東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 平成十五年総務省令第百十九号 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)附則第十六条の規定に基づき、東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令を次のように定める。 (用語) 第一条 この省令において使用する用語は、日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「法」という。)、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号。以下「接続料規則」という。)及び接続料規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第十四号。以下「改正接続料規則」という。)において使用する用語の例による。 (期間) 第二条 法附則第十六条第一項の総務省令で定める期間は、平成十五年四月十一日から平成三十一年三月三十一日までの期間とする。 (特定接続料) 第三条 法附則第十六条第一項の総務省令で定める接続料は、接続料規則第四条の表二の項、三の四の項、四の項、五の項、六の項(一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能を除く。)及び八の項の機能に係る接続料とする。 (特定接続料の算定方法) 第四条 法附則第十六条第二項の総務省令で定める方法は、各事業年度において前条に規定する接続料を算定する際に用いた方法(改正接続料規則附則第十五項に規定する方法を除く。)と同一の方法とする。ただし、接続料規則第八条及び第十四条の規定の適用については、東会社の原価及び利潤並びに通信量等と西会社の原価及び利潤並びに通信量等とを合算して算定するものとする。 (交付金額の算定方法) 第五条 法附則第十六条第一項の総務省令で定める方法により算定した額(以下「交付金額」という。)は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 一 東会社の、イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。) イ 第三条に規定する機能ごとに、特定接続料に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額 ロ 第三条に規定する機能ごとに、算定値(同条に規定する機能ごとに、東会社の原価及び利潤並びに通信量等と西会社の原価及び利潤並びに通信量等とを合算しないで前条(ただし書を除く。)に規定する方法を用いて算定した値をいう。以下同じ。)に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額 二 西会社の、イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。) イ 第三条に規定する機能ごとに、算定値に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額 ロ 第三条に規定する機能ごとに、特定接続料に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額 2 前項の規定に基づき交付金額を算定するに際しては、東会社は西会社に同項第一号に掲げる額を、西会社は東会社に同項第二号に掲げる額をそれぞれ通知するものとする。 (報告) 第六条 東会社及び西会社は、前条第一項に規定する交付金額を確定したときは、速やかにその額及びその算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて総務大臣に報告しなければならない。 附 則 1 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十五年九月三十日)から施行する。 2 この省令の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間は、第三条、第四条第二項並びに第六条第一項及び第二項中「備考三」とあるのは「備考二」とする。 附 則 (平成一七年三月一六日総務省令第三二号) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二一日総務省令第二八号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は公布の日から施行する。 (経過措置) 2 平成十九年四月一日に始まる事業年度に係るこの省令による改正前の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第六条に規定する精算及び第七条に規定する精算額を確定したときの報告については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年三月一日総務省令第七号) この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年三月一五日総務省令第一四号) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月一日総務省令第一三号) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二九日総務省令第三〇号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。 附 則 (平成二八年五月二三日総務省令第五八号) この省令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続会計規則の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る接続会計財務諸表及び接続会計報告書等について適用する。