关于小型船舶注册的法律施行过渡性措施的省令

时间: 2018-06-15


小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 平成十四年国土交通省令第五号 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)附則第三条、第四条第一項及び第二項並びに第六条の規定に基づき、小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。 (測度を行わない現存船) 第一条 小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)附則第三条第一項の国土交通省令で定める現存船は、次に掲げるものとする。 一 法第二条に規定する小型船舶(以下「小型船舶」という。)のうち総トン数五トン未満のもの 二 新規登録の申請の際、有効な船籍票(小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十三年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号。以下「旧船籍政令」という。)第一条に規定する船籍票をいう。以下同じ。)の交付を受けている小型船舶 三 旧船籍政令第七条の二第六項の規定により船籍票の効力が失われ、又は旧船籍政令第八条の規定により船籍票を返還した後に船体の改造を行っていない小型船舶 2 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長(以下「地方運輸局長等」という。)は、前項第二号及び第三号に掲げる小型船舶に係る新規登録の申請をする者に対し、必要な書面の提出を求めることができる。 (測度を行わない場合の原簿への記載) 第二条 法附則第三条第二項の国土交通省令で定める記載の方法は、現存船の区分及び記載する事項に応じ、それぞれ次のとおりとする。 現存船の区分 記載する事項 記載の方法 総トン数五トン未満の現存船 法第六条第二項第三号に掲げる事項 申請書に記載され、かつ、地方運輸局長等が測定した船舶の長さ、幅及び深さ 法第六条第二項第四号に掲げる事項 総トン数五トン未満である旨 その他の現存船 法第六条第二項第三号に掲げる事項 申請書に記載され、かつ、前条第二項に定める書面に記載された船舶の長さ、幅及び深さ 法第六条第二項第四号に掲げる事項 申請書に記載され、かつ、前条第二項に定める書面に記載された総トン数 (指定整備業者による船体識別番号等の打刻等) 第三条 法附則第四条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。 一 打刻を行おうとする事業場の名称及び所在地 二 小型船舶に係る事業内容 2 前項の申請は、第一号様式によるものとする。 3 地方運輸局長等は、必要があると認めるときは、第一項の申請をする者に対し、小型船舶等の整備を業とすることを証明する書面の提出を求めることができる。 4 地方運輸局長等は、法附則第四条第一項の指定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 一 小型船舶等の整備を業としなくなったとき。 二 法附則第四条第二項において準用する法第十五条第二項の規定に違反したとき。 三 法附則第四条第二項において準用する法第十五条第三項の規定による命令に違反したとき。 四 法附則第四条第三項において準用する法第二十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 五 法附則第四条第三項において準用する法第二十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 第四条 法附則第四条第一項の国土交通省令で定める場合は、小型船舶登録規則(平成十四年国土交通省令第四号)第三十二条第五項各号に掲げる場合とする。 第五条 法附則第四条第二項において準用する法第十五条第二項の規定による届出をしようとする者は、第二号様式による届出書を当該届出をしようとする指定整備業者の所在地を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。 第六条 法附則第四条第二項において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 打刻する船体識別番号等 二 打刻の方法 三 打刻の位置 (現存船に係る国籍証明書等に関する経過措置) 第七条 法附則第二条に規定する現存船であって、法の施行の際現に旧船籍政令第一条の規定による船籍票の交付の対象でないものについては、当該船舶が法第六条の規定により新規登録を受ける日又は法附則第二条第一号に定める日のいずれか早い日までの間は、法第二十五条の規定は、適用しない。 (現存船に係る船名表示義務に関する経過措置) 第八条 法の施行の際現にされている小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(平成十四年国土交通省令第六号)第一条による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数に関する省令(昭和二十八年運輸省令第四十六号)第十一条の規定による船名の標示は、当該標示がされている船舶が新規登録を受ける日又は法附則第二条第一号に定める日のいずれか早い日までの間は、法第二十五条第一項の規定による船名の表示とみなす。 (手数料) 第九条 第一条第一項各号に掲げる小型船舶について新規登録を申請する場合の法第二十九条第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、小型船舶登録規則第四十七条第一項の規定にかかわらず、三千八百円とする。 2 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令第一条の規定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する省令第九条第二項の規定により総トン数に関する証明書の交付を受けた後、船体の改造を行わずに新規登録を申請する場合の法第二十九条第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、小型船舶登録規則第四十七条第一項の規定にかかわらず、四千円とする。 3 地方運輸局長等は、前項の規定による新規登録の申請をする者に対し、必要な書面の提出を求めることができる。 (権限の委任) 第十条 法附則第三条第一項及び第四条第一項並びに同条第二項において準用する法第十五条第二項及び第三項の国土交通大臣の権限は、小型船舶の所在地を管轄する地方運輸局長及び沖縄総合事務局長に委任する。 2 前項の規定により地方運輸局長及び沖縄総合事務局長に委任された権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局等の長に委任する。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 第一号様式(第3条関係) [別画面で表示] 第二号様式(第5条関係) [別画面で表示]