《福利退休金保险法》执行条例

时间: 2018-06-15


厚生年金保険法施行令 昭和二十九年政令第百十号 厚生年金保険法施行令 内閣は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四条及び第八十二条第四項の規定に基き、厚生年金保険法施行令(昭和二十八年政令第二百三十九号)の全部を改正するこの政令を制定する。 (法第二条の五第二項の政令で定める事務及び実施機関) 第一条 厚生年金保険法(以下「法」という。)第二条の五第一項第二号に掲げる事務のうち次の各号に掲げる規定に係るものについては、同項第二号に定める者のうち当該各号に定める者が行うものとする。 一 次に掲げる規定 国家公務員共済組合 イ 法第二十一条から第二十四条まで、第二十四条の四、第八十一条の二及び第八十一条の二の二並びに法附則第四条の三 ロ 法第二十六条(第二号厚生年金被保険者(法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)に適用される場合に限る。) ハ 法第七十八条の二、第七十八条の六及び第七十八条の八(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者であつた者に適用される場合に限る。) ニ 法第七十八条の四及び第七十八条の五(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合に限る。) ホ 法第七十八条の十四及び第七十八条の十六(第二号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に該当していたものに適用される場合に限る。) 二 法第二十八条、第八十一条、第百条の二及び第百条の三の二 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会 三 次に掲げる規定 国家公務員共済組合連合会 イ 法第二十六条(第二号厚生年金被保険者に適用される場合を除く。) ロ 法第七十八条の二、第七十八条の六及び第七十八条の八(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者であつた者に適用される場合を除く。) ハ 法第七十八条の四及び第七十八条の五(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合を除く。) ニ 法第七十八条の十四及び第七十八条の十六(第二号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものに適用される場合を除く。) ホ 第一号イ及び前号に掲げる規定並びに法第二十六条、第七十八条の二、第七十八条の四から第七十八条の六まで、第七十八条の八、第七十八条の十四及び第七十八条の十六以外の法の規定 2 法第二条の五第一項第三号に掲げる事務のうち次の各号に掲げる規定に係るものについては、同項第三号に定める者のうち当該各号に定める者が行うものとする。 一 次に掲げる規定 地方公務員共済組合 イ 法第二十一条から第二十四条まで、第二十四条の四、第二十六条、第八十一条の二及び第八十一条の二の二並びに法附則第四条の三及び第七条の二 ロ 法第七十八条の二及び第七十八条の六から第七十八条の八まで(構成組合(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二十七条第二項に規定する構成組合をいう。以下同じ。)の組合員たる第三号厚生年金被保険者(法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)又はその配偶者であつた者に適用される場合に限る。) ハ 法第七十八条の四及び第七十八条の五(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合に限る。) ニ 法第七十八条の十四から第七十八条の十六まで(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものに適用される場合に限る。) 二 次に掲げる規定 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会) イ 法第七十八条の二及び第七十八条の六から第七十八条の八まで(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又はその配偶者であつた者に適用される場合を除く。) ロ 法第七十八条の四及び第七十八条の五(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合を除く。) ハ 法第七十八条の十四から第七十八条の十六まで(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものに適用される場合を除く。) ニ 前号イ及び次号から第七号までに掲げる規定並びに法第七十八条の二、第七十八条の四から第七十八条の八まで及び第七十八条の十四から第七十八条の十六まで以外の法の規定 三 法第二十八条、第八十一条、第九十五条及び第九十六条 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、構成組合及び全国市町村職員共済組合連合会) 四 法第七十九条の二及び第七十九条の三 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)及び地方公務員共済組合連合会 五 法第七十九条及び第八十条 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、構成組合及び全国市町村職員共済組合連合会)及び地方公務員共済組合連合会 六 法第百条の二及び第百条の三の二 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会 七 法第百条の三 地方公務員共済組合連合会 (報酬月額の算定に関する特例) 第一条の二 第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者の資格を取得した者がある場合において、その者の報酬が月によつて定められるときは、法第二十二条第一項第一号の規定にかかわらず、当該第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者が月の初日に当該資格を取得したとしたならば同月において受けるべき報酬の額を、同号に定める額とする。 (法第二十三条の二第一項に規定する政令で定める者) 第一条の三 法第二十三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 一 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項に規定する子 二 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する子 三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する子 四 裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項に規定する子 (法第二十六条第一項の規定の適用がある場合における年金の額の改定等) 第一条の四 法第二十六条第一項の規定により当該下回る月の法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなされた法第二十六条第一項に規定する従前標準報酬月額は、法第四十三条第三項、法附則第七条の三第五項並びに第十三条の四第五項及び第六項の規定により年金の額を改定するに当たつての計算の基礎とする。 2 法第二十六条第一項の申出が当該被保険者(法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)に限る。)の使用される事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)の事業主に受理されたときは、その受理されたときに日本年金機構(以下「機構」という。)又は実施機関(法第二条の五第一項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)たる日本私立学校振興・共済事業団に申出があつたものとみなす。 (調整期間の開始年度) 第二条 法第三十四条第一項に規定する調整期間の開始年度は、平成十七年度とする。 (端数処理) 第三条 保険給付の額を計算する過程において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げることができる。 (未支給の保険給付を受けるべき者の順位) 第三条の二 法第三十七条第四項に規定する未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であつた場合における被保険者又は被保険者であつた者の子であつてその者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。 (法第三十八条第二項に規定する政令で定める規定) 第三条の二の二 法第三十八条第二項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。 一 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五十六条第三項において準用する法第三十八条第二項本文及び第三項 二 国民年金法第二十条第二項本文及び第三項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。) (法第三十八条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定) 第三条の三 法第三十八条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。 一 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第八十九条及び第百条第四項 一の二 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)別表第一第一号及び第二号 二 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書 三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第一号ただし書 四 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第八条第一項及び第二項 五 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第八条第一項及び第二項 六 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条の二第一項 七 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第四十四条第六項 八 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第十六条ただし書 九 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十八条ただし書(同条第二号に係る部分に限る。) 十 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第五条ただし書(同条第二号に係る部分に限る。) 十一 第三条の七ただし書(同条第一号に係る部分に限る。) 十二 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)附則第三条第一項、第二項及び第五項 十三 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第三条 十四 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の九第二項(同項第二号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)に限る。) 十五 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の六第二項(同項第二号に係る部分に限る。) 十六 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第二十八条ただし書(同条第二号に係る部分に限る。) 十七 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号)第二条第七項(同項第三号に係る部分に限る。) 十八 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)第三条第三項(同項第二号に係る部分に限る。) (標準報酬平均額の算定方法) 第三条の四 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬平均額(以下「標準報酬平均額」という。)は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 一 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者に係る法に規定する標準報酬月額(法第七十八条の六第一項又は第七十八条の十四第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により決定された標準報酬月額を除く。)及び標準賞与額(法第七十八条の六第二項又は第七十八条の十四第三項の規定により標準賞与額の改定又は決定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により決定された標準賞与額を除く。)の合計額の総額(次項第一号において「標準報酬の総額」という。)を、当該年度の前々年度における厚生年金保険の被保険者の性別構成及び年齢別構成(以下「厚生年金保険の被保険者の性別構成等」という。)を当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額の等級の区分及び標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによつて補正した額 二 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における各月の末日における厚生年金保険の被保険者の数の総数(次項第二号において「厚生年金保険の被保険者総数」という。)を合算した数を十二で除して得た数 2 当該年度の前々年度における標準報酬平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 一 当該年度の前々年度における標準報酬の総額を厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額の等級の区分及び標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによつて補正した額 二 当該年度の前々年度における厚生年金保険の被保険者総数を十二で除して得た数 (公的年金被保険者総数の算定方法) 第三条の四の二 法第四十三条の四第一項第一号に規定する公的年金被保険者総数の算定方法については、国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第四条の四の三の規定を準用する。 (老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定) 第三条の五 法第四十四条第一項(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十条の二第三項及び第五項、第二十七条第十五項から第十七項まで並びに第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法附則第九条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していた配偶者又は子は、当該老齢厚生年金について次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める当時その受給権者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。 一 法第四十二条の規定による老齢厚生年金並びに法附則第九条の三第一項及び第二項並びに第九条の四第一項及び第三項並びに平成六年改正法附則第十八条第二項及び第三項、第十九条第二項及び第三項、第二十条第二項及び第三項並びに第二十条の二第二項及び第三項の規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法第三条の規定による改正前の法附則第八条の規定による老齢厚生年金を含む。) 当該老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時) 二 法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金 法附則第九条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時) 三 法附則第九条の三第三項及び第四項の規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金 法附則第九条の三第三項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(法第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時 四 法附則第九条の四第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金 法附則第九条の四第四項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(法第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時) 五 平成六年改正法附則第十九条第四項及び第五項、第二十条第四項及び第五項並びに第二十条の二第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金並びに平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第八条の規定による老齢厚生年金 当該老齢厚生年金の受給権者が平成六年改正法附則第十九条第一項、第二十条第一項又は第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第九項(同条第十項及び第十一項において準用する場合を含む。)若しくは第十二項(同条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時) 六 法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金 当該老齢厚生年金の受給権者が法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項又は法附則第十三条の四第五項若しくは第六項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時) 七 法附則第七条の三第三項及び第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(前号に掲げるものを除く。) 当該老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項又は法附則第七条の三第五項若しくは第十三条の四第六項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時) 2 その額の計算について既に法第四十四条第一項の規定の適用を受けたことがあり、かつ、その後再び同項の規定の適用を受けるに至つた老齢厚生年金の受給権者について前項の規定を適用する場合には、同項各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「その額の計算について初めて法第四十四条第一項の規定の適用を受けたときにおける当該老齢厚生年金について」と、「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。 3 その額の計算について法第四十四条第一項の規定の適用を受けたことがある法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金について第一項の規定を適用する場合には、同項各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「当該老齢厚生年金の受給権者が支給を受けていた法附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算について初めて法第四十四条第一項の規定の適用を受けたときにおける法附則第八条の規定による老齢厚生年金について」と、「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。 4 法第五十条の二第一項に規定する障害厚生年金の受給権者によつて生計を維持している配偶者は、当該障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第一項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。 5 法第四十四条第一項に規定する配偶者又は子が、当該老齢厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第一項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、同条第四項第二号(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十条の二第三項及び第五項、第二十七条第十五項から第十七項まで並びに第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法附則第九条第四項において準用する場合を含む。)に該当するものとする。 6 法第五十条の二第一項に規定する配偶者が、当該障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第一項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として第四項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、同条第四項において準用する法第四十四条第四項第二号に該当するものとする。 (支給の繰下げの際に加算する額) 第三条の五の二 法第四十四条の三第四項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月(以下この項において「受給権取得月」という。)の前月までの被保険者期間(以下この条において「受給権取得月前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額に平均支給率を乗じて得た額(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定が適用される場合にあつては、当該乗じて得た額に受給権取得月前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に増額率(千分の七に受給権取得月から法第四十四条の三第一項の申出をした日(次項において「申出日」という。)の属する月の前月までの月数(当該月数が六十を超えるときは、六十)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。 2 前項の平均支給率は、同項に規定する受給権取得月(当該受給権取得月から申出日の属する月までの期間が五年を超える場合にあつては、当該申出日の五年前の日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、老齢厚生年金の受給権を有する者が法第四十六条第一項に規定する属する月にあつては同項の規定によりその支給を停止するものとされた額を受給権取得月前被保険者期間を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額で除して得た率を一から控除して得た率とし、当該属する月でない月にあつては一とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。 (法第四十六条第一項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額) 第三条の六 法第四十六条第一項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額は、同項に規定する被保険者である日、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である日又は七十歳以上の使用される者である日が属する月(次項において「被保険者等である日が属する月」という。)における次に掲げる額の合計額を、法第二十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用した場合における額とする。 一 被保険者又は法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)である日のうち最も遅い日における、被保険者の標準報酬月額又は七十歳以上の使用される者の法第四十六条第二項において準用する法第二十条第一項に規定する標準報酬月額に相当する額 二 国会議員の歳費月額(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第一条の規定により受ける歳費月額をいう。)を、法第二十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用した場合における額 三 地方公共団体の議会の議員の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条第一項に規定する議員報酬の月額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、法第二十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用した場合における額 2 法第四十六条第一項に規定する標準賞与額に相当する額として政令で定める額は、当該被保険者等である日が属する月以前の一年間の各月における次に掲げる額の各月ごとの合計額を、法第二十四条の四第一項の規定による標準賞与額の基礎となる賞与額とみなして同項の規定を適用した場合における額の総額とする。 一 七十歳以上の使用される者又は七十歳以上の使用される者であつた者の法第四十六条第二項において準用する法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額に相当する額 二 国会議員又は国会議員であつた者の期末手当(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十一条の二から第十一条の四までの規定により受ける期末手当をいう。)の額を、法第二十四条の四第一項の規定による標準賞与額の基礎となる賞与額とみなして同項の規定を適用した場合における額 三 地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の議会の議員であつた者の地方自治法第二百三条第三項に規定する期末手当の額を、法第二十四条の四第一項の規定による標準賞与額の基礎となる賞与額とみなして同項の規定を適用した場合における額 (七十歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額等を算定する場合の標準報酬の決定等に関する規定の技術的読替え) 第三条の六の二 法第四十六条第二項において法第二十条から第二十五条までの規定を準用する場合には、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十条第一項 被保険者 第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。) 第二十一条第一項 被保険者 七十歳以上の使用される者 第二十一条第三項 被保険者の資格を取得した 七十歳以上の使用される者に係る第二十七条の厚生労働省令で定める要件(次条において「七十歳以上被用者要件」という。)に該当した 被保険者に 七十歳以上の使用される者に 第二十二条 被保険者の資格を取得した 七十歳以上被用者要件に該当した 第二十三条第一項 被保険者 七十歳以上の使用される者 第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項 被保険者 七十歳以上の使用される者 第二十一条 第四十六条第二項において準用する第二十一条 第二十四条第一項 被保険者 七十歳以上の使用される者 第二十一条第一項 第四十六条第二項において準用する第二十一条第一項 第二十四条第二項 被保険者 七十歳以上の使用される者 第二十一条第一項 第四十六条第二項において準用する第二十一条第一項 前項 第四十六条第二項において準用する前項 第二十四条の二第一項 被保険者 七十歳以上の使用される者 第二十一条 第四十六条第二項において準用する第二十一条 第二十四条の四第一項 被保険者 七十歳以上の使用される者 第二十四条の四第二項 第二十四条 第四十六条第二項において準用する第二十四条 (法第四十六条第六項に規定する政令で定める給付) 第三条の七 法第四十六条第六項(法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。 一 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるもの若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十五条第一項の規定により読み替えられた法の規定により支給されるもの若しくは平成二十四年一元化法附則第五十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金及び障害年金 一の二 国民年金法による障害基礎年金及び昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金 二 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び障害年金 三 平成二十四年一元化法改正前国共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十一年経過措置政令第二十六条第一号若しくは第二号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「旧国の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの 三の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する国共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金 四 平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十一年経過措置政令第二十六条第三号から第五号までに掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。以下「旧地方の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。) 四の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する地共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金 五 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数が二百四十以上であるもの、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。以下「沖縄特別措置政令」という。)第六十四条第三号に規定するもの又は昭和六十一年経過措置政令第二十六条第六号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。第四条の二の二第七号及び第四条の二の四第一項第九号において「昭和六十年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金 六 移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」といい、その年金額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)の月数が二百四十以上であるもの又は沖縄特別措置政令第六十四条第四号に規定するものに限る。)及び障害共済年金(以下「移行障害共済年金」という。)並びに特例障害農林年金(平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十一号に掲げる特例障害農林年金をいう。第六条の六第七号において同じ。)並びに移行農林年金(平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち退職年金、減額退職年金及び障害年金(以下それぞれ「移行退職年金」、「移行減額退職年金」及び「移行障害年金」という。) 七 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの 八 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。) 九 法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの 十 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号。第五条第十一号において「旧執行官法」という。)附則第十三条の規定に基づく年金たる給付 十一 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの 十二 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく障害年金 (障害等級) 第三条の八 法第四十七条第二項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第一に定めるとおりとする。 (法第五十五条第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態) 第三条の九 法第五十五条第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。 (法第五十六条第二号に規定する政令で定める者) 第三条の九の二 法第五十六条第二号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 一 国民年金法による障害基礎年金の受給権者であつて、最後に法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。) 二 旧国民年金法による障害年金の受給権者であつて、最後に旧国民年金法別表に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。) (遺族厚生年金の生計維持の認定) 第三条の十 法第五十九条第一項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者、子、父母、孫又は祖父母は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣の定める者とする。 (障害厚生年金等に関する事務の特例) 第三条の十の二 障害厚生年金及び障害手当金の受給権者がその障害に係る障害認定日の属する月までに当該障害に係る初診日における被保険者の種別(法第十五条に規定する被保険者の種別をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間を有しない場合においては、当該障害厚生年金及び障害手当金の支給に関する事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。 一 当該障害に係る初診日の属する月において被保険者の種別に変更があつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の被保険者の種別(二回以上被保険者の種別に変更があつた場合は、最後の被保険者の種別) 二 当該障害に係る初診日の属する月が国民年金の被保険者期間(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間(第三条の十二第二号において「第二号被保険者期間」という。)を除く。)である場合 当該受給権者が有する被保険者期間に係る被保険者の種別 (遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族厚生年金の額の改定等) 第三条の十一 法第六十条第一項第一号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者であつて当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるものが老齢厚生年金の受給権を取得した日以後、当該遺族基礎年金の受給権が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じた場合について、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日において、同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額が同項第一号に定める額を上回るときは、同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額に、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 2 法第六十条第一項第二号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金の受給権者について当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法により支給を受ける遺族基礎年金の受給権が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じたときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から当該遺族厚生年金の額を改定する。 3 法第六十一条第三項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。 4 昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、同項の規定による加算額に相当する部分は、第一項及び第二項並びに法第六十条第一項ただし書の適用については、国民年金法による遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす。 (厚生年金基金の加入員であつた配偶者以外の遺族に支給される場合の法第六十四条の二の適用) 第三条の十一の二 配偶者以外の者であつてその被保険者期間の全部又は一部が平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の加入員であつたものに支給する遺族厚生年金については、法第六十四条の二中「額に」とあるのは、「額(当該額の算定の基礎となる期間が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の加入員であつた期間であるときは、同法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した額とする。)に」とする。 (遺族厚生年金に関する事務の特例) 第三条の十二 遺族厚生年金(法第五十八条第一項第二号又は第三号に該当することにより支給されるものに限る。)に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が死亡日の属する月までに同項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間を有しない場合においては、当該遺族厚生年金の支給に関する事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。 一 法第五十八条第一項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日の属する月において被保険者の種別に変更があつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の被保険者の種別(二回以上被保険者の種別に変更があつた場合は、最後の被保険者の種別) 二 法第五十八条第一項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日の属する月が国民年金の被保険者期間(第二号被保険者期間を除く。)である場合 当該死亡した被保険者又は被保険者であつた者が有する被保険者期間に係る被保険者の種別 (法第七十八条の十第一項に規定する政令で定める場合等) 第三条の十二の二 法第七十八条の十第一項に規定する政令で定める場合は、法第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求」という。)があつた日における老齢厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし、法第七十八条の十第一項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 一 法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬(法第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の改定又は決定(以下この条において「離婚時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間 二 被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下この条において「離婚時みなし被保険者期間」という。) 三 被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間 四 六十五歳未満の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間 五 六十五歳以上の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間 六 六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び六十五歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間 七 六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間 八 法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間 九 被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間 十 被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間 十一 法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条、第八条の二の三、第八条の二の四及び第八条の二の六において「特例支給開始年齢」という。)未満の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間 十二 特例支給開始年齢以上の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間 十三 特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 特例支給開始年齢に達した日の属する月前における被保険者期間及び当該特例支給開始年齢に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間 十四 特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間 十五 六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び六十五歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間 十六 六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間 (法第七十八条の十一に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え) 第三条の十二の三 法第七十八条の十一に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 法第二十六条第一項 その標準報酬月額 その標準報酬月額(第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。) 標準報酬月額。 標準報酬月額とし、第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。 法第四十三条第一項 被保険者であつた全期間 被保険者であつた全期間(第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(第三項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第九条の二第二項第二号において同じ。) 法第四十三条第三項 被保険者であつた期間 被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。附則第七条の三第五項、附則第十三条の四第五項及び第六項並びに附則第十七条の四第一項において同じ。) 法第五十条第四項 額とする。 額とする。ただし、同条第一項の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る対象期間(第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。)が含まれる場合であつて、第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該対象期間が含まれないときは、この限りでない。 法第五十九条第一項 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者(前条第一項第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第六十三条第一項第四号及び第三項、第六十四条、第六十六条第二項、第七十三条の二並びに第七十六条第一項において同じ。) 法第六十二条第一項 被保険者期間 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。附則第九条の二第四項第一号、附則第九条の三第三項及び第五項、附則第十三条の五第一項、第三項、第四項及び第五項第一号並びに附則第二十九条第三項及び第四項において同じ。) 法第七十八条の二十二 第四号厚生年金被保険者期間( 第四号厚生年金被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。 法第七十八条の三十 に係る当該 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百三十二条第二項 期間のうち 期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)のうち 平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百六十一条第三項 期間の 期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)の 第一条の四第一項 第四十三条第三項 第四十三条第三項、第七十八条の十 第三条の五第一項第一号 被保険者期間 被保険者期間(法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この項において同じ。) 第三条の十三の四 に係る当該 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該 に係る障害厚生年金 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る障害厚生年金 (対象期間に係る被保険者期間の計算) 第三条の十二の四 対象期間標準報酬総額(法第七十八条の三第一項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。次条において同じ。)を計算する場合における対象期間(法第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る被保険者期間については、厚生労働省令で定めるところにより、対象期間の初日の属する月が被保険者期間であるときはその月をこれに算入し、対象期間の末日の属する月が被保険者期間であるときはその月をこれに算入しない。ただし、対象期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入しない。 (平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算) 第三条の十二の五 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、対象期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、当該対象期間標準報酬総額は、法第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、同日前の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額に一・三を乗じて得た額並びに同日以後の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(法第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、当該従前標準報酬月額)及び標準賞与額に、それぞれ当事者(法第七十八条の二第一項に規定する当事者をいう。第三条の十二の七において同じ。)を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率(法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)を乗じて得た額の総額とする。 (標準報酬改定請求の特例) 第三条の十二の六 法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた後に、国民年金法附則第七条の三第一項に規定する当該届出が行われた場合については、当該届出が行われた日に標準報酬改定請求があつたものとみなす。ただし、法第七十八条の二第一項ただし書に規定する場合に該当するときは、この限りでない。 第三条の十二の七 当事者の一方が死亡した日から起算して一月以内に法第七十八条の二第三項に規定する方法(同条第一項第一号に規定する請求すべき按あん 分割合について同項各号のいずれかに該当することを証明することができる方法として厚生労働省令で定める方法に限る。)により当事者の他方による標準報酬改定請求があつたときは、当事者の一方が死亡した日の前日に標準報酬改定請求があつたものとみなす。 (法第七十八条の十八第二項の規定において準用する法第七十八条の十第二項の規定の読替え) 第三条の十二の八 法第七十八条の十八第二項の規定により法第七十八条の十第二項の規定を準用する場合においては、同項本文中「障害厚生年金の受給権者」とあるのは「障害厚生年金の受給権者(特定被保険者(第七十八条の十四第一項に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。)に限る。)」と、「第七十八条の六第一項及び第二項」とあるのは「同条第二項及び第三項」と、「改定され、又は決定されたときは、改定又は決定」とあるのは「決定されたときは、決定」と、「当該標準報酬改定請求」とあるのは「同条第一項の請求」と、同項ただし書中「離婚時みなし被保険者期間」とあるのは「第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間」と読み替えるものとする。 (法第七十八条の十九に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え) 第三条の十二の九 法第七十八条の十九に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 法第二十六条第一項 その標準報酬月額 その標準報酬月額(第七十八条の十四第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。) 標準報酬月額。 標準報酬月額とし、同条第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。 法第四十三条第一項 被保険者であつた全期間 被保険者であつた全期間(第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(第三項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第九条の二第二項第二号において同じ。) 法第四十三条第三項 被保険者であつた期間 被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。附則第七条の三第五項並びに附則第十三条の四第五項及び第六項において同じ。) 法第五十条第四項 額とする 額とする。ただし、同条第一項の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る特定期間(同条第一項に規定する特定期間をいう。)が含まれる場合であつて、第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該特定期間が含まれないときは、この限りでない 法第五十九条第一項 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者(前条第一項第四号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第六十三条第一項第四号及び第三項、第六十四条、第六十六条第二項、第七十三条の二並びに第七十六条第一項において同じ。) 法第六十二条第一項 被保険者期間 被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。附則第九条の二第四項第一号、附則第九条の三第三項及び第五項、附則第十三条の五第一項、第三項、第四項及び第五項第一号並びに附則第二十九条第三項及び第四項において同じ。) 法第七十八条の二十二 第四号厚生年金被保険者期間( 第四号厚生年金被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。 法第七十八条の三十 に係る当該 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百三十二条第二項 期間のうち 期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)のうち 平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百六十一条第三項 期間の 期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)の 第一条の四第一項 第四十三条第三項 第四十三条第三項、法第七十八条の十八第一項、同条第二項において準用する法第七十八条の十第二項 第三条の五第一項第一号 被保険者期間 被保険者期間(法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。以下この項において同じ。) 第三条の十三の四 に係る当該 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該 に係る障害厚生年金 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る障害厚生年金 2 法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による改定及び決定後の標準報酬について、法第七十八条の六第一項及び第二項の規定による改定が行われた場合においては、法第七十八条の十一の規定(同条の表第四十六条第一項の項に係る部分に限る。)、法第七十八条の十九の規定(同条の表第四十六条第一項の項に係る部分に限る。)、第三条の十二の三の規定(同条の表法第二十六条第一項の項に係る部分に限る。)及び前項の規定(同項の表法第二十六条第一項の項に係る部分に限る。)にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 法第二十六条第一項 その標準報酬月額 その標準報酬月額(第七十八条の十四第二項の規定による改定又は決定後の標準報酬月額について、第七十八条の六第一項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により改定又は決定された標準報酬月額を除く。) 標準報酬月額。 標準報酬月額とし、第七十八条の十四第二項の規定による改定又は決定後の標準報酬月額について、第七十八条の六第一項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により改定又は決定された標準報酬月額を除く。 法第四十六条第一項 の標準賞与額 の標準賞与額(第七十八条の十四第三項の規定による改定又は決定後の標準賞与額について、第七十八条の六第二項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により改定又は決定された標準賞与額を除く。) (特定期間に係る被保険者期間) 第三条の十二の十 特定被保険者(法第七十八条の十四第一項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下同じ。)が同項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「三号分割標準報酬改定請求」という。)をする場合における特定期間(同項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間(同項に規定する被保険者期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、当該被扶養配偶者が当該三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間とする。 (特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の特定期間に係る被保険者期間) 第三条の十二の十一 障害厚生年金の受給権者である特定被保険者の被扶養配偶者が三号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間を除くものとする。 (特定期間に係る被保険者期間の計算) 第三条の十二の十二 特定期間に係る被保険者期間については、厚生労働省令で定めるところにより、特定期間の初日の属する月はこれに算入し、特定期間の末日の属する月はこれに算入しない。ただし、特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。 (三号分割標準報酬改定請求の特例) 第三条の十二の十三 法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬の改定及び決定が行われた後に、当該被扶養配偶者に係る国民年金法附則第七条の三第一項に規定する当該届出が行われた場合については、当該届出が行われた日に三号分割標準報酬改定請求があつたものとみなす。ただし、法第七十八条の十四第一項ただし書に規定するときは、この限りでない。 第三条の十二の十四 特定被保険者が死亡した日から起算して一月以内に被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者と三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他第三条の十二の十に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から三号分割標準報酬改定請求があつたときは、当該特定被保険者が死亡した日の前日に三号分割標準報酬改定請求があつたものとみなす。 2 前項の規定は、法第七十八条の二十第一項本文の規定により被扶養配偶者が死亡した日から起算して一月以内に特定被保険者から標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求について準用する。 (平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算の特例) 第三条の十二の十五 法第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月の標準報酬月額について法第七十八条の十四第二項の規定により改定された場合における第三条の十二の五の規定の適用については、同条中「標準報酬月額(法第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、当該従前標準報酬月額)」とあるのは、「標準報酬月額」とする。 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金に係る加給年金額の特例の適用に関する読替え等) 第三条の十三 法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者」という。)に係る老齢厚生年金の額の計算について、法第四十四条(法及びこの政令並びに他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、法第四十四条第一項中「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と同条に規定する他の期間(以下この項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した」と、「老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数」とあるのは「月数」と、「により当該」とあるのは「又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該」とする。 2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について前項の規定により読み替えられた法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額(以下この条において「加給年金額」という。)が加算される場合は、各号の厚生年金被保険者期間のうち法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したもの(法附則第八条の規定による老齢厚生年金(六十五歳に達する日の前日において加給年金額が加算されていたものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該同条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る被保険者の種別に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金)について加給年金額を加算するものとする。この場合において、当該最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金が二以上あるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間(当該一の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく老齢厚生年金について加給年金額を加算するものとする。 一 法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。) 二 法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。) 三 法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。) 四 法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。) 3 前項の規定により加給年金額を加算するものとされた一の期間に基づく老齢厚生年金について、法又は他の法令の規定(法第四十六条第六項の規定を除く。以下この項及び次項において同じ。)により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合(同条第六項の規定に該当している場合において、同項の規定に該当しなくなつたときに引き続き法又は他の法令の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合を含む。次項において同じ。)にあつては、前項の規定にかかわらず、当該一の期間に基づく老齢厚生年金に代えて、同項後段の規定の例により、他の一の期間に基づく老齢厚生年金(その全額について支給が停止されているものを除く。)について加給年金額を加算するものとする。ただし、他の一の期間に基づく老齢厚生年金の全てが、その全額について支給が停止されている場合は、この限りでない。 4 前項の規定は、同項の規定により加給年金額を加算するものとされた一の期間に基づく老齢厚生年金について、法又は他の法令の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合について準用する。 5 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の額の計算について第一項の規定により読み替えられた法第四十四条の規定を適用する場合における第三条の五第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項 法第四十四条第一項 第三条の十三第一項の規定により読み替えられた法第四十四条第一項 規定する老齢厚生年金 規定する法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金 老齢厚生年金について 一の期間に基づく老齢厚生年金について 第一項第一号 老齢厚生年金 一の期間に基づく老齢厚生年金 被保険者期間の 被保険者期間の月数と法第七十八条の二十二に規定する他の期間(以下この項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した により当該 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該 第一項第二号及び第四号 老齢厚生年金 一の期間に基づく老齢厚生年金 被保険者期間の 被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した により当該 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該 第一項第五号 老齢厚生年金 一の期間に基づく老齢厚生年金 被保険者期間の 被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した 又は平成六年改正法 若しくは平成六年改正法 により当該 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該 第一項第六号及び第七号 老齢厚生年金 一の期間に基づく老齢厚生年金 被保険者期間の 被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した 又は 若しくは により当該 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該 6 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算について第一項の規定により読み替えられた法第四十四条第一項の規定を適用する場合であつて、当該二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る他の一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算について既に法第四十四条第一項(第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定が適用されたことがあるときにおける前項の規定により読み替えられた第三条の五第一項の規定の適用については、同項中「老齢厚生年金について」とあるのは「老齢厚生年金の受給権者が支給を受けていた他の一の期間に基づく老齢厚生年金のうち、その額の計算について初めて法第四十四条第一項(第三条の十三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定が適用されたものについて」と、「定める当時」とあるのは「定める当時から引き続き」とする。 7 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算について第一項の規定により読み替えられた法第四十四条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金のいずれかが次の各号に掲げる老齢厚生年金であるときには、当該各号に掲げる老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、当該各号に定める日の前日までの間、同項に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数から除くものとする。 一 法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金 その受給権者が六十五歳に達する日 二 法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金 その受給権者が法附則第八条の二各項の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え) 第三条の十三の二 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、法第七十八条の二十八の規定により読み替えられた法第四十四条の三の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項 老齢厚生年金の受給権を有する 第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の受給権を有する に当該老齢厚生年金 に当該一の期間に基づく老齢厚生年金 その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付(当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金を除く。)又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。 次に掲げる場合は、この限りでない。 一 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付(当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される第七十八条の二十二に規定する他の期間(以下この項及び次項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金を除く。)又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつた場合 二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつた場合 三 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したときに、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日において、当該他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して四年を経過した日以後にあるものに限る。)の受給権者であつた場合 四 一年を経過した日において他の期間に基づく老齢厚生年金の支給を受けている場合又は受けることができる場合 五 当該一の期間に基づく老齢厚生年金についてこの項の申出をしたときにおける当該申出をした日(次項の規定により同項各号に定める日に申出があつたものとみなされる場合にあつては、その日)に、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金についてその受給権を取得した日から起算して一年を経過していない場合又は前三号に該当する場合 第二項 みなす。 一 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日(次号において「五年を経過した日」という。)前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日 二 五年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 五年を経過した日 みなす。 一 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について前項の申出をするときにおいて、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日後に受給権を取得したものに限る。以下この号において同じ。)について、既に請求をした者又は前項第二号から第五号までのいずれかに該当する者 当該他の期間に基づく老齢厚生年金(当該他の期間に基づく老齢厚生年金が二以上ある場合は、当該他の期間に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したもの)の受給権を取得した日 二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者(前号に該当する者を除く。) 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日 三 当該一の期間に基づく老齢厚生年金についての前項の申出と同時に当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日前に受給権を取得したものに限る。以下この号において同じ。)について同項の申出をしたときに、当該他の期間に基づく老齢厚生年金について次号に該当することとなる者(前二号に該当する者を除く。) 当該他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日 四 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について前項の申出をするときにおいて、当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後にある者(前三号に該当する者を除く。) 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日 第三項及び第四項 老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について前項の規定により読み替えられた法第七十八条の二十八の規定により読み替えられた法第四十四条の三第一項の規定を適用する場合における第三条の五の二の規定の適用については、同条第一項中「法第四十四条の三第四項」とあるのは「第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた法第七十八条の二十八の規定により読み替えられた法第四十四条の三第四項」と、「老齢厚生年金」とあるのは「法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金」と、「被保険者期間(」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間(」と、同条第二項中「法第四十六条第一項」とあるのは「法第七十八条の二十九の規定により読み替えられた法第四十六条第一項」とする。 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給停止の特例の適用に関する読替え) 第三条の十三の三 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法第七十八条の二十九の規定を適用する場合については、同条中「第四十六条」とあるのは「第四十六条(第六項については、第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「第四十六条第一項」とする。 2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について前項の規定により読み替えられた法第七十八条の二十九の規定により読み替えられた法第四十六条第六項(法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合における第三条の七の規定の適用については、同条第一号中「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別(法第十五条に規定する被保険者の種別をいう。以下この条において同じ。)に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)」と、同条第三号の二及び第四号の二中「月数」とあるのは「月数と当該退職共済年金の受給権者に係る老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)とを合算した月数」とする。 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金の額の特例の適用に関する読替え) 第三条の十三の四 障害厚生年金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害厚生年金について障害厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定を適用する場合においては、法第五十条第一項中「障害厚生年金の額は、」とあるのは「障害厚生年金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額は、同条に規定する各号の厚生年金被保険者期間ごとに」と、「額とする」とあるのは「額を合算して得た額とする」と、「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、第七十八条の二十二に規定する一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。以下この項において同じ。)」と、「これを三百」とあるのは「当該合算して得た額を当該被保険者期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た額」とする。 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害手当金の額の特例の適用に関する読替え) 第三条の十三の五 障害手当金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害手当金の額について障害手当金の額の計算に関する規定を適用する場合においては、法第五十七条中「障害手当金の額は、」とあるのは、「障害手当金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害手当金の額は、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三の四の規定により読み替えられた」とする。 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金の額の特例の適用に関する読替え) 第三条の十三の六 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)について遺族厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定を適用する場合においては、法第六十条第一項中「遺族厚生年金の額」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の額」と、同項第一号中「第四十三条第一項」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間ごとに第四十三条第一項」と、「計算した額の」とあるのは「計算した額を合算して得た額の」と、「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、法第七十八条の二十二に規定する一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。以下この号において同じ。)」と、「これを三百として計算した」とあるのは「当該四分の三に相当する額を当該被保険者期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た」とする。 2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)について遺族厚生年金の額の計算に関する規定を適用する場合においては、法第六十条第一項中「遺族厚生年金の額」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下この項及び第六十四条の二において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この項、第六十二条第一項及び第六十四条の二において「一の期間」という。)に基づく遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)の額」と、「各号に定める」とあるのは「各号に定める額に当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を各号の厚生年金被保険者期間ごとに同項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を合算して得た額で除して得た数(以下この項及び第六十四条の二において「合算遺族按あん 分率」という。)を乗じて得た」と、「第一号に定める」とあるのは「第一号に定める額に合算遺族按あん 分率を乗じて得た」と、同項第一号中「第四十三条第一項」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間ごとに第四十三条第一項」と、「相当する額」とあるのは「相当する額を合算して得た額」と、法第六十二条第一項中「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)」と、法第六十四条の二中「遺族厚生年金」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく遺族厚生年金」と、「額に」とあるのは「額に合算遺族按あん 分率を乗じて得た額に」とする。 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る遺族厚生年金の額の特例の適用に関する加算の特例) 第三条の十三の七 前条第二項に規定する場合において、同項の規定により読み替えられた法第六十二条第一項の規定により遺族厚生年金に同項の規定による加算額が加算されるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間(当該一の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく遺族厚生年金について当該加算額を加算するものとする。 一 第一号厚生年金被保険者期間 二 第二号厚生年金被保険者期間 三 第三号厚生年金被保険者期間 四 第四号厚生年金被保険者期間 (各号の厚生年金被保険者期間のうち二以上の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者に係る遺族厚生年金の額の計算に関する特例) 第三条の十三の八 遺族厚生年金の受給権者が各号の厚生年金被保険者期間のうち二以上の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者である場合における法第六十条第一項第二号の規定の適用については、同号ロ中「第四十四条第一項」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額(厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項」と、「老齢厚生年金に」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に」と、「とする」とあるのは「とする。)を合算して得た額とする」とする。 (各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者が他の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を更に取得した場合の遺族厚生年金の額の改定の特例) 第三条の十三の九 法第六十条第一項第二号(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりその額が計算される遺族厚生年金の受給権者が更に各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の翌月から当該遺族厚生年金の額を改定する。 2 法第六十一条第三項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項ただし書中「ロに」とあるのは、「ロ(厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三の八の規定により読み替えられた場合には、読替え後の同号ロ)に」と読み替えるものとする。 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金等に関する事務の特例の適用に関する読替え等) 第三条の十三の十 法第七十八条の三十の規定による障害厚生年金が次の各号に掲げる障害厚生年金である場合には、法第七十八条の三十三第一項に規定する初診日は、当該各号に定める初診日とする。 一 法第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金 同項に規定する基準傷病の初診日 二 法第四十八条第一項の規定による障害厚生年金 同項の規定により併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(法第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日に係るものに係る傷病の初診日 2 法第七十八条の三十二第一項の規定による遺族厚生年金(法第五十八条第一項第一号に該当することにより支給されるものに限る。)の支給に関する事務について、法第七十八条の三十三第二項において同条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「当該障害に係る初診日」とあるのは、「死亡日」と読み替えるものとする。 3 法第七十八条の三十二第一項の規定による遺族厚生年金(法第五十八条第一項第二号又は第三号に該当することにより支給されるものに限る。)の支給に関する事務について、法第七十八条の三十三第二項において同条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「当該」とあるのは、「第五十八条第一項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた」と読み替えるものとする。 4 法第七十八条の三十二第一項の規定による遺族厚生年金について、同項に規定する死亡した者が法第五十八条第一項第一号から第三号までのうち二以上に該当する場合においては、法第七十八条の三十三第二項の規定にかかわらず、当該遺族厚生年金の支給に関する事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日における被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。 一 死亡した者が法第五十八条第一項第一号に該当する場合 死亡日 二 前号に該当する場合以外の場合 法第五十八条第一項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日 第三条の十三の十一 第三条の十の二の規定は、法第七十八条の三十の規定による障害厚生年金及び法第七十八条の三十一の規定による障害手当金の受給権者が、その障害に係る障害認定日の属する月までに当該障害に係る傷病の初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間を有しない場合について準用する。この場合において、第三条の十の二第二号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 被保険者期間に 法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い同条に規定する一の期間(当該一の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に 種別 種別 イ 法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間 ロ 法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間 ハ 法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間 ニ 法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間 2 第三条の十二の規定は、法第七十八条の三十二第一項の規定による遺族厚生年金(法第五十八条第一項第二号又は第三号に該当することにより支給されるものに限る。)に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が、死亡日の属する月までに法第五十八条第一項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間を有しない場合について準用する。この場合において、第三条の十二第二号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 被保険者期間に 法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い同条に規定する一の期間(当該一の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に 種別 種別 イ 法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間 ロ 法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間 ハ 法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間 ニ 法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る離婚等をした場合の特例の適用に関する読替え等) 第三条の十三の十二 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法第七十八条の三及び第七十八条の六の規定を適用する場合においては、法第七十八条の三第一項中「再評価率」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(第七十八条の六第三項において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)に応じた再評価率」と、法第七十八条の六第三項中「第一号改定者の」とあるのは「、第一号改定者の各号の厚生年金被保険者期間のうち第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)に係る」と、「第二号改定者の」とあるのは「第二号改定者の当該一の期間に係る」とする。 2 前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに法第七十八条の十第一項の規定及び第三条の十二の二の規定を適用し、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして法第七十八条の十第二項の規定を適用する。この場合において、第三条の十二の五中「再評価率(」とあるのは、「法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間に応じた再評価率(」とする。 (第一号改定者又は第二号改定者が二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有しない者である場合の特例) 第三条の十三の十三 法第七十八条の二第一項に規定する第一号改定者(以下この条において「第一号改定者」という。)及び同項に規定する第二号改定者(以下この条において「第二号改定者」という。)が異なる被保険者の種別に係る一の期間を有する者である場合であつて、第一号改定者又は第二号改定者が各号の厚生年金被保険者期間のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有しない者であるときは、当該二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有しない者である第一号改定者又は第二号改定者を二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者とみなして、法第七十八条の三十五の規定を適用する。 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る被扶養配偶者である期間についての特例の適用に関する読替え等) 第三条の十三の十四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、同条第四項中「特定期間」とあるのは「特定期間に係る第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)」と、「被扶養配偶者の」とあるのは「被扶養配偶者の当該一の期間に係る」とする。 2 前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた法第七十八条の十八第一項の規定及び第八条の二の六の規定を適用し、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして法第七十八条の十八第二項の規定を適用する。 (法第七十九条の二の政令で定める部分) 第三条の十四 法第七十九条の二に規定する政令で定める部分は、実施機関(厚生労働大臣を除く。次条において同じ。)の積立金のうち、法第八十四条の五第一項の規定による拠出金及び国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付並びに国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二条の二の規定による財政調整拠出金(同法第百二条の三第一項第一号(平成二十四年一元化法附則第七十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)及び地方公務員等共済組合法第百十六条の二の規定による財政調整拠出金(同法第百十六条の三第一項第一号(平成二十四年一元化法附則第五十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)の拠出に充てるべき積立金に相当する部分とする。 (共済各法の目的に沿つた実施機関積立金の一部の運用) 第三条の十五 法第七十九条の三第三項ただし書の規定により実施機関が同項に規定する共済各法の目的に沿つて行う実施機関積立金(法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下この条において同じ。)の一部の運用は、次に掲げる方法により行うものとする。 一 実施機関の実施機関積立金に係る経理から当該実施機関のその他の経理への資金の貸付け 二 実施機関を組織する実施機関に対する資金の貸付け 三 不動産の取得、譲渡又は貸付け(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合(構成組合を除く。以下この号及び次号において同じ。)及び全国市町村職員共済組合連合会が行うものに限り、国家公務員共済組合連合会が行う場合にあつてはあらかじめ財務大臣の承認を受けたものに限り、地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が行う場合にあつてはあらかじめ地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項に規定する主務大臣の承認を受けたものに限る。) 四 地方公共団体の一時借入れに対する資金の貸付け(地方公務員共済組合が行うものに限る。) 五 地方債又は地方公共団体金融機構の発行する債券の取得(地方公務員共済組合連合会が行うものに限る。) (運用職員の範囲) 第三条の十六 法第七十九条の十の政令で定める者は、次の各号に掲げる国の行政機関(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第一条に規定する国の行政機関をいう。)の職員であつて当該各号に定めるものとする。 一 厚生労働省 事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第十八条第二項に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第七項に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長、年金局総務課長、資金運用課長及び数理課長その他法第七十九条の二に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて厚生労働大臣が指定するもの 二 財務省 事務次官、官房長、財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第十条第二項に規定する次長(主計局に置かれるもののうち、財務省令で定める者に限る。)、財務省組織令第十二条第二項に規定する参事官(財務省令で定める者に限る。)、大臣官房文書課長、主計局長、主計局総務課長及び給与共済課長その他法第七十九条の二に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて財務大臣が指定するもの 三 総務省 事務次官、官房長、大臣官房総務課長、自治行政局長、自治行政局公務員部長、自治行政局公務員部福利課長その他法第七十九条の二に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて総務大臣が指定するもの 四 文部科学省 事務次官、官房長、大臣官房総務課長、高等教育局長、高等教育局私学部長、高等教育局高等教育企画課長及び私学部私学行政課長その他法第七十九条の二に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて文部科学大臣が指定するもの (二以上の事業所又は船舶に使用される場合の保険料) 第四条 法第八十二条第三項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項若しくは第二十三条の二第一項、第二十三条の三第一項又は第二十四条第一項の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。 2 法第八十二条第三項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払つた賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。 3 法第八十二条第三項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前二項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。 4 被保険者が法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者(同号に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第四条の四第一項において同じ。)以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。 (法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者等) 第四条の二 法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 一 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業 二 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第三条第一項に規定する法科大学院設置者 三 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等 四 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の二第一項に規定する公益社団法人福島相双復興推進機構 五 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第八条第一項に規定する組織委員会 六 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第二条に規定する組織委員会 2 第二号厚生年金被保険者について、法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第二号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第二号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同項に規定する事業主が負担する。 一 国家公務員共済組合法第九十九条第六項に規定する職員団体(以下この号において「職員団体」という。)の事務に専ら従事する者である第二号厚生年金被保険者 職員団体 二 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第八条第二項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する交流派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業 三 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣された者である第二号厚生年金被保険者 同法第三条第一項に規定する法科大学院設置者及び国 四 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する弁護士職務従事職員である第二号厚生年金被保険者 同項に規定する受入先弁護士法人等 五 福島復興再生特別措置法第四十八条の三第七項に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第四十八条の二第一項に規定する公益社団法人福島相双復興推進機構及び国 六 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第十七条第七項(同法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第八条第一項に規定する組織委員会及び国 七 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第四条第七項(同法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第二条に規定する組織委員会及び国 3 法第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条に規定する職員団体又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第五条(同法附則第五項において準用する場合を含む。)に規定する労働組合(次項第二号において「地方の職員団体」という。) 二 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第三項に規定する派遣先団体 三 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業 四 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第三条第一項に規定する法科大学院設置者 五 国(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十一条第一項の規定により法科大学院を置く公立大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校である大学をいう。次項第六号において同じ。)に派遣された者に法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十三条第二項ただし書の規定により給与を支給する場合に限る。) 六 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第八条第一項に規定する組織委員会 七 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第二条に規定する組織委員会 4 第三号厚生年金被保険者について、法第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第三号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第三号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同項に規定する事業主が負担する。 一 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者である第三号厚生年金被保険者 都道府県 二 地方の職員団体の事務に専ら従事する者である第三号厚生年金被保険者 地方の職員団体 三 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項の規定により派遣された者である第三号厚生年金被保険者 同条第三項に規定する派遣先団体 四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第八条第二項に規定する交流派遣職員である第三号厚生年金被保険者 同法第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業 五 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣された者である第三号厚生年金被保険者(次号に掲げる者を除く。) 同法第三条第一項に規定する法科大学院設置者及び国 六 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十一条第一項の規定により派遣された者(法科大学院を置く公立大学に派遣された者のうち同法第十三条第二項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に限る。)である第三号厚生年金被保険者 次に掲げる公立大学の区分に応じ、当該各号に定める者 イ 地方公共団体が設置する公立大学 地方公共団体及び国 ロ 職員引継一般地方独立行政法人(地方公務員等共済組合法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)である公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この号において同じ。)が設置する公立大学 職員引継一般地方独立行政法人及び国 ハ 職員引継等合併一般地方独立行政法人(地方公務員等共済組合法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)である公立大学法人が設置する公立大学 職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国 ニ 職員引継一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人以外の公立大学法人が設置する公立大学 団体(地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。)及び国 七 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第十七条第七項に規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者 同法第八条第一項に規定する組織委員会及び国 八 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第四条第七項に規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者 同法第二条に規定する組織委員会及び国 (法第八十四条の三の規定による実施機関に対する交付金の交付等) 第四条の二の二 法第八十四条の三に規定する法の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものは、法第三十二条に規定する保険給付、旧法による保険給付、昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成八年改正法附則第十四条に規定する厚生年金相当給付費用に係る部分に限る。)並びに平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(次に掲げる費用に相当する部分を除く。)とする。 一 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫が負担する費用 二 昭和六十年改正法附則第三十五条第三項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用 三 昭和六十年改正法附則第七十九条の規定により国庫が負担する費用 四 昭和六十年改正法附則第八十九条の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する費用 五 昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十一条第一項の規定により国等(同項に規定する国等をいう。第四条の二の四第一項第七号において同じ。)が負担する費用 六 昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十三条第一項の規定により国及び地方公共団体が負担する費用 七 昭和六十年私学共済改正法附則第六条第一項の規定により国が補助する費用 第四条の二の三 法第八十四条の三に規定する法の規定による保険給付に相当する給付として政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金 二 平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の加入員及び加入員であつた者の全てが加入員でなかつたものとして保険給付の額を計算した場合に増加することとなる保険給付の額に相当する給付 三 平成二十四年一元化法附則第三十二条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による障害一時金 四 平成二十四年一元化法改正前国共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。)及び旧国家公務員等共済組合法による年金たる給付(旧国家公務員等共済組合法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金及び旧国家公務員等共済組合法第八十八条第一号の規定による遺族年金を除く。) 五 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金 六 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)附則第七条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によりなお従前の例により支給される退職一時金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法附則第六十一条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法附則第八十五条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によりなお従前の例により支給される返還一時金及び死亡一時金 七 平成二十四年一元化法附則第五十六条第一項の規定による障害一時金 八 平成二十四年一元化法改正前地共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。)及び旧地方公務員等共済組合法による年金たる給付(旧地方公務員等共済組合法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金及び旧地方公務員等共済組合法第九十三条第一号の規定による遺族年金を除く。) 九 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金 十 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)附則第七条の規定によりなお従前の例により支給される退職一時金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法附則第四十二条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法附則第百三十一条の規定によりなお従前の例により支給される返還一時金及び死亡一時金 十一 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金及び旧私立学校教職員共済組合法による年金たる給付 十二 恩給財団年金等(日本私立学校振興・共済事業団が平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第十一項及び日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第五条第一項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。次条第一項第十号において「昭和三十六年私学共済改正法」という。)による改正前の私立学校教職員共済組合法附則第二十項の規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金をいう。次条第二項第十二号及び第四項第十三号において同じ。) 第四条の二の四 法第八十四条の三の規定により、各年度において、厚生年金保険の管掌者たる政府が各実施機関(同条に規定する実施機関をいう。第三項を除き、以下第四条の二の十三までにおいて同じ。)に対して交付する交付金(以下「交付金」という。)の額は、当該年度における各実施機関に係る第四条の二の二に規定する法の規定による保険給付に要する費用の総額と前条に規定する法の規定による保険給付に相当する給付に要する費用(次に掲げる費用に相当する部分を除く。)の総額を合算した額とする。 一 昭和六十年改正法附則第三十五条第三項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用 二 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額に相当する部分の費用 三 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうちなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額に相当する部分の費用 四 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額に相当する部分の費用 五 平成二十四年一元化法附則第四十九条第一号の規定によりその例によるものとされる国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下この号において「国の施行法」という。)第五十四条の規定により国の施行法第三条の二第二項に規定する国等、同項に規定する郵政会社等、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会及び国の施行法第五十四条第三項に規定する法人が負担する追加費用(第三項において「国の施行法による追加費用」という。)(第二号に掲げる費用を除く。) 六 平成二十四年一元化法附則第七十五条第一号の規定によりその例によるものとされる地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この号において「地方の施行法」という。)第九十六条及び第九十七条の規定により国、地方公共団体、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方の施行法第九十六条第三項に規定する法人及び地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体が負担する追加費用(第三項において「地方の施行法による追加費用」という。)(第三号に掲げる費用を除く。) 七 平成二十四年一元化法附則第四十九条第四号の規定により国等が負担する費用(第二号に掲げる費用を除く。) 八 平成二十四年一元化法附則第七十五条第四号の規定により国及び地方公共団体が負担する費用(第三号に掲げる費用を除く。) 九 昭和六十年私学共済改正法附則第六条第一項の規定により国が補助する費用(第四号に掲げる費用を除く。) 十 昭和三十六年私学共済改正法附則第七項の規定により日本私立学校振興・共済事業団が負担する費用(日本私立学校振興・共済事業団法附則第十二条の規定により同法第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定から同項第三号の経理に係る勘定に繰り入れられる額に相当する費用に限る。) 2 前項第二号から第四号までに掲げる費用(以下「職域加算相当費用」という。)の額は、実施機関ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額(地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が支給する当該給付に要する費用の総額を合算した額)に当該年度における当該給付に係る職域相当率(実施機関ごとに、当該給付のうち年金たる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額のうち次の各号(第四号及び第十一号を除く。)に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とし、当該給付のうち一時金である給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち第四号及び第十一号に掲げる給付の区分に応じ、第四号及び第十一号に定める額の合算額を当該期間に支給された当該給付の額の総額で除して得た率とする。以下この条において同じ。)を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。 一 退職共済年金(前条第五号及び第九号に掲げる退職共済年金を除く。以下この条において同じ。) 各受給権者について算定したなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、退職共済年金の額のうちなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額 二 障害共済年金(前条第四号及び第八号に規定する公務等による障害共済年金並びに同条第五号及び第九号に掲げる障害共済年金を除く。以下この条において同じ。) 各受給権者について算定したなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する障害共済年金の職域加算額、障害共済年金の額のうちなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する障害共済年金の職域加算額 三 遺族共済年金(前条第四号及び第八号に規定する公務等による遺族共済年金並びに同条第五号及び第九号に掲げる遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。) 各受給権者について算定したなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額、遺族共済年金の額のうちなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額 四 障害一時金 平成二十四年一元化法附則第三十二条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)においてその例によることとされる平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十七条の七第二号の規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額又は平成二十四年一元化法附則第五十六条第一項においてその例によることとされる平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第九十八条第二号の規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額 五 退職年金 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第百二十一条第一項第二号又は旧地方公務員等共済組合法第百三十七条第一項第二号の規定によりその額が算定された退職年金の受給権者を除く。)について算定した昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十五条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第四十三条第一項及び第二項の規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額 六 減額退職年金 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第百二十一条第一項第二号又は旧地方公務員等共済組合法第百三十七条第一項第二号の規定によりその額が算定された減額退職年金の受給権者を除く。)について算定した昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十七条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第四十五条第一項の規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額 七 通算退職年金 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第百二十一条第一項第二号又は旧地方公務員等共済組合法第百三十七条第一項第二号の規定によりその額が算定された通算退職年金の受給権者を除く。)について算定した昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第四十六条の規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額 八 障害年金(前条第四号及び第八号に規定する障害年金を除く。) 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第百二十一条第二項第二号又は旧地方公務員等共済組合法第百三十七条第二項第二号の規定によりその額が算定された障害年金の受給権者を除く。)について算定した昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十二条第二項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第四十八条第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額 九 遺族年金(前条第四号及び第八号に規定する遺族年金を除く。) 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第百二十一条第一項第二号若しくは第二項第二号又は旧地方公務員等共済組合法第百三十七条第一項第二号若しくは第二項第二号の規定によりその額が算定された遺族年金の受給権者を除く。)について算定した昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十六条第一項第二号、第三号若しくは第四号(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第五十一条第二号、第三号若しくは第四号の規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額 十 通算遺族年金 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第百二十一条第二項第二号又は旧地方公務員等共済組合法第百三十七条第二項第二号の規定によりその額が算定された通算遺族年金の受給権者を除く。)について算定した昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十七条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第六十条の規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額 十一 前条第六号又は第十号に掲げる給付 当該給付の額の百十分の十に相当する額 十二 恩給財団年金等 恩給財団年金等の額の百十分の十に相当する額 3 第一項第五号及び第六号に掲げる費用の額は、実施機関(法第八十四条の三に規定する実施機関(日本私立学校振興・共済事業団を除く。)をいう。)ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。 一 退職共済年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 二 障害共済年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 三 障害一時金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 四 遺族共済年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 五 退職年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 六 減額退職年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 七 通算退職年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 八 障害年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 九 遺族年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 十 通算遺族年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 十一 前条第五号又は第九号に掲げる給付 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額 十二 前条第六号又は第十号に掲げる給付 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 4 第一項第七号から第九号までに掲げる費用の額は、実施機関ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。 一 退職共済年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額 イ 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号。以下この項において「平成二十七年国共済改正政令」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下この項において「昭和六十一年国共済経過措置政令」という。)第六十七条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第一号から第三号までに掲げる給付に係る額を合算した額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額、地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号。以下この項において「平成二十七年地共済改正政令」という。)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下この項において「昭和六十一年地共済経過措置政令」という。)第七十九条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第一号から第三号までに掲げる給付に係る額を合算した額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額又は私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十六号。以下「昭和六十一年私学共済改正政令」という。)附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第七号から第九号までに掲げる給付に係る額を合算した額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 ロ 平成二十七年国共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第六十八条の規定の例により計算した額の四分の一に相当する額、平成二十七年地共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年地共済経過措置政令第八十条の規定の例により計算した額の四分の一に相当する額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十九項から第二十一項までの規定により計算した額(退職共済年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額 二 障害共済年金 平成二十七年国共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第四号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額、平成二十七年地共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第四号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 三 障害一時金 平成二十七年国共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第五号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額、平成二十七年地共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第五号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十一号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 四 遺族共済年金 平成二十七年国共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第六号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額、平成二十七年地共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第六号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十二号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 五 退職年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額 イ 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第一号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第一号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十四号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 ロ 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十一条の規定の例により計算した額(退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十五条の規定の例により計算した額(退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十九項から第二十一項までの規定により計算した額(退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額 六 減額退職年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額 イ 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第三号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第三号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十五号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 ロ 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十一条の規定の例により計算した額(減額退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十五条の規定の例により計算した額(減額退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十九項から第二十一項までの規定により計算した額(減額退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額 七 通算退職年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額 イ 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第四号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第四号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十六号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 ロ 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十一条の規定の例により計算した額(通算退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十五条の規定の例により計算した額(通算退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十九項から第二十一項までの規定により計算した額(通算退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額 八 障害年金 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第五号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第五号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十七号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 九 遺族年金 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第六号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第六号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十八号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 十 通算遺族年金 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第八号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第八号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十九号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 十一 前条第五号又は第九号に掲げる給付 平成二十七年国共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額又は平成二十七年地共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額 十二 前条第六号又は第十号に掲げる給付 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第九号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第九号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第二十号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 十三 恩給財団年金等 昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第二十一号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額に一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 第四条の二の五 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、当該年度における実施機関に係る交付金の見込額を、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関に対して交付するものとする。 2 前項の交付金の見込額は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。 3 厚生労働大臣は、前項の規定により定めた交付金の見込額が当該年度における法の規定による保険給付及び第四条の二の三各号に掲げる給付(法第八十四条の三に規定する厚生年金保険給付費等に係る部分に限る。以下この項、第四条の二の七及び第四条の二の十一第三項において同じ。)の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における当該法の規定による保険給付及び第四条の二の三各号に掲げる給付に支障が生ずると認めるときは、第一項の交付金の見込額を変更することができる。 4 前項の規定により厚生労働大臣が交付金の見込額を変更したときは、厚生年金保険の管掌者たる政府は、実施機関に係る変更後の交付金の見込額から当該実施機関に係る第二項の規定により厚生労働大臣が定めた交付金の見込額を控除して得た額の交付金を、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関に対して交付しなければならない。 5 厚生労働大臣は、第一項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。 6 厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項の交付金の見込額を定めるとき、又は第三項の規定により第一項の交付金の見込額を変更しようとするときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。 第四条の二の六 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により実施機関に対して交付した交付金の見込額を合算した額が第四条の二の四の規定により計算した当該年度における当該実施機関に係る交付金の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額を翌々年度までに当該実施機関に対して交付するものとする。 2 実施機関は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により交付を受けた交付金の見込額を合算した額が第四条の二の四の規定により計算した当該年度における当該実施機関に係る交付金の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を厚生年金保険の管掌者たる政府が翌々年度までに当該実施機関に交付すべき交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない。 3 厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。 (地方公務員共済組合の交付金の交付) 第四条の二の七 地方公務員共済組合連合会は、総務省令で定めるところにより、当該連合会を組織する各地方公務員共済組合(構成組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会。以下この条、第四条の二の十三及び第八条の八第二項第一号において同じ。)に対し、交付金のうち当該地方公務員共済組合が支給する法の規定による保険給付及び第四条の二の三各号に掲げる給付に係る部分に相当する額を交付するものとする。 (被保険者に係る標準報酬の総額の算定方法) 第四条の二の八 法第八十四条の六第三項第一号に規定する実施機関における標準報酬の総額は、実施機関ごとに算定した各年度の各月の末日における当該実施機関の同号に規定する組合員たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者の標準報酬(法第二十八条に規定する標準報酬をいう。次項において同じ。)の合計額の総額とする。 2 法第八十四条の六第三項第一号に規定する厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額は、各年度の各月の末日における被保険者の標準報酬の合計額の総額とする。 (法第八十四条の六第三項第二号の政令で定めるもの) 第四条の二の九 法第八十四条の六第三項第二号に規定する政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第十四条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)若しくは第四十条第一項(同令第十四条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)若しくは平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第六十四条第一項(同令第十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の十二第一項若しくは第十二条の十三(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の十二第一項又は第十二条の十三の規定を適用する場合を含む。)若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十八条の二第一項若しくは第二十八条の三の規定による返還金 二 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)に係る公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第九条第一号に規定する免除保険料額に相当する額 (法第八十四条の六第四項第一号の厚生年金勘定の積立金に相当する政令で定めるもの) 第四条の二の十 法第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金に相当するものとして政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 全ての存続厚生年金基金及び平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)が解散した場合に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増加する額に相当する額として算定した金額(平成二十五年改正法附則第二十八条第三項に規定する清算未了特定基金が同項若しくは平成二十五年改正法附則第三十一条第二項の規定により納付を猶予されている平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法附則第三十条に規定する責任準備金相当額又は平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法附則第三十三条第三項に規定する減額責任準備金相当額のうちまだ徴収されていない金額を含む。) 二 平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第六条第二項、平成八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成八年法律第四十一号)第三条第二項、平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成九年法律第二十七号)第三条第二項及び平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十年法律第三十五号)第三条第二項の規定により一般会計から年金特別会計の厚生年金勘定へ繰り入れるべき金額(これらの規定により既に繰り入れられた金額を除く。)に相当する金額 三 独立行政法人福祉医療機構の資本金(独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第五条の二第五項に規定する承継債権管理回収勘定に属するものであつて、年金特別会計の厚生年金勘定に係るものに限る。)に相当する金額 (実施機関に係る拠出金の納付) 第四条の二の十一 各実施機関は、毎年度、概算拠出金(当該年度における拠出金算定対象額(法第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額をいう。以下同じ。)の見込額に当該年度における当該実施機関に係る同項第一号に規定する標準報酬按分率の見込値(以下「概算標準報酬按分率」という。)を乗じて得た額と、当該年度における拠出金算定対象額の見込額に当該実施機関に係る同項第二号に規定する積立金按分率の見込値(以下「概算積立金按分率」という。)を乗じて得た額とを合算して得た額の拠出金(法第八十四条の五第一項に規定する拠出金をいう。以下同じ。)をいう。第四項において同じ。)を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。 2 前項の拠出金算定対象額の見込額並びに概算標準報酬按分率及び概算積立金按分率は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。 3 厚生労働大臣は、前項の規定により定めた拠出金算定対象額の見込額が当該年度における法の規定による保険給付及び第四条の二の三各号に掲げる給付の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における当該法の規定による保険給付及び同条各号に掲げる給付に支障が生ずると認めるときは、第一項の拠出金算定対象額の見込額を変更することができる。 4 前項の規定により厚生労働大臣が拠出金算定対象額の見込額を変更したときは、各実施機関は、変更後の拠出金算定対象額の見込額に第二項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関に係る概算標準報酬按分率を乗じて得た額と、変更後の拠出金算定対象額の見込額に同項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関に係る概算積立金按分率を乗じて得た額とを合算して得た額から、概算拠出金の額を控除して得た額の拠出金を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。 5 厚生労働大臣は、第一項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。 6 厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項の拠出金算定対象額の見込額並びに概算標準報酬按分率及び概算積立金按分率を定めるとき、又は第三項の規定により第一項の拠出金算定対象額の見込額を変更しようとするときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。 第四条の二の十二 実施機関は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により納付した拠出金の額を合算した額が法第八十四条の六第一項の規定により計算した当該年度における拠出金の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額の拠出金を翌々年度までに厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。 2 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度において実施機関が前条第一項又は第四項の規定により納付した拠出金の額を合算した額が法第八十四条の六第一項の規定により計算した当該年度における拠出金の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を翌々年度までに前条第一項の規定により当該実施機関が納付すべき拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。 3 厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。 (地方公務員共済組合の拠出金の負担) 第四条の二の十三 法第八十四条の七の規定による地方公務員共済組合の負担は、総務省令で定めるところにより、当該年度における法第八十四条の六の規定により計算した地方公務員共済組合連合会に係る拠出金の額と当該年度において当該連合会が納付する基礎年金拠出金保険料相当分(法第八十四条の五第二項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分をいう。以下この項及び第八条の八第二項第一号において同じ。)を合算した額に、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額から、当該地方公務員共済組合が負担する基礎年金拠出金保険料相当分を控除した額について行う。 一 組合の標準報酬按分率 二 組合の積立金按分率 2 前項第一号の組合の標準報酬按分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。 一 地方公務員共済組合ごとに、当該年度における当該地方公務員共済組合の組合員(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、構成組合の組合員)たる被保険者に係る標準報酬の総額として第四条の二の八第一項の規定の例により算定した額を、当該年度における第三号厚生年金被保険者に係る標準報酬の総額として同条第二項の規定の例により算定した額で除して得た率を基準として、総務省令で定めるところにより、地方公務員共済組合ごとに算定した率 二 保険料財源比率(法第八十四条の六第三項第二号に規定する保険料財源比率をいう。次項第二号において同じ。) 3 第一項第二号の組合の積立金按分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。 一 地方公務員共済組合ごとに、当該年度の前年度における法第八十四条の六第四項第一号に規定する実施機関の積立金額を、当該年度の前年度における地方公務員共済組合及び地方公務員共済組合連合会の同号に規定する実施機関の積立金額の総額で除して得た率を基準として、総務省令で定めるところにより、地方公務員共済組合ごとに算定した率 二 一から保険料財源比率を控除した率 (実施機関が行う事務) 第四条の二の十四 法第二条の五第一項各号に定める実施機関のうち、一の号に定める実施機関(以下この条において「一の号に定める実施機関」という。)は、主務省令で定めるところにより、同項の規定により他の同項各号に定める実施機関(次項において「他の各号に定める実施機関」という。)が行うこととされている法及び法に基づく又は法を実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)の規定による申請、請求、申出及び届出(当該一の号に定める実施機関に対してされたものに限る。以下この条において「申請等」という。)の受理及び当該申請等に係る事実についての審査に関する事務を行うものとする。 2 一の号に定める実施機関を所管する大臣は、前項に規定する主務省令を定めるときは、他の各号に定める実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。 (主務省令) 第四条の二の十五 法第百条の三の三第二項及び前条第一項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。 一 法第二条の五第一項第一号に定める者 厚生労働省令 二 法第二条の五第一項第二号に定める者 財務省令 三 法第二条の五第一項第三号に定める者 内閣府令・総務省令・文部科学省令 四 法第二条の五第一項第四号に定める者 文部科学省令 (法第百条の五第一項に規定する政令で定める事情) 第四条の二の十六 法第百条の五第一項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 二 納付義務者が法第百条の五第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。 三 納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の額(納付義務者が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による保険料又は船員保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。 四 滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。 (財務大臣への権限の委任) 第四条の三 厚生労働大臣は、法第百条の五第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。 一 法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百三十八条の規定による告知 二 法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百五十三条第一項の規定による滞納処分の執行の停止 三 法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定による延長 四 法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第三十六条第一項の規定による告知 五 法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第五十五条第一項の規定による受託 六 法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第六十三条の規定による免除 七 法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第百二十三条第一項の規定による交付 八 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限 (国税局長又は税務署長への権限の委任) 第四条の四 国税庁長官は、法第百条の五第五項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地(法第八条の二第一項の適用事業所にあつては同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所の所在地とし、船舶所有者にあつては船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。 2 国税局長は、必要があると認めるときは、法第百条の五第六項の規定により委任された権限の全部を納付義務者の事業所の所在地を管轄する税務署長に委任する。 (地方厚生局長等への権限の委任) 第四条の四の二 法第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限は、法第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、法第二十八条の二第一項の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所の所在地を管轄する地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が自らその権限を行うことを妨げない。 (機構が収納を行う場合) 第四条の五 法第百条の十一第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第八十六条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料その他法の規定による徴収金の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合 二 法第八十五条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合 三 法第百条の十一第二項の規定により任命された同条第一項の収納を行う機構の職員(第五号及び第四条の九において「収納職員」という。)であつて併せて法第百条の六第一項の徴収職員として同条第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため、前二号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料その他法の規定による徴収金の収納を希望した場合 四 職員が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため法第百条の四第一項第二十九号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合 五 前各号に掲げる場合のほか、法第百条の十一第一項に規定する保険料等(以下この号及び次条から第四条の九までにおいて「保険料等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合 (公示) 第四条の六 厚生労働大臣は、法第百条の十一第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。 2 機構は、前項の公示があつたときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 (保険料等の収納期限) 第四条の七 機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。 (機構による収納手続) 第四条の八 機構は、保険料等につき、法第百条の十一第一項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行つた旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 (帳簿の備付け) 第四条の九 機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。 (厚生労働省令への委任) 第四条の十 第四条の五から前条までに定めるもののほか、法第百条の十一の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 (高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失) 第五条 法附則第四条の三第一項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金 二 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金 三 旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金 四 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金並びに旧国家公務員等共済組合法及び旧国の施行法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 四の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金 五 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法及び旧地方の施行法による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの 五の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金 六 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金並びに旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 七 移行退職共済年金並びに移行退職年金、移行減額退職年金及び移行通算退職年金(移行農林年金のうち通算退職年金をいう。以下同じ。) 八 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの 九 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの 十 法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの 十一 旧執行官法附則第十三条の規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの 十二 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの 十三 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号。以下この号において「廃止法」という。)附則第七条第一項の普通退職年金及び廃止法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第九条第一項の普通退職年金 十四 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会が支給する同法附則第二条の旧退職年金及び同法附則第十二条第一項の特例退職年金 第六条 法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失については、法第十八条第一項の規定による機構の確認は要しないものとする。ただし、法第十四条第二号又は第四号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。 2 実施機関は、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要があると認めるときは、前条各号(第一号を除く。)に掲げる給付の支給状況につき当該給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。 (特定警察職員等の範囲) 第六条の二 法附則第七条の三第一項第四号に規定する政令で定める階級は、警察官にあつては警部と、皇宮護衛官にあつては皇宮警部と、消防吏員にあつては消防司令と、常勤の消防団員にあつては副団長とする。 2 法附則第七条の三第一項第四号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員(これらの者のうち前項に規定する階級以下の階級である者に限る。以下この号及び次号において「特定階級職員」という。)であつた者で、その者の事情によらないで、引き続き特定階級職員以外の職員(地方公務員等共済組合法第二条第一項第一号に規定する職員をいい、同法の規定により当該職員とみなされて同法の規定が適用される者を含む。)となり、更に引き続いて特定階級職員となり、法附則第八条各号のいずれにも該当するに至つたもの又は被保険者の資格を喪失したもののうち、前後の特定階級職員であつた期間を合算した期間が二十年以上となる者 二 昇任により特定階級職員以外の警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員となつた日において、法附則第八条各号のいずれにも該当するに至つた者又は被保険者の資格を喪失した者で、当該昇任がなかつたとしたならば当該日まで引き続き二十年以上特定階級職員として在職していたこととなるもの (法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額) 第六条の三 法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求日前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に減額率(千分の五に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。 (法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で定める日) 第六条の四 法附則第七条の四第二項第一号(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十一条、第三十二条第一項若しくは第二項又は第三十三条第一項の規定により同法の規定による基本手当を支給しないこととされる期間に属する日とする。 2 前項の規定は、法附則第十一条の五又は第十三条の六第三項において法附則第七条の四第二項第一号の規定を準用する場合について準用する。 (法附則第七条の五第四項の在職支給停止調整額及び調整額の一円未満の端数処理) 第六条の五 法附則第七条の五第四項の在職支給停止調整額及び調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。 2 前項の規定は、法附則第七条の五第五項において同条第四項の規定を準用する場合について準用する。 (法附則第九条の二第五項第一号に規定する政令で定める年金たる給付) 第六条の六 法附則第九条の二第五項第一号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 障害厚生年金及び旧法による障害年金 二 国民年金法による障害基礎年金及び旧国民年金法による障害年金 三 旧船員保険法による障害年金 四 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金、旧国家公務員等共済組合法による障害年金及び旧国の施行法による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの 四の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金 五 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金、旧地方公務員等共済組合法による障害年金及び旧地方の施行法による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの 五の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金 六 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金及び旧私立学校教職員共済組合法による障害年金 七 移行障害共済年金、特例障害農林年金及び移行障害年金 (法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率) 第六条の七 法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率は、当該年度における法第四十三条の二第一項に規定する名目手取り賃金変動率(次項において「名目手取り賃金変動率」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる年度については、当該各号に定める率とする。 一 法第四十三条の二第三項本文の規定が適用される年度 同条第一項に規定する物価変動率(次項において「物価変動率」という。) 二 法第四十三条の二第三項ただし書の規定が適用される年度 一 2 法第三十四条第一項に規定する調整期間における法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率は、前項の規定にかかわらず、当該年度における名目手取り賃金変動率に法第四十三条の四第四項第一号に規定する調整率を乗じて得た率とする。ただし、次の各号に掲げる年度については、当該各号に定める率とする。 一 法第四十三条の四第四項第一号又は第二号の規定が適用される年度 名目手取り賃金変動率 二 法第四十三条の四第四項第三号の規定が適用される年度 物価変動率(物価変動率が一を上回る場合にあつては、一) (法附則第十一条の二第一項に規定する報酬比例部分の額等の一円未満の端数処理) 第七条 法附則第十一条の二第一項に規定する報酬比例部分の額若しくは法附則第九条の二第二項第一号に規定する額又は法附則第十一条の二第三項において読み替えられた同条第一項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。 (坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に関する規定の技術的読替え) 第八条 法附則第十一条の三第三項の規定により障害者・長期加入者の老齢厚生年金が坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされる場合における法附則第十一条の二、第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四並びに第十一条の六の規定の適用については、法附則第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四第二項並びに第十一条の六第二項、第三項及び第五項中「附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項」とあるのは、「附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項」と読み替えるものとする。 (法附則第十一条の四第一項に規定する法附則第九条の二第二項第一号に規定する額等の一円未満の端数処理) 第八条の二 法附則第十一条の四第一項に規定する法附則第九条の二第二項第一号に規定する額又は法附則第十一条の四第二項に規定する法附則第九条の二第二項第二号に規定する額若しくは同項第一号に規定する額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。 (法附則第十一条の六第七項の調整額等の一円未満の端数処理) 第八条の二の二 法附則第十一条の六第七項の調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。 2 前項の規定は、法附則第十一条の六第八項において同条第七項の規定を準用する場合について準用する。 (法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額) 第八条の二の三 法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額に減額率(千分の五に請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。)を乗じて得た額とする。 2 昭和六十年改正法附則第五十九条第二項が適用される場合にあつては、法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。 一 請求日前被保険者期間を基礎として昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定によつて計算した加算額に、特例支給開始年齢に達する日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合又は請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額 二 請求日前被保険者期間を基礎として昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定によつて計算した加算額に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額 イ 請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合には一、請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には零) ロ 千分の五に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率 3 昭和六十年改正法附則第五十九条第二項が適用される場合であつて六十五歳に達した日の属する月後の法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、第一項に規定する額に前項第二号に掲げる額を加算した額とする。 (法附則第十三条の五第一項に規定する政令で定める額) 第八条の二の四 法附則第十三条の五第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する被保険者期間を基礎として法附則第九条の二第二項第一号の規定によつて計算した額に、請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額とする。 (法附則第十三条の六第七項の調整額の一円未満の端数処理) 第八条の二の五 法附則第十三条の六第七項の調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。 2 前項の規定は、法附則第十三条の六第八項において同条第七項の規定を準用する場合について準用する。 (法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた法第七十八条の十八第一項に規定する政令で定める場合等) 第八条の二の六 法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた法第七十八条の十八第一項に規定する政令で定める場合は、三号分割標準報酬改定請求があつた日における老齢厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし、法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 一 法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この条において「三号分割時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間 二 被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間 三 被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間 四 六十五歳未満の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間 五 六十五歳以上の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間 六 六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間 七 六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間 八 法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間 九 被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(同号において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。) 十 被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間 十一 特例支給開始年齢未満の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間 十二 特例支給開始年齢以上の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間 十三 特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 特例支給開始年齢に達した日の属する月前における被保険者期間 十四 特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間 十五 六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間 十六 六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰上げの特例の適用に関する読替え等) 第八条の三 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第七条の三の規定を適用する場合においては、同条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「老齢厚生年金(第三号に該当する者については第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に限り、第四号に該当する者については第三号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に限る。)」と、同条第六項中「第四十四条及び」とあるのは「厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条及び」と、「第四十四条第一項」とあるのは「同令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項」と、「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(」とあるのは「当該一の期間に基づく附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(」と、「又は附則第七条の三第五項」とあるのは「若しくは附則第七条の三第五項」と、「により当該」とあるのは「若しくは第七十八条の二十二に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該」と、「」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」とあるのは「胎児」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に基づく附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時胎児」と、「子は、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「子は、一の期間に基づく附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した」と、第六条の三中「厚生年金保険の」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る」とする。 2 前項の場合(法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳未満である場合に限る。)における法第七十八条の二十九の規定により読み替えられた法第四十六条第一項の規定の適用については、同項中「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額」とあるのは、「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が附則第十一条第一項に規定する被保険者等である日が属する月において適用される同項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。)」とする。 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の基本手当等との調整の特例の適用に関する読替え) 第八条の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に支給する法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金について、法附則第十九条の規定により法附則第七条の四及び第七条の五の規定を適用する場合においては、法附則第十九条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第七条の四第二項第二号 について、 について、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の三第二項の規定により読み替えられた 附則第七条の五第一項 附則第七条の三第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第七条の三第三項 であつて、 であつて、厚生年金保険法施行令第八条の三第二項の規定により読み替えられた できるときは、 できるときは、厚生年金保険法施行令第八条の三第二項の規定により読み替えられた 当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 につき につき同令第八条の三第二項の規定により読み替えられた これら 同項 雇用保険法第六十一条第一項第二号 同法第六十一条第一項第二号 同じ。) 同じ。)に同令第八条の三第二項の規定により読み替えられた第七十八条の二十九の規定により読み替えられた第四十六条第一項の規定による当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額 老齢厚生年金の額以上 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上 老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部 附則第七条の五第二項 附則第七条の三第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第七条の三第三項 額に 額に厚生年金保険法施行令第八条の三第二項の規定により読み替えられた第七十八条の二十九の規定により読み替えられた第四十六条第一項の規定による一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に 老齢厚生年金の額以上 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上 老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部 2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する法附則第七条の六第一項に規定する老齢年金給付(以下「老齢年金給付」という。)について同条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項から第三項まで 附則第七条の三第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項 第四項 附則第七条の三第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項 老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 老齢厚生年金 老齢厚生年金がその 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金がその 第四項第一号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 老齢厚生年金の額( 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額( 第四項第二号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 第五項 附則第七条の三第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項 第五項第一号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 から老齢厚生年金 から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 第五項第二号 老齢厚生年金 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 3 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である平成二十五年改正法附則第三十六条第一項に規定する解散基金加入員(第八条の六第四項において「解散基金加入員」という。)に存続連合会が支給する法附則第七条の七第一項に規定する解散基金に係る老齢年金給付(以下「解散基金に係る老齢年金給付」という。)について同条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項及び第二項 附則第七条の三第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項 第三項及び第四項 附則第七条の三第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項 老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 老齢厚生年金 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の特例の適用に関する読替え等) 第八条の五 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第八条(法附則第八条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、当該者の各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金ごとに法附則第八条の二の規定を適用する。この場合において、同条第三項中「同条第一号」とあるのは「同条中「老齢厚生年金」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金」と、同条第一号」と、同条第四項中「同条第一号」とあるのは「同条中「老齢厚生年金」とあるのは「第三号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金」と、同条第一号」と、「、それぞれ」とあるのは「それぞれ」とする。 2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて、法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるものについて、法附則第九条の二から第九条の四まで及び第十一条から第十一条の六までの規定を適用する場合においては、法附則第二十条第二項の規定により読み替えられた法附則第十一条第一項中「次条第一項」とあるのは「以下この項、次条第一項」と、「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第四十六条第一項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。)」とする。 3 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第十一条の二第一項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条 当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 第四項において 次項各号及び第四項において を十二 及び他の期間に基づく老齢厚生年金の額(当該他の期間に基づく老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第四十六条第一項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。以下同じ。)を合算して得た額を十二 附則第十一条の二第二項 障害者・長期加入者 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく障害者・長期加入者 当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 老齢厚生年金の額 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額 老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部 附則第十一条の二第二項第一号及び第二号 控除して得た額 控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額 附則第十一条の二第二項第三号 総報酬月額相当額に 総報酬月額相当額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に 附則第十一条の二第二項第四号 乗じて得た額 乗じて得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額 控除して得た額 控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額 附則第十一条の三第一項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条 老齢厚生年金の額 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額 を十二 及び他の期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額を十二 当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部 附則第十一条の三第一項第一号及び第二号 控除して得た額 控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額 附則第十一条の三第一項第三号 総報酬月額相当額に 総報酬月額相当額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に 附則第十一条の三第一項第四号 乗じて得た額 乗じて得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額 控除して得た額 控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額 附則第十一条の四第二項 坑内員・船員 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員 当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 附則第十一条の五 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条 附則第十一条から第十一条の三まで又は 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の五第二項の規定により読み替えられた附則第二十条第二項の規定により読み替えられた附則第十一条又は同令第八条の五第三項の規定により読み替えられた附則第十一条の二、第十一条の三若しくは 附則第十一条の六第一項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条 当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 十二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき、附則第十一条の規定を適用した場合における当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同条第一項の規定による基本月額で除して得た数又は当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二 老齢厚生年金の額以上 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上 老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部 附則第十一条の六第二項 坑内員・船員の老齢厚生年金 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金 当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 十二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二 老齢厚生年金の額 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額 老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部 附則第十一条の六第四項 坑内員・船員の老齢厚生年金 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金 当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 規定により 規定により当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る 十二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額(同条第二項の規定により当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第一項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額とする。)を十二で除して得た額を附則第十一条の三第一項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二 老齢厚生年金の額 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額 老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部 4 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付について法附則第十三条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 第二項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条 第三項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条 老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 老齢厚生年金 老齢厚生年金がその 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金がその 第三項第一号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 老齢厚生年金の額 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額 老齢厚生年金の総額 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額 第三項第二号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 老齢厚生年金の額 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 第三項第三号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 第三項第四号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 老齢厚生年金の総額 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額 第三項第五号及び第六号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 第四項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条 第四項第一号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 老齢厚生年金の総額から 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく 第四項第二号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 老齢厚生年金に係る 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に係る 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から 第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく 第四項第三号及び第四号 老齢厚生年金 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 5 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続連合会が支給する解散基金に係る老齢年金給付について法附則第十三条の二及び第十三条の三の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第十三条の二第一項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条 老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 老齢厚生年金 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 附則第十三条の二第二項 坑内員・船員の老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 老齢厚生年金に 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に 附則第十三条の二第三項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条 老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 老齢厚生年金 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 附則第十三条の二第四項 坑内員・船員の老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 附則第十三条の三 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条 附則第十一条から第十一条の三まで又は 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の五第二項の規定により読み替えられた附則第二十条第二項の規定により読み替えられた附則第十一条又は同令第八条の五第三項の規定により読み替えられた附則第十一条の二、第十一条の三若しくは (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの特例の適用に関する読替え) 第八条の六 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金について、同条から法附則第十三条の六までの規定を適用する場合においては、法附則第二十一条第二項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第十三条の五第一項 前条第三項の規定による老齢厚生年金 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく前条第三項の規定による老齢厚生年金 者の 者の当該一の期間に係る 当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 附則第十三条の五第三項 繰上げ調整額( 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく繰上げ調整額( 被保険者期間 当該一の期間に係る被保険者期間 附則第十三条の五第四項 繰上げ調整額 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく繰上げ調整額 老齢厚生年金の額 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額 被保険者期間 一の期間に係る被保険者期間 附則第十三条の六第一項 第四十四条第一項 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額(厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項 を十二 と他の期間に基づく老齢厚生年金の額(当該他の期間に基づく老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第四十六条第一項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。)を合算して得た額をいう。)を十二 附則第十三条の六第三項 附則第十三条の六第一項 附則第二十一条第二項及び厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の六第一項の規定により読み替えられた附則第十三条の六第一項 附則第十三条の六第四項 附則第十三条の四第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第十三条の四第三項 当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金 十二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額(厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二 老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。) 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額 老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部 2 前項の場合における第八条の二の四の規定の適用については、同条中「法附則第十三条の五第一項」とあるのは「第八条の六第一項の規定により読み替えられた法附則第十三条の五第一項」と、「被保険者期間」とあるのは「一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間」とする。 3 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付について法附則第十三条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項から第三項まで 附則第十三条の四第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項 第四項 附則第十三条の四第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項 老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 老齢厚生年金 当該老齢厚生年金が 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金が 第四項第一号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 老齢厚生年金の額 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額 老齢厚生年金の総額 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額 第四項第二号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 老齢厚生年金の総額 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額 第五項 附則第十三条の四第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項 第五項第一号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 老齢厚生年金の総額から 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく 第五項第二号 老齢厚生年金 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 4 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に存続連合会が支給する解散基金に係る老齢年金給付について法附則第十三条の八の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項 附則第十三条の四第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項 第二項 附則第十三条の四第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項 老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 老齢厚生年金 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 第三項 附則第十三条の四第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項 老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 老齢厚生年金 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 第五項 附則第十三条の四第三項 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項 附則第十三条の六第一項 附則第二十一条第二項及び厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の六第一項の規定により読み替えられた附則第十三条の六第一項 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る加給年金額に関する経過措置の特例の適用に関する読替え) 第八条の七 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の額の計算について、法附則第十六条の規定により読み替えられた法第四十四条第一項及び第三項(法及びこの政令並びに他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法附則第十六条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項 附則第八条の規定による老齢厚生年金( 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金( その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した 老齢厚生年金について 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について 第四十四条第一項中 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第三項において「一の期間」という。)」と、 取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 取得した当時、当該 により当該 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該 附則第八条の規定による老齢厚生年金に 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金に 請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 請求があつた当時、当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した 当該被保険者期間の 当該 第二項 附則第八条の規定による老齢厚生年金( 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金( その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した 老齢厚生年金について 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について 第四十四条第一項中 厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第三項において「一の期間」という。)」と、 当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当時、当該 により当該 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該 附則第八条の規定による老齢厚生年金の 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の 当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当時当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した 当該被保険者期間の 当該 第三項 附則第八条の規定による老齢厚生年金( 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金( その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した 老齢厚生年金について 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について 第四十四条第一項中 厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第三項において「一の期間」という。)」と、 取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 取得した当時、当該 により当該 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該 附則第八条の規定による老齢厚生年金に 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金に 経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 経過した当時、当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した 当該被保険者期間の 当該 2 前項の規定により読み替えられた法附則第十六条の規定を適用する場合において、同条に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金のいずれかが法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金であるときには、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、その受給権者が六十五歳に達する日の前日までの間、法附則第十六条に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数から除くものとする。 (拠出金の額の算定に関する特例に係る技術的読替え) 第八条の八 法附則第二十三条第一項の規定により読み替えられた法第八十四条の六の規定を適用する場合における第四条の二の十一及び第四条の二の十三の規定の適用については、第四条の二の十一第一項中「拠出金算定対象額(」とあるのは「拠出金算定対象額(法附則第二十三条第一項の規定により読み替えられた」と、「合算して得た額」とあるのは「合算して得た額に、当該年度における拠出金算定対象額の見込額に当該年度における支出費按分率(同項に規定する支出費按分率をいう。以下同じ。)の見込値(以下「概算支出費按分率」という。)を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第二項中「及び概算積立金按分率」とあるのは「、概算積立金按分率及び概算支出費按分率」と、同条第四項中「合算して得た額」とあるのは「合算して得た額に、変更後の拠出金算定対象額の見込額に同項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関に係る概算支出費按分率を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第六項中「及び概算積立金按分率」とあるのは「、概算積立金按分率及び概算支出費按分率」と、第四条の二の十三第一項中「合算した額に、」とあるのは「合算した額に」と、「合計額」とあるのは「合計額に、当該合算した額に組合の支出費按分率を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第二項第二号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)に百分の五十を乗じて得た率」と、同条第三項第二号中「控除した率」とあるのは「控除した率に百分の五十を乗じて得た率」とする。 2 前項の規定により読み替えられた第四条の二の十三第一項に規定する組合の支出費按分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。 一 地方公務員共済組合ごとに、当該地方公務員共済組合に係る当該年度における法第八十四条の三に規定する厚生年金保険給付費等として算定した額に当該地方公務員共済組合が負担する基礎年金拠出金保険料相当分を加えて得た額を、当該年度における地方公務員共済組合の厚生年金保険給付費等として算定した額の総額と当該年度において地方公務員共済組合連合会が納付する基礎年金拠出金保険料相当分を合算した額で除して得た率を基準として、総務省令で定めるところにより、地方公務員共済組合ごとに算定した率 二 百分の五十 3 平成二十七年度から平成三十八年度までの間において法附則第二十三条の二の規定を適用する場合における第四条の二の十二の規定の適用及び第一項の規定により読み替えられた第四条の二の十三の規定の適用については、これらの規定中「の規定により計算した」とあるのは、「及び法附則第二十三条の二第一項の規定により計算した」とする。 (法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める共済組合) 第九条 法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。 一 旧海軍共済組合令(大正十一年勅令第六十号) 二 朝鮮総督府逓信官署共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十七号) 三 朝鮮総督府交通局共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十八号) 四 台湾総督府専売局共済組合令(大正十四年勅令第二百十四号) 五 台湾総督府営林共済組合令(昭和五年勅令第五十九号) 六 台湾総督府交通局逓信共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十六号) 七 台湾総督府交通局鉄道共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十七号) (法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める期間) 第十条 法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める期間は、同条に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令(以下「旧共済組合令」という。)に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支給する退職を支給理由とする給付に関する規定の適用を受ける組合員であつた期間につき、厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により算定した期間とする。ただし、次に掲げる期間を除く。 一 法律によつて組織された共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)が支給する退職を支給理由とする年金たる給付(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち退職を支給事由とするもの及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づく退職を支給理由とする年金たる給付を含む。)の基礎となつた期間につき、厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により算定した期間 二 老齢厚生年金の支給要件たる期間の計算の基礎となる昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた船員保険の被保険者であつた期間 (法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間に係る被保険者の種別) 第十条の二 法附則第二十八条の二第一項の規定により法による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であつた期間とみなされた期間は、第一号厚生年金被保険者期間とみなされたものとする。 (法附則第二十九条第一項に規定する政令で定める者) 第十一条 法附則第二十九条第一項に規定する法第四十二条第二号に該当しない者に準ずるものとして政令で定めるものは、昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者であつて、旧法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないものとする。 (法附則第二十九条第一項第二号に規定する政令で定める保険給付) 第十二条 法附則第二十九条第一項第二号に規定する政令で定める保険給付は、次のとおりとする。 一 障害手当金及び特例老齢年金 二 旧法による障害年金及び障害手当金 三 旧船員保険法による障害年金及び障害手当金 (脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え) 第十三条 法附則第二十九条第八項において法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第九十一条の二 第九十条第一項及び前条第一項に規定する処分についての前二条の審査請求及び第九十条第一項の再審査請求 附則第二十九条第六項の審査請求 除く。)及び第四章 除く。) 第九十一条の三 第九十条第一項 附則第二十九条第六項 社会保険審査官の決定 社会保険審査会の裁決 (脱退一時金に関する技術的読替え等) 第十四条 法附則第二十九条第九項において法第四十一条第一項及び第九十八条第四項の規定を準用する場合には、法第四十一条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「脱退一時金」と、法第九十八条第四項中「受給権者が」とあるのは「受給権者(第一号厚生年金被保険者期間に基づく脱退一時金の受給権者に限る。以下この項において同じ。)が」と読み替えるものとする。 (脱退一時金の支給に関する事務の特例) 第十五条 法附則第二十九条第一項の規定により脱退一時金の請求をする者が、同時に国民年金法附則第九条の三の二の規定により同法による脱退一時金の請求をする場合には、法附則第二十九条第九項において準用する法第二条の五の規定にかかわらず、その者に係る法附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は、同条第九項において準用する法第二条の五第一項第一号に定める者が行う。 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金の支給要件等に関する読替え等) 第十六条 法附則第三十条の規定により二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第二十九条第三項及び第四項の規定の例により脱退一時金の額を計算する場合には、同条第三項中「被保険者であつた期間」とあるのは「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間(以下この項及び次項において「合算被保険者期間」という。)」と、「(被保険者期間」とあるのは「(一の期間に係る被保険者期間」と、「とする」とあるのは「に当該一の期間に係る被保険者期間の月数を合算被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額を合算して得た額とする」と、同条第四項中「喪失した日」とあるのは「喪失した日(各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者の種別ごとの、最後に当該被保険者の種別に係る被保険者の資格を喪失した日のうち最も遅い日をいう。)」と、「被保険者期間」とあるのは「合算被保険者期間」とする。 2 法附則第三十条の規定により適用する法附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は、前項の規定により読み替えられた同条第四項に規定する最終月に係る被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。 3 法附則第三十条の規定により適用する法附則第二十九条第一項の規定により脱退一時金の請求をする者が、同時に国民年金法附則第九条の三の二の規定により同法による脱退一時金の請求をする場合には、前項の規定にかかわらず、その者に係る法附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は、法第二条の五第一項第一号に定める者が行う。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。 (子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手当法に係る特例) 2 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条の拠出金に関する第四条の二の十六の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。 (平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例) 3 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(次項において「旧児童手当法」という。)第二十条の拠出金に関する第四条の二の十六の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。 (平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に係る特例) 4 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条の拠出金に関する第四条の二の十六の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。 附 則 (昭和三五年四月三〇日政令第一一七号) この政令は、昭和三十五年五月一日から施行する。 附 則 (昭和四〇年六月三〇日政令第二三二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第九条及び第十条の規定は、昭和四十年六月一日から適用し、次条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第十四条の規定は、同年八月分以降の厚生年金保険及び船員保険の保険料に係る債権について適用する。 附 則 (昭和四二年七月一日政令第一七一号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年一一月二一日政令第三四七号) この政令は、昭和四十三年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年一二月六日政令第二八一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年一〇月一三日政令第三〇七号) この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条の二の規定は、昭和四十八年十一月一日以後に前納する保険料について適用する。 附 則 (昭和五一年七月二七日政令第二〇二号) 抄 この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年九月三〇日政令第二六九号) この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五四年一二月二八日政令第三一五号) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、昭和五十五年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年一〇月三一日政令第二八二号) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。 一 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第三条の二の規定、第三条の規定による改正後の船員保険法施行令第四条の二及び第十三条の規定、第五条から第十一条までの規定並びに次項から附則第六項までの規定 昭和五十五年六月一日 二 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第三条の五の規定、第三条の規定による改正後の船員保険法施行令第四条の五の規定並びに第四条の規定による改正後の国民年金法施行令第四条の二及び第四条の三の規定 昭和五十五年八月一日 (厚生年金保険法、船員保険法及び国民年金法による年金の額の改定に関する政令の廃止に伴う経過措置) 4 昭和五十五年六月分の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十二条第一項に規定する厚生年金保険法による通算老齢年金の額については、同項第二号中「計算した額」とあるのは、「計算した額に一・二〇七を乗じて得た額」とする。 附 則 (昭和五六年五月三〇日政令第二〇二号) 抄 (施行期日等) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年八月三一日政令第二三六号) この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和六〇年七月一六日政令第二三一号) この政令は、昭和六十年七月三十一日から施行する。 附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年一二月二二日政令第三三六号) 抄 (施行期日等) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。 一 略 二 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(以下「改正後の厚生年金保険法施行令」という。)第七条及び第八条の規定、第三条の規定による改正後の厚生年金基金令第十七条の規定並びに改正後の経過措置政令第九十六条第一項及び第百十九条第一項の規定並びに次条から附則第五条までの規定 平成元年十二月一日 (厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 厚生年金保険法による老齢厚生年金、旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金並びに旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金の支給については、平成元年十二月一日から平成二年三月三十一日までの間は、改正後の厚生年金保険法施行令第七条中「第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。 第三条 厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の停止については、平成元年十二月一日から平成二年三月三十一日までの間は、改正後の厚生年金保険法施行令第八条中「第十七級及び第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。 附 則 (平成六年一一月九日政令第三四七号) 抄 (施行期日等) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第十二条の改正規定及び同令第十四条の次に四条を加える改正規定並びに第三条中厚生年金保険法施行令本則に四条を加える改正規定は、平成七年四月一日から施行する。 2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。 一 略 二 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第七条及び第八条の規定、第四条の規定による改正後の厚生年金基金令第十七条の規定並びに第五条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第九十六条及び第百十九条の規定 平成六年十一月一日 附 則 (平成七年三月二三日政令第七二号) 抄 (施行期日等) 第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二八日政令第八四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 (長期給付財政調整事業に係る平成八年度の決算等に関する経過措置) 第二条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正前国共済法」という。)附則第十四条の三第一項に規定する長期給付財政調整事業に係る平成八年度の決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一七日政令第三六一号) この政令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日政令第一七九号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月九日政令第三三五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 (支給の繰下げの際に加算する額及び支給の繰上げの際に減ずる額に関する経過措置) 第二条 昭和十六年四月一日以前に生まれた者に対し支給する老齢基礎年金、付加年金及び国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金の額に係る同法第二十八条第四項(同法第四十六条第二項及び同法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により加算する額及び同法附則第九条の二第四項(同条第六項及び同法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により減ずる額については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年一月三一日政令第一八号) この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一〇三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 (厚生年金保険法等の一部改正に伴う経過措置) 第三条 改正法附則第十一条に規定する旧船保受給資格者であって改正法附則第十二条の規定により同条に規定する失業保険金の支給についてなお従前の例によることとされたものに係る改正法附則第十九条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十一条の五第四項、改正法附則第二十一条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)附則第十三条の二第四項及び改正法附則第二十三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の八の二第四項の規定の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年一〇月一七日政令第三三二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月一三日政令第四三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 (厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(次項において「新施行令」という。)第三条の七、第三条の十一及び第三条の十二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分として支給される厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる保険給付については、なお従前の例による。 2 新施行令第三条の九の二の規定は、施行日以後に支給事由が生じた障害手当金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた障害手当金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年三月二九日政令第九二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 (厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金の算定に関する経過措置) 第二条 第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令による平成十三年度以前の厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の算定については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年三月三一日政令第九九号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年四月三日政令第一五五号) (施行期日) 1 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 (厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金の算定に関する経過措置) 2 改正前の厚生年金保険法施行令による平成十四年度以前の厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の算定については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年七月三日政令第二四六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年八月三〇日政令第二八二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。 (平成十六年度から特定年度の前年度までの各年度における厚生年金保険法施行令第八条の五第一項第一号の規定の適用) 第二条 平成十六年度における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第八条の五第一項第一号の規定の適用については、同号中「二分の一」とあるのは、「三分の二から二百六億二千八百五十七万六千円を控除した額」とする。 2 平成十七年度における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第八条の五第一項第一号の規定の適用については、同号中「の二分の一」とあるのは、「に、三分の二から千分の十一を控除した率を乗じて得た額から、八百二十一億六千三十五万五千円を控除した額」とする。 3 平成十八年度における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第八条の五第一項第一号の規定の適用については、同号中「の二分の一」とあるのは、「に三分の二から千分の二十五を控除した率を乗じて得た額」とする。 4 平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。附則第四条において「平成十六年改正法」という。)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。次条において同じ。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く。)の各年度における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第八条の五第一項第一号の規定の適用については、同号中「の二分の一」とあるのは、「に三分の二から千分の三十二を控除した率を乗じて得た額」とする。 附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 (厚生年金保険法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率の特例) 第三条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付の受給権者であって、当該年度に六十五歳に達するものに適用される再評価率(同法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)の改定について国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第三十一条の規定が適用される年度においては、厚生年金保険法施行令第六条の六の規定にかかわらず、厚生年金保険法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率は、一(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十七年(国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条第二項の規定により読み替えられた同法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条に規定する政令で定める率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率)とする。 附 則 (平成一七年四月一日政令第一四三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年六月二九日政令第二二六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十七年七月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二九日政令第七三号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三〇日政令第九五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年九月二六日政令第三二一号) この政令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年一二月八日政令第三七五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年二月二一日政令第二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三一日政令第一一九号) この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三一日政令第一二四号) 抄 (施行期日等) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。 附 則 (平成一九年三月三一日政令第一二九号) この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年七月一三日政令第二一〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年一一月二日政令第三二六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年一一月九日政令第三三三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二六日政令第七二号) この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一八号) 1 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。 2 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令の規定は、平成十九年四月一日から適用する。 附 則 (平成二一年三月二三日政令第五二号) この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年六月二六日政令第一六八号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二四日政令第二九六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三一〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。 (厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 厚生年金保険法施行令第四条の二の十六の規定の適用については、当分の間、同条第三号中「船員保険法の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年改正法」という。)第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成十九年改正法附則第四十五条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。 附 則 (平成二二年三月三一日政令第七五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日政令第一〇八号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年九月八日政令第一九四号) この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日政令第八一号) 抄 (施行期日等) 第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第十条の規定による改正後の国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百九十四号)附則第三条の規定は、平成二十二年度以後の厚生年金保険法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率について適用する。 附 則 (平成二三年三月三一日政令第九二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年五月二七日政令第一五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。 附 則 (平成二三年九月三〇日政令第三〇八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月一四日政令第三九三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年三月三一日政令第一一三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年七月一九日政令第一九七号) この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年一一月二六日政令第二七九号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一月一六日政令第九号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年三月二四日政令第七三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年九月二五日政令第三一三号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、第三条、第六条から第十条まで、第十四条及び第十六条の規定は、同年十二月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一六六号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年四月一〇日政令第二一二号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年九月三〇日政令第三四二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。 (厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(以下この条において「改正後厚年令」という。)第三条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた事由に基づいて行う厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による保険給付を受ける権利の裁定又は保険給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う同法による保険給付を受ける権利の裁定又は保険給付の額の改定については、なお従前の例による。 2 改正後厚年令第七条の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この条及び附則第四条において「改正後厚生年金保険法」という。)第三十五条第一項の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額について適用し、平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(次項及び附則第四条において「改正前厚生年金保険法」という。)第三十五条第一項の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額については、なお従前の例による。 一 改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する報酬比例部分の額又は厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額 二 改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第三項において読み替えられた同条第一項に規定する基金に加入しなかった場合の報酬比例部分の額 3 改正後厚年令第八条の二の規定は、改正後厚生年金保険法第三十五条第一項の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額について適用し、改正前厚生年金保険法第三十五条第一項の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額については、なお従前の例による。 一 改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第一項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額 二 改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号に規定する額又は同項第一号に規定する額 附 則 (平成二七年一一月二六日政令第三九二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 (経過措置の原則) 第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年六月一七日政令第二三八号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年六月二十一日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二六日政令第三九九号) (施行期日) 1 この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。 (厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 2 平成二十九年一月一日前に第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第一条の三に規定する者に該当する者(国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十三号)による改正前の国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号)第三条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十五号)第一条の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項及び裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十六号)による改正前の裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項に規定する子を除く。)の養育を開始し、同日以後も引き続き当該者を養育し、又は養育していた厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者について厚生年金保険法第二十六条第一項の規定を適用する場合には、同項中「当該子を養育することとなつた日(」とあるのは「平成二十九年一月一日(」と、「当該子を養育することとなつた日の属する月の前月」とあるのは「平成二十八年十二月」と、「当該月」とあるのは「同月」とする。 附 則 (平成二九年五月一九日政令第一四六号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年七月七日政令第一八五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。 附 則 (平成三〇年一月二四日政令第八号) (施行期日等) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 2 第一条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第九十二条の二の規定及び第四条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百四十九条の二の規定は、平成二十七年十月一日から適用する。 (経過措置) 第二条 この政令の施行の際現に、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による退職年金若しくは減額退職年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による退職年金若しくは減額退職年金、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職年金若しくは減額退職年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金(次項において「退職年金等」という。)の受給権を有する者であって、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)による老齢厚生年金の受給権者であるもののうち、次の各号のいずれにも該当する者が、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしたときは、施行日の前日において、同項の申出があったものとみなす。 一 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日が施行日以後にある者 二 当該老齢厚生年金の請求をしていない者 三 改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしていない者 2 この政令の施行の際現に、退職年金等の受給権を有する者であって、平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この項において「改正後厚生年金保険法」という。)による老齢厚生年金の受給権者であるもののうち、次の各号のいずれにも該当する者が、施行日以後に厚生年金保険法施行令第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第七十八条の二十八の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしたときは、施行日の前日において、同項の申出があったものとみなす。 一 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して一年を経過した日が施行日前にある者 二 当該老齢厚生年金の請求をしていない者 三 改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしていない者 別表第一(第三条の八関係) 一 両眼の視力が〇・一以下に減じたもの 二 両耳の聴力が、四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの 三 そしやく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの 四  脊せき 柱の機能に著しい障害を残すもの 五 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの 六 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの 七 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの 八 一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失つたもの 九 おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの 十 一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの 十一 両下肢の十趾し の用を廃したもの 十二 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 十三 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 十四 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの (備考) 一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。 二 指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。 三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 四 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 別表第二(第三条の九関係) 一 両眼の視力が〇・六以下に減じたもの 二 一眼の視力が〇・一以下に減じたもの 三 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が一〇度以内のもの 五 両眼の調節機能及び輻輳ふくそう 機能に著しい障害を残すもの 六 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの 七 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの 八 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 九  脊せき 柱の機能に障害を残すもの 十 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの 十一 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの 十二 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 十三 長管状骨に著しい転位変形を残すもの 十四 一上肢の二指以上を失つたもの 十五 一上肢のひとさし指を失つたもの 十六 一上肢の三指以上の用を廃したもの 十七 ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの 十八 一上肢のおや指の用を廃したもの 十九 一下肢の第一趾し 又は他の四趾以上を失つたもの 二十 一下肢の五趾の用を廃したもの 二十一 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 二十二 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの (備考) 一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。 二 指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。 三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 四 趾を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。 五 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。