产业竞争力强化法施行规则

时间: 2018-06-15


産業競争力強化法施行規則 平成二十六年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号 産業競争力強化法施行規則 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)及び産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、産業競争力強化法施行規則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一条―第四条) 第二章 新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進(第五条―第十一条) 第三章 事業再編の円滑化 第一節 事業再編計画(第十二条―第十六条) 第二節 特定事業再編計画(第十七条―第二十一条) 第三節 特例措置(第二十二条―第四十条) 第四章 創業等の支援及び中小企業承継事業再生の円滑化 第一節 創業支援事業計画(第四十一条―第四十五条) 第二節 中小企業承継事業再生計画(第四十六条―第五十二条) 第五章 雑則(第五十三条―第五十八条) 附則 第一章 総則 (用語の定義) 第一条 この命令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)及び産業競争力強化法施行令(第四十条において「令」という。)において使用する用語の例による。 (主務省令で定める新たな事業活動) 第二条 法第二条第三項の主務省令で定める新たな事業活動は、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動のうち、当該新たな事業活動を通じて、生産性(資源生産性(エネルギーの使用又は鉱物資源の使用(エネルギーとしての使用を除く。)が新たな事業活動を実施しようとする者の経済活動に貢献する程度をいう。)を含む。)の向上又は新たな需要の開拓が見込まれるものであって、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないものをいう。 (関係事業者に関する主務省令で定める関係) 第三条 法第二条第八項の主務省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。 一 他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を事業者が有する関係 二 次のイ又はロに該当し、かつ、他の事業者の役員の総数の二分の一以上を事業者の役員又は職員が占める関係(ロに該当するもののうち、当該事業者が第三の事業者(当該事業者及び当該他の事業者以外の事業者をいう。以下この号において同じ。)と共同して金銭以外の資産の出資により設立した当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を当該事業者及び当該第三の事業者が有する場合にあっては、当該他の事業者の役員の総数のうちに当該事業者の役員又は職員の占める割合が、当該他の事業者の役員の総数のうちに他のいずれか一の事業者の役員又は職員の占める割合以上である関係) イ 当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該事業者が有していること。 ロ 当該事業者の有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満であって、かつ、他のいずれか一の事業者が有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額以上であること。 三 他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を、子会社(事業者が第一号に規定する関係又は前号イ若しくはロに該当し、かつ、役員の総数の二分の一以上を当該事業者の役員又は職員が占める関係を有している他の事業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は子会社及び当該事業者が有する関係 四 次のイ又はロに該当し、かつ、他の事業者の役員の総数の二分の一以上を子会社又は子会社及び当該事業者の役員又は職員が占める関係 イ 当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を子会社又は子会社及び当該事業者が有していること。 ロ 子会社又は子会社及び当該事業者の有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満であって、かつ、他のいずれか一の事業者が有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額以上であること。 (外国関係法人に関する主務省令で定める関係) 第四条 法第二条第九項の主務省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。 一 外国法人の発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条において「株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を事業者が有する関係 二 次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人の役員その他これに相当する者(以下この条において「役員等」という。)の総数の二分の一以上を事業者の役員又は職員が占める関係 イ 当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を当該事業者が有していること。 ロ 当該事業者の有する当該外国法人の株式等の数又は額が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の二十以上百分の四十未満であって、かつ、他のいずれか一の事業者が有する当該外国法人の株式等の数又は額以上であること。 三 外国法人の株式等の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を、子会社若しくは外国子会社(事業者が前二号に規定する関係を有する場合における当該各号の外国法人をいう。以下この条において「子会社等」という。)又は子会社等及び当該事業者が有する関係 四 次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人の役員等の総数の二分の一以上を、子会社等又は子会社等及び当該事業者の役員等又は職員が占める関係 イ 当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を、子会社等又は子会社等及び当該事業者が有していること。 ロ 子会社等又は子会社等及び当該事業者の有する当該外国法人の株式等の数又は額が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の二十以上百分の四十未満であって、かつ、他のいずれか一の事業者が有する当該外国法人の株式等の数又は額以上であること。 第二章 新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進 (新たな規制の特例措置の求めに係る手続) 第五条 法第八条第一項の規定により新たな規制の特例措置の適用を受けて新事業活動を実施しようとする者は、当該新たな規制の特例措置の整備を求めるときは、当該新たな規制の特例措置の内容その他の事項を記載した様式第一による要望書及びその写し各一通を主務大臣に提出しなければならない。 2 二以上の主務大臣に要望書を提出する場合には、様式第一による要望書及びその写しを、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該要望書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。 3 法第八条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る新たな規制の特例措置がその所管する法律、政令又は主務省令により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合において、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずる必要があると認めるときは、第一項の要望書及びその写しの提出を受けた日から原則として一月以内に、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容その他の事項を記載した様式第二による通知書を当該求めをした者に交付するとともに、様式第三により、当該新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。 4 法第八条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずる必要がないと認めるときは、第一項の要望書及びその写しの提出を受けた日から原則として一月以内に、その旨及びその理由を記載した様式第四による通知書を当該求めをした者に交付するものとする。 5 法第八条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置の整備についての検討の状況に照らし、前二項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該通知書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を第一項の規定による求めをした者に通知するものとする。 6 法第八条第三項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることとするときは、第一項の主務大臣が要望書及びその写しの提出を受けた日から原則として一月以内に、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容その他の事項を様式第二による通知書に記載し、これを主務大臣に送付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該通知書を第一項の規定による求めをした者に交付するものとする。 7 前項の関係行政機関の長は、同項の主務大臣による通知書の交付後、遅滞なく、様式第三により、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。 8 法第八条第三項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講じないこととするときは、第一項の規定により主務大臣が要望書及びその写しの提出を受けた日から原則として一月以内に、その旨及びその理由を様式第四による通知書に記載し、これを主務大臣に送付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該通知書を第一項の規定による求めをした者に交付するものとする。 9 法第八条第三項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置の整備についての検討の状況に照らし、第六項及び前項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該通知書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を主務大臣に通知するものとする。この場合において、主務大臣は、その通知の内容を第一項の規定による求めをした者に通知するものとする。 (解釈及び適用の確認に係る手続) 第六条 法第九条第一項の規定により新事業活動を実施しようとする者は、その実施しようとする新事業活動又はこれに関連する事業活動に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈又は当該新事業活動若しくはこれに関連する事業活動に対する当該規定の適用の有無について、その確認を求めるときは、当該規定の内容その他の事項を記載した様式第五による照会書及びその写し各一通を主務大臣に提出しなければならない。 2 二以上の主務大臣に照会書を提出する場合には、様式第五による照会書及びその写しを、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該照会書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。 3 法第九条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈及び適用の有無の確認がその所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、第一項の照会書及びその写しの提出を受けた日から原則として一月以内に、当該求めに係る解釈及び適用の有無について記載した様式第六による回答書を当該求めをした者に交付するものとする。 4 法第九条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈及び適用の有無についての検討の状況に照らし、前項に規定する期間内に同項の回答書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該回答書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。 5 法第九条第三項の規定による求めを受けた関係行政機関の長は、第一項の規定により主務大臣が照会書及びその写しの提出を受けた日から原則として一月以内に、当該求めに係る解釈及び適用の有無について様式第六による回答書に記載し、これを主務大臣に送付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該回答書を第一項の規定による求めをした者に交付するものとする。 6 法第九条第三項の規定による求めを受けた関係行政機関の長は、当該求めに係る解釈及び適用の有無についての検討の状況に照らし、前項に規定する期間内に同項の回答書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該回答書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を主務大臣に通知するものとする。この場合において、主務大臣は、その通知の内容を第一項の規定による求めをした者に通知するものとする。 (新事業活動計画の認定の申請) 第七条 法第十条第一項の規定により新事業活動計画の認定を受けようとする者(次項、第三項及び次条第一項において「申請者」という。)は、様式第七による申請書及びその写し各一通を、主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 申請者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である場合においては、次に掲げる書類 イ 定款の写し又はこれに準ずるもの及び登記事項証明書(その法人の登記がある場合に限る。) ロ 直近の事業報告の写し、売上台帳の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの) 二 申請者が個人である場合においては、住民票の謄本若しくは抄本又はこれに準ずるもの並びに資産、負債、所得その他についての状況を明らかにすることができる書類 3 申請者が法第十三条の規定による独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う債務の保証を受けて新事業活動の実施に必要な資金を調達しようとする場合においては、前項各号に掲げる書類に加え、当該新事業活動計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類を添付しなければならない。 4 二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、様式第七による申請書及びその写しを、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。 5 第一項の認定の申請に係る新事業活動計画の実施期間は、原則として五年を超えないものとし、当該期間を超えて事業を継続する場合にあっては、第九条(第六項を除く。)の規定に基づき新たな期間に関する新事業活動計画の変更の認定を受けなければならない。 (新事業活動計画の認定) 第八条 主務大臣は、法第十条第一項の規定により新事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該新事業活動計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。 「産業競争力強化法第10条第1項の規定に基づき同法第2条第3項に規定する新事業活動を行う者として認定する。」 2 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による通知書を当該申請者に交付するものとする。 3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第九により、当該認定の日付、当該認定新事業活動実施者の名称及び当該認定新事業活動計画の内容を公表するものとする。 (認定新事業活動計画の変更に係る認定の申請及び認定) 第九条 認定新事業活動計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十一条第一項の認定を要しないものとする。 2 法第十一条第一項の規定により新事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定新事業活動実施者は、様式第十による申請書及びその写し各一通を主務大臣に提出しなければならない。 3 前項の申請書及びその写しの提出は、認定新事業活動計画の写しを添付して行わなければならない。 4 二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、様式第十による申請書及びその写しを、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。 5 主務大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る新事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに法第十条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該新事業活動計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として当該認定新事業活動実施者に交付するものとする。 「産業競争力強化法第11条第1項の規定に基づき認定する。」 6 第二項の変更の認定の申請に係る新事業活動計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定新事業活動計画に従って新事業活動を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。 7 主務大臣は、第五項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を当該認定新事業活動実施者に交付するものとする。 8 主務大臣は、第五項の変更の認定をしたときは、様式第十二により、当該認定の日付、当該認定新事業活動実施者の名称及び当該認定新事業活動計画の内容を公表するものとする。 (認定新事業活動計画の変更の指示) 第十条 主務大臣は、法第十一条第三項の規定により認定新事業活動計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第十三による書面を当該変更の指示を受ける認定新事業活動実施者に交付するものとする。 (認定新事業活動計画の認定の取消し) 第十一条 主務大臣は、法第十一条第二項又は第三項の規定により認定新事業活動計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十四による書面を当該認定が取り消される認定新事業活動実施者に交付するものとする。 2 主務大臣は、認定新事業活動計画の認定を取り消したときは、様式第十五により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。 第三章 事業再編の円滑化 第一節 事業再編計画 (事業再編計画の認定の申請) 第十二条 法第二十四条第一項の規定により事業再編計画の認定を受けようとする事業者(次条第一項において「申請者」という。)は、様式第十六による申請書及びその写し各一通を、主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 当該事業者(事業再編計画に現に事業を営んでいる関係事業者又は外国関係法人が当該事業者の事業再編のために行う措置に関する計画が含まれる場合には、当該関係事業者又は当該外国関係法人を含む。以下この項において同じ。)の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該事業者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書 二 当該事業者の直近の事業報告の写し、売上台帳の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの) 三 当該事業再編計画を実施することにより、生産性が相当程度向上することを示す書類 四 当該事業再編計画を実施することにより、財務内容の健全性が向上することを示す書類 五 当該事業再編計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類 六 当該事業再編計画が従業員の地位を不当に害するものではないことを証する書類 3 事業再編計画の円滑かつ確実な実施に資する債権放棄を伴う資金に関する計画(以下この項、第十四条第三項及び第五十四条第三項において「事業再編に係る資金計画」という。)を含む事業再編計画の認定を受けようとする場合においては、前項各号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 事業再編に係る資金計画に係る公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第十七条第三項第一号及び第五十四条第五項において同じ。)又は監査法人の報告書 二 事業再編債権者(事業再編に係る資金計画に記載された債権放棄に合意した債権者をいう。以下この項及び第五十四条第三項において同じ。)の氏名又は名称、金銭消費貸借契約証書その他の原因証書の日付及び債権に相当する金額を示す書類 三 個々の事業再編債権者の債権放棄額及び事業再編債権者間の債権放棄割合に関して記載した書類 四 事業再編債権者との間に当該債権放棄に係る明確な合意があることを証する書類 五 減資その他の株主責任の明確化のための方策を実施することを示す書類 六 当該事業者の事業の継続及び再建を内容とする計画(第五十四条第三項において「事業再編に関連する再建計画」という。)に係る専門家(債権放棄を受ける事業者の事業の継続及び再建を内容とする計画に係る法律、税務、金融、企業の財務、資産の評価等に関する専門的な知識経験を有する者をいう。)による調査報告書 4 第一項の認定の申請に係る事業再編計画の実施期間は、三年を超えないものとする。 (事業再編計画の認定) 第十三条 主務大臣は、法第二十四条第一項の規定により事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第五項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十八条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。 「産業競争力強化法第24条第1項の規定に基づき同法第2条第11項に規定する事業再編を実施する者として認定する。」 2 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十七による通知書を当該申請者に交付するものとする。 3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第十八により、当該認定の日付、当該認定事業再編事業者の名称及び当該認定事業再編計画の内容を公表するものとする。 (認定事業再編計画の変更に係る認定の申請及び認定) 第十四条 認定事業再編計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十五条第一項の変更の認定を要しないものとする。 2 法第二十五条第一項の規定に基づき事業再編計画の変更の認定を受けようとする認定事業再編事業者は、様式第十九による申請書及びその写し各一通を主務大臣に提出しなければならない。 3 前項の申請書及びその写しの提出は、認定事業再編計画の写し(変更後の事業再編計画が新たに事業再編に係る資金計画を含むものである場合には、認定事業再編計画の写し及び第十二条第三項各号に掲げる書類)を添付して行わなければならない。 4 第二項の変更の認定の申請に係る事業再編計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業再編計画に従って事業再編を実施した期間を含め、三年を超えないものとする。 5 主務大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに法第二十四条第五項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十八条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として当該認定事業再編事業者に交付するものとする。 「産業競争力強化法第25条第1項の規定に基づき認定する。」 6 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十による通知書を当該認定事業再編事業者に交付するものとする。 7 主務大臣は、第五項の変更の認定をしたときは、様式第二十一により、当該認定の日付、当該認定事業再編事業者の名称及び当該認定事業再編計画の内容を公表するものとする。 (認定事業再編計画の変更の指示) 第十五条 主務大臣は、法第二十五条第三項の規定により認定事業再編計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十二による書面を当該変更の指示を受ける認定事業再編事業者に交付するものとする。 (認定事業再編計画の認定の取消し) 第十六条 主務大臣は、法第二十五条第二項又は第三項の規定により認定事業再編計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十三による書面を当該認定が取り消される認定事業再編事業者に交付するものとする。 2 主務大臣は、認定事業再編計画の認定を取り消したときは、様式第二十四により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。 第二節 特定事業再編計画 (特定事業再編計画の認定の申請) 第十七条 法第二十六条第一項の規定により特定事業再編計画の認定を受けようとする二以上の事業者(次条第一項において「申請者」という。)は、様式第二十五による申請書及びその写し各一通を、主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 当該事業者(特定事業再編計画に現に事業を営んでいる完全子会社が当該事業者の特定事業再編のために行う措置に関する計画が含まれる場合には、当該完全子会社を含む。以下この項において同じ。)の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該事業者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書 二 当該事業者の直近の事業報告の写し、売上台帳の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの) 三 当該特定事業再編計画を実施することにより、生産性が著しく向上することを示す書類 四 当該特定事業再編計画を実施することにより、財務内容の健全性が向上することを示す書類 五 当該事業者がそれぞれの経営資源を有効に組み合わせて一体的に活用することを示す書類 六 当該特定事業再編計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類 七 当該特定事業再編計画が従業員の地位を不当に害するものではないことを証する書類 3 特定事業再編計画の円滑かつ確実な実施に資する債権放棄を伴う資金に関する計画(以下この項、第十九条第三項及び第五十四条第三項において「特定事業再編に係る資金計画」という。)を含む特定事業再編計画の認定を受けようとする場合においては、前項各号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 特定事業再編に係る資金計画に係る公認会計士又は監査法人の報告書 二 特定事業再編債権者(特定事業再編に係る資金計画に記載された債権放棄に合意した債権者をいう。以下この項及び第五十四条第三項において同じ。)の氏名又は名称、金銭消費貸借契約証書その他の原因証書の日付及び債権に相当する金額を示す書類 三 個々の特定事業再編債権者の債権放棄額及び特定事業再編債権者間の債権放棄割合に関して記載した書類 四 特定事業再編債権者との間に当該債権放棄に係る明確な合意があることを証する書類 五 減資その他の株主責任の明確化のための方策を実施することを示す書類 六 当該事業者の事業の継続及び再建を内容とする計画(第五十四条第三項において「特定事業再編に関連する再建計画」という。)に係る専門家(債権放棄を受ける事業者の事業の継続及び再建を内容とする計画に係る法律、税務、金融、企業の財務、資産の評価等に関する専門的な知識経験を有する者をいう。)による調査報告書 4 第一項の認定の申請に係る特定事業再編計画の実施期間は、十年とする。 (特定事業再編計画の認定) 第十八条 主務大臣は、法第二十六条第一項の規定により特定事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定事業再編計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十八条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。 「産業競争力強化法第26条第1項の規定に基づき同法第2条第12項に規定する特定事業再編を実施する者として認定する。」 2 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十六による通知書を当該申請者に交付するものとする。 3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第二十七により、当該認定の日付、当該認定特定事業再編事業者の名称及び当該認定特定事業再編計画の内容を公表するものとする。 (認定特定事業再編計画の変更に係る認定の申請及び認定) 第十九条 認定特定事業再編計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十七条第一項の変更の認定を要しないものとする。 2 法第二十七条第一項の規定に基づき特定事業再編計画の変更の認定を受けようとする認定特定事業再編事業者は、様式第二十八による申請書及びその写し各一通を主務大臣に提出しなければならない。 3 前項の申請書及びその写しの提出は、認定特定事業再編計画の写し(変更後の特定事業再編計画が新たに特定事業再編に係る資金計画を含むものである場合には、認定特定事業再編計画の写し及び第十七条第三項各号に掲げる書類)を添付して行わなければならない。 4 第二項の変更の認定の申請に係る特定事業再編計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定特定事業再編計画に従って特定事業再編を実施した期間を含め、十年とする。 5 主務大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る特定事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに法第二十六条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定事業再編計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内(法第二十八条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として当該認定特定事業再編事業者に交付するものとする。 「産業競争力強化法第27条第1項の規定に基づき認定する。」 6 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十九による通知書を当該認定特定事業再編事業者に交付するものとする。 7 主務大臣は、第五項の変更の認定をしたときは、様式第三十により、当該認定の日付、当該認定特定事業再編事業者の名称及び当該認定特定事業再編計画の内容を公表するものとする。 (認定特定事業再編計画の変更の指示) 第二十条 主務大臣は、法第二十七条第三項の規定により認定特定事業再編計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十一による書面を当該変更の指示を受ける認定特定事業再編事業者に交付するものとする。 (認定特定事業再編計画の認定の取消し) 第二十一条 主務大臣は、法第二十七条第二項又は第三項の規定により認定特定事業再編計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十二による書面を当該認定が取り消される認定特定事業再編事業者に交付するものとする。 2 主務大臣は、認定特定事業再編計画の認定を取り消したときは、様式第三十三により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。 第三節 特例措置 (株式の併合に関する特例に係る認定の申請) 第二十二条 法第三十三条第一項の規定による特例措置を受けることができる事業再編計画又は特定事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする事業者は、第十二条第二項各号若しくは第十四条第三項又は第十七条第二項各号若しくは第十九条第三項の書類に加え、資本金、資本準備金又は利益準備金(第一号において「資本金等」という。)の額の減少と同時に行う株式の併合が法第三十三条第一項各号のいずれにも該当することを示す書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合の内容 二 一単元の株式の数の減少又はその数の廃止の内容 (会社が発行済株式の全部を有する株式会社に準ずるものとして主務省令で定める法人) 第二十三条 法第三十四条第一項の主務省令で定める法人は、次のいずれかに掲げるものとする。 一 法第三十四条第一項の認定事業再編事業者である株式会社がその持分の全部を有する法人(株式会社を除く。)又は外国法人 二 法第三十四条第一項の認定事業再編事業者である株式会社及び特定完全子法人(当該認定事業再編事業者である株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社並びに前号に掲げる法人及び外国法人をいう。以下この号及び次項において同じ。)又は特定完全子法人がその持分の全部を有する法人又は外国法人 2 前項第二号の規定の適用については、同号に掲げる法人又は外国法人は、特定完全子法人とみなす。 (募集事項の通知等を要しない場合) 第二十四条 法第三十四条第一項の規定により読み替えて適用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百一条第五項に規定する法第百四十条第二項に規定する主務省令で定める場合は、認定事業再編事業者である株式会社が会社法第二百一条第三項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)であって内閣総理大臣が当該期日の二週間前の日から当該期日まで継続して同法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。 一 金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をする場合における同法第五条第一項の届出書(同法第七条第一項の訂正届出書を含む。) 二 金融商品取引法第二十三条の三第一項の発行登録書及び同法第二十三条の八第一項の発行登録追補書類(同法第二十三条の四第一項の訂正発行登録書を含む。) 三 金融商品取引法第二十四条第一項の有価証券報告書(同法第二十四条の二第一項の訂正報告書を含む。) 四 金融商品取引法第二十四条の四の七第一項の四半期報告書(同条第四項の訂正報告書を含む。) 五 金融商品取引法第二十四条の五第一項の半期報告書(同条第五項の訂正報告書を含む。) 六 金融商品取引法第二十四条の五第四項の臨時報告書(同条第五項の訂正報告書を含む。) (資本金の額) 第二十五条 法第三十四条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十五条第一項に規定する主務省令で定める額(以下この項において「資本金等増加限度額」という。)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(法第三十四条第一項の規定により発行する株式の数を同項の規定により発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)を乗じて得た額から第三号に掲げる額を減じて得た額(その額が零未満である場合にあっては、零)とする。 一 法第三十四条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分をするに際して給付を受けた特定株式等の同項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第三十四条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第二百八条第二項の規定により給付を受けた日)における価額(次のイ又はロに掲げる場合における特定株式等にあっては、当該イ又はロに定める額) イ 当該株式会社と当該特定株式等の給付をした者が共通支配下関係(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第三十二号に規定する共通支配下関係をいう。)にある場合(当該特定株式等に時価を付すべき場合を除く。) 当該特定株式等の給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額 ロ イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた特定株式等の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でないとき イに定める帳簿価額 二 会社法第百九十九条第一項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、当該認定事業再編事業者である株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額 三 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額 イ 法第三十四条第一項の規定により処分する自己株式の帳簿価額 ロ 第一号に掲げる額から前号に掲げる額を減じて得た額(その額が零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額 2 前項の場合には、法第三十四条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分後の次の各号に掲げる額は、同項の規定による株式の発行又は自己株式の処分の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。 一 その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額 イ 前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額 ロ 次に掲げる額のうちいずれか少ない額 (1) 前項第三号に掲げる額 (2) 前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(その額が零未満である場合にあっては、零) ハ 法第三十四条第一項の規定により処分する自己株式の帳簿価額 二 その他利益剰余金の額 前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額 3 第一項の場合には、自己株式対価額(会社計算規則第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ロ並びに会社法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号に規定する自己株式の対価の額をいう。次項において同じ。)は、第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。 4 第二項第一号ロに掲げる額は、会社計算規則第百五十条第二項第八号並びに第百五十八条第八号ロ並びに会社法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。 5 この条の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。 (純資産の額) 第二十六条 法第三十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第二項第二号に規定する法第百四十条第二項に規定する主務省令で定める方法は、算定基準日(法第三十四条第一項に規定する株式の発行又は自己株式の処分に係る募集事項(会社法第百九十九条第二項に規定する募集事項をいう。)を決定した日(当該募集事項を決定した日と異なる時(当該募集事項を決定した日後から法第三十四条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間の初日までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(その額が五百万円未満である場合にあっては、五百万円)をもって認定事業再編事業者である株式会社の純資産額とする方法とする。 一 資本金の額 二 資本準備金の額 三 利益準備金の額 四 会社法第四百四十六条に規定する剰余金の額 五 最終事業年度(会社法第四百六十一条第二項第二号の場合にあっては、同法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあっては、認定事業再編事業者である株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額 六 新株予約権の帳簿価額 七 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額 (株式の数) 第二十七条 法第三十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第三項に規定する主務省令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。 一 特定株式(法第三十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第三項の行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に二分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に三分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数 二 法第三十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第三項の行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から株式会社に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数 三 法第三十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第三項の行為に係る決議が成立するための要件として前二号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数 四 定款で定めた数 (株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例に係る認定の申請) 第二十八条 法第三十四条第一項の規定による特例措置を受けることができる事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする事業者は、第十二条第二項各号又は第十四条第三項の書類に加え、特定公開買付け(法第三十四条第一項の規定により発行する株式又は処分する自己株式を対価とする公開買付け(外国におけるこれに相当するものを含む。)をいう。)の対価の相当性に関する事項を記載した書類を添付しなければならない。 2 主務大臣は、認定事業再編計画に法第三十四条第一項の株式の発行又は自己株式の処分に関する内容が含まれている場合には、前項の書類を公表するものとする。 (全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例に係る認定の申請) 第二十九条 法第三十五条第一項の認定を受けようとする認定事業再編事業者は、様式第三十四による申請書及びその写し各一通、同項第二号に規定する買付け等の価格の算定に当たり参考とした株式の評価について相当の知見を有する第三者による評価書、意見書その他これらに類するものの写し並びに同項の他の株式会社の定款の写しを、当該認定事業再編事業者の事業再編計画の認定をした主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその写しには、認定事業再編計画の写しを添付しなければならない。 (全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例に係る認定) 第三十条 主務大臣は、前条第一項の規定による提出を受けた場合において、法第三十五条第一項各号の定めに照らしてその内容を審査し、同項の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者たる認定事業再編事業者に交付するものとする。 「産業競争力強化法第35条第1項の規定に基づき認定する。」 2 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十五による通知書を当該認定事業再編事業者に交付するものとする。 3 主務大臣は、第一項の認定をしようとするときは、当該認定事業再編事業者に法第三十五条第一項の公開買付けに係る公開買付期間の末日から三月以内に同項の全部取得条項付種類株式の全部を取得するかどうかの確認をするものとする。 4 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第三十六により、法第三十五条第一項の全部取得条項付種類株式の発行に必要な定款の変更の内容及び会社法第百七十一条第一項各号に掲げる事項についての定めを、法第三十五条第一項第二号に規定する買付け等の価格の算定に当たり参考とした株式の評価について相当の知見を有する第三者による評価書、意見書その他これらに類するものの写し及び同項の他の株式会社の定款の写しを添えて、公表するものとする。 (事業再編促進円滑化業務実施方針) 第三十一条 法第四十条第一項の事業再編促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 事業再編促進円滑化業務の実施体制に関する事項 二 事業再編促進円滑化業務に関する次に掲げる事項 イ 貸付けの対象 ロ 貸付けの方法 ハ 利率 ニ 償還期限 ホ 据置期間 ヘ 償還の方法 ト イからヘまでに掲げるもののほか、貸付けに関する事項 三 事業再編促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、事業再編促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項 (指定金融機関に係る指定の申請等) 第三十二条 法第四十一条第二項の規定により指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第三十七による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請に係る意思の決定を証する書面 三 役員の氏名及び略歴を記載した書面 四 法第四十一条第一項第一号の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という。)を受けていることを証する書面、当該免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面 五 指定申請者が法第四十一条第四項各号に該当しない旨を誓約する書面 六 役員が法第四十一条第四項第三号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面 2 主務大臣は、法第四十一条第一項の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。 (業務規程の記載事項) 第三十三条 法第四十一条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事業再編促進業務の実施体制に関する事項 イ 事業再編促進業務を統括する部署に関すること。 ロ 事業再編促進業務に係る人的構成に関すること。 ハ 事業再編促進業務に係る監査の実施に関すること。 ニ 事業再編促進業務を行う地域に関すること。 ホ 事業再編促進業務に係る相談窓口の設置に関すること。 二 事業再編促進業務の実施方法に関する事項 イ 貸付けの相手方 ロ 貸付けの対象となる資金 ハ 貸付けの限度額 ニ 貸付けの手続及び審査に関する事項 三 貸付けのために必要な事業再編促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項 四 事業再編促進業務に係る債権の管理に関する事項 五 事業再編促進業務に係る帳簿の管理に関する事項 六 事業再編促進業務の委託に関する事項 七 その他事業再編促進業務の実施に関する事項 (指定金融機関の商号等の変更の届出) 第三十四条 法第四十二条第二項の規定による届出は、様式第三十八による届出書により行わなければならない。 (業務規程の変更の申請等) 第三十五条 指定金融機関は、法第四十三条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十九による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 一 変更する規定の新旧対照表 二 変更後の業務規程 三 変更に関する意思の決定を証する書面 (協定に定める事項) 第三十六条 法第四十四条第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事業再編促進業務の内容及び方法に関する事項 二 事業再編促進円滑化業務の内容及び方法に関する事項 三 事業再編促進業務に係る債権の管理に関する事項 四 その他事業再編促進業務及び事業再編促進円滑化業務の実施に関する事項 (帳簿の記載) 第三十七条 法第四十五条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事業再編促進業務の実施状況 二 事業再編促進業務に係る債権の状況 三 事業再編促進業務を行うために公庫から受けた事業再編促進円滑化業務による信用の供与の状況 2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定金融機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。 3 指定金融機関は、帳簿(前項の規定による記録がされた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、事業再編促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して五年間保存しなければならない。 (業務の休廃止の届出) 第三十八条 指定金融機関は、法第四十七条第一項の規定により事業再編促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第四十による届出書に次に掲げる書面を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 一 休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面 二 事業再編促進業務の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面 (申請等の方法) 第三十九条 法第四十一条第二項、第四十二条第二項、第四十三条第一項及び第四十七条第一項並びに第三十二条、第三十四条、第三十五条及び前条の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。 (内閣総理大臣に通知する場合における通知の経由) 第四十条 令第十二条の規定により主務大臣が内閣総理大臣に対して通知を行うときは、金融庁長官を経由するものとする。 第四章 創業等の支援及び中小企業承継事業再生の円滑化 第一節 創業支援事業計画 (創業支援事業計画の認定の申請) 第四十一条 法第百十三条第一項の規定により創業支援事業計画の認定を受けようとする市町村は、様式第四十一による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。 2 市町村が実施する創業支援事業と連携して一般社団法人又は一般財団法人(以下この項において「一般社団法人等」という。)が実施する創業支援事業がある場合には、前項の申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 一般社団法人にあっては定款、役員名簿及び社員名簿、一般財団法人にあっては定款及び役員名簿 二 最近の三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(設立後三年を経過していない一般社団法人等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの) 三 登記事項証明書 四 創業支援事業の実施に関する意思の決定を証明する書類 3 市町村が実施する創業支援事業と連携して特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)が実施する創業支援事業がある場合には、第一項の申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 定款、役員名簿及び社員名簿 二 最近の三期間の事業報告書、貸借対照表及び収支計算書(設立後三年を経過していない特定非営利活動法人にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)、最終の財産目録並びに申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書 三 登記事項証明書 四 創業支援事業の実施に関する意思の決定を証明する書類 4 第一項の認定の申請に係る創業支援事業計画の実施期間は、原則として五年を超えないものとする。 (創業支援事業計画の認定) 第四十二条 主務大臣は、法第百十三条第一項の規定により創業支援事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該創業支援事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として当該市町村に交付するものとする。 「産業競争力強化法第113条第1項の規定に基づき認定する。」 2 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第四十二による通知書を当該市町村に交付するものとする。 (認定創業支援事業計画の変更に係る認定の申請及び認定) 第四十三条 法第百十四条第一項の規定により創業支援事業計画の変更の認定を受けようとする認定市町村は、様式第四十三による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその写しの提出は、認定創業支援事業計画の写しを添付して行わなければならない。 3 第一項の変更の認定の申請に係る創業支援事業計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定創業支援事業計画に従って創業支援事業を実施した期間を含め、原則として五年を超えないものとする。 4 主務大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る創業支援事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第百十三条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該創業支援事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として当該認定市町村に交付するものとする。 「産業競争力強化法第114条第1項の規定に基づき認定する。」 5 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第四十四による通知書を当該認定市町村に交付するものとする。 (認定創業支援事業計画の変更の指示) 第四十四条 主務大臣は、法第百十四条第三項の規定により認定創業支援事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第四十五による書面を当該変更の指示を受ける認定市町村に交付するものとする。 (認定創業支援事業計画の認定の取消し) 第四十五条 主務大臣は、法第百十四条第二項又は第三項の規定により認定創業支援事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第四十六による書面を当該認定が取り消される認定市町村に交付するものとする。 第二節 中小企業承継事業再生計画 (中小企業承継事業再生計画の認定の申請) 第四十六条 法第百二十一条第一項の規定により中小企業承継事業再生計画の認定を受けようとする特定中小企業者及び承継事業者(承継事業者となる法人を設立しようとする者を含む。次項及び次条第一項において「申請者」という。)は、共同で(特定中小企業者が承継事業者となる法人を設立しようとする者である場合においては、特定中小企業者は、単独で)、様式第四十七による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、第六号ロに掲げる要件を満たしていることを証する書類を添付する場合には、第十号から第十二号までに掲げる書類を添付することを要しない。 一 申請者の定款の写し、直近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書並びに役員又は社員の名簿、申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書並びに承継事業者を設立しようとする場合には、設立しようとする承継事業者に係る定款の写し、発起人、社員又は設立者の名簿並びに株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類 二 申請者の事業の継続及び再建を内容とする計画並びに当該計画に係る専門家(当該計画に係る法律、税務、金融、企業の財務、資産の評価等に関する専門的な知識経験を有する者をいう。)による調査報告書 三 申請者のうち特定中小企業者の財務の状況が悪化していることを示す書類 四 当該中小企業承継事業再生計画を実施することにより承継事業者の事業が相当程度強化されることを示す書類 五 当該中小企業承継事業再生計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類 六 次に掲げる要件のいずれかを満たしていることを証する書類 イ 当該中小企業承継事業再生計画が、認定支援機関の指導若しくは助言又は特定認証紛争解決手続に基づき作成されていること。 ロ 当該中小企業承継事業再生計画が、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二条第三号に規定する再生計画(同法第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定が確定したものに限る。)又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する更生計画(同法第百九十九条第一項の規定による更生計画の認可の決定があるものに限る。)に基づき作成されていること。 ハ イ及びロに掲げるもののほか、当該中小企業承継事業再生計画が、一般に公表された債務処理を行うための手続(破産手続、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続及び特別清算に関する手続を除く。)についての準則(公正かつ適正なものと認められるものに限る。)に基づき作成されていること。 七 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 イ 当該中小企業承継事業再生計画に特定許認可等に基づく地位を記載する場合 特定中小企業者が当該地位を有することを証する書類 ロ 当該中小企業承継事業再生計画に特定許認可等に基づく地位を記載しない場合であって、承継事業者が、承継する事業に係る許認可等に基づく地位を有する場合 承継事業者が当該地位を有することを証する書類 八 当該中小企業承継事業再生計画に係る中小企業承継事業再生により、承継事業者が承継する事業に係る特定中小企業者の経営資源が著しく損なわれ、又は失われるものではないことを証する書類 九 当該中小企業承継事業再生計画が従業員の地位を不当に害するものでないことを証する書類 十 当該中小企業承継事業再生計画が特定中小企業者の取引の相手方である事業者の利益を不当に害するものでないことを証する書類 十一 当該中小企業承継事業再生計画の実施によりその債権の全部又は一部が消滅する債権者の氏名又は名称及び当該債権者の有する債権の額を示す書類 十二 当該中小企業承継事業再生計画の実施によりその債権の全部又は一部が消滅する債権者から当該計画の同意を得ていることを証する書類 3 第一項の認定の申請に係る中小企業承継事業再生計画の実施期間は、原則として五年を超えないものとする。 (中小企業承継事業再生計画の認定) 第四十七条 主務大臣は、法第百二十一条第一項の規定により中小企業承継事業再生計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該中小企業承継事業再生計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。 「産業競争力強化法第121条第1項の規定に基づき同法第2条第29項に規定する中小企業承継事業再生を行う者として認定する。」 2 前項の期間には、法第百二十一条第五項の規定により特定許認可等をした行政庁に協議し、その同意を得るために要した期間を含まないものとする。 3 主務大臣は、第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第四十八による通知書を当該申請者に交付するものとする。 (認定中小企業承継事業再生計画の変更に係る認定の申請及び認定) 第四十八条 法第百二十二条第一項の規定により中小企業承継事業再生計画の変更の認定を受けようとする認定中小企業承継事業再生事業者は、様式第四十九による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその写しの提出は、認定中小企業承継事業再生計画の写しを添付して行わなければならない。 3 第一項の変更の認定の申請に係る中小企業承継事業再生計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定中小企業承継事業再生計画に従って中小企業承継事業再生を実施した期間を含め、原則として五年を超えないものとする。 4 主務大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る中小企業承継事業再生計画の提出を受けた場合において、速やかに法第百二十一条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該中小企業承継事業再生計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として当該認定中小企業承継事業再生事業者に交付するものとする。 「産業競争力強化法第122条第1項の規定に基づき認定する。」 5 前項の期間には、法第百二十二条第四項の規定により、行政庁に協議し、その同意を得るために要した期間を含まないものとする。 6 主務大臣は、第四項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第五十による通知書を当該認定中小企業承継事業再生事業者に交付するものとする。 (軽微な変更) 第四十九条 法第百二十二条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 認定中小企業承継事業再生事業者の名称又は住所の変更 二 前号に掲げるもののほか、中小企業承継事業再生の実施に支障がないと主務大臣が認める変更 2 法第百二十二条第二項の規定により中小企業承継事業再生計画の軽微な変更に係る届出をしようとする認定中小企業承継事業再生事業者は、様式第五十一による届出書を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。 (認定中小企業承継事業再生計画の変更の指示) 第五十条 主務大臣は、法第百二十二条第六項の規定により認定中小企業承継事業再生計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第五十二による書面を当該変更の指示を受ける認定中小企業承継事業再生事業者に交付するものとする。 (認定中小企業承継事業再生計画の認定の取消し) 第五十一条 主務大臣は、法第百二十二条第五項又は第六項の規定により認定中小企業承継事業再生計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第五十三による書面を当該認定が取り消される認定中小企業承継事業再生事業者に交付するものとする。 (事業の承継の報告及び行政庁への通知) 第五十二条 法第百二十三条第二項の規定による報告は、様式第五十四に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 吸収分割契約書、新設分割計画書又は事業譲渡契約書の写し 二 承継事業者が承継する事業に従事する従業員の名簿 三 承継事業者の会計帳簿の写し 四 その他主務大臣が必要と認める書類 2 法第百二十三条第三項に規定する通知は、前項に掲げる書類を添付して行わなければならない。 第五章 雑則 (創業支援事業計画又は中小企業承継事業再生計画に関する権限の委任) 第五十三条 中小企業承継事業再生計画に関する総務大臣の権限は、当該中小企業承継事業再生計画の特定中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に委任するものとする。ただし、総務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 2 次の各号に掲げる財務大臣の権限は、当該各号に定める財務局長(福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。)又は国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 創業支援事業計画に関する財務大臣の権限 当該創業支援事業計画の市町村の区域を管轄する財務局長又は国税局長 二 中小企業承継事業再生計画に関する財務大臣の権限 当該中小企業承継事業再生計画の特定中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長又は国税局長 3 次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、当該各号に定める地方厚生局長(四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 創業支援事業計画に関する厚生労働大臣の権限 当該創業支援事業計画の市町村の区域を管轄する地方厚生局長 二 中小企業承継事業再生計画に関する厚生労働大臣の権限 当該中小企業承継事業再生計画の特定中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長 4 次の各号に掲げる農林水産大臣の権限は、当該各号に定める地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 創業支援事業計画に関する農林水産大臣の権限 当該創業支援事業計画の市町村の区域を管轄する地方農政局長 二 中小企業承継事業再生計画に関する農林水産大臣の権限 当該中小企業承継事業再生計画の特定中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 5 次の各号に掲げる経済産業大臣の権限は、当該各号に定める経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 創業支援事業計画に関する経済産業大臣の権限 当該創業支援事業計画の市町村の区域を管轄する経済産業局長 二 中小企業承継事業再生計画に関する経済産業大臣の権限 当該中小企業承継事業再生計画の特定中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長 6 次の各号に掲げる国土交通大臣の権限は、当該各号に定める地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この項において同じ。)又は地方航空局長に委任するものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 創業支援事業計画に関する国土交通大臣の権限 当該創業支援事業計画の市町村の区域を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長又は地方航空局長 二 中小企業承継事業再生計画に関する国土交通大臣の権限 当該中小企業承継事業再生計画の特定中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長又は地方航空局長 7 次の各号に掲げる環境大臣の権限は、当該各号に定める地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 創業支援事業計画に関する環境大臣の権限 当該創業支援事業計画の市町村の区域を管轄する地方環境事務所長 二 中小企業承継事業再生計画に関する環境大臣の権限 当該中小企業承継事業再生計画の特定中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長 (実施状況の報告) 第五十四条 認定新事業活動実施者、認定事業再編事業者、認定特定事業再編事業者又は認定中小企業承継事業再生計画に係る承継事業者は、認定新事業活動計画、認定事業再編計画、認定特定事業再編計画又は認定中小企業承継事業再生計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、認定新事業活動実施者については様式第五十五により、認定事業再編事業者、認定特定事業再編事業者又は認定中小企業承継事業再生計画に係る承継事業者については様式第五十六により、主務大臣に報告をしなければならない。ただし、認定特定事業再編事業者にあっては、その認定特定事業再編計画に係る特定会社が三事業年度連続で営業利益を計上したときは、その翌事業年度以降について当該報告をすることを要しない。 2 前項の報告を受けた主務大臣(認定新事業活動計画に係るものに限る。)は、遅滞なく、当該報告を法第十条第五項の規定による同意をした他の関係行政機関の長に送付するものとする。 3 認定事業者(事業再編に係る資金計画を含む事業再編計画又は特定事業再編に係る資金計画を含む特定事業再編計画の認定を受けた者に限る。次項及び次条各号において同じ。)は、当該資金計画に係る債権放棄について事業再編債権者又は特定事業再編債権者との間で合意した日(以下この項において「債権放棄合意日」という。)以後一月以内の一定の日における財産目録、貸借対照表及び当該一定の日を含む事業年度開始の日から当該一定の日までの損益計算書(事業再編に関連する再建計画又は特定事業再編に関連する再建計画の決定に伴い、一般に公正妥当と認められる会計処理に従って必要とされる評価損の計上その他適切な会計処理を反映したものに限る。)を、当該債権放棄合意日以後四月以内に主務大臣に提出しなければならない。 4 認定事業者は、認定事業再編計画又は認定特定事業再編計画の実施期間中の各事業年度が開始した日以後六月間の実施状況について、原則として当該事業年度が開始した日以後九月以内に、主務大臣に様式第五十七により報告(次項において「半期報告」という。)をし、かつ、各事業年度の四半期ごとの実施状況について、速やかに、主務大臣に様式第五十八により報告をしなければならない。ただし、認定特定事業再編事業者にあっては、その認定特定事業再編計画に係る特定会社が三事業年度連続で営業利益を計上したときは、その翌事業年度以降について当該報告をすることを要しない。 5 第一項の報告及び半期報告には、貸借対照表及び損益計算書(事業再編に係る資金計画を含む事業再編計画又は特定事業再編に係る資金計画を含む特定事業再編計画の報告にあっては、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けているものに限る。)を添付しなければならない。 6 認定中小企業承継事業再生計画に係る承継事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、様式第五十九に当該各号に掲げる書類を添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 一 当該認定中小企業承継事業再生に係る特定中小企業者について特別清算終結の決定が確定したとき 特別清算終結の決定が確定したことを証する書類 二 当該認定中小企業承継事業再生に係る特定中小企業者について破産手続終結の決定があったとき 破産手続終結の決定を証する書類 三 当該認定中小企業承継事業再生に係る特定中小企業者の清算が結了したとき 清算結了の登記に係る登記事項証明書 7 認定事業再編事業者、認定特定事業再編事業者又は認定中小企業承継事業再生計画に係る承継事業者は、認定事業再編計画、認定特定事業再編計画又は認定中小企業承継事業再生計画の実施期間において、次に掲げる事実が発生した場合(認定特定事業再編計画についてはその特定会社において発生した場合も含む。)には、速やかに、主務大臣に様式第六十により報告をしなければならない。ただし、認定特定事業再編事業者にあっては、その認定特定事業再編計画に係る特定会社が三事業年度連続で営業利益を計上したときは、その翌事業年度以降について当該報告をすることを要しない。 一 当該認定事業再編事業者、当該認定特定事業再編事業者又は当該認定中小企業承継事業再生計画に係る承継事業者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て若しくは通告がなされたこと。 二 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分があったこと。 三 主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。 (四半期ごとの実施状況の報告事項) 第五十五条 前条第四項の各事業年度の四半期ごとの実施状況の報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 認定事業者の売上の推移を示す書類 二 認定事業者の有利子負債の残高の推移を示す書類 (会社法又は民法の特例に関する報告事項) 第五十六条 認定事業再編事業者又は認定特定事業再編事業者は、次の各号のいずれかに該当する行為(認定特定事業再編事業者にあっては、第一号、第二号及び第五号に掲げる行為に限る。)をしたときは、第五十四条第一項の報告に、当該各号に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。 一 法第二十九条及び第三十条の規定による現物出資又は財産引受(以下この号において「現物出資等」という。) 当該現物出資等に係る財産の内容及び価額 二 法第三十三条の規定による資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合 当該資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合の内容 三 法第三十四条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分 当該株式の発行又は自己株式の処分の内容、特定公開買付けの結果及び同条第三項の規定により読み替えて準用する会社法第七百九十七条の規定による手続の経過 四 法第三十五条第一項の規定による全部取得条項付種類株式の取得 当該全部取得条項付種類株式の取得の内容 五 法第三十六条第一項の規定による事業の譲渡の場合の債権者への催告 当該事業の譲渡の内容 (課税の特例等に関する報告事項) 第五十七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十条第一項の登録免許税に係る課税の特例を受けた認定事業再編事業者、認定特定事業再編事業者又は認定中小企業承継事業再生計画に係る承継事業者は、第五十四条第一項に規定する報告に、次の各号に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。 一 登記の内容 二 登録免許税の額 三 当該特例措置による減免額 2 認定特定事業再編事業者は、次の各号に掲げる事項について、原則としてその認定特定事業再編計画に係る特定会社の各事業年度終了後三月以内に、主務大臣に様式第六十一により報告をしなければならない。ただし、当該特定会社が三事業年度連続で営業利益を計上したとき又は当該認定特定事業再編事業者のその特定事業再編計画の認定を受けた日以後十年を経過する日を含む事業年度が終了したときは、その翌事業年度以降について当該報告をすることを要しない。 一 特定会社の名称 二 特定会社の営業損益の額 三 特定会社が三事業年度連続で営業利益を計上したときは、当該営業利益を計上した最後の事業年度終了の日 3 主務大臣は、前項の報告を受けた場合において、速やかにその内容を確認し、当該報告の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを確認書として当該認定特定事業再編事業者に交付するものとする。 「産業競争力強化法施行規則第57条第2項各号に掲げる事項について報告を受け、同条第3項に基づき確認したことを通知する。」 (立入検査の証明書) 第五十八条 法第百三十八条第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第六十二によるものとする。 附 則 (施行期日) 第一条 この命令は、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。 (産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則の廃止) 第二条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則(平成二十一年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)は、廃止する。 (公庫の行う事業再構築等促進円滑化業務に関する経過措置) 第三条 法附則第十三条の規定によりなおその効力を有することとされた法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次条において「旧産活法」という。)第二十四条の三第一項に規定する公庫の事業再構築等促進円滑化業務については、前条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則(以下この条及び次条において「旧産活法施行規則」という。)第三十七条の二及び第三十七条の七の規定は、この命令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧産活法施行規則第三十七条の二中「法」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)附則第十三条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「旧産活法」という。)」と、第三十七条の七中「法」とあるのは「旧産活法」とする。 (旧産活法第二十四条の五第一項に規定する指定金融機関の行う事業再構築等促進業務に関する経過措置) 第四条 法附則第十四条の規定によりなおその効力を有することとされた旧産活法第二十四条の五第一項に規定する指定金融機関の行う同項の事業再構築等促進業務については、旧産活法施行規則第三十七条の三から第三十七条の十一までの規定は、この命令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧産活法施行規則第三十七条の三中「法第二十四条の五第二項」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)附則第十四条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「旧産活法」という。)第二十四条の五第二項」と、同条第一項各号及び第三十七条の四から第三十七条の十まで中「法」とあるのは「旧産活法」と、第三十七条の十一中「令」とあるのは「産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた同令附則第二条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号)」とする。 附 則 (平成二七年四月三〇日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号) この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年四月一三日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号) この命令は、公布の日から施行する。 様式第一(第5条関係) [別画面で表示] 様式第二(第5条関係) [別画面で表示] 様式第三(第5条関係) [別画面で表示] 様式第四(第5条関係) [別画面で表示] 様式第五(第6条関係) [別画面で表示] 様式第六(第6条関係) [別画面で表示] 様式第七(第7条関係) [別画面で表示] 様式第八(第8条関係) [別画面で表示] 様式第九(第8条関係) [別画面で表示] 様式第十(第9条関係) [別画面で表示] 様式第十一(第9条関係) [別画面で表示] 様式第十二(第9条関係) [別画面で表示] 様式第十三(第10条関係) [別画面で表示] 様式第十四(第11条関係) [別画面で表示] 様式第十五(第11条関係) [別画面で表示] 様式第十六(第12条関係) [別画面で表示] 様式第十七(第13条関係) [別画面で表示] 様式第十八(第13条関係) [別画面で表示] 様式第十九(第14条関係) [別画面で表示] 様式第二十(第14条関係) [別画面で表示] 様式第二十一(第14条関係) [別画面で表示] 様式第二十二(第15条関係) [別画面で表示] 様式第二十三(第16条関係) [別画面で表示] 様式第二十四(第16条関係) [別画面で表示] 様式第二十五(第17条関係) [別画面で表示] 様式第二十六(第18条関係) [別画面で表示] 様式第二十七(第18条関係) [別画面で表示] 様式第二十八(第19条関係) [別画面で表示] 様式第二十九(第19条関係) [別画面で表示] 様式第三十(第19条関係) [別画面で表示] 様式第三十一(第20条関係) [別画面で表示] 様式第三十二(第21条関係) [別画面で表示] 様式第三十三(第21条関係) [別画面で表示] 様式第三十四(第29条関係) [別画面で表示] 様式第三十五(第30条関係) [別画面で表示] 様式第三十六(第30条関係) [別画面で表示] 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