临床实验室技术员执法条例

时间: 2018-06-15


臨床検査技師等に関する法律施行規則 昭和三十三年厚生省令第二十四号 臨床検査技師等に関する法律施行規則 衛生検査技師法(昭和三十三年法律第七十六号)第十七条及び附則第三項並びに衛生検査技師法施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第三条、第四条及び第十二条の規定に基き、衛生検査技師法施行規則を次のように定める。 第一章 業務 (法第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査) 第一条 臨床検査技師等に関する法律(以下「法」という。)第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査は、次に掲げる検査とする。 一 心電図検査(体表誘導によるものに限る。) 二 心音図検査 三 脳波検査(頭皮誘導によるものに限る。) 四 筋電図検査(針電極による場合の穿せん 刺を除く。) 五 基礎代謝検査 六 呼吸機能検査(マウスピース及びノーズクリップ以外の装着器具によるものを除く。) 七 脈波検査 八 熱画像検査 九 眼振電図検査(冷水若しくは温水、電気又は圧迫による刺激を加えて行うものを除く。) 十 重心動揺計検査 十一 超音波検査 十二 磁気共鳴画像検査 十三 眼底写真検査(散瞳どう 薬を投与して行うものを除く。) 十四 毛細血管抵抗検査 十五 経皮的血液ガス分圧検査 十六 聴力検査(気導により行われる定性的な検査であつて次に掲げる周波数及び聴力レベルによるものを除いたものに限る。) イ 周波数千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの ロ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル二十五デシベルのもの ハ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの ニ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル四十デシベルのもの 十七 基準嗅覚検査及び静脈性嗅覚検査(静脈に注射する行為を除く。) 十八 電気味覚検査及びろ紙ディスク法による味覚定量検査 第一章の二 免許 (法第四条第一号の厚生労働省令で定める者) 第一条の二 法第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (障害を補う手段等の考慮) 第一条の三 厚生労働大臣は、臨床検査技師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。 (免許の申請手続) 第一条の四 臨床検査技師等に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条の臨床検査技師の免許の申請書は、様式第一によるものとする。 2 令第一条の規定により、臨床検査技師の免許を受けようとする者が前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。 一 戸籍の謄本又は抄本(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第二条の二第二項及び第三条の二第二項において同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写しとする。) 二 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者であるかないかに関する医師の診断書 (登録事項) 第二条 令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で臨床検査技師名簿に登録する事項は、次のとおりとする。 一 再免許の場合には、その旨 二 免許証を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 三 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日 (名簿の訂正の申請手続) 第二条の二 令第三条第二項の臨床検査技師名簿の訂正の申請書は、様式第二によるものとする。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。 (免許証の様式) 第三条 法第六条第二項の臨床検査技師免許証は、様式第三によるものとする。 (免許証の書換交付申請) 第三条の二 令第五条第二項の免許証の書換交付の申請書は、様式第二によるものとする。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。 (免許証の再交付申請) 第三条の三 令第六条第二項の免許証の再交付の申請書は、様式第四によるものとする。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項(中長期在留者及び特別永住者については、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。)を添えなければならない。 3 令第六条第三項の手数料の額は、三千百円とする。 (登録免許税及び手数料の納付) 第三条の四 第一条の四第一項又は第二条の二第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 2 前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 第二章 試験 (試験の公告) 第四条 臨床検査技師国家試験(以下「試験」という。)を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ官報で公告する。 (試験科目) 第五条 試験の科目は、次のとおりとする。 一 医用工学概論(情報科学概論及び検査機器総論を含む。) 二 公衆衛生学(関係法規を含む。) 三 臨床検査医学総論(臨床医学総論及び医学概論を含む。) 四 臨床検査総論(検査管理総論及び医動物学を含む。) 五 病理組織細胞学 六 臨床生理学 七 臨床化学(放射性同位元素検査技術学を含む。) 八 臨床血液学 九 臨床微生物学 十 臨床免疫学 (受験の手続) 第六条 試験を受けようとする者は、様式第五による受験願書に次に掲げる書類を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法第十五条第一号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証書の写し若しくは卒業証明書 二 令第十八条第一号に該当する者であるときは、卒業証書の写し又は卒業証明書 三 令第十八条第二号に該当する者であるときは、医師免許証若しくは歯科医師免許証の写し又は外国の医師免許若しくは歯科医師免許を受けたことを証する書類 四 令第十八条第三号に該当する者であるときは、次に掲げるいずれかの書類及び令第十八条第三号に規定する大学又は学校若しくは臨床検査技師養成所において厚生労働大臣の指定する生理学的検査及び採血に関する科目を修めたことを証する書類 イ 令第十八条第三号イ又はハに該当する者であるときは、卒業証書の写し又は卒業証明書 ロ 令第十八条第三号ロに該当する者であるときは、獣医師免許証又は薬剤師免許証の写し ハ 令第十八条第三号ニに該当する者であるときは、卒業証書の写し又は卒業証明書及び同号ニの規定による厚生労働大臣の指定する検査に関する科目を修めたことを証する書類 ニ 令第十八条第三号ホに該当する者であるときは、外国の医学校、歯科医学校、獣医学校若しくは薬学校を卒業し、又は外国で獣医師免許若しくは薬剤師免許を受けたことを証する書類 五 法第十五条第三号に該当する者であるときは、外国の法第二条に規定する検査に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床検査技師の免許に相当する免許を受けたことを証する書類 六 写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。) (受験手数料) 第七条 試験を受けようとする者は、手数料として一万千三百円を納めなければならない。 (合格証書) 第八条 試験に合格した者には、合格証書を交付する。 (合格証明書) 第九条 試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。 2 前項の規定によつて合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。 (手数料の納入方法) 第十条 第七条又は前条第二項の規定による手数料を納めるには、その金額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。 第三章 衛生検査所 (登録の申請手続) 第十一条 法第二十条の三第一項に規定する衛生検査所(以下「衛生検査所」という。)について同項の登録を受けようとする者は、様式第六による申請書をその衛生検査所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 衛生検査所の図面 二 検査業務の管理を職務とする者(以下「管理者」という。)の同意書(開設者が自ら管理を行う場合を除く。)及び履歴書 三 医師以外の者が管理者である場合にあつては、衛生検査所の検査業務を指導監督するために選任された医師の同意書及び当該管理者の就任に関する当該医師の承諾書 四 専ら精度管理(検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を職務とする者(以下「精度管理責任者」という。)の同意書及び履歴書 五 次条第十二号に掲げる検査案内書 六 次条第十三号に掲げる標準作業書 七 次条第十四号に掲げる作業日誌 八 次条第十五号に掲げる台帳 九 次条第十六号に掲げる組織運営規程 十 営業所に関する書類 (衛生検査所の登録基準) 第十二条 法第二十条の三第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 電気冷蔵庫、電気冷凍庫及び遠心器のほか、別表第一の上欄に掲げる検査にあつては、同表の中欄に掲げる検査の内容に応じ、同表の下欄に掲げる検査用機械器具を有すること。 二 別表第二の各号の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる面積以上の面積を有する検査室を有すること。ただし、血液を血清及び血餅に分離すること(以下「血清分離」という。)のみを行う衛生検査所にあつては、十平方メートル以上の面積を有する検査室を有すること。 三 検査室は、検査室以外の場所から区別され、十分な照明及び換気がされるものであること。 四 微生物学的検査をする検査室は、専用のものであり、かつ、他の検査室とも明確に区別されていること。 五 医薬品である放射性同位元素で密封されていないもの(放射性同位元素の数量及び濃度が別表第三に定める数量及び濃度を超えるものに限る。以下「検体検査用放射性同位元素」という。)を備える衛生検査所は、厚生労働大臣が定める基準に適合する検体検査用放射性同位元素の使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設の構造設備を有すること並びにその衛生検査所の管理に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するために必要な措置を講じていること。 六 防じん及び防虫のための設備を有すること。 七 廃水及び廃棄物の処理に要する設備又は器具を備えていること。 八 検査業務に従事する者の消毒のための設備を有すること。 九 管理者として検査業務に関し相当の経験を有する医師が置かれているか、又は管理者として検査業務に関し相当の経験を有する臨床検査技師(検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所にあつては、管理者として当該衛生検査所における検査業務の管理に関し必要な知識及び技能を有する臨床検査技師として厚生労働大臣が別に定める臨床検査技師に限る。)が置かれ、かつ、衛生検査所の検査業務を指導監督するための医師が選任されていること。 十 別表第四の各号の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる人数以上の医師又は臨床検査技師が置かれていること。ただし、血清分離のみを行う衛生検査所にあつては、一人以上の医師又は臨床検査技師が置かれていること。 十一 第九号に掲げる管理者及び前号に掲げる者のほか、精度管理責任者として、検査業務に関し相当の経験を有し、かつ、精度管理に関し相当の知識及び経験を有する医師又は臨床検査技師が置かれていること。 十二 次に掲げる事項を記載した検査案内書(イからチまでに掲げる事項については検査項目ごとに記載したものに限る。)が作成されていること。 イ 検査方法 ロ 基準値及び判定基準 ハ 医療機関に緊急報告を行うこととする検査値の範囲 ニ 検査に要する日数 ホ 測定(形態学的検査及び画像認識による検査を含む。以下同じ。)を委託する場合にあつては、実際に測定を行う衛生検査所等の名称 ヘ 検体の採取条件、採取容器及び採取量 ト 検体の保存条件 チ 検体の提出条件 リ 検査依頼書及び検体ラベルの記載項目 ヌ 検体を医療機関から衛生検査所(他の衛生検査所等に測定を委託する場合にあつては、当該衛生検査所等)まで搬送するのに要する時間の欄 十三 別表第五に定めるところにより、標準作業書が作成されていること。 十四 別表第五の上欄に掲げる標準作業書に記載された作業日誌の記入要領に従い、次に掲げる作業日誌(事故又は異常への対応に関する記録の欄が設けられているものに限る。)が作成されていること。ただし、血清分離のみを行う衛生検査所にあつては、ハ及びヘに掲げる作業日誌を、血清分離を行わない衛生検査所にあつては、ニに掲げる作業日誌を作成することを要しない。 イ 検体受領作業日誌 ロ 検体搬送作業日誌 ハ 検体受付及び仕分作業日誌 ニ 血清分離作業日誌 ホ 検査機器保守管理作業日誌 ヘ 測定作業日誌 十五 次に掲げる台帳が作成されていること。ただし、血清分離のみを行う衛生検査所にあつては、ロからニまでに掲げる台帳を作成することを要しない。 イ 委託検査管理台帳 ロ 試薬管理台帳 ハ 統計学的精度管理台帳 ニ 外部精度管理台帳 ホ 検査結果報告台帳 ヘ 苦情処理台帳 十六 衛生検査所の組織、運営その他必要な事項を定めた組織運営規程を有すること。 十七 前各号に掲げるもののほか、精度管理に必要な措置が講じられていること。 2 衛生検査所の管理者は、検体検査用放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄を、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の十四の二第一項の規定に基づき別に厚生労働省令で指定を受けた者に委託することができる。この場合においては、前項第五号の規定中廃棄施設にかかる部分は、適用しない。 (衛生検査所の開設者の義務) 第十二条の二 衛生検査所の開設者は、管理者の下に精度管理責任者を中心とした精度管理のための体制を整備すること等により、検査に係るすべての作業を通じて十分な精度管理が行われるように配慮しなければならない。 2 衛生検査所の開設者は、その衛生検査所の検査業務について、外部精度管理調査(都道府県その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。)を受けなければならない。ただし、血清分離のみを行う衛生検査所については、この限りでない。 3 衛生検査所の開設者は、検査業務に従事する者に必要な研修を受けさせなければならない。 (書類の保存) 第十二条の三 衛生検査所の管理者は、第十二条第十四号及び第十五号に掲げる書類を二年間保存しなければならない。 (登録証明書) 第十三条 都道府県知事は、法第二十条の三第一項の登録をしたときは、申請者に同条第三項各号に掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を記載した登録証明書を交付するものとする。 (登録の変更) 第十四条 法第二十条の四第一項に規定する登録の変更を受けようとする衛生検査所の開設者は、様式第七による申請書に前条に規定する登録証明書を添え、これをその衛生検査所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 2 都道府県知事は、登録の変更をしたときは、前項の規定により提出された登録証明書にその旨を記載し、交付するものとする。 (休廃止等の届出) 第十五条 衛生検査所を廃止し、休止し、又は休止した衛生検査所を再開した場合における法第二十条の四第三項の規定による届出は、様式第八による届書を提出することによつて行うものとする。 (変更の届出) 第十六条 法第二十条の四第三項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。 一 第十二条第九号に掲げる管理者の氏名 二 第十二条第十一号に掲げる精度管理責任者の氏名 三 第十二条第十六号に掲げる組織運営規程 2 前項の届出は、様式第九による届書を提出することによつて行うものとする。 3 管理者の変更の場合にあつては、第十一条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を、精度管理責任者の変更の場合にあつては、同項第四号に掲げる書類を添えなければならない。 (法第二十条の四第四項の厚生労働省令で定める場合) 第十七条 法第二十条の四第四項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えている場合 二 次条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとする場合 三 衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えなくなつた場合 (検体検査用放射性同位元素の届出) 第十七条の二 衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えようとするときの法第二十条の四第四項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届書を提出することによつて行うものとする。 一 衛生検査所の名称及び所在地 二 その年に使用を予定する検体検査用放射性同位元素の種類、形状及びベクレル単位をもつて表わした数量 三 ベクレル単位をもつて表わした検体検査用放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量、一日の最大使用予定数量及び三月間の最大使用予定数量 四 検体検査用放射性同位元素の使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 2 前条第一号に該当する場合の法第二十条の四第四項の規定による届出は、毎年十二月二十日までに、翌年において使用を予定する検体検査用放射性同位元素について前項第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届書を提出することによつて行うものとする。 3 前条第二号に該当する場合の法第二十条の四第四項の規定による届出は、あらかじめ、その旨を記載した届書を提出することによつて行うものとする。 4 前条第三号に該当する場合の法第二十条の四第四項の規定による届出は、十日以内にその旨を記載した届書を、三十日以内にその後の措置を記載した届書を提出することによつて行うものとする。 (登録証明書の書換え交付の申請) 第十八条 衛生検査所の開設者は、衛生検査所の登録証明書の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請は、様式第十による申請書に衛生検査所の登録証明書を添えて、これをその衛生検査所の所在地の都道府県知事に提出することによつて行うものとする。 (登録証明書の再交付の申請) 第十九条 衛生検査所の開設者は、衛生検査所の登録証明書を破り、よごし、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。 2 前項の申請は、様式第十一による申請書をその衛生検査所の所在地の都道府県知事に提出することによつて行うものとする。この場合においては、破り、又はよごした衛生検査所の登録証明書を、申請書に添えなければならない。 3 衛生検査所の開設者は、衛生検査所の登録証明書の再交付を受けた後、失つた衛生検査所の登録証明書を発見したときは、直ちにこれをその衛生検査所の所在地の都道府県知事に返納しなければならない。 (登録証明書の返納) 第二十条 衛生検査所の開設者は、法第二十条の七の規定による衛生検査所の登録の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちにその衛生検査所の所在地の都道府県知事にその衛生検査所の登録証明書を返納しなければならない。 (期限の特例) 第二十一条 第十七条の二第四項及び第五項に規定する届出の期限が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。 第二十二条 法第二十条の五第二項に規定する証明書は、様式第十二による。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、昭和三十三年七月二十二日から施行する。 (受験願書に添えるべき書類の特例) 2 法附則第二項又は第三項の規定により試験を受けようとする者は、第六条の受験願書に、同条第二号又は第三号に掲げる書類に代えて、それぞれ法附則第二項又は第三項に該当する者であることを証する書類を添えなければならない。 (高等学校に入学することができる者と同等以上の学力があると認められる者) 3 法附則第三項の規定により高等学校に入学することができる者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。 一 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者 二 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終つた者 三 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による附属中学校又は附属高等女学校の第二学年を修了した者 四 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者 五 旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校の普通科の課程を修了した者 六 昭和十八年文部省令第六十三号(内地以外の地域に於ける学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及転学に関する規程)第一条から第三条まで及び第七条の規定により第一号、第二号又は第四号に掲げる者と同一の取扱を受ける者 七 前各号に掲げる者のほか、厚生大臣において法附則第三項の施設の入所に関し高等学校に入学することができる者とおおむね同等の学力を有すると認定する者 附 則 (昭和三六年一二月二八日厚生省令第五五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年一二月二五日厚生省令第五四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年一二月三日厚生省令第五八号) 1 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。 2 衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第七条、第八条又は第九条の規定により臨床検査技師国家試験を受けようとする者は、第六条の受験願書に、同条第一号から五号までに掲げる書類に代えて、改正法附則第七条、第八条又は第九条に該当する者であることを証する書類を添えなければならない。 3 改正法附則第十条の旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。 一 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科を修了した者 二 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者 三 旧師範教育令による改正前の同令(明治三十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者 四 昭和十八年文部省令第六十三号(内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及転学に関する規程)第二条又は第五条の規定により中等学校を卒業した者又は第一号に掲げる者と同一の取扱を受ける者 五 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者及び同検定規程第十一条第二項の規定により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者 六 旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者 七 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定による試験に合格した者 八 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号又は第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者 九 前各号に掲げる者のほか、文部科学大臣において学校の入学に関し、又は厚生労働大臣において養成所の入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと認定した者 附 則 (昭和五〇年一一月八日厚生省令第四〇号) この省令は、昭和五十年十一月十日から施行する。 附 則 (昭和五一年三月三一日厚生省令第一〇号) 抄 1 この省令は、昭和五十一年四月十日から施行する。 附 則 (昭和五三年三月二九日厚生省令第一一号) この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月二日厚生省令第一〇号) 1 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百五号)の施行の日(昭和五十六年三月六日)から施行する。 2 この省令の施行の際現に検体検査用放射性同位元素を備えている衛生検査所については、改正後の第十二条第五号の規定及び第九号の規定中検体検査用放射性同位元素を備えている衛生検査所に係る部分は、昭和五十六年九月五日までは、適用しない。 附 則 (昭和五六年三月三一日厚生省令第二二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二五日厚生省令第三四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年四月一三日厚生省令第二五号) この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。 附 則 (昭和六一年四月一〇日厚生省令第二八号) この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年二月一四日厚生省令第一〇号) この省令は、昭和六十五年一月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二三日厚生省令第一四号) この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年一〇月三日厚生省令第五七号) この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年一二月二〇日厚生省令第六六号) この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。 附 則 (平成三年三月一九日厚生省令第一〇号) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月二七日厚生省令第一五号) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六号) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九号) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年七月一日厚生省令第四七号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 5 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成六年一二月一四日厚生省令第七七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年一一月二〇日厚生省令第六二号) 抄 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 5 この省令の施行前に発生した事項につき第六条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第十七条第四項又は第五項の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。 6 この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第二項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。 7 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 8 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第二五号) この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年五月一五日厚生省令第五七号) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第十二条第十一号、第十二条の二及び第十六条第一項の改正規定並びに第二条中医療法施行規則第九条の八第一項第三号の改正規定は、平成十年十月一日から施行する。 2 第一条の規定による改正後の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第十六条第一項の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に生じた管理者の氏名の変更について適用し、同日前に生じた管理者の氏名の変更については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一一年五月三一日厚生省令第六一号) この省令は、平成十一年六月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第七七号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一三年一月三一日厚生労働省令第九号) (施行期日) 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現に臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第十七条の二第一項の規定により都道府県知事に対する届出をしている者が行う当該届出については、この省令による改正後の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第十七条の二第一項第三号の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一五六号) この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。 附 則 (平成一三年九月二八日厚生労働省令第一九四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年七月一日厚生労働省令第八五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二六日厚生労働省令第四七号) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成一七年六月一日厚生労働省令第一〇〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 (臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、この省令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第二条から第三条の三まで及び第十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第二条中「令第四条第五号」とあるのは「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第七十号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第四条第五号」と、同令第二条の二第一項中「令第五条第二項」とあるのは「旧令第五条第二項」と、同令第三条中「法第六条第二項」とあるのは「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた平成十七年改正法による改正前の法第六条第二項」と、同令第三条の二中「令第七条第二項」とあるのは「旧令第七条第二項」と、同令第三条の三第一項中「令第八条第二項」とあるのは「旧令第八条第二項」と、同条第二項中「令第八条第三項」とあるのは「旧令第八条第三項」と、同令第十二条中「衛生検査技師」とあるのは「平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者」とする。 附 則 (平成二三年二月二三日厚生労働省令第一七号) この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年一月九日厚生労働省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年二月一二日厚生労働省令第一八号) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 別表第一(第十二条関係) 微生物学的検査 細菌培養同定検査 薬剤感受性検査 一 ふ卵器 二 顕微鏡 三 高圧蒸気滅菌器 病原体遺伝子検査 一 遺伝子増幅装置 二 遺伝子増幅産物検出装置 三 高速冷却遠心器 四 安全キャビネット 血清学的検査 血清学検査 一 恒温水槽 二 水平振盪とう 器 免疫学検査 自動免疫測定装置又はマイクロプレート用ウォッシャー及びマイクロプレート用リーダー 血液学的検査 血球算定検査 血液像検査 一 自動血球計数器 二 顕微鏡 出血・凝固検査 自動凝固検査装置 細胞性免疫検査 フローサイトメーター 染色体検査 一 CO2インキュベーター 二 クリーンベンチ 三 写真撮影装置又は画像解析装置 生殖細胞系列遺伝子検査 体細胞遺伝子検査(血液細胞による場合) 一 遺伝子増幅装置 二 遺伝子増幅産物検出装置 三 高速冷却遠心器 四 安全キャビネット 病理学的検査 病理組織検査 免疫組織化学検査 一 顕微鏡 二 ミクロトーム 三 パラフィン溶融器 四 パラフィン伸展器 五 染色に使用する器具又は装置 細胞検査 顕微鏡 分子病理学的検査 蛍光顕微鏡 体細胞遺伝子検査(血液細胞によらない場合) 一 遺伝子増幅装置 二 遺伝子増幅産物検出装置 三 高速冷却遠心器 四 安全キャビネット 寄生虫学的検査 寄生虫学的検査 顕微鏡 生化学的検査 生化学検査 一 天びん 二 純水製造器 三 自動分析装置又は分光光度計 尿・糞便等一般検査 顕微鏡 備考 一 検査用機械器具は、代替する機能を有する他の検査用機械器具をもつてこれに代えることができる。 二 二以上の内容の異なる検査をする衛生検査所にあつては、検査用機械器具を兼用のものとすることができる。ただし、微生物学的検査をするために必要な検査用機械器具は、専用のものでなければならない。 別表第二(第十二条関係) 一 微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査及び生化学的検査のうち、一の検査のみをする衛生検査所 二十平方メートル 二 前号に掲げる検査のうち、二の検査をする衛生検査所 三十平方メートル 三 第一号に掲げる検査のうち、三の検査をする衛生検査所 四十平方メートル 四 第一号に掲げる検査のうち、四以上の検査をする衛生検査所 五十平方メートル 別表第三(第十二条関係) 放射線を放出する同位元素の種類 数量(Bq) 濃度(Bq/g) 核種 化学形等 3H 1×109 1×106 7Be 1×107 1×103 10Be 1×106 1×104 11C 一酸化物及び二酸化物 1×109 1×101 11C 一酸化物及び二酸化物以外のもの 1×106 1×101 14C 一酸化物 1×1011 1×108 14C 二酸化物 1×1011 1×107 14C 一酸化物及び二酸化物以外のもの 1×107 1×104 13N 1×109 1×102 15O 1×109 1×102 18F 1×106 1×101 19Ne 1×109 1×102 22Na 1×106 1×101 24Na 1×105 1×101 28Mg 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101 26Al 1×105 1×101 31Si 1×106 1×103 32Si 1×106 1×103 32P 1×105 1×103 33P 1×108 1×105 35S 蒸気 1×109 1×106 35S 蒸気以外のもの 1×108 1×105 36Cl 1×106 1×104 38Cl 1×105 1×101 39Cl 1×105 1×101 37Ar 1×108 1×106 39Ar 1×104 1×107 41Ar 1×109 1×102 40K 1×106 1×102 42K 1×106 1×102 43K 1×106 1×101 44K 1×105 1×101 45K 1×105 1×101 41Ca 1×107 1×105 45Ca 1×107 1×104 47Ca 1×106 1×101 43Sc 1×106 1×101 44Sc 1×105 1×101 44mSc 1×107 1×102 46Sc 1×106 1×101 47Sc 1×106 1×102 48Sc 1×105 1×101 49Sc 1×105 1×103 44Ti 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101 45Ti 1×106 1×101 47V 1×105 1×101 48V 1×105 1×101 49V 1×107 1×104 48Cr 1×106 1×102 49Cr 1×106 1×101 51Cr 1×107 1×103 51Mn 1×105 1×101 52Mn 1×105 1×101 52mMn 1×105 1×101 53Mn 1×109 1×104 54Mn 1×106 1×101 56Mn 1×105 1×101 52Fe 1×106 1×101 55Fe 1×106 1×104 59Fe 1×106 1×101 60Fe 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×102 55Co 1×106 1×101 56Co 1×105 1×101 57Co 1×106 1×102 58Co 1×106 1×101 58mCo 1×107 1×104 60Co 1×105 1×101 60mCo 1×106 1×103 61Co 1×106 1×102 62mCo 1×105 1×101 56Ni 1×106 1×101 57Ni 1×106 1×101 59Ni 1×108 1×104 63Ni 1×108 1×105 65Ni 1×106 1×101 66Ni 1×107 1×104 60Cu 1×105 1×101 61Cu 1×106 1×101 64Cu 1×106 1×102 67Cu 1×106 1×102 62Zn 1×106 1×102 63Zn 1×105 1×101 65Zn 1×106 1×101 69Zn 1×106 1×104 69mZn 1×106 1×102 71mZn 1×106 1×101 72Zn 1×106 1×102 65Ga 1×105 1×101 66Ga 1×105 1×101 67Ga 1×106 1×102 68Ga 1×105 1×101 70Ga 1×106 1×103 72Ga 1×105 1×101 73Ga 1×106 1×102 66Ge 1×106 1×101 67Ge 1×105 1×101 68Ge 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101 69Ge 1×106 1×101 71Ge 1×108 1×104 75Ge 1×106 1×103 77Ge 1×105 1×101 78Ge 1×106 1×102 69As 1×105 1×101 70As 1×105 1×101 71As 1×106 1×101 72As 1×105 1×101 73As 1×107 1×103 74As 1×106 1×101 76As 1×105 1×102 77As 1×106 1×103 78As 1×105 1×101 70Se 1×106 1×101 73Se 1×106 1×101 73mSe 1×106 1×102 75Se 1×106 1×102 79Se 1×107 1×104 81Se 1×106 1×103 81mSe 1×107 1×103 83Se 1×105 1×101 74Br 1×105 1×101 74mBr 1×105 1×101 75Br 1×106 1×101 76Br 1×105 1×101 77Br 1×106 1×102 80Br 1×105 1×102 80mBr 1×107 1×103 82Br 1×106 1×101 83Br 1×106 1×103 84Br 1×105 1×101 74Kr 1×109 1×102 76Kr 1×109 1×102 77Kr 1×109 1×102 79Kr 1×105 1×103 81Kr 1×107 1×104 81mKr 1×1010 1×103 83mKr 1×1012 1×105 85Kr 1×104 1×105 85mKr 1×1010 1×103 87Kr 1×109 1×102 88Kr 1×109 1×102 79Rb 1×105 1×101 81Rb 1×106 1×101 81mRb 1×107 1×103 82mRb 1×106 1×101 83Rb 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×102 84Rb 1×106 1×101 86Rb 1×105 1×102 87Rb 1×107 1×104 88Rb 1×105 1×101 89Rb 1×105 1×101 80Sr 1×107 1×103 81Sr 1×105 1×101 82Sr 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101 83Sr 1×106 1×101 85Sr 1×106 1×102 85mSr 1×107 1×102 87mSr 1×106 1×102 89Sr 1×106 1×103 90Sr 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×102 91Sr 1×105 1×101 92Sr 1×106 1×101 86Y 1×105 1×101 86mY 1×107 1×102 87Y 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101 88Y 1×106 1×101 90Y 1×105 1×103 90mY 1×106 1×101 91Y 1×106 1×103 91mY 1×106 1×102 92Y 1×105 1×102 93Y 1×105 1×102 94Y 1×105 1×101 95Y 1×105 1×101 86Zr 1×107 1×102 88Zr 1×106 1×102 89Zr 1×106 1×101 93Zr 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×107 1×103 95Zr 1×106 1×101 97Zr 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101 88Nb 1×105 1×101 89Nb 1×105 1×101 90Nb 1×105 1×101 93mNb 1×107 1×104 94Nb 1×106 1×101 95Nb 1×106 1×101 95mNb 1×107 1×102 96Nb 1×105 1×101 97Nb 1×106 1×101 98Nb 1×105 1×101 90Mo 1×106 1×101 93Mo 1×108 1×103 93mMo 1×106 1×101 99Mo 1×106 1×102 101Mo 1×106 1×101 93Tc 1×106 1×101 93mTc 1×106 1×101 94Tc 1×106 1×101 94mTc 1×105 1×101 95Tc 1×106 1×101 95mTc 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101 96Tc 1×106 1×101 96mTc 1×107 1×103 97Tc 1×108 1×103 97mTc 1×107 1×103 98Tc 1×106 1×101 99Tc 1×107 1×104 99mTc 1×107 1×102 101Tc 1×106 1×102 104Tc 1×105 1×101 94Ru 1×106 1×102 97Ru 1×107 1×102 103Ru 1×106 1×102 105Ru 1×106 1×101 106Ru 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×102 99Rh 1×106 1×101 99mRh 1×106 1×101 100Rh 1×106 1×101 101Rh 1×107 1×102 101mRh 1×107 1×102 102Rh 1×106 1×101 102mRh 1×106 1×102 103mRh 1×108 1×104 105Rh 1×107 1×102 106mRh 1×105 1×101 107Rh 1×106 1×102 100Pd 1×107 1×102 101Pd 1×106 1×102 103Pd 1×108 1×103 107Pd 1×108 1×105 109Pd 1×106 1×103 102Ag 1×105 1×101 103Ag 1×106 1×101 104Ag 1×106 1×101 104mAg 1×106 1×101 105Ag 1×106 1×102 106Ag 1×106 1×101 106mAg 1×106 1×101 108mAg 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101 110mAg 1×106 1×101 111Ag 1×106 1×103 112Ag 1×105 1×101 115Ag 1×105 1×101 104Cd 1×107 1×102 107Cd 1×107 1×103 109Cd 1×106 1×104 113Cd 1×106 1×103 113mCd 1×106 1×103 115Cd 1×106 1×102 115mCd 1×106 1×103 117Cd 1×106 1×101 117mCd 1×106 1×101 109In 1×106 1×101 110In 物理的半減期が4.90時間のもの 1×106 1×101 110In 物理的半減期が1.15時間のもの 1×105 1×101 111In 1×106 1×102 112In 1×106 1×102 113mIn 1×106 1×102 114In 1×105 1×103 114mIn 1×106 1×102 115In 1×105 1×103 115mIn 1×106 1×102 116mIn 1×105 1×101 117In 1×106 1×101 117mIn 1×106 1×102 119mIn 1×105 1×102 110Sn 1×107 1×102 111Sn 1×106 1×102 113Sn 1×107 1×103 117mSn 1×106 1×102 119mSn 1×107 1×103 121Sn 1×107 1×105 121mSn 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×107 1×103 123Sn 1×106 1×103 123mSn 1×106 1×102 125Sn 1×105 1×102 126Sn 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101 127Sn 1×106 1×101 128Sn 1×106 1×101 115Sb 1×106 1×101 116Sb 1×106 1×101 116mSb 1×105 1×101 117Sb 1×107 1×102 118mSb 1×106 1×101 119Sb 1×107 1×103 120Sb 物理的半減期が5.76日のもの 1×106 1×101 120Sb 物理的半減期が0.265時間のもの 1×106 1×102 122Sb 1×104 1×102 124Sb 1×106 1×101 124mSb 1×106 1×102 125Sb 1×106 1×102 126Sb 1×105 1×101 126mSb 1×105 1×101 127Sb 1×106 1×101 128Sb 1×105 1×101 129Sb 1×106 1×101 130Sb 1×105 1×101 131Sb 1×106 1×101 116Te 1×107 1×102 121Te 1×106 1×101 121mTe 1×106 1×102 123Te 1×106 1×103 123mTe 1×107 1×102 125mTe 1×107 1×103 127Te 1×106 1×103 127mTe 1×107 1×103 129Te 1×106 1×102 129mTe 1×106 1×103 131Te 1×105 1×102 131mTe 1×106 1×101 132Te 1×107 1×102 133Te 1×105 1×101 133mTe 1×105 1×101 134Te 1×106 1×101 120I 1×105 1×101 120mI 1×105 1×101 121I 1×106 1×102 123I 1×107 1×102 124I 1×106 1×101 125I 1×106 1×103 126I 1×106 1×102 128I 1×105 1×102 129I 1×105 1×102 130I 1×106 1×101 131I 1×106 1×102 132I 1×105 1×101 132mI 1×106 1×102 133I 1×106 1×101 134I 1×105 1×101 135I 1×106 1×101 120Xe 1×109 1×102 121Xe 1×109 1×102 122Xe 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×109 1×102 123Xe 1×109 1×102 125Xe 1×109 1×103 127Xe 1×105 1×103 129mXe 1×104 1×103 131mXe 1×104 1×104 133Xe 1×104 1×103 133mXe 1×104 1×103 135Xe 1×1010 1×103 135mXe 1×109 1×102 138Xe 1×109 1×102 125Cs 1×104 1×101 127Cs 1×105 1×102 129Cs 1×105 1×102 130Cs 1×106 1×102 131Cs 1×106 1×103 132Cs 1×105 1×101 134Cs 1×104 1×101 134mCs 1×105 1×103 135Cs 1×107 1×104 135mCs 1×106 1×101 136Cs 1×105 1×101 137Cs 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×101 138Cs 1×104 1×101 126Ba 1×107 1×102 128Ba 1×107 1×102 131Ba 1×106 1×102 131mBa 1×107 1×102 133Ba 1×106 1×102 133mBa 1×106 1×102 135mBa 1×106 1×102 137mBa 1×106 1×101 139Ba 1×105 1×102 140Ba 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101 141Ba 1×105 1×101 142Ba 1×106 1×101 131La 1×106 1×101 132La 1×106 1×101 135La 1×107 1×103 137La 1×107 1×103 138La 1×106 1×101 140La 1×105 1×101 141La 1×105 1×102 142La 1×105 1×101 143La 1×105 1×102 134Ce 1×107 1×103 135Ce 1×106 1×101 137Ce 1×107 1×103 137mCe 1×106 1×103 139Ce 1×106 1×102 141Ce 1×107 1×102 143Ce 1×106 1×102 144Ce 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×102 136Pr 1×105 1×101 137Pr 1×106 1×102 138mPr 1×106 1×101 139Pr 1×107 1×102 142Pr 1×105 1×102 142mPr 1×109 1×107 143Pr 1×106 1×104 144Pr 1×105 1×102 145Pr 1×105 1×103 147Pr 1×105 1×101 136Nd 1×106 1×102 138Nd 1×107 1×103 139Nd 1×106 1×102 139mNd 1×106 1×101 141Nd 1×107 1×102 147Nd 1×106 1×102 149Nd 1×106 1×102 151Nd 1×105 1×101 141Pm 1×105 1×101 143Pm 1×106 1×102 144Pm 1×106 1×101 145Pm 1×107 1×103 146Pm 1×106 1×101 147Pm 1×107 1×104 148Pm 1×105 1×101 148mPm 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101 149Pm 1×106 1×103 150Pm 1×105 1×101 151Pm 1×106 1×102 141Sm 1×105 1×101 141mSm 1×106 1×101 142Sm 1×107 1×102 145Sm 1×107 1×102 146Sm 1×105 1×101 147Sm サマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えたもの 1×104 1×101 147Sm サマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えていないもの 1×104 1.3×102 151Sm 1×108 1×104 153Sm 1×106 1×102 155Sm 1×106 1×102 156Sm 1×106 1×102 145Eu 1×106 1×101 146Eu 1×106 1×101 147Eu 1×106 1×102 148Eu 1×106 1×101 149Eu 1×107 1×102 150Eu 物理的半減期が34.2年のもの 1×106 1×101 150Eu 物理的半減期が12.6時間のもの 1×106 1×103 152Eu 1×106 1×101 152mEu 1×106 1×102 154Eu 1×106 1×101 155Eu 1×107 1×102 156Eu 1×106 1×101 157Eu 1×106 1×102 158Eu 1×105 1×101 145Gd 1×105 1×101 146Gd 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101 147Gd 1×106 1×101 148Gd 1×104 1×101 149Gd 1×106 1×102 151Gd 1×107 1×102 152Gd 1×104 1×101 153Gd 1×107 1×102 159Gd 1×106 1×103 147Tb 1×106 1×101 149Tb 1×106 1×101 150Tb 1×106 1×101 151Tb 1×106 1×101 153Tb 1×107 1×102 154Tb 1×106 1×101 155Tb 1×107 1×102 156Tb 1×106 1×101 156mTb 物理的半減期が1.02日のもの 1×107 1×103 156mTb 物理的半減期が5.00時間のもの 1×107 1×104 157Tb 1×107 1×104 158Tb 1×106 1×101 160Tb 1×106 1×101 161Tb 1×106 1×103 155Dy 1×106 1×101 157Dy 1×106 1×102 159Dy 1×107 1×103 165Dy 1×106 1×103 166Dy 1×106 1×103 155Ho 1×106 1×102 157Ho 1×106 1×102 159Ho 1×106 1×102 161Ho 1×107 1×102 162Ho 1×107 1×102 162mHo 1×106 1×101 164Ho 1×106 1×103 164mHo 1×107 1×103 166Ho 1×105 1×103 166mHo 1×106 1×101 167Ho 1×106 1×102 161Er 1×106 1×101 165Er 1×107 1×103 169Er 1×107 1×104 171Er 1×106 1×102 172Er 1×106 1×102 162Tm 1×106 1×101 166Tm 1×106 1×101 167Tm 1×106 1×102 170Tm 1×106 1×103 171Tm 1×108 1×104 172Tm 1×106 1×102 173Tm 1×106 1×102 175Tm 1×106 1×101 162Yb 1×107 1×102 166Yb 1×107 1×102 167Yb 1×106 1×102 169Yb 1×107 1×102 175Yb 1×107 1×103 177Yb 1×106 1×102 178Yb 1×106 1×103 169Lu 1×106 1×101 170Lu 1×106 1×101 171Lu 1×106 1×101 172Lu 1×106 1×101 173Lu 1×107 1×102 174Lu 1×107 1×102 174mLu 1×107 1×102 176Lu 1×106 1×102 176mLu 1×106 1×103 177Lu 1×107 1×103 177mLu 1×106 1×101 178Lu 1×105 1×102 178mLu 1×105 1×101 179Lu 1×106 1×103 170Hf 1×106 1×102 172Hf 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101 173Hf 1×106 1×102 175Hf 1×106 1×102 177mHf 1×105 1×101 178mHf 1×106 1×101 179mHf 1×106 1×101 180mHf 1×106 1×101 181Hf 1×106 1×101 182Hf 1×106 1×102 182mHf 1×106 1×101 183Hf 1×106 1×101 184Hf 1×106 1×102 172Ta 1×106 1×101 173Ta 1×106 1×101 174Ta 1×106 1×101 175Ta 1×106 1×101 176Ta 1×106 1×101 177Ta 1×107 1×102 178Ta 1×106 1×101 179Ta 1×107 1×103 180Ta 1×106 1×101 180mTa 1×107 1×103 182Ta 1×104 1×101 182mTa 1×106 1×102 183Ta 1×106 1×102 184Ta 1×106 1×101 185Ta 1×105 1×102 186Ta 1×105 1×101 176W 1×106 1×102 177W 1×106 1×101 178W 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101 179W 1×107 1×102 181W 1×107 1×103 185W 1×107 1×104 187W 1×106 1×102 188W 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×102 177Re 1×106 1×101 178Re 1×106 1×101 181Re 1×106 1×101 182Re 1×106 1×101 184Re 1×106 1×101 184mRe 1×106 1×102 186Re 1×106 1×103 186mRe 1×107 1×103 187Re 1×109 1×106 188Re 1×105 1×102 188mRe 1×107 1×102 189Re 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×102 180Os 1×107 1×102 181Os 1×106 1×101 182Os 1×106 1×102 185Os 1×106 1×101 189mOs 1×107 1×104 191Os 1×107 1×102 191mOs 1×107 1×103 193Os 1×106 1×102 194Os 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×102 182Ir 1×105 1×101 184Ir 1×106 1×101 185Ir 1×106 1×101 186Ir 1×106 1×101 187Ir 1×106 1×102 188Ir 1×106 1×101 189Ir 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×107 1×102 190Ir 1×106 1×101 190mIr 物理的半減期が3.10時間のもの 1×106 1×101 190mIr 物理的半減期が1.20時間のもの 1×107 1×104 192Ir 1×104 1×101 192mIr 1×107 1×102 193mIr 1×107 1×104 194Ir 1×105 1×102 194mIr 1×106 1×101 195Ir 1×106 1×102 195mIr 1×106 1×102 186Pt 1×106 1×101 188Pt 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101 189Pt 1×106 1×102 191Pt 1×106 1×102 193Pt 1×107 1×104 193mPt 1×107 1×103 195mPt 1×106 1×102 197Pt 1×106 1×103 197mPt 1×106 1×102 199Pt 1×106 1×102 200Pt 1×106 1×102 193Au 1×107 1×102 194Au 1×106 1×101 195Au 1×107 1×102 198Au 1×106 1×102 198mAu 1×106 1×101 199Au 1×106 1×102 200Au 1×105 1×102 200mAu 1×106 1×101 201Au 1×106 1×102 193Hg 1×106 1×102 193mHg 1×106 1×101 194Hg 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101 195Hg 1×106 1×102 195mHg 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×102 197Hg 1×107 1×102 197mHg 1×106 1×102 199mHg 1×106 1×102 203Hg 1×105 1×102 194Tl 1×106 1×101 194mTl 1×106 1×101 195Tl 1×106 1×101 197Tl 1×106 1×102 198Tl 1×106 1×101 198mTl 1×106 1×101 199Tl 1×106 1×102 200Tl 1×106 1×101 201Tl 1×106 1×102 202Tl 1×106 1×102 204Tl 1×104 1×104 195mPb 1×106 1×101 198Pb 1×106 1×102 199Pb 1×106 1×101 200Pb 1×106 1×102 201Pb 1×106 1×101 202Pb 1×106 1×103 202mPb 1×106 1×101 203Pb 1×106 1×102 205Pb 1×107 1×104 209Pb 1×106 1×105 210Pb 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×101 211Pb 1×106 1×102 212Pb 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101 214Pb 1×106 1×102 200Bi 1×106 1×101 201Bi 1×106 1×101 202Bi 1×106 1×101 203Bi 1×106 1×101 205Bi 1×106 1×101 206Bi 1×105 1×101 207Bi 1×106 1×101 210Bi 1×106 1×103 210mBi 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101 212Bi 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101 213Bi 1×106 1×102 214Bi 1×105 1×101 203Po 1×106 1×101 205Po 1×106 1×101 206Po 1×106 1×101 207Po 1×106 1×101 208Po 1×104 1×101 209Po 1×104 1×101 210Po 1×104 1×101 207At 1×106 1×101 211At 1×107 1×103 220Rn 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×107 1×104 222Rn 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×108 1×101 222Fr 1×105 1×103 223Fr 1×106 1×102 223Ra 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×102 224Ra 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101 225Ra 1×105 1×102 226Ra 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×101 227Ra 1×106 1×102 228Ra 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101 224Ac 1×106 1×102 225Ac 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×101 226Ac 1×105 1×102 227Ac 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×103 1×10-1 228Ac 1×106 1×101 227Pa 1×106 1×103 228Pa 1×106 1×101 230Pa 1×106 1×101 231Pa 1×103 1×100 232Pa 1×106 1×101 233Pa 1×107 1×102 234Pa 1×106 1×101 232Np 1×106 1×101 233Np 1×107 1×102 234Np 1×106 1×101 235Np 1×107 1×103 236Np 物理的半減期が1.15×105年のもの 1×105 1×102 236Np 物理的半減期が22.5時間のもの 1×107 1×103 237Np 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×103 1×100 238Np 1×106 1×102 239Np 1×107 1×102 240Np 1×106 1×101 237Am 1×106 1×102 238Am 1×106 1×101 239Am 1×106 1×102 240Am 1×106 1×101 241Am 1×104 1×100 242Am 1×106 1×103 242mAm 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×100 243Am 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×103 1×100 244Am 1×106 1×101 244mAm 1×107 1×104 245Am 1×106 1×103 246Am 1×105 1×101 246mAm 1×106 1×101 238Cm 1×107 1×102 240Cm 1×105 1×102 241Cm 1×106 1×102 242Cm 1×105 1×102 243Cm 1×104 1×100 244Cm 1×104 1×101 245Cm 1×103 1×100 246Cm 1×103 1×100 247Cm 1×104 1×100 248Cm 1×103 1×100 249Cm 1×106 1×103 250Cm 1×103 1×10-1 245Bk 1×106 1×102 246Bk 1×106 1×101 247Bk 1×104 1×100 249Bk 1×106 1×103 250Bk 1×106 1×101 244Cf 1×107 1×104 246Cf 1×106 1×103 248Cf 1×104 1×101 249Cf 1×103 1×100 250Cf 1×104 1×101 251Cf 1×103 1×100 252Cf 1×104 1×101 253Cf 1×105 1×102 254Cf 1×103 1×100 250Es 1×106 1×102 251Es 1×107 1×102 253Es 1×105 1×102 254Es 1×104 1×101 254mEs 1×106 1×102 252Fm 1×106 1×103 253Fm 1×106 1×102 254Fm 1×107 1×104 255Fm 1×106 1×103 257Fm 1×105 1×101 257Md 1×107 1×102 258Md 1×105 1×102 その他の同位元素 アルファ線を放出するもの 1×103 1×10-1 アルファ線を放出しないもの 1×104 1×10-1 備考 一 放射性同位元素の種類が二種類以上の場合については、この表に掲げる種類の放射性同位元素のそれぞれの数量及び濃度のこの表に掲げる数量及び濃度に対する割合の和が1となるような放射性同位元素の数量及び濃度とする。 二 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質及び同条第三号に規定する核原料物質を除く。 三 数量及び濃度について、放射平衡に含める親核種と子孫核種は次表による。 親核種 子孫核種 28Mg 28Al 44Ti 44Sc 60Fe 60mCo 68Ge 68Ga 83Rb 83mKr 82Sr 82Rb 90Sr 90Y 87Y 87mSr 93Zr 93mNb 97Zr 97Nb 95mTc 95Tc(0.04) 106Ru 106Rh 108mAg 108Ag(0.089) 121mSn 121Sn(0.776) 126Sn 126mSb 122Xe 122I 137Cs 137mBa 140Ba 140La 144Ce 144Pr 148mPm 148Pm(0.046) 146Gd 146Eu 172Hf 172Lu 178W 178Ta 188W 188Re 189Re 189mOs(0.241) 194Os 194Ir 189Ir 189mOs 188Pt 188Ir 194Hg 194Au 195mHg 195Hg(0.542) 210Pb 210Bi、210Po 212Pb 212Bi、208Tl(0.36)、212Po(0.64) 210mBi 206Tl 212Bi 208Tl(0.36)、212Po(0.64) 220Rn 216Po 222Rn 218Po、214Pb、214Bi、214Po 223Ra 219Rn、215Po、211Pb、211Bi、207Tl 224Ra 220Rn、216Po、212Pb、212Bi、208Tl(0.36)、212Po(0.64) 226Ra 222Rn、218Po、214Pb、214Bi、214Po、210Pb、210Bi、210Po 228Ra 228Ac 225Ac 221Fr、217At、213Bi、213Po(0.978)、209Tl(0.0216)、209Pb(0.978) 227Ac 223Fr(0.0138) 237Np 233Pa 242mAm 242Am 243Am 239Np 別表第四(第十二条関係) 一 微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査及び生化学的検査のうち、一の検査のみをする衛生検査所 一人 二 前号に掲げる検査のうち、二以上の検査をする衛生検査所(次号に該当する衛生検査所を除く。) 二人 三 第一号に掲げる検査のうち、微生物学的検査、血液学的検査及び生化学的検査のいずれをも含む三以上の検査をする衛生検査所 三人 別表第五(第十二条関係) 作成すべき標準作業書の種類 記載すべき事項 検体受領標準作業書 一 医療機関等において検体を受領するときの確認に関する事項 二 受領書の発行に関する事項 三 検体受領作業日誌の記入要領 四 作成及び改定年月日 検体搬送標準作業書 一 一般的な搬送条件及び注意事項 二 搬送時間又は搬送条件に特に配慮を要する検査項目及び当該配慮すべき事項 三 保存条件ごとの専用搬送ボックスの取扱いに関する事項 四 衛生検査所等への搬送の過程において一時的に検体を保管するときの注意事項 五 検体搬送作業日誌の記入要領 六 作成及び改定年月日 検体受付及び仕分標準作業書 一 衛生検査所において検体を受け付け、及び仕分けるときの確認に関する事項 二 検体受付及び仕分作業日誌の記入要領 三 作成及び改定年月日 血清分離標準作業書 一 血清分離作業前の検査用機械器具の点検方法 二 血清分離室の温度条件 三 遠心器の回転数並びに遠心分離を行う時間及び温度条件 四 遠心分離に関して特に配慮を要する検査項目及び当該配慮すべき事項 五 血清分離作業日誌の記入要領 六 作成及び改定年月日 検査機器保守管理標準作業書 一 常時行うべき保守点検の方法 二 定期的な保守点検に関する計画 三 測定中に故障が起こつた場合の対応(検体の取扱いを含む。)に関する事項 四 検査機器保守管理作業日誌の記入要領 五 作成及び改定年月日 測定標準作業書 一 検査室の温度及び湿度条件 二 検査室において検体を受領するときの取扱いに関する事項 三 測定の実施方法 四 管理試料及び標準物質の取扱方法 五 検査用機械器具の操作方法 六 測定に当たつての注意事項 七 基準値及び判定基準(形態学的検査及び画像認識による検査の正常像及び判定基準を含む。) 八 異常値を示した検体の取扱方法(再検査の実施基準を含む。) 九 精度管理の方法及び評価基準 十 測定作業日誌の記入要領 十一 作成及び改定年月日 備考 一 血清分離のみを行う衛生検査所にあつては、検体受付及び仕分標準作業書及び測定標準作業書を作成することを要しない。 二 血清分離を行わない衛生検査所にあつては、血清分離標準作業書を作成することを要しない。 様式第一(第一条の四関係) [別画面で表示] 様式第二(第二条の二、第三条の二関係) [別画面で表示] 様式第三(第三条関係) [別画面で表示] 様式第四(第三条の三関係) [別画面で表示] 様式第五(第六条関係) [別画面で表示] 様式第六(第十一条関係) [別画面で表示] 様式第七(第十四条関係) [別画面で表示] 様式第八(第十五条関係) [別画面で表示] 様式第九(第十六条関係) [別画面で表示] 様式第十(第十八条関係) [別画面で表示] 様式第十一(第十九条関係) [別画面で表示] 様式第十二(第二十二条関係) [別画面で表示]