“特定危险废物进出口管理法”实施细则等

时间: 2018-06-15


特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第六条第二項、第七条、第十条第二項、第十二条及び第十三条の規定に基づき、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則を次のように定める。 (輸出移動書類に記載すべき事項) 第一条 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第六条第二項の経済産業省令、環境省令で定める事項は、当該輸出特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付、運搬を開始した日付及び運搬手段とする。 (輸出移動書類に係る届出) 第二条 法第五条第一項の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、法第七条第一号又は第二号に該当する場合には、様式第一による届出書により、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 (輸入移動書類に記載すべき事項) 第三条 法第十条第二項の経済産業省令、環境省令で定める事項は、輸入特定有害廃棄物等の運搬を行う者については、当該輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付、運搬を開始した日付及び運搬手段とする。 2 法第十条第二項の経済産業省令、環境省令で定める事項は、輸入特定有害廃棄物等の処分を行う者については、当該輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付及び量並びに処分を予定している日付又は行った日付及び処分の方法とする。 (輸入移動書類に係る届出) 第四条 輸入移動書類(当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項の廃棄物に該当する場合を除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)の交付を受けた者等は、法第十二条第一項第一号に該当する場合には、様式第二による届出書により、第六条第一項に定める様式第四及び同条第二項に定める様式第五による通知書の写しを添付して、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 第五条 輸入移動書類の交付を受けた者等は、法第十二条第一項第二号又は第三号に該当する場合には、様式第三による届出書により、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 (通知) 第六条 輸入移動書類に係る処分を行う者は、正当な事由のない限り、当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日から三営業日以内に、様式第四による通知書により、第三条第二項に定める事項を記載し、かつ、引渡しを受けたことを確認する署名を行った当該輸入移動書類の写しを添付して、法第十三条第一号及び第二号に定める者に通知しなければならない。 2 輸入移動書類に係る処分を行う者は、正当な事由のない限り、当該輸入移動書類に記載された内容に従って輸入特定有害廃棄物等の処分を行った日以後速やかに、遅くとも当該日から三十日以内に、様式第五による通知書により、第三条第二項に定める事項を記載し、かつ、処分したことを確認する署名を行った当該輸入移動書類の写しを添付して、法第十三条第一号及び第二号に定める者に通知しなければならない。 3 前二項の規定による通知をした者は、その通知書の写し(輸入移動書類の写しを含む。)を、五年間保存しなければならない。 (身分を示す証明書) 第七条 法第十六条第三項の証明書の様式は、様式第六のとおりとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この命令は、法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一〇年一一月六日総理府・厚生省・通商産業省令第一号) この命令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府・厚生省・通商産業省令第一号) この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年三月二九日環境省令第一〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年九月一日経済産業省・環境省令第六号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第五条第三項若しくは第九条第二項又は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十七年経済産業省令第六十四号)による改正前の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令(平成五年通商産業省令第六十一号)第三条第一項若しくは第四条第一項の規定により申請された輸出移動書類又は輸入移動書類に係る特定有害廃棄物等については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 様式第一(第二条関係) [別画面で表示] 様式第二(第四条関係) [別画面で表示] 様式第三(第五条関係) [別画面で表示] 様式第四(第六条第一項関係) [別画面で表示] 様式第五(第六条第二項関係) [別画面で表示] 様式第六(第七条関係) [別画面で表示]