促进癌症登记的执法条例

时间: 2018-06-15


がん登録等の推進に関する法律施行規則 平成二十七年厚生労働省令第百三十七号 がん登録等の推進に関する法律施行規則 がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第五条第一項、第六条第一項及び第二項、第十条第一項、第十一条第一項、第十三条第一項、第十四条、第十七条第一項、第二十条及び第四十三条並びにがん登録等の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百二十三号)第九条第一項及び第十条第一項並びに附則第二条第四項の規定に基づき、がん登録等の推進に関する法律施行規則を制定する。 (がんの初回の診断に係る住所) 第一条 がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める場合は、当該がんに罹り 患した者の同一のがんについて、当該がんに罹患した者に係る都道府県整理情報(法第八条第一項に規定する都道府県整理情報をいう。以下この条において同じ。)が複数ある場合又は都道府県整理情報及び死亡者新規がん情報(法第十二条第一項に規定する死亡者新規がん情報をいう。次項及び第十八条において同じ。)のいずれもがある場合とする。 2 法第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める住所は、都道府県整理情報に含まれる診断日又は死亡者新規がん情報に含まれる死亡の日のうち最も早い日を含む都道府県整理情報又は死亡者新規がん情報において得られた情報に含まれる住所とする。 (がんの発生が確定した日) 第二条 法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定める日は、病院等(法第六条第一項に規定する病院等をいう。以下同じ。)において、当該がんについて初回の診断が行われた日(当該がんについて複数の病院等において診断が行われたことにより、当該日が複数ある場合にあっては、最も早い日)とする。 (がんの種類) 第三条 法第五条第一項第四号及び法第六条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 原発部位 二 細胞型又は組織型 三 性状 四 異型度、分化度又は表現型 (がんの進行度) 第四条 法第五条第一項第五号及び法第六条第一項第五号の厚生労働省令で定める事項は、病院等において、当該病院等における当該がんの初回の治療の前及び初回の治療を目的とした手術を行った場合における当該手術の後に診断された当該がんの進行度とする。 (がんの発見の経緯) 第五条 法第五条第一項第六号及び法第六条第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項のうち、当該がんを発見するに至ったものとする。 一 がん検診又は健康診査 二 当該がん以外のがんを含む疾病の診療 三 死体の解剖 四 前三号に掲げるもののほか、当該がんを発見するに至った事項 (がんの治療の内容) 第六条 法第五条第一項第七号及び法第六条第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるがんの治療のうち当該がんの治療のために行われたもの(第一号に掲げる治療を行った場合にあっては、当該治療の範囲及び目的を含む。)に係る実施状況その他の当該治療の内容に関する事項とする。 一 手術(第四号に掲げるものを除く。) 二 放射線療法 三 化学療法(次号に掲げるものを除く。) 四 内分泌療法 五 前各号に掲げるもののほか、当該がんの治療のために行われたもの (がんの診断又は治療を行った病院又は診療所) 第七条 法第五条第一項第八号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 第二条に定めるがんの発生が確定した日を都道府県知事に届け出た病院等の名称その他の当該病院等を識別するための情報 二 当該がんに係る初回の治療(当該がんについて複数の病院等において治療が行われたことにより、病院等における初回の治療が複数ある場合にあっては、最も早い日に行われた初回の治療)を行った病院等の名称その他の当該病院等を識別するための情報 (がんに罹患した者の生存確認情報) 第八条 法第五条第一項第九号の厚生労働省令で定める日は、法第十二条第一項に規定する全国がん登録情報等について死亡者情報票(法第十一条第一項に規定する死亡者情報票をいう。以下同じ。)と照合を行った結果その死亡が確認されない者については、当該照合を行った死亡者情報票のうち最も遅い日に死亡した者に係る死亡者情報票に記載された年の十二月三十一日とする。ただし、全国がん登録情報等と死亡者情報票との照合を行う前にあっては、当該者に係る第十二条に定める日のうち最も遅い日とする。 2 法第五条第一項第九号の厚生労働省令で定める事項は、死亡者情報票に記録された死亡の原因とする。 (その他の登録情報) 第九条 法第五条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 厚生労働大臣ががんに罹患した者を識別するために当該者に付した番号 二 厚生労働大臣ががんに罹患した者の当該がんを識別するために当該がんに付した番号(当該がんに罹患した者が複数のがんに罹患した場合にあっては、当該罹患の順を識別するために当該複数のがんに付した番号を含む。) 三 病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番号 四 病院等におけるがんの初回の診断の根拠となった診断方法 五 病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の診断を行う以前に当該がんの診断を行った病院等の有無 六 病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の治療を行う以前に当該がんの治療を行った病院等の有無 (届出を行う期間) 第十条 法第六条第一項の厚生労働省令で定める期間は、同項第三号の厚生労働省令で定める日の属する年の翌年の十二月三十一日までとする。 (病院等に関する届出対象情報) 第十一条 法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、当該病院等の所在地及び管理者の氏名とする。 (がんの診断日) 第十二条 法第六条第一項第三号の厚生労働省令で定める日は、当該病院等において、当該がんの初回の診断が行われた日とする。 (その他の届出対象情報) 第十三条 法第六条第一項第九号の厚生労働省令で定める事項は次のとおりとする。 一 当該病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番号 二 当該病院等におけるがんの初回の診断の根拠となった診断方法 三 当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の診断を行う以前に当該がんの診断を行った病院等の有無 四 当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の治療を行う以前に当該がんの治療を行った病院等の有無 (診療所の指定) 第十四条 法第六条第二項に規定する診療所の指定は、当該指定を受けようとする診療所の開設者の申請により行う。 (審査等のための調査事項) 第十五条 法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、がんに罹患した者の氏名、がんの種類その他の法第六条第一項に規定する届出対象情報とする。 (死亡者情報票に記載する情報) 第十六条 法第十一条第一項の厚生労働省令で定める情報は、死亡した者に関する氏名、性別、生年月日、死亡の時における住所、死亡の日、死亡の原因、死亡診断書の作成に係る病院又は診療所の名称及び所在地その他の人口動態調査令施行細則(昭和二十三年厚生省令第六号)様式第二号により届け出られた情報とする。 (死亡者情報票との照合のための調査事項) 第十七条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 がんに罹患した者の氏名その他の法第六条第一項第一号に規定する事項 二 がんの種類 三 法第六条第一項第二号、第八号及び第九号に規定する事項 (死亡者新規がん情報に関する通知) 第十八条 法第十四条の厚生労働省令で定める都道府県知事は、死亡者情報票に係る死亡診断書若しくは死体検案書の作成に係る病院若しくは診療所その他の施設の所在地若しくは医師の住所地の都道府県知事又は死亡者情報票に記載された死亡の時における当該死亡者の住所地の都道府県知事及び当該都道府県知事が法第十六条の規定により市町村、病院等の管理者その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めた結果判明した死亡者新規がん情報に係る当該がんの初回の診断が行われた病院等の所在地の都道府県知事とする。 2 法第十四条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 死亡診断書の作成に係る病院若しくは診療所その他の施設の名称及び所在地又は医師の住所地 二 当該死亡者新規がん情報に係る死亡者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに当該死亡者の死亡した日及び死亡の原因 (全国がん登録情報等の提供の対象者) 第十九条 法第十七条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 公益財団法人放射線影響協会(昭和三十五年九月三十日に財団法人放射線影響協会という名称で設立された法人をいう。) 二 公益財団法人放射線影響研究所(昭和五十年四月一日に財団法人放射線影響研究所という名称で設立された法人をいう。) 三 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十九条の規定に基づき、福島県が行う健康管理調査の委託を受けた者 (都道府県がん情報の提供) 第二十条 法第二十条の厚生労働省令で定める生存確認情報は、法第五条第一項第九号に規定する生存確認情報とする。 2 法第二十条の厚生労働省令で定める当該病院等に係る法第五条第二項に規定する附属情報は、同項に規定する附属情報とする。 (報告の徴収及び指示) 第二十一条 都道府県知事は、必要があると認めたときは、法第二十四条第一項の規定により当該都道府県知事から権限及び事務の委任を受けた者に対して、必要な報告を求めることができる。 2 都道府県知事は、法第二十四条第一項の規定により委任した権限の行使又は事務の実施が適切でないと認めたときは、当該委任を受けた者に対して必要な指示をすることができる。 (全国がん登録情報の保有の期間の例外) 第二十二条 がん登録等の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第九条第一項及び第十条第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究の性質上、当該全国がん登録情報を五年以上分析する必要がある場合とする。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。 第二条 令附則第二条第四項の申請をしようとするがんに係る調査研究を行う者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 当該申請を行うがんに係る調査研究の代表者の氏名、生年月日及び住所 二 当該申請を行うがんに係る調査研究の実施期間 三 当該申請を行うがんに係る調査研究の対象者の範囲及び数 四 法第二十一条第三項第四号又は第八項第四号の同意を得ることが令附則第二条第三項第一号又は同項第二号イ若しくはロのいずれに該当するかの別及びその理由 五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 2 前項に掲げる申請書には、当該申請を行うがんに係る調査研究の実施に係る計画を添付しなければならない。