关于“农药取缔法”第十二条第一项的农林水产省令·环境省令规定农药的省令

时间: 2018-06-15


農薬取締法第十二条第一項の農林水産省令・環境省令で定める農薬を定める省令 平成十五年農林水産省・環境省令第四号 農薬取締法第十二条第一項の農林水産省令・環境省令で定める農薬を定める省令 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十二条第一項の規定に基づき、農薬取締法第十二条第一項の農林水産省令・環境省令で定める農薬を定める省令を次のように定める。 農薬取締法(以下「法」という。)第十二条第一項の農林水産省令・環境省令で定める農薬は、次の各号に掲げるものとする。ただし、試験研究の目的で使用する農薬、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十七条第一項、第十八条第二項及び第二十九条第一項の規定による防除を行うために使用する農薬並びに同法第十条第一項に規定する輸入国がその輸入につき輸出国の検査証明を必要としている植物及びその容器包装を輸出しようとする者が当該輸入国の要求に応じるため当該植物及びその容器包装に使用する農薬を除く。 一 現に法第二条第一項又は法第十五条の二第一項の登録を受けている農薬 二 法第二条第一項又は法第十五条の二第一項の登録を受けていた農薬であって、容器又は包装に法第七条(法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による表示のあるもの(法第九条第二項の規定によりその販売が禁止されているものを除く。) 附 則 この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十一号)の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。