关于小型船舶检查机构财务及会计的省令

时间: 2018-06-15


小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 昭和四十八年運輸省令第五十二号 小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の三十八の規定に基づき、小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令を次のように定める。 (経理原則) 第一条 小型船舶検査機構(以下「機構」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 (勘定区分) 第二条 機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。 2 機構は、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び収益勘定を設けて経理するものとする。 一 船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下「法」という。)第二十五条の二十七第一項第一号及び第二号に掲げる業務、同項第四号に掲げる業務のうち同項第一号及び第二号に掲げる業務に附帯するもの、同条第二項に掲げる業務並びに同条第四項に掲げる業務(法第二十五条の二第一項及び第二項の目的を達成するために必要なものに限る。)に係る経理 二 法第二十五条の二十七第三項に掲げる業務及び同条第四項に掲げる業務(法第二十五条の二第三項の目的を達成するために必要なものに限る。)に係る経理 三 その他の経理 (予算の内容) 第三条 機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。 (予算総則) 第四条 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 一 第七条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由 二 第八条第二項の規定による経費の指定 三 第九条第一項ただし書の規定による経費の指定 四 その他予算の実施に関し必要な事項 (収入支出予算) 第五条 収入支出予算は、第二条第二項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。 (予備費) 第六条 機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。 2 機構は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。 3 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。 (債務を負担する行為) 第七条 機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国土交通大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。 (予算の流用等) 第八条 機構は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第五条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。 2 機構は、予算総則で指定する経費の金額については、国土交通大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。 3 機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を国土交通大臣に提出しなければならない。 (予算の繰越し) 第九条 機構は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならない。 2 機構は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を国土交通大臣に提出しなければならない。 3 機構は、第一項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を国土交通大臣に提出しなければならない。 4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 繰越しに係る経費の支出予算現額 二 前号の支出予算現額のうち支出決定済額 三 第一号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額 四 第一号の支出予算現額のうち不用額 (事業計画) 第十条 法第二十五条の三十四の事業計画には、法第二十五条の二十七第一項各号、第二項各号及び第三項に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。 (予算及び事業計画の認可の申請) 第十一条 機構は、法第二十五条の三十四前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 三 その他当該予算及び事業計画の参考となる書類 2 機構は、法第二十五条の三十四後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更に係るときは、当該変更に係る書類を添附しなければならない。 (決算報告) 第十二条 法第二十五条の三十五第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。 2 前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。 (収入支出決算書) 第十三条 前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 収入 イ 収入予算額 ロ 収入決定済額 ハ 収入予算額と収入決定済額との差額 二 支出 イ 支出予算額 ロ 前事業年度からの繰越額 ハ 予備費の使用の金額及びその理由 ニ 流用の金額及びその理由 ホ 支出予算現額 ヘ 支出決定済額 ト 翌事業年度への繰越額 チ 不用額 (債務に関する計算書) 第十四条 第十二条第一項の債務に関する計算書には、第七条の規定による債務を負担する行為により負担した債務(以下この条において単に「負担した債務」という。)につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出をすべき年限を示さなければならない。 (土地及び建物の処分等の制限) 第十五条 機構は、土地又は建物を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 2 機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)を証する書面を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 一 処分等の理由 二 処分等に係る土地又は建物の内容及び評価額 三 処分等に係る土地又は建物が所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類 四 処分等の相手方の氏名又は名称及び住所 五 処分等の時期、対価の額(交換しようとするときは、交換により取得する財産の内容及び評価額)、その受領の時期及び方法その他処分等の条件 六 担保に供しようとするときは、担保される債務の額及びその権利の種類並びに第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所 (会計規程) 第十六条 機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。 2 機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について国土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 3 機構は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならない。 附 則 この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。 附 則 (昭和五三年七月二〇日運輸省令第四三号) 抄 (施行期日等) 1 この省令は、昭和五十三年八月十五日から施行し、第三条の規定による改正後の小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第二条第二項の規定は、昭和五十三年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。 附 則 (昭和六二年九月二九日運輸省令第五五号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。ただし、第五条中小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第二条第二項第一号の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年二月一日国土交通省令第六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、小型船舶の登録等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第六条 この省令の施行前にした行為並びに附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年一〇月二八日国土交通省令第九三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十三条まで、附則第二十六条から第二十八条まで、附則第三十条、附則第四十七条中国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)附則第十条の次に次の一条を加える改正規定及び附則第四十八条中地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)附則第二条から第五条までを削り、同令附則第六条を同令附則第十九条とし、同令附則第七条を同令附則第二十条とし、同令附則第一条の次に次の十七条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。