特定通信・放送開発事業実施円滑化法施行令 平成二年政令第二百六十三号 特定通信・放送開発事業実施円滑化法施行令 内閣は、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第三条第六項及び同法第十一条において読み替えて適用する通信・放送衛星機構法(昭和五十四年法律第四十六号)第三十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 特定通信・放送開発事業実施円滑化法第三条第六項の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(以下「法」という。)の施行の日(平成二年九月十三日)から施行する。 (法附則第三条第二項に規定する政令で定める者) 2 法附則第三条第二項に規定する政令で定める者は、有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第四項に規定する有線テレビジョン放送事業者(地方公共団体の出資又は拠出に係る法人に限る。)とする。 (国の貸付金の償還期間等) 3 法附則第三条第三項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 4 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三条第一項又は第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 5 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 6 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 7 法附則第三条第六項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。 附 則 (平成三年五月三一日政令第一九五号) この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の施行の日(平成三年六月一日)から施行する。 附 則 (平成四年九月二八日政令第三一四号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。 附 則 (平成七年六月二六日政令第二六八号) この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。 附 則 (平成七年九月一三日政令第三三二号) この政令は、受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法の施行の日(平成七年九月十四日)から施行する。 附 則 (平成八年六月二六日政令第一九八号) この政令は、通信・放送機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇四号) 抄 1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月二日政令第二一四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年七月四日から施行する。