关于中小企业制造基础技术高度化法的施行规则

时间: 2018-06-15


中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則 平成十八年経済産業省令第七十七号 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第四条第一項、第五条第一項及び第十三条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則を次のように定める。 (特定研究開発等計画の認定の申請) 第一条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により特定研究開発等計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、その特定研究開発等の拠点となる施設を定め、様式第一による申請書一通を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該中小企業者(法人である場合に限る。)の定款 二 当該中小企業者(法第二条第一項第八号に掲げる者にあっては、当該特定研究開発等計画に参加する全ての構成員)の最近二期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類) 3 法第四条第一項の代表者は、一名とする。 (特定研究開発等計画の変更に係る認定の申請) 第二条 法第五条第一項の規定により特定研究開発等計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二による申請書一通を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該特定研究開発等計画に従って行われる特定研究開発等の実施状況を記載した書類 二 前条第二項各号に掲げる書類 3 前項の規定にかかわらず、前条第二項各号に掲げる書類に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。ただし、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該書類の提出を命ずることができる。 (特許料軽減申請書の様式) 第三条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令(平成十八年政令第二百十二号。以下「令」という。)第三条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第三により作成しなければならない。 (審査請求料軽減申請書の様式) 第四条 令第四条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第四により作成しなければならない。 (特許料軽減申請書等の添付書面の省略) 第五条 令第三条第一項又は第四条第一項の申請書(以下「特許料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の特許料軽減申請書等の提出に係る手続において既に特許庁長官に提出した者は、当該他の特許料軽減申請書等に添付した令第三条第一項に規定する申請に係る特許発明が認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る特許発明又は当該特許発明を実施するために認定計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る特許発明であることを証する書面及び認定計画の写し並びに令第四条第一項に規定する申請に係る発明が認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る発明又は当該発明を実施するために認定計画に従って承継した特許を受ける権利に係る発明であることを証する書面及び認定計画の写しに変更がないときは、特許料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。 (特許料軽減申請書等の提出等) 第六条 法第九条第一項又は第二項に規定する中小企業者が特許料軽減申請書等を提出する場合には、提出者の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して提出しなければならない。 2 前項の場合において、特許庁長官は、提出者が法第九条第一項又は第二項に規定する中小企業者であることを確認したときは、その提出者に経済産業局長を経由して確認書を交付するものとする。 (権限の委任) 第七条 法第四条第一項、第五条第一項及び第二項並びに第十二条の規定による経済産業大臣の権限は、当該特定研究開発等計画の拠点となる施設の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(平成十八年六月十三日)から施行する。 附 則 (平成二四年三月二六日経済産業省令第一七号) この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 様式第1 様式第2 様式第3(第3条関係) [別画面で表示] 様式第4(第4条関係) [別画面で表示]