《部长条例》, 规定了有关执行部分法律的过渡性措施, 修订了一些有关海洋污染和防止海洋灾害的法律。

时间: 2018-06-15


海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 平成二十二年国土交通省令第三十一号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十三号)附則第二条第二項、第三項及び第四項並びに同条第七項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の五十一第二項、第二十五条の五十三第二項第三号及び第四号並びに第二十五条の五十九並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第百三十九号)附則第五条の規定に基づき、並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律を実施するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。 (揮発性物質放出防止措置手引書に関する相当検査の申請等) 第一条 海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号。以下「検査規則」という。)第五条第一項、第六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第七条、第八条(第十六号に係る部分に限る。)並びに第十二条第二項の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の相当検査について準用する。この場合において、検査規則第五条第一項及び第六条第一項中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、検査規則第六条第四項中「前三項」とあるのは「第一項」と、検査規則第七条中「この節」とあるのは「次条及び第十二条第二項」と、検査規則第八条第十六号中「海洋汚染防止緊急措置手引書等にあつては直ちにとるべき措置」とあるのは「揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項」と、検査規則第二号様式中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第5条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第1条の規定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第5条第1項」と読み替えるものとする。 (揮発性物質放出防止措置手引書に関する相当技術基準) 第二条 改正法附則第二条第二項の国土交通省令で定める揮発性物質放出防止措置手引書の作成に関する基準は、次のとおりとする。 一 原油の輸送の用に供するタンカー(以下「原油タンカー」という。)の船舶職員が使用する言語により作成されていること。 二 次に掲げる事項が定められていること。 イ 原油の積込み若しくは取卸しの作業中又は原油の輸送中において原油の取扱いに関する作業を行う者が揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項 ロ 貨物艙原油洗浄設備の取扱いに関する作業を行う者が揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項(当該設備を設置する船舶に限る。) ハ イ及びロに掲げる事項の実施について責任を有する者の氏名又は職名 2 改正法附則第二条第二項の国土交通省令で定める揮発性物質放出防止措置手引書の備置き又は掲示に関する基準は、貨物として積載している原油の取扱いに関する作業を行う者が直ちに参照することができる場所に備え置き、又は掲示しておくこととする。 (揮発性物質放出防止措置手引書に関する相当証書の交付申請等) 第三条 検査規則第十八条の二、第十九条第一項及び第二項、第二十九条(第二項の表第二号から第四号までに係る部分を除く。)、第三十条(第二項の表第二号に係る部分を除く。)並びに第三十一条の規定は、改正法附則第二条第二項の相当証書について準用する。この場合において検査規則第十八条の二中「法第十九条の三十七第一項の規定により交付する海洋汚染等防止証書」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定により交付する相当証書」と、検査規則第十九条第一項中「法第十九条の四十六第二項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備についての検査」とあるのは「相当検査」と、「検査対象船舶(以下「船級船」という。)」とあるのは「原油の輸送の用に供するタンカー」と、検査規則第十九条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、検査規則第二十九条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、検査規則第三十条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、検査規則第六号様式中「大気汚染防止検査対象設備」とあるのは「大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の37第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第2項」と、検査規則第七号様式中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第19条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の規定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第19条第1項」と、検査規則第十四号様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第29条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の規定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第29条第1項」と、検査規則第十五号様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第30条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の規定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第30条第1項」と読み替えるものとする。 (海洋汚染等防止証書とみなされない事由) 第四条 改正法附則第二条第三項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項の変更(揮発性物質放出防止措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。) 二 海難その他の事由による揮発性物質放出防止措置手引書(揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項に限る。次号において同じ。)の機能に影響を及ぼすおそれのある変更 三 揮発性物質放出防止措置手引書の全部又は一部の取替え又は取り外し (手数料) 第五条 改正法附則第二条第四項の国土交通省令で定める額は、別表第一に定める額(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して改正法附則第二条第四項各号の相当検査又は相当証書の交付、再交付若しくは書換えに係る申請をする場合にあっては、別表第二に定める額)とする。 2 外国において相当検査を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。ただし、当該検査を海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下この項において「法」という。)第十九条の三十六に規定する大気汚染防止検査対象設備に係る国土交通大臣の行う定期検査、中間検査、臨時検査又は法第十九条の四十一第一項の検査と同時に受ける場合は、この限りでない。 3 検査規則第四十五条第八項の規定は、改正法附則第二条第五項の規定による手数料の納付について準用する。この場合において検査規則第四十五条第八項中「前各項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第五条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。 (船級協会の検査) 第六条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号。以下「施行規則」という。)第三十七条の五、第三十七条の六(第四項を除く。)及び第三十七条の七の規定は、改正法附則第二条第一項の船級協会が行う検査の業務に関する監督について準用する。この場合において施行規則第三十七条の五中「法第十九条の四十六第三項において準用する法第十九条の十五第三項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第七項」と、施行規則第三十七条の六中「法第十九条の四十六第二項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項」と、施行規則第三十七条の七中「第三章の二第一節(第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。)の規定は、法第十九条の四十六第一項の規定による登録並びに同条第二項」とあるのは「第四十七条の六、第四十七条の七、第四十七条の九及び第四十七条の十の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項」と読み替えるものとする。 (権限の委任) 第七条 改正法附則第二条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(船舶が本邦にある場合にあっては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)が行う。 2 前項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下この項において「運輸支局等」という。)の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成二十二年五月二十日)から施行する。 別表第一(第五条関係) 納付すべき事由 金額(円) 改正法附則第二条第一項の国土交通大臣の行う相当検査 一一、八〇〇 船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした原油タンカーに係る改正法附則第二条第二項の相当証書の交付 一通につき四、二五〇 改正法附則第二条第二項の相当証書の再交付又は書換え 一通につき三、七〇〇 別表第二(第五条関係) 納付すべき事由 金額(円) 改正法附則第二条第一項の国土交通大臣の行う相当検査 一一、七〇〇 船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした原油タンカーに係る改正法附則第二条第二項の相当証書の交付 一通につき四、一〇〇 改正法附則第二条第二項の相当証書の再交付又は書換え 一通につき三、五〇〇