“特定危险废物进出口管理法”等

时间: 2018-06-15


特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 平成四年法律第百八号 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下「条約」という。)等の的確かつ円滑な実施を確保するため、特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関する措置を講じ、もって人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。 (定義等) 第二条 この法律において「特定有害廃棄物等」とは、次に掲げる物(船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって政令で定めるもの並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。 一 条約附属書IVに掲げる処分作業(以下「処分」という。)を行うために輸出され、又は輸入される物であって、次のいずれかに該当するもの イ 条約附属書Ⅰに掲げる物であって、条約附属書IIIに掲げる有害な特性のいずれかを有するもの ロ 条約附属書IIに掲げる物 ハ 政令で定めるところにより、条約第三条1又は2の規定により我が国が条約の事務局へ通報した物 ニ 条約第三条3の規定により条約の事務局から通報された物であって、当該通報に係る地域を仕向地若しくは経由地とする輸出又は当該地域を原産地、船積地域若しくは経由地とする輸入に係るものとして環境省令で定めるもの 二 条約第十一条に規定する二国間の、多数国間の又は地域的な協定又は取決め(以下「条約以外の協定等」という。)に基づきその輸出、輸入、運搬(これに伴う保管を含む。以下同じ。)及び処分について規制を行うことが必要な物であって政令で定めるもの 2 この法律において「移動書類」とは、条約附属書ⅤBに掲げる事項を記載した条約第四条7(c)の移動書類及びこれに類する書類であって条約以外の協定等に規定するものをいう。 3 環境大臣は、第一項第一号ニの環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。 (基本的事項の公表) 第三条 経済産業大臣及び環境大臣は、条約及び条約以外の協定等(以下「条約等」という。)の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項を定めて公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。 一 特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分に伴って生ずるおそれのある人の健康又は生活環境に係る被害を防止するための施策の実施に関する基本的な事項 二 特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬又は処分の事業を行う者がその事業を適正に行うために配慮しなければならない基本的な事項 三 特定有害廃棄物等の発生の抑制及び適正な処分が行われることを確保するために国民が配慮しなければならない基本的な事項 四 前三号に掲げるもののほか、特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分が適正に行われることを確保するための重要な事項 (輸出の承認) 第四条 特定有害廃棄物等を輸出しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第三項の規定により、輸出の承認を受ける義務を課せられるものとする。 2 経済産業大臣は、その輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずるおそれのある大気の汚染、水質の汚濁その他の環境の汚染(以下単に「環境の汚染」という。)を防止するため特に必要があるものとして経済産業省令、環境省令で定める地域を仕向地とする経済産業省令、環境省令で定める特定有害廃棄物等の輸出について前項の承認の申請があったときは、その申請書の写しを環境大臣に送付するものとする。 3 環境大臣は、前項の規定により申請書の写しの送付があったときは、その申請書に係る特定有害廃棄物等の処分について環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているかどうかを確認し、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。 4 経済産業大臣は、前項の規定により環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている旨の環境大臣の通知を受けた後でなければ、第一項の輸出の承認をしてはならない。 (輸出移動書類の交付等) 第五条 経済産業大臣は、前条第一項の輸出の承認をしたときは、速やかに、その承認を受けた者に対し、当該特定有害廃棄物等に係る移動書類(以下「輸出移動書類」という。)を交付しなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の規定により輸出移動書類を交付したときは、当該輸出移動書類の写しを環境大臣に送付するものとする。 3 第一項の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、当該輸出移動書類が汚損され、又は失われたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。この場合において、当該輸出移動書類の交付を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。 4 第一項の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、前項後段の規定により輸出移動書類の再交付を受けた場合において、その失われた輸出移動書類を回復するに至ったときは、経済産業省令で定めるところにより、当該輸出移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 5 輸出移動書類の様式は、経済産業省令で定める。 (輸出特定有害廃棄物等の運搬) 第六条 前条第一項の規定により輸出移動書類が交付された特定有害廃棄物等(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸出の許可を受けたものに限る。以下「輸出特定有害廃棄物等」という。)の運搬を行う場合は、当該輸出移動書類を携帯してしなければならない。 2 前項の規定により輸出移動書類を携帯して運搬を行う者は、当該輸出移動書類にその輸出特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付その他の経済産業省令、環境省令で定める事項を記載し、かつ、署名しなければならない。 3 輸出特定有害廃棄物等の運搬を行う場合は、当該輸出特定有害廃棄物等に係る輸出移動書類に記載された内容に従ってしなければならない。ただし、当該輸出特定有害廃棄物等の運搬について第十四条第一項の規定又は同項ただし書の政令で定める法律の政令で定める規定による命令がされた場合は、この限りでない。 (輸出移動書類に係る届出) 第七条 第五条第一項の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸出移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 一 輸出移動書類に係る輸出特定有害廃棄物等の輸出又は運搬を行わないこととなったとき。 二 輸出移動書類に係る輸出特定有害廃棄物等を失ったとき。 (輸入の承認) 第八条 特定有害廃棄物等を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法第五十二条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。 2 環境大臣は、環境の汚染を防止するため必要があると認めるときは、経済産業大臣が前項の承認を行うに際し、事前に、経済産業大臣に対し、必要な説明を求め、及び意見を述べることができる。 (輸入移動書類の交付等) 第九条 経済産業大臣は、前条第一項の輸入の承認をした場合において、その承認を受けた者から当該特定有害廃棄物等に係る移動書類の提出を受けたときは、当該移動書類が当該特定有害廃棄物等に関し条約第六条1の規定により通告された内容(同条2又は4の規定により条件を付して同意した場合にあっては、その条件を付したもの)と一致することを確認の上、速やかに、その承認を受けた者に対し、その旨を証明する文書(以下「輸入移動書類」という。)を交付しなければならない。 2 前項の規定により輸入移動書類の交付を受けた者又は第十一条の規定により輸入移動書類とともに当該輸入移動書類に係る特定有害廃棄物等を譲り受け、若しくはその引渡しを受けた者(以下「輸入移動書類の交付を受けた者等」という。)が当該輸入移動書類を汚損し、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。この場合において、当該輸入移動書類の交付を受けた者等は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。 3 輸入移動書類の交付を受けた者等は、前項後段の規定により輸入移動書類の再交付を受けた場合において、その失った輸入移動書類を回復するに至ったときは、経済産業省令で定めるところにより、当該輸入移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 4 第五条第二項及び第五項の規定は、輸入移動書類について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「第九条第一項」と読み替えるものとする。 (輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分) 第十条 前条第一項の規定により輸入移動書類が交付された特定有害廃棄物等(以下「輸入特定有害廃棄物等」という。)の運搬又は処分を行う場合は、当該輸入移動書類を携帯してしなければならない。 2 前項の規定により輸入移動書類を携帯して運搬又は処分を行う者は、当該輸入移動書類にその輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付その他の経済産業省令、環境省令で定める事項を記載し、かつ、署名しなければならない。 3 輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分を行う場合は、当該輸入特定有害廃棄物等に係る輸入移動書類に記載された内容に従ってしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 当該輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)その他輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分の適正な実施が確保されるものとして政令で定める法律の政令で定める規定の適用を受けるとき。 二 当該輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分について第十四条第二項の規定又は同項ただし書の政令で定める法律の政令で定める規定による命令がされたとき。 4 輸入移動書類の交付を受けた者等は、前項第一号に規定する規定により、又は同項第二号に規定する命令に従って、運搬を行う場合において、当該輸入移動書類に記載された内容と異なる運搬を行ったときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出て、その書換えを受けなければならない。 5 経済産業大臣は、前項の規定により輸入移動書類の書換えをしたときは、その旨を環境大臣に通知するものとする。 (輸入特定有害廃棄物等の譲渡等) 第十一条 輸入特定有害廃棄物等を譲り渡し、若しくは譲り受け、又は引き渡し、若しくはその引渡しを受ける場合は、当該輸入特定有害廃棄物等に係る輸入移動書類とともにしなければならない。 (輸入移動書類に係る届出) 第十二条 輸入移動書類の交付を受けた者等は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸入移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 一 輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の処分を行ったとき。 二 輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分を行わないこととなったとき。 三 輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等を失ったとき。 2 輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物(第十四条第二項において単に「廃棄物」という。)に該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「経済産業省令、環境省令」とあるのは「環境省令」と、「経済産業大臣及び環境大臣」とあるのは「環境大臣」とする。 (通知) 第十三条 輸入移動書類に係る処分を行う者は、当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けたとき、及び当該輸入移動書類に記載された内容に従って輸入特定有害廃棄物等の処分を行ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を次に掲げる者に通知しなければならない。 一 当該輸入特定有害廃棄物等の輸入の相手方 二 当該輸入特定有害廃棄物等の原産地、船積地域又は経由地の権限のある当局 (措置命令) 第十四条 経済産業大臣及び環境大臣は、特定有害廃棄物等の輸出又はこれに伴う運搬若しくは処分(以下この項において「特定有害廃棄物等の輸出等」という。)がこの法律の規定又は外国為替及び外国貿易法第四十八条第三項の規定に基づく政令の規定に違反した場合その他の特定有害廃棄物等の輸出等が適正に行われない場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため特に必要があると認めるときは、当該特定有害廃棄物等を輸出した者又は輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者若しくはその排出者等(当該特定有害廃棄物等を排出した者をいい、その者が明らかでない場合にあっては、当該特定有害廃棄物等を所有し、又は管理していた者をいう。以下同じ。)であって当該特定有害廃棄物等の輸出等が適正に行われないことについてその責めに帰する事由があるものに対し、当該特定有害廃棄物等の回収又は適正な処分のための措置その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。ただし、当該特定有害廃棄物等の輸出等の適正な実施が確保されるものとして政令で定める法律の政令で定める規定の適用を受ける場合は、この限りでない。 2 経済産業大臣及び環境大臣は、特定有害廃棄物等(廃棄物に該当するものを除く。以下この項、次条第二項及び第十六条第二項において同じ。)の輸入、運搬又は処分(以下この項において「特定有害廃棄物等の輸入等」という。)がこの法律の規定又は外国為替及び外国貿易法第五十二条の規定に基づく政令の規定に違反した場合その他の特定有害廃棄物等の輸入等が適正に行われない場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため特に必要があると認めるときは、当該特定有害廃棄物等を輸入した者又は輸入された特定有害廃棄物等の運搬若しくは処分を行う者に対し、当該特定有害廃棄物等の適正な処分その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。ただし、当該特定有害廃棄物等の輸入等の適正な実施が確保されるものとして政令で定める法律の政令で定める規定の適用を受ける場合は、この限りでない。 (報告徴収) 第十五条 経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定有害廃棄物等を輸出した者、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者又はその排出者等に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 2 経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定有害廃棄物等を輸入した者又は輸入された特定有害廃棄物等の運搬若しくは処分を行う者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 (立入検査) 第十六条 経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定有害廃棄物等を輸出した者、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者又はその排出者等の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小限度の分量に限り当該特定有害廃棄物等を収去させることができる。 2 経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定有害廃棄物等を輸入した者又は輸入された特定有害廃棄物等の運搬若しくは処分を行う者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小限度の分量に限り当該特定有害廃棄物等を収去させることができる。 3 前二項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第一項又は第二項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (手数料) 第十七条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 一 輸出移動書類の交付を受けようとする者 二 輸出移動書類の再交付を受けようとする者 三 輸入移動書類の交付を受けようとする者 四 輸入移動書類の再交付を受けようとする者 五 輸入移動書類の書換えを受けようとする者 (審査請求の手続における意見の聴取) 第十八条 第十四条の規定による命令についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取を行った後にしなければならない。 2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提出し、意見を述べる機会を与えなければならない。 3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。 (経過措置) 第十九条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 2 前項に規定するもののほか、条約附属書Ⅰ若しくは条約附属書Ⅱに掲げる物、条約附属書Ⅲに掲げる特性又は処分が条約の定める手続により変更された場合の経過措置その他の条約等の実施に伴い必要とされる事項については、政令で必要な規定(罰則に関する経過措置を含む。)を設けることができる。 (権限の委任) 第二十条 この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。 2 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。 (罰則) 第二十一条 第十四条の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第二十二条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第五条第三項前段又は第九条第二項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第六条第一項若しくは第三項、第十条第一項若しくは第三項又は第十一条の規定に違反した者 三 第六条第二項又は第十条第二項の規定に違反して、輸出移動書類又は輸入移動書類に、それぞれ第六条第二項に規定する事項若しくは第十条第二項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は署名をせず、若しくは虚偽の署名をした者 四 第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 五 第十六条第一項又は第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 第二十三条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第五条第四項、第七条、第九条第三項又は第十二条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は輸出移動書類若しくは輸入移動書類を添付せず、若しくは虚偽の輸出移動書類若しくは虚偽の輸入移動書類を添付した者 二 第十条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第十三条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者 第二十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成九年五月二三日法律第五九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 附 則 (平成一七年四月二七日法律第三三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二十四条 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。