精神保健福祉士法施行令 平成十年政令第五号 精神保健福祉士法施行令 内閣は、精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第三条第三号、第九条第一項、第三十四条及び第三十六条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 (法第三条第三号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定) 第一条 精神保健福祉士法(以下「法」という。)第三条第三号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)、公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)及び民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)の規定とする。 (受験手数料) 第二条 法第九条第一項の受験手数料の額は、一万七千六百十円(法第二十七条の規定に基づく厚生労働省令の規定により精神保健福祉士試験の科目を免除する場合その他厚生労働省令で定める場合には、一万七千六百十円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働省令で定める額)とする。 (変更登録等の手数料) 第三条 法第三十四条の手数料の額は、千二百円とする。 (登録手数料) 第四条 法第三十六条第二項の手数料の額は、四千五十円とする。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、法の一部の施行の日(平成十年二月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三三四号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一月一七日政令第四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年一月二五日政令第一〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二七日政令第七一号) この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月二七日政令第六二号) この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三〇日政令第五四号) この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年三月二八日政令第七三号) この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年一月一八日政令第五号) この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年六月三日政令第二四五号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月四日政令第五六号) この政令は、公認心理師法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年三月十五日)から施行する。 附 則 (平成二九年七月二〇日政令第一九九号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年一一月二七日政令第二九〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。ただし、附則第四条の規定(児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第四条第六号の改正規定に限る。)及び附則第十二条の規定(国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第六条第六号の改正規定に限る。)は公布の日から、次条の規定は法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年一月一日)から施行する。 (精神保健福祉士法施行令の一部改正) 第八条 精神保健福祉士法施行令(平成十年政令第五号)の一部を次のように改正する。 第一条中「及び公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)」を「、公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)及び民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)」に改める。