中小企業等経営強化法施行規則 平成十一年通商産業省令第七十四号 中小企業等経営強化法施行規則 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第四条第一項、第五条第一項及び第十七条第二項の規定に基づき、中小企業経営革新支援法施行規則を次のように定める。 (定義) 第一条 この省令において使用する用語は、中小企業等経営強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 2 この省令において「子会社」とは、中小企業者及び組合等が発行済株式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数若しくは額の株式若しくは出資を所有する関係又は第一号若しくは第二号に該当し、かつ、役員の総数の二分の一以上を当該中小企業者及び組合等の役員若しくは職員が占める関係を持っている他の事業者をいう。 一 当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該中小企業者及び組合等が所有していること。 二 当該中小企業者及び組合等の所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額をも下回っていないこと。 (外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係) 第一条の二 法第二条第八項の経済産業省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。 一 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。以下この条において「外国法人等」という。)の発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条において「株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を中小企業者又は組合等が所有する関係 二 次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人等の役員その他これに相当する者(以下この条において「役員等」という。)の総数の二分の一以上を中小企業者又は組合等の役員又は職員が占める関係 イ 当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を当該中小企業者又は組合等が所有していること。 ロ 当該中小企業者又は組合等の所有する当該外国法人等の株式等の数又は額が百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。 三 外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を、子会社若しくは外国子会社(中小企業者又は組合等が前二号に規定する関係を有する場合における当該各号の外国法人等をいう。以下この条において「子会社等」という。)又は子会社等及び当該中小企業者又は組合等が所有する関係 四 次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人等の役員等の総数の二分の一以上を、子会社等又は子会社等及び当該中小企業者又は組合等の役員等又は職員が占める関係 イ 当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を、子会社等又は子会社等及び当該中小企業者又は組合等が所有していること。 ロ 子会社等又は子会社等及び当該中小企業者又は組合等の所有する当該外国法人等の株式等の数又は額が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。 (創業等関連保証の資金の要件) 第二条 法第四条第一項の創業者及び新規中小企業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものは、設備資金及び運転資金であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 法第二条第三項第一号に掲げる創業者がその期間内に新たに事業を開始するため必要となるもの 二 法第二条第三項第二号又は第三号に掲げる創業者により新たに設立される会社がその期間内に事業を開始するため必要となるもの 三 法第二条第四項第一号に掲げる新規中小企業者がその期間内にその開始した事業の実施のため必要となるもの 四 法第二条第四項第二号に掲げる新規中小企業者がその期間内に行う事業の実施のため必要となるもの 2 法第二条第三項第一号及び第二号に掲げる創業者についての前項の規定の適用については、当該創業者の自己資金の額(当該創業者が借入金を有している場合は、当該借入金の額に相当する金額を控除した金額)を限度とする。 (診断及び指導に係る要件) 第三条 法第六条の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 法第二条第四項第二号の新規中小企業者(合併又は分割により設立されたものを除く。)であって次のいずれかに該当するものであること又は法同項第三号の新規中小企業者(合併又は分割により設立されたものを除く。)であること。 イ 前事業年度において試験研究費その他中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第三条第一項に規定する費用の合計額の同条第二項に規定する収入金額に対する割合が百分の三を超えるもの又は売上高成長率(前事業年度の売上高の額(事業年度の期間が一年未満の場合にあっては、当該売上高の額を一年当たりの額に換算した額。以下同じ。)の前々事業年度の売上高の額に対する割合又は前事業年度の売上高の額の設立後最初の事業年度の売上高の額に対する割合を設立後最初の事業年度の次の事業年度から前事業年度までの事業年度の数で乗根して得た割合をいう。以下同じ。)が百分の百二十五を超えるもの ロ 設立の日以後の期間が一年未満の会社であって、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの ハ 設立の日以後の期間が二年未満の会社であって、常勤の新事業活動従事者(法第二条第六項に規定する新事業活動に従事する者であって研究者に該当しない者をいう。以下同じ。)の数が二人以上であり、かつ、当該新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの 二 株式会社であること。 三 株主グループ(株主の一人並びに当該株主と法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第四条に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この号において同じ。)のうちその有する株式の総数が、投資を受けた時点において発行済株式の総数の十分の三以上であるものの有する株式の合計数が、発行済株式の総数の六分の五を超えない会社であること。ただし、株主グループのうちその有する株式の総数が最も多いものが、投資を受けた時点において発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式を有する会社にあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数の六分の五を超えない会社であること。 四 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株券又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券の発行者である会社以外の会社であること。 五 次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。 イ 発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次の(1)から(3)までに掲げる会社とする。以下この号において同じ。)の所有に属している会社 (1) 当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 (2) 当該大規模法人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 (3) 当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 ロ イに掲げるもののほか、発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社 六 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。 (特定新規中小企業者の確認) 第四条 新規中小企業者は、前条各号に掲げる要件に該当することについて、当該新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)の確認を受けることができる。 2 前項の確認を受けようとする新規中小企業者は、様式第一による申請書一通を都道府県知事に提出するものとする。 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 定款 二 登記事項証明書 三 申請日の属する事業年度の直前事業年度(以下この条において「基準事業年度」という。)に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。) 四 基準事業年度の直前事業年度又は設立後最初の事業年度から基準事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(前条第一号イに掲げるもののうち、売上高成長率に係るものに該当するものであることを証する場合に限る。) 五 基準事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。以下同じ。)に添付された法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十四条第二項に規定する別表二の写し(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。) 六 申請日における株主名簿 七 常時使用する従業員数を証する書面 八 組織図(前条第一号ロ又はハに掲げるものに該当するものであることを証する場合に限る。) 九 前各号に掲げるもののほか、参考となる書類 4 都道府県知事は、第二項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、申請者である第二項の新規中小企業者に対して、様式第二による確認書を交付するものとする。 5 都道府県知事は、前項の確認をしないときは、申請者である第二項の新規中小企業者に対して、様式第三によりその旨を通知するものとする。 6 都道府県知事は、第四項の確認書を交付したときは、同項の確認書の交付を受けた特定新規中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表することができる。 7 経済産業大臣は、特定新規中小企業者の資金調達の円滑な実施に関して必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第四項の確認書の交付を受けた特定新規中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。 8 経済産業大臣は、前項の都道府県知事から情報の提供を受けたときは、第四項の確認書の交付を受けた特定新規中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により速やかに公表するものとする。 第四条の二 新規中小企業者は、前条第一項の確認に加え、次のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。この場合においては、前条第二項の様式第一による申請書に代えて、様式第一の二による申請書を都道府県知事に提出するものとする。 一 設立の日以後の期間が一年未満の会社(設立後最初の事業年度(以下この条において「設立事業年度」という。)を経過していないものに限る。)であって、事業の将来における成長発展に向けた事業計画を有するもの 二 設立の日以後の期間が一年以上三年未満の会社(設立の日以後の期間が一年未満の会社であって、設立事業年度を経過しているものを含む。)であって、設立後の各事業年度に係る営業活動によるキャッシュ・フロー(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第百十二条第一号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローをいう。)が零未満であるもの 2 前項の確認の申請は、前条第一項の確認の申請と同時に行わなければならない。この場合において、次の各号に掲げるものごとに当該各号に定める書類を前条第二項の申請書に添付するものとする。 一 前項第一号に該当するものであることを証するもの イ 前項第一号に規定する事業計画に係る事業計画書(事業概要、売上高の見込み及び経営者の略歴が記載されたものに限る。) ロ 法人税法第百四十八条第一項に規定する届出書の写し 二 前項第二号に該当するものであることを証するもの イ 設立の日における貸借対照表 ロ 設立後の各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(申請日の属する事業年度の直前事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を除く。) ハ 設立後の各事業年度に係るキャッシュ・フロー計算書 ニ 税理士が署名した申請日の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書に添付された法人税法施行規則第三十四条第二項に規定する別表一(一)の写し及び同令第三十五条第四号に掲げる事業等の概況に関する書類の写し 3 都道府県知事は、第一項の確認をしないときは、同項の確認の申請の日から、原則として一月以内に、申請者である第一項の新規中小企業者に対して、様式第三の二によりその旨を通知するものとする。 (特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認) 第五条 法第七条の規定による確認を受けようとする法第六条に規定する特定新規中小企業者は、その発行する株式を払込みにより取得した個人ごと(第四条第一項の確認を受けた特定新規中小企業者が、その発行する株式の払込みの期日又はその期間を複数回定めた場合にあっては、個人及び当該期日又は当該期間ごと)に、様式第四による申請書一通を都道府県知事に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 当該特定新規中小企業者(第四条第一項の確認を受けていないもの及び同項の確認を受けた後にその主たる事務所を他の都道府県に移転したものに限る。以下この号において同じ。)が法第六条に規定する要件に該当することを証する書類として次に掲げる書類 イ 定款 ロ 登記事項証明書 ハ 基準日(第一項に規定する株式の払込みの期日(払込みの期間を定めた場合にあっては、出資の履行をした日)又は当該株式が当該特定新規中小企業者の設立に際して発行された場合は、その成立の日をいう。以下この条において同じ。)の属する事業年度の直前事業年度(以下この条において「基準事業年度」という。)に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。) ニ 基準事業年度の直前事業年度又は設立後最初の事業年度から基準事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(第三条第一号イに掲げるもののうち、売上高成長率に係るものに該当するものであることを証する場合に限る。) ホ 基準事業年度の確定申告書に添付された法人税法施行規則第三十四条第二項に規定する別表二の写し(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。) ヘ 基準日における株主名簿 ト 常時使用する従業員数を証する書面 チ 組織図(第三条第一号ロ又はハに掲げるものに該当するものであることを証する場合に限る。) リ イからチまでに掲げるもののほか、参考となる書類 二 当該特定新規中小企業者(前条第一項の確認を受けたもの(同項の確認を受けた後にその主たる事務所を他の都道府県に移転していないものに限る。)に限る。)が法第六条に規定する要件に該当することを証する書類として次に掲げる書類 イ 第四条第四項の確認書(第一項の規定による確認の申請が行われた日の属する事業年度において交付されたものであって、基準日以前に交付されたものに限る。) ロ 基準日において第三条各号に掲げる特定新規中小企業者の要件に該当する旨の様式第五による宣言書 ハ イ及びロに掲げるもののほか、参考となる書類 三 前項の特定新規中小企業者により発行される株式を同項の個人が払込みにより取得したことを証する書類として次に掲げる書類 イ 当該株式の発行を決議した株主総会の議事録の写し、取締役の決定があったことを証する書面、又は取締役会の議事録の写し ロ 当該個人が取得した当該株式(会社法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式又は同法第百九十九条第一項に規定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面 ハ 会社法第三十四条第一項又は同法第二百八条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面 ニ 外部からの投資を受けて事業活動を行うに当たり、個人からの金銭による払込み(商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法による改正前の商法第三百四十一条ノ八第二項第六号に規定する払込みを除く。)を受けて株式を発行するときに、その株式の発行による資金調達を円滑に実施するために必要となる投資に関する契約(当該新規中小企業者が商法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十六号)附則第八条の規定による改正前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号。以下この号において「旧新規事業法」という。)第八条第一項又は商法の一部を改正する法律附則第十条の規定による改正前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号。以下この号において「旧通信・放送開発法」という。)第八条第一項の決議をしたこれらの規定に規定する認定会社である場合には、当該決議により特に有利な発行価額で新株の発行を受ける者とされた当該認定会社の取締役若しくは使用人である個人又は当該取締役若しくは使用人である個人の相続人で旧新規事業法第八条第六項又は旧通信・放送開発法第八条第六項の規定により当該決議があったものとみなされたものと締結する投資に関する契約を除く。)を締結した契約書の写し ホ イからニまでに掲げるもののほか、参考となる書類 3 第一項の特定新規中小企業者により発行される株式を同項の個人が民法組合等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下この条において同じ。)を通じて取得した場合にあっては、当該特定新規中小企業者は、前項各号に掲げる書類(同項第三号ロに掲げるものを除く。)のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 当該民法組合等の組合契約書の写し 二 当該民法組合等が取得した当該株式(会社法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式又は同法第百九十九条第一項に規定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面 三 様式第六による当該民法組合等が民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立するものである旨を誓約する書面 4 都道府県知事は、第一項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、申請者である第一項の特定新規中小企業者に対して、同項の個人ごとに様式第七による確認書を交付するものとする。 5 都道府県知事は、前項の確認をしないときは、申請者である第一項の特定新規中小企業者に対して、同項の個人ごとに様式第八によりその旨を通知するものとする。 第五条の二 特定新規中小企業者(第四条の二第一項の確認を受けていないものに限る。)は、前条第一項の確認に加え、第四条の二第一項各号のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。この場合においては、前条第一項の様式第四による申請書に代えて、様式第四の二による申請書を都道府県知事に提出するものとする。 2 第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の確認の申請について準用する。この場合において、第四条の二第二項第一号中「前項第一号」とあるのは「第四条の二第一項第一号」と、同項第二号中「前項第二号」とあるのは「第四条の二第一項第二号」と、「申請日」とあるのは「基準日(第五条第二項第一号ハに規定する基準日をいう。)」と、同条第三項中「新規中小企業者」とあるのは「特定新規中小企業者」と、「様式第三の二」とあるのは「様式第八の二」と読み替えるものとする。 (経営革新計画の承認の申請) 第六条 法第八条第一項の規定により経営革新計画に係る承認を受けようとする中小企業者及び組合等は、様式第九による申請書一通及びその写し一通を行政庁に提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。 一 当該中小企業者及び組合等(法人である場合に限る。)の定款 二 当該中小企業者及び組合等(組合等の場合にあっては、当該経営革新計画に参加する全ての構成員)の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類) 3 法第八条第一項ただし書の代表者は、三名以内とする。 (経営革新計画の変更に係る承認の申請) 第七条 法第九条第一項の規定により経営革新計画の変更に係る承認を受けようとする中小企業者及び組合等は、様式第十による申請書一通及びその写し一通を行政庁に提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。 一 当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の実施状況を記載した書類 二 定款に変更があった場合には、その変更後の定款 三 前条第二項第二号に掲げる書類 (経営力向上設備等の要件) 第八条 法第十三条第四項の経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定める設備等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 次の表の上欄に掲げる指定設備であって、次に掲げるいずれの要件(当該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)にも該当するもの イ 当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するものであること。 ロ 当該指定設備が、その属する型式区分(同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分をいう。以下この号において同じ。)に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の経営力の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。 指定設備 販売が開始された時期に係る要件 減価償却資産の種類 対象となるものの用途又は細目 機械及び装置 全ての指定設備 当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十年前の日の属する年度(その年の一月一日から十二月三十一日までの期間をいう。以下この表において同じ。)開始の日以後の日であること。 器具及び備品 全ての指定設備 当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の六年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。 工具 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) 当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の五年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。 建物附属設備 全ての指定設備 当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。 建物 断熱材 当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。 断熱窓 ソフトウエア 設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの 当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の五年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。 二 機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が五パーセント以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 各年度において増加する営業利益と減価償却費の合計額(設備の取得等をする年度の翌年度以降三箇年度におけるものに限る。)を平均した額÷設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額 2 前項の設備等のうち、経営力向上に著しく資する設備等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 次の表の上欄に掲げる指定設備であって、次に掲げるいずれの要件(当該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)にも該当するもの イ 当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するものであること。 ロ 当該指定設備が、その属する型式区分(同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分をいう。以下この号において同じ。)に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の経営力の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。 指定設備 販売が開始された時期に係る要件 減価償却資産の種類 対象となるものの用途又は細目 機械及び装置 全ての指定設備 当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十年前の日の属する年度(その年の一月一日から十二月三十一日までの期間をいう。以下この表において同じ。)開始の日以後の日であること。 器具及び備品 全ての指定設備(電子計算機にあっては情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人が取得又は製作をするものを除き、医療機器にあっては医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。) 当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の六年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。 工具 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) 当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の五年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。 建物附属設備 全ての指定設備(医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除く。) 当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。 ソフトウエア 設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの 当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の五年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。 二 機械及び装置、工具、器具及び備品(電子計算機にあっては情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人が取得又は製作をするものを除き、医療機器にあっては医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。)、建物附属設備(医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除く。)並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が五パーセント以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 各年度において増加する営業利益と減価償却費の合計額(設備の取得等をする年度の翌年度以降三箇年度におけるものに限る。)を平均した額÷設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額 (経営力向上関連保証の資金の要件) 第九条 法第十六条第七項に規定する認定経営力向上事業に必要な資金のうち経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものは、認定経営力向上事業のうち新事業活動に必要な資金とする。 (経済産業大臣への通知) 第十条 法第四十八条第二項の規定により都道府県知事が法第八条第一項又は法第九条第一項の規定による承認をした場合には、速やかに申請書の写しに承認した旨を付記して、当該都道府県を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に、送付しなければならない。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一九日通商産業省令第一五九号) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月二一日経済産業省令第二三二号) この省令は、経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年四月一三日経済産業省令第五四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 (中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行規則及び新事業創出促進法施行規則の廃止) 第二条 次に掲げる省令は、廃止する。 一 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行規則(平成七年通商産業省令第三十八号) 二 新事業創出促進法施行規則(平成十一年通商産業省令第六号) (新事業創出促進法施行規則の廃止に伴う経過措置) 第三条 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第九条第二項又は第四項に規定する者については、前条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の新事業創出促進法施行規則(以下「旧新事業法施行規則」という。)第五条及び第六条の規定は、なおその効力を有する。 第四条 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第十五条第二項に規定する高度技術産業集積活性化計画については、旧新事業法施行規則第十三条の規定は、平成二十三年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。 附 則 (平成一七年五月二日経済産業省令第五九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日経済産業省令第六三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日経済産業省令第二三号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前に中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第七条に規定する特定新規中小企業者の発行する株式を払込みにより個人が取得した場合における法第八条の規定による確認に係る特定新規中小企業者の要件については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年九月二八日経済産業省令第六六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。 附 則 (平成二〇年四月三〇日経済産業省令第三三号) この省令は、公布の日から施行し、改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則の規定は、平成二十年四月一日から適用する。 附 則 (平成二四年八月三〇日経済産業省令第五八号) この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。 附 則 (平成二五年九月二五日経済産業省令第四九号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十五年九月二十五日から施行する。 (特定新規中小企業者の確認に関する経過措置) 第二条 経済産業大臣は、新規中小企業者がこの省令による改正前の様式第一による申請書を平成二十五年十月二十五日までに経済産業大臣に提出したときは、その者に対し、なお従前の例により確認書を交付すること又は確認をしない旨の通知をすることができる。 (特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認に関する経過措置) 第三条 経済産業大臣は、特定新規中小企業者がこの省令による改正前の様式第四による申請書、様式第五による宣言書及び様式第六による書面を平成二十五年十月二十五日までに経済産業大臣に提出したときは、その者に対し、なお従前の例により確認書を交付すること又は確認をしない旨の通知をすることができる。 附 則 (平成二六年九月二九日経済産業省令第五一号) この省令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月二四日経済産業省令第二九号) この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年六月三〇日経済産業省令第八一号) この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二九年三月一四日経済産業省令第一二号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十九年三月十五日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に認定の申請がされている経営力向上計画(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十三条第一項に規定する経営力向上計画をいう。)に記載されている経営力向上設備等の要件については、なお従前の例による。 様式第1 様式第1の2 様式第2 様式第3 様式第3の2 様式第4 様式第4の2 様式第5 様式第6 様式第7 様式第8 様式第8の2 様式第9 様式第10