“工商会和商会支持小企业法”施行规则

时间: 2018-06-15


商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則 平成五年通商産業省令第四十四号 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)を実施するため、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則を次のように制定する。 (経営発達支援計画に係る認定の申請) 第一条 商工会又は商工会議所が商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号。以下「法」という。)第五条第一項の規定により経営発達支援計画に係る認定を受けようとする場合は、経済産業大臣に、様式第一による申請書及びその写し二通を提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該商工会又は商工会議所の直近の事業報告書、貸借対照表及び収支決算書並びに事業計画書 二 当該経営発達支援計画について議決をした当該商工会又は商工会議所の総会又は議員総会その他これに準ずるものの議事録の写し (経営発達支援計画の変更に係る認定の申請) 第二条 商工会又は商工会議所が法第六条第一項の規定により経営発達支援計画の変更に係る認定を受けようとする場合は、経済産業大臣に、様式第二による申請書及びその写し二通を提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 経営発達支援計画の実施状況を記載した書類 二 当該変更について議決をした当該商工会又は商工会議所の総会又は議員総会その他これに準ずるものの議事録の写し 三 当該変更に伴い前条第二項に掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類 (認定経営発達支援計画の公表) 第三条 経済産業大臣は、法第五条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた商工会又は商工会議所の名称及び当該認定経営発達支援計画の内容を公表するものとする。 (基盤施設計画に係る認定の申請) 第四条 商工会若しくは商工会連合会又は商工会議所若しくは日本商工会議所(以下「商工会等」という。)が法第七条第一項又は第二項の規定により基盤施設計画に係る認定を受けようとする場合において、商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所にあってはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(当該所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に属する場合にあっては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次条において同じ。)に、全国商工会連合会又は日本商工会議所(以下「全国団体」という。)にあっては経済産業大臣に、それぞれ様式第三による申請書及びその写し二通を提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその写しには、商工会等が基盤施設事業を実施する場合にあっては次の第一号から第四号までに掲げる書類を、商工会等以外の者が基盤施設事業の全部又は一部を実施する場合にあっては次の第一号から第七号までに掲げる書類をそれぞれ添付しなければならない。 一 当該商工会等の定款 二 当該商工会等の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び収支決算書、最終の財産目録並びに事業計画書 三 当該基盤施設計画について議決をした当該商工会等の総会、議員総会又は会員総会の議事録の写し 四 設置する施設の配置及び構造を示す図面 五 当該基盤施設事業の全部又は一部を実施する商工会等以外の者(以下「商工会等以外の実施者」という。)の定款 六 当該商工会等以外の実施者の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書、最終の財産目録並びに事業計画書 七 当該商工会等以外の実施者に出資し、又は拠出しているすべての者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿 (基盤施設計画の変更に係る認定の申請) 第五条 商工会等が法第八条第一項の規定により基盤施設計画の変更に係る認定を受けようとする場合において、商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所にあってはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、全国団体にあっては経済産業大臣に、それぞれ様式第四による申請書及びその写し二通を提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその写しには、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 基盤施設計画の実施状況を記載した書類 二 当該変更について議決をした当該商工会等の総会、議員総会又は会員総会の議事録の写し 三 当該変更に伴い前条第二項に掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類 (条例等に係る適用除外) 第六条 前二条(都道府県知事又は指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。 附 則 (平成一二年三月一六日通商産業省令第三五号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一九日通商産業省令第一七八号) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、様式の改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日経済産業省令第六三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号) この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年九月二六日経済産業省令第四七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一一月一〇日経済産業省令第五六号) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 様式第一(第一条関係) 様式第二(第二条関係) 様式第三(第四条関係) 様式第四(第五条関係)