促进实施特定通信/广播发展项目法附则第5条第2款规定的电信设施省令

时间: 2018-06-15


特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第五条第二項第二号に規定する電気通信設備等を定める省令 平成二十八年総務省令第六十四号 特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第五条第二項第二号に規定する電気通信設備等を定める省令 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十二号)の施行に伴い、及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)附則第五条第二項第二号の規定に基づき、特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第五条第二項第二号に規定する電気通信設備等を定める省令を次のように定める。 (法附則第五条第二項第二号に規定する総務省令で定める電気通信設備) 第一条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号。以下「法」という。)附則第五条第二項第二号に規定する総務省令で定める電気通信設備は、次に掲げるものとする。 一 電磁的記録として記録された情報について複製(電磁的記録によるものに限る。)を作成し、及び記録し、並びに災害その他の事情により当該情報の利用に支障が生じた場合において当該複製を電磁的方法により提供するための電気通信設備であって、次に掲げるもの イ サーバ用の電子計算機(これと同時に設置される附属の補助記憶装置若しくは電源装置又は当該電子計算機の記憶装置にあらかじめ書き込まれたサーバ用のオペレーティングシステム(ソフトウェア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下このイにおいて同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するソフトウェアをいう。)を含む。以下この項において同じ。) ロ 通信プロトコルにより符号を交換又は分配する電気通信設備(イに掲げる電気通信設備と同時に設置されるものに限る。) ハ イに掲げる電気通信設備に電力を供給する装置(当該電気通信設備と同時に設置されるものに限る。) 二 電磁的記録として記録された情報を電磁的方法により提供するための電気通信設備のうち、主として当該電気通信設備が設置される都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県において当該情報の提供を受ける者にその提供を行うためのものであって、次に掲げるもの イ サーバ用の電子計算機 ロ 通信プロトコルにより符号を交換又は分配する電気通信設備(イに掲げる電気通信設備と同時に設置されるものに限る。) ハ イに掲げる電気通信設備に電力を供給する装置(当該電気通信設備と同時に設置されるものに限る。) 三 前二号に掲げるもののほか、電磁的記録として記録された情報を電磁的方法により提供するための電気通信設備であって、次に掲げるもの イ サーバ用の電子計算機 ロ 通信プロトコルにより符号を交換又は分配する電気通信設備(イに掲げる電気通信設備と同時に設置されるものに限る。) ハ イに掲げる電気通信設備に電力を供給する装置(当該電気通信設備と同時に設置されるものに限る。) 四 前三号に掲げるもののほか、電磁的記録として記録された情報の電磁的方法による提供に必要な電気通信設備(第一号イ、第二号イ又は前号イに掲げる電気通信設備と同時に設置されるものに限る。) 2 前項の「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下このイにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下この項において「提供情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法 ロ 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された提供情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法 二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製する受信者ファイルに提供情報を記録したものを交付する方法 (法附則第五条第二項第二号に規定する総務省令で定める地域) 第二条 法附則第五条第二項第二号に規定する総務省令で定める地域は、次の各号に掲げる特定電気通信設備の区分に応じ、当該各号に定める区域とする。 一 首都直下地震緊急対策区域(首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項の規定により首都直下地震緊急対策区域として指定された区域をいう。以下同じ。)に設置された特定電気通信設備に電磁的記録として記録された情報について複製(電磁的記録によるものに限る。)を作成し、及び記録し、並びに災害その他の事情により当該情報の利用に支障が生じた場合において当該複製を電磁的方法(前条第二項に規定する電磁的方法をいう。)により提供するための特定電気通信設備 首都直下地震緊急対策区域以外の区域 二 前号に掲げる特定電気通信設備以外の特定電気通信設備 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第二十二条第一項に規定する東京圏以外の区域 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月三一日総務省令第二六号) この省令は、平成三十年四月一日から施行する。