動物用飼料の名称 イ 原材料名 ウ 賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。) エ 製造業者、輸入業者又は販売業者の氏名又は名称及び住所 オ 原産国名