《旅馆商业法》执行条例

时间: 2018-06-15


旅館業法施行令 昭和三十二年政令第百五十二号 旅館業法施行令 内閣は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第二項及び第四条第三項の規定に基き、この政令を制定する。 (構造設備の基準) 第一条 旅館業法(以下「法」という。)第三条第二項の規定によるホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 客室の数は、十室以上であること。 二 洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。 イ 一客室の床面積は、九平方メートル以上であること。 ロ 寝具は、洋式のものであること。 ハ 出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。 ニ 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。 三 和式の構造設備による客室は、次項第二号に該当するものであること。 四 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。 五 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 六 宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシャワー室を有すること。 七 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 八 当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。 九 便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあつては、男子用及び女子用の区分があること。 十 当該施設の設置場所が法第三条第三項各号に掲げる施設(以下「第一条学校等」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該第一条学校等から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。 十一 その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)が条例で定める構造設備の基準に適合すること。 2 法第三条第二項の規定による旅館営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 客室の数は、五室以上であること。 二 和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ七平方メートル以上であること。 三 洋式の構造設備による客室は、前項第二号に該当するものであること。 四 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。 五 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 六 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。 七 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 八 適当な数の便所を有すること。 九 当該施設の設置場所が第一条学校等の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該第一条学校等から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。 十 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。 3 法第三条第二項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 客室の延床面積は、三十三平方メートル(法第三条第一項の許可の申請に当たつて宿泊者の数を十人未満とする場合には、三・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。 二 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること。 三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。 五 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 六 適当な数の便所を有すること。 七 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。 4 法第三条第二項の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 二 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。 三 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 四 適当な数の便所を有すること。 五 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。 (構造設備の基準の特例) 第二条 ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものであつて、厚生労働省令で定めるものについては、前条第一項から第三項までに定める基準に関して、厚生労働省令で必要な特例を定めることができる。 (利用基準) 第三条 営業者は、営業の施設を利用させるについては、次の基準によらなければならない。 一 善良の風俗が害されるような文書、図画その他の物件を営業の施設に掲示し、又は備え付けないこと。 二 善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年七月六日政令第二一三号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年一一月七日政令第三二九号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二一日政令第四〇七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 (旅館業法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第五条 第六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の旅館業法施行令(以下この条において「新旅館業法施行令」という。)第一条第一項第十一号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。 2 第六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新旅館業法施行令第一条第二項第十号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。 3 第六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新旅館業法施行令第一条第三項第七号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。 4 第六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新旅館業法施行令第一条第四項第五号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。 附 則 (平成二六年一二月二四日政令第四一二号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二七年六月二四日政令第二五三号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年一一月一三日政令第三八二号) この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月三〇日政令第九八号) この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。