关于开拓者资金的政府贷款债权的补偿条件的缓和以及对农林渔业金融公库的转移的特别措施法施行规则

时间: 2018-06-15


開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 昭和四十五年農林省令第八号 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法(昭和四十四年法律第八十号)第三条第一項及び第二項(第七条において準用する場合を含む。)、第四条から第六条まで、第八条、第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条及び第十九条の規定並びに開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行令(昭和四十四年政令第三百十六号)第一条の規定に基づき、開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。 (償還条件の緩和の対象としない貸付金に係る貸付契約) 第一条 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の農林省令で定める貸付契約は、開拓者資金(法第二条第一項の開拓者資金をいう。以下同じ。)に係る貸付契約(開拓者の組織する法人(以下単に「法人」という。)を相手方とするものを除く。)のうち次に掲げるものとする。 一 当該貸付契約に係る貸付金につき、開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)第二条第四項の規定による一時償還の請求又は国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第十六条の規定による履行期限の繰上げの措置がなされたもの 二 当該貸付契約に係る貸付金につき、民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第百三十六条又は第三百五十六条の和解が成立したもの (延滞金) 第二条 法第三条第一項各号(法第七条において準用する場合を含む。)、法第四条第一項第一号及び法第六条第一号の規定により政府に納付する延滞金は、年賦金のうちの元本部分につき、当該年賦金の納付期限の翌日から当該年賦金のうちの元本部分を納付する日までの日数に応じ年八・七五パーセントの割合で算出した額とする。 (償還条件の緩和に関する契約の申出) 第三条 法第三条第一項若しくは第二項又は法第四条第一項若しくは第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等(法第八条第一項の歳入徴収官等をいう。以下同じ。)に提出してしなければならない。 一 申出をする者の氏名及び住所 二 申出をする者に対する開拓者資金に係る貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)に対応するその者の債務の額(法第三条第一項第一号に規定する起算時(以下単に「起算時」という。)現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳 三 第五条に規定する年間総所得金額及び第六条に規定する負債の年間要償還額 四 申出をする者の農業経営及び生計の状況 五 償還条件の緩和後の債務についての保証人の保証その他の担保の内容 六 その他農林大臣が定める事項 (同意書の送付) 第四条 歳入徴収官等は、法第三条第一項若しくは第二項(法第七条において準用する場合を含む。)、法第四条第一項若しくは第二項、法第五条第一項若しくは第二項、法第六条又は法第八条第二項の規定による申出があつた場合であつて、これらの規定により契約を締結するときは、直ちに、当該契約を締結することに同意する旨の書類を作成してその申出をした者に送付しなければならない。 (特定開拓者の範囲を定める年間総所得金額等) 第五条 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行令(次条において「令」という。)第一条の農林省令で定める額は、その者の当該申出の日の属する年の前年の年間総所得金額が都府県にあつては百二十万円、北海道にあつては百五十万円とする。 第六条 令第一条の農林省令で定める基準は、次の各号に掲げる貸付金(当該貸付金の貸付けを受けた法人が当該貸付金の使途に従つて当該法人の構成員に対し貸し付けた場合におけるその貸し付けた資金及び当該貸付金の貸付けを受けた法人から資金の貸付けを受けたその構成員である法人がその貸付けを受けた資金の全部を財源としてその構成員に対し貸し付けた場合におけるその貸し付けた資金を含む。)に係る負債(農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金である貸付金に係るものを除く。)の当該申出の日の属する年の年間要償還額が、当該年の前年の年間総所得金額の百分の二十に相当する金額以上であることとする。 一 開拓者資金融通法第一条の規定による貸付金 二 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項の規定による貸付金 三 開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)第十条第一号の規定による債務保証に係る貸付金 四 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第二条第四項の経営資金(同条第七項の規定により同条第四項の経営資金とみなされるものを含む。)である貸付金 五 自作農維持資金融通法(昭和三十年法律第百六十五号)第二条第一項の規定による貸付金 六 開拓営農振興臨時措置法(昭和三十二年法律第五十八号)第五条の二第一項の規定による貸付金 (特別緩和対象開拓者の範囲) 第七条 法第四条第一項第一号イの特定開拓者のうち営農の基礎が著しく不安定な農林省令で定めるものは、その者に対する同項の貸付契約に係る政府の貸付金債権(法第五条第一項又は第二項の三者間の契約に基づきその者が引き受ける債務に対応する政府の貸付金債権を含む。)のすべてにつき、法第四条第一項又は第二項の規定により、償還期間を、二十年に法第三条第一項の調整加算期間を加算した期間又は二十年から同項の調整控除期間を控除した期間として、これらの規定により償還条件を緩和する契約を締結するとしても、その緩和後の償還条件による償還及び法第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による納付をすることによつてその者の農業経営及び生計に著しい支障を生ずると認められるものとする。 (転貸資金貸付金債権に係る債務の引受けの申出) 第八条 法第五条第一項又は第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等に提出してしなければならない。 一 申出をする者の氏名又は名称及び住所 二 申出をする法人を相手方とする貸付契約で法第五条第一項又は第二項に規定する転貸資金貸付契約に係る貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)に対応する債務の額(起算時現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳 三 申出をする法第五条第一項又は第二項に規定する転借人が引き受ける債務の額(起算時現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳 四 その他農林大臣が定める事項 (共同利用施設資金貸付金債権に係る債務の引受けの申出) 第九条 法第六条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等に提出してしなければならない。 一 申出をする者の氏名又は名称及び住所 二 申出をする法人を相手方とする貸付契約で法第五条第一項又は第二項に規定する転貸資金貸付契約以外のものに係る貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)に対応する債務の額(起算時現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳 三 申出をする法第六条に規定する施設利用者が引き受ける債務の額(起算時現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳 四 その他農林大臣が定める事項 (法人に対する貸付金の償還条件の緩和に関する契約の申出) 第十条 法第七条において準用する法第三条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等に提出してしなければならない。 一 申出をする者の名称及び住所 二 申出をする者に対する法第七条の規定により償還に関する条件を緩和する契約を締結することができることとされる貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)に対応するその者の債務の額(起算時現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳 三 償還条件の緩和後の債務についての保証人の保証その他の担保の内容 四 その他農林大臣が定める事項 (徴収停止債権の区分整理) 第十一条 歳入徴収官等は、法第八条第一項の措置をとる場合には、その措置をとる債権を債権管理簿(国の債権の管理等に関する法律第十一条第一項に規定する帳簿をいう。)において他の債権と区分して整理するものとする。 (生活扶助受給者に準ずる者) 第十二条 法第八条第一項第一号の農林省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助以外の扶助を受けている者 二 その者に係る前年の年間総所得金額から、その者が法第四条第一項第一号に規定する特別緩和対象開拓者に該当するとしたならば納付することとなる同条第一項又は第二項の規定により償還条件を緩和した後の貸付金に係る年賦金(法第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により年賦金を納付すべき各年に納付する未納の利子及び延滞金を含む。)の額及び公租公課の額の合計額を控除した金額が、その者につき昭和三十八年四月一日厚生省告示第百五十八号(生活保護法による保護の基準を定める等の件)による保護の基準(生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準に係る部分に限る。)を適用するとしたならば算定される額(その者又はその者の世帯員が六月以上の長期療養者である場合には、その者又はその者の世帯員に係る必要最少限の年間予定療養費相当額を加算した額)に達しない者であつて、その有する資産の状況等を参酌しても当該借入金の償還が困難であると認められるもの (所在不明に準ずる事由) 第十三条 法第八条第一項第二号の農林省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。 一 債務者が死亡した場合においてその相続人のあることが明らかでないこと又はその相続人につき法第八条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事由のあること。 二 本邦に住所又は居所を有しないこととなつた者につき再び本邦に住所又は居所を有することとなる見込みがないこと。 (法人の事業休止に準ずる事由) 第十四条 法第八条第一項第三号の農林省令で定める事由は、解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)をしたこと又はその事業活動の状況からみて一年以内に解散をすることが確実と認められることとする。 (転貸資金貸付金債権の分割の申出) 第十五条 法第八条第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等に提出してしなければならない。 一 申出をする者の名称及び住所 二 申出をする者に対する法第八条第二項に規定する転貸資金貸付契約に係る貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)に対応する債務の額(起算時現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳 三 前号に規定する貸付金債権に係る法第八条第一項第一号又は第二号に規定する事由のある転借人ごとの転借金債務の額並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳 四 その他農林大臣が定める事項 (未納の利子及び延滞金の分割納付の申出) 第十六条 法第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による未納の利子及び延滞金の納付をしようとする者は、法第三条第一項若しくは第二項(法第七条において準用する場合を含む。)、法第四条第一項若しくは第二項又は法第六条の規定による申出をする際に、当該未納の利子及び延滞金の額を示して、その旨を申し出なければならない。 (未納の利子及び延滞金の分割納付の年数) 第十七条 法第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の農林省令で定める年数は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる年数とする。 一 法第三条第一項又は第二項(法第七条において準用する場合を含む。)の規定により契約を締結する場合 十年(当該契約による法第九条第一項に規定する変更後の貸付金の償還期間の年数が十年に満たないときは、その年数) 二 法第四条第一項若しくは第二項又は法第六条の規定により契約を締結する場合 当該契約による法第九条第一項に規定する変更又は引受け後の貸付金の償還期間の年数 (自作農維持資金の貸付対象者) 第十八条 法第十九条の農林省令で定める開拓者は、次の各号の一に該当する開拓者であつて、昭和四十七年一月三十一日までに、自作農維持資金融通法第五条第一項の認定を受けたものとする。 一 開拓者資金融通法第二条第二項の条件による開拓者資金の貸付けを受けた者 二 前号に掲げる者以外の者であつて農林大臣の定める基準に適合するもの 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(昭和四十五年三月一日)から施行する。ただし、次項から附則第四項までの規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。 (開拓者資金融通法施行規則等の廃止) 2 次に掲げる省令は、廃止する。 一 開拓者資金融通法施行規則(昭和二十二年農林省令第三号) 二 開拓者資金融通法による政府の貸付金の償還条件の緩和等に関する特別措置法施行規則(昭和三十五年農林省令第三十七号) 附 則 (昭和四五年九月二五日農林省令第四九号) 1 この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第三条、第八条から第十条まで及び第十五条の規定によりした申出は、この省令による改正後の開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第三条、第八条から第十条まで及び第十五条の規定によりした申出とみなす。