关于“通过对转基因生物的使用进行管制来保护生物多样性的法律”第三十二条规定的现场检查的省令

时间: 2018-06-15


遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等に関する省令 平成十六年経済産業省令第十四号 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等に関する省令 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第三十二条第三項及び第四項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等に関する省令を次のように定める。 (立入検査等に従事する職員の条件) 第一条 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十二条第三項の経済産業大臣が発する命令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校において、医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学、応用化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 二 学校教育法に基づく高等学校を卒業した後、三年以上分子生物学的検査の業務その他これに類する業務に従事した経験を有する者 (報告) 第二条 法第三十二条第四項の規定による経済産業大臣への報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 立入検査等を行った遺伝子組換え生物等の使用等をしている者、又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供した者、国内管理人、遺伝子組換え生物等を輸出した者その他の関係者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 立入検査等を行った年月日 三 立入検査等を行った場所 四 立入検査等に係る遺伝子組換え生物等の種類の名称 五 立入検査等の結果 六 その他参考となるべき事項 (証明書の様式) 第三条 独立行政法人製品評価技術基盤機構がその職員に携帯させる法第三十二条第五項において準用する法第三十一条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成十六年二月十九日)から施行する。 別記様式(第3条関係) [別画面で表示]