株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令 平成二十四年経済産業省令第十一号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の規定に基づき、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令を次のように定める。 (産業復興相談センターの要件) 第一条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号。以下「法」という。)第五十九条第一項に規定する認定支援機関に係る経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県又は千葉県(以下「被災県」という。)において設置されたものであること。 二 東日本大震災により被害を受けた中小企業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十七項に規定する中小企業者をいう。)、農事組合法人、医療法人、社会福祉法人その他の事業者であって、被災県においてその事業の再生を図ろうとするもの(以下「被災事業者」という。)の事業の再生を支援する業務を行うものであること。 (産業復興機構の要件) 第二条 法第五十九条第一項に規定する特定投資事業有限責任組合に係る経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 平成二十三年三月十一日以後に設立されたものであること。 二 産業競争力強化法第百三十三条第一号の規定により、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資を受けていること。 三 存続期間は、十年を超え、二十年以下であること。 四 産業復興相談センターが支援した被災事業者(以下「支援対象事業者」という。)の事業の再生を支援するため、次の業務を行うものであること。 イ 支援対象事業者に対して法第二条第二項に規定する金融機関等が有する債権の買取り(以下「債権買取り」という。) ロ 債権買取りに係る債権の管理及び譲渡その他の処分 ハ その他支援対象事業者の事業の再生のために必要な業務 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。 附 則 (平成二六年一月一七日経済産業省令第二号) 抄 この省令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。 附 則 (平成三〇年四月二日経済産業省令第二二号) この省令は、平成三十年四月二日から施行する。