关于建筑物地下水收集规定的执行条例

时间: 2018-06-15


建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則 昭和三十七年建設省令第二十二号 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第四条第一項及び第二項、第六条第二項及び第三項並びに建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百三十五号)第三条の規定に基づき、建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則を次のように定める。 (許可の申請) 第一条 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第一による地下水採取許可申請書に、次の各号に掲げる図面及び書類を添付して、都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。 一 別記様式第二による揚水設備の構造図 二 揚水設備の設置の場所を示す図面 三 法第四条第三項の規定の適用を受けようとする場合においては、他の水源をもつて水洗便所の用に供する地下水に替えることが著しく困難であることを説明する書類 (技術的基準) 第二条 法第四条第二項の環境省令で定める技術的基準は、別記のとおりとする。 (期間の指定) 第三条 法第六条第二項の環境省令で定める期間は、次の各号に定めるものとする。 一 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)別記第一号に掲げる地域(令附則第二項各号に掲げる区域を除く。)内にあつては、昭和三十七年八月三十一日から起算して二年間 二 令別記第二号に掲げる地域のうち、昭和三十八年七月一日における墨田区、江東区、品川区、大田区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区及び江戸川区の地域内にあつては、同日から起算して二年間 三 令別記第二号に掲げる地域のうち、昭和三十八年七月一日における千代田区、中央区、港区及び台東区の地域内にあつては、同日から起算して三年間 四 令別記第二号に掲げる地域のうち、前二号に掲げる地域以外の地域内にあつては、昭和四十七年五月一日から起算して二年間 五 令別記第三号に掲げる地域内にあつては、昭和四十七年五月一日から起算して三年間 六 令別記第四号に掲げる地域のうち、市川市(日本国有鉄道総武本線以南で江戸川以東の地域に限る。)及び船橋市(日本国有鉄道総武本線以南で海老川以西の地域に限る。)の地域内にあつては、昭和四十七年五月一日から起算して二年間 七 令別記第四号に掲げる地域のうち、市川市(国府台、市川、真間、新田(日本国有鉄道総武本線以北の地域に限る。)、平田(日本国有鉄道総武本線以北の地域に限る。)、八幡、菅野、東菅野、鬼越、高石神、中山、若宮、北方、本北方、北方町四丁目及び須和田並びに江戸川以西の地域に限る。)、船橋市(前号に掲げる地域を除く。)及び東葛飾郡浦安町の地域内にあつては、昭和四十七年五月一日から起算して四年間 八 令別記第四号に掲げる地域のうち、市川市(前二号に掲げる地域を除く。)の地域内にあつては、昭和四十七年五月一日から起算して五年間 九 令別記第四号に掲げる地域のうち、千葉市(新千葉、新町、登戸町、新田町、千葉港、中央港、問屋町、新宿町、新宿、神明町、出洲港、港町、寒川町、長洲、市場町、本千葉町、富士見、中央、栄町、要町、院内、本町、亀井町、亀岡町、東本町、旭町、鶴沢町、道場南、道場北及び祐光に限る。)の地域内にあつては、昭和四十九年八月一日から起算して二年五月間 十 令別記第四号に掲げる地域のうち、千葉市(都町、矢作町、亥鼻、青葉町、葛城、千葉寺町、末広、宮崎町、宮崎、南町、稲荷町、今井、今井町、川崎町、鵜の森町及び白旗に限る。)及び習志野市(日本国有鉄道総武本線以南の地域に限る。)の地域内にあつては、昭和四十九年八月一日から起算して三年五月間 十一 令別記第四号に掲げる地域のうち、千葉市(小中台町、小仲台、稲毛町、稲毛東、稲毛、稲毛台町、稲毛海岸、稲丘町、高州、穴川、千草台、天台、轟町、弥生町、黒砂台、黒砂、新港、幸町、登戸、春日、緑町、汐見丘町、松波、弁天、弁天町及び椿森に限る。)及び松戸市(松戸、小山、上矢切、中矢切、下矢切、三矢小台、栗山、松戸新田、胡録台、岩瀬、栄町、北松戸、上本郷、南花島、竹ケ花、仲井町、吉井町、古ケ崎、樋野口、根本、小根本、馬橋、中根、新作、三ケ月、中和倉、大谷口新田、三村新田、旭町、主水新田、七右衛門新田、千駄堀、本町、小金(字小西、字天王脇、字東、字西及び字境外を除く。)、小金飛地及び上本郷飛地に限る。)にあつては、昭和四十九年八月一日から起算して四年五月間 十二 令別記第四号に掲げる地域のうち、松戸市(稔台、和名ケ谷、紙敷、高塚新田、秋山、大橋、河原塚、田中新田、五香六実、金ケ作、松飛台、日暮、串崎新田、初富飛地、高柳及び高柳新田に限る。)の地域内にあつては、昭和四十九年八月一日から起算して五年五月間 十三 令別記第四号に掲げる地域のうち、千葉市(第九号から第十一号までに掲げる地域を除く。)、松戸市(前二号に掲げる地域を除く。)、習志野市(第十号に掲げる地域を除く。)、市原市及び鎌ケ谷市の地域内にあつては、昭和四十九年八月一日から起算して六年五月間 2 法第六条第五項の環境省令で定める期間は、昭和三十八年七月一日における東京都の区域のうち千代田区、中央区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区及び江戸川区の地域内について、昭和四十七年五月一日から起算して二年間とする。 (経過措置に伴う届出) 第四条 法第六条第三項の届出をしようとする者は、別記様式第三による地下水採取届出書に、次の各号に掲げる図面を添付して、都道府県知事に届け出なければならない。 一 別記様式第二による揚水設備の構造図 二 揚水設備の設置の場所を示す図面 (収用委員会に対する裁決申請書の様式) 第五条 令第三条の環境省令で定める様式は、別記様式第四とする。 附 則 この省令は、法の施行の日(昭和三十七年八月三十一日)から施行する。 附 則 (昭和三八年六月一日建設省令第一三号) この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年七月一日総理府令第四一号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年四月三日総理府令第九号) この府令は、昭和四十七年五月一日から施行する。 附 則 (昭和四九年八月一七日総理府令第五八号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年一〇月二九日総理府令第四九号) この府令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日総理府令第二六号) 1 この府令は、平成十一年十月一日から施行する。 2 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四号) 抄 1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 別記 一 令別記第一号に掲げる地域内の揚水設備については、次の表の(い)欄に掲げる地域ごとに、ストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が、それぞれ同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる基準に該当するものであること。 (い) (ろ) (は) 地域 ストレーナーの位置(地表面下メートル) 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル) (一) 次の各号に掲げる鉄道及び道路以西の区域 一 京阪神急行電鉄神戸線(大阪市と豊中市の境界から二級国道福知山大阪線との交会点まで) 二 二級国道福知山大阪線(前号に掲げる交会点から終点まで) 三 一級国道二十六号線 六〇〇以深 二一以下 (二) (一)に掲げる区域以外の区域 五〇〇以深 二一以下 二 令別記第二号に掲げる地域内の揚水設備については、次の表の(い)欄に掲げる地域ごとに、ストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が、それぞれ同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる基準に該当するものであること。 (い) (ろ) (は) 地域 ストレーナーの位置(地表面下メートル) 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル) (一) 足立区(荒川左岸の地域に限る。) 葛飾区 江戸川区(荒川左岸の地域に限る。) 六五〇以深 二一以下 (二) 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区(荒川右岸の地域に限る。) 江戸川区(荒川右岸の地域に限る。) 五五〇以深 二一以下 (三) 千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 五〇〇以深 二一以下 (四) 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 四〇〇以深 二一以下 三 令別記第三号に掲げる地域内の揚水設備については、ストレーナーの位置が地表面下六五〇メートル以深で、かつ、揚水機の吐出口の断面積が二一平方センチメートル以下であること。 四 令別記第四号に掲げる地域内の揚水設備については、ストレーナーの位置が地表面下六五〇メートル以深で、かつ、揚水機の吐出口の断面積が二一平方センチメートル以下であること。 別記様式第1 (用紙A4) [別画面で表示] 別記様式第2 (用紙A4) [別画面で表示] 別記様式第3 (用紙A4) [別画面で表示] 別記様式第4 [別画面で表示]