关于小笠原群岛回归后有关邮政省法律适用的时措施的政令

时间: 2018-06-15


小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令 抄 昭和四十三年政令第二百八号 小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令 抄 内閣は、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第八条第六号の規定に基づき、この政令を制定する。 (郵便法関係) 第一条 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行前にあて先地を小笠原諸島(法第一条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)として差し出された郵便物は、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の適用については、外国郵便物とみなす。 (郵便物運送委託法関係) 第二条 郵政大臣は、当分の間、郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)の規定にかかわらず、他の国の行政機関に対して、郵便物を当該行政機関が運航する船舶又は航空機によつて小笠原諸島とその他の本邦の地域との間において運送することを委託することができる。 (電波法関係) 第三条 法の施行の際現に小笠原諸島においてアメリカ合衆国軍隊が設置していた無線局の無線設備を国が引き続き使用して開設する無線局は、法の施行の日に電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第二項の規定により読み替えられる同法第四条第一項の郵政大臣の承認を受けたものとみなす。この場合において、当該無線局の承認の有効期間は、法の施行の日から六月とする。 (有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法関係) 第四条 有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八号)第十三条の規定は、法の施行の際現に小笠原諸島において戦災により滅失している加入電話を復旧する場合に準用する。 附 則 抄 1 この政令は、法の施行の日から施行する。 附 則 (昭和五八年三月二九日政令第三九号) この政令は、昭和五十八年三月三十一日から施行する。