“特定外来物种防止与生态系统有关的损害赔偿法”的执行条例

时间: 2018-06-15


特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 平成十七年農林水産省・環境省令第二号 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)及び特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則を次のように定める。 (用語) 第一条 この省令において使用する用語は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (飼養等の禁止の適用除外) 第二条 法第四条第二号の主務省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げる事由とする。 一 非常災害に対する必要な応急措置としての行為に伴って飼養等をするものであること。 二 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条第一項に規定する警察の責務として飼養等をするものであること。 三 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第四条に規定する検察官の職務として飼養等をするものであること。 四 特定外来生物の指定の際現に行っている国又は地方公共団体による当該特定外来生物の防除又は当該指定後に行われる当該防除と同一の内容の防除であって、当該特定外来生物について当該指定の日から一年を超えない範囲で実施されるものに伴って飼養等をするものであること。 五 農林水産省又は環境省の職員が法に係る業務に伴って飼養等をするものであること。 六 厚生労働省、都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市、特別区又は食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第三十三条第一項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関の職員が同法の規定に基づく検査その他これらに類する検査に伴って保管又は運搬をするものであること。 七 植物防疫官が植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第八条又は第十条に基づく植物防疫所の業務に伴って飼養等をするものであること。 八 家畜防疫官が狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第七条、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第四十条若しくは第四十五条又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十五条に基づく動物検疫所の業務に伴って飼養等をするものであること。 九 税関職員が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十条に基づく税関の業務に伴って飼養等をするものであること。 十 法第五条第一項の許可を受けた者が第十条各号のいずれかに該当するに至った場合で、それぞれ当該各号に定める者が、当該各号に該当するに至った日(同条第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から六十日を超えない範囲で、その許可に係る特定外来生物の飼養等をするものであること。 十一 第四号の業務を補助するため主務大臣が定める者が行う業務に伴って飼養等をするものであること。 十二 地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い、緊急に引き取り、処分するために一時的に保管又は運搬をするものであること。 十三 法第九条の三第一項又は第二十条第三項の規定に基づく命令による回収その他の必要な措置を執るために一時的に保管又は運搬をするものであること。 十四 法第二十四条の二第二項の規定に基づく命令により消毒し、又は廃棄するために一時的に保管又は運搬をするものであること。 十五 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第四章の規定による業務に伴って飼養等をするものであること。 十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)その他の関係法律及びこれらの規定に基づく命令の規定により行う廃棄物の処理に伴って保管又は運搬をするものであること。 十七 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第九条第一項、第十一条第一項又は第十三条第一項の規定に基づいて捕獲等をした特定外来生物を処分するために一時的に保管又は運搬をするものであること。 十八 食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第一号に規定する飲食店営業について食品衛生法第五十二条第一項の許可を受けた者が、食用に供するために、特定飼養等施設とともに譲り受け、当該施設内において保管をするものであること。 十九 特定外来生物の指定の際現に当該特定外来生物の飼養等をしている者であって、当該飼養等について法第五条第一項の許可がなされていないものが当該指定の日から六月(その期間が終了するまでに当該飼養等に係る許可の申請がなされた場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで)を超えない範囲で当該特定外来生物の飼養等をするものであること。 二十 特定外来生物の指定の際現に行っている国及び地方公共団体以外の者による当該特定外来生物の防除又は当該指定後に行われる当該防除と同一の内容の防除であって、当該特定外来生物について当該指定の日から一年を超えない範囲で鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九条第一項、第十一条第一項又は第十三条第一項の規定に基づいて実施されるものに伴って飼養等をするものであること。 (飼養等の目的) 第三条 法第五条第一項の主務省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。 一 博物館、動物園その他これに類する施設における展示 二 教育 三 生業の維持 四 特定外来生物の指定の際現に飼養等をしている当該特定外来生物に係る愛がん又は観賞 五 前各号に掲げるもののほか、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止その他公益上の必要があると認められる目的 (飼養等の許可の申請) 第四条 法第五条第二項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業) 二 飼養等をしようとする特定外来生物に係る次に掲げる事項 イ 特定外来生物の種類 ロ 数量 三 飼養等をする目的 四 飼養等施設に係る次に掲げる事項 イ 施設の所在地 ロ 施設の規模及び構造 五 特定外来生物の管理方法に係る次に掲げる事項 イ 飼養等の主たる取扱者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) ロ 飼養等に係る管理体制 (1) 特定飼養等施設の点検方法 (2) 許可後に特定外来生物の飼養等が困難となった場合の対処方法 (3) 特定外来生物を運搬する場合にあっては、その運搬の際の当該特定外来生物の逸出防止措置 六 申請に係る特定外来生物の飼養等を既に行っている場合には、当該特定外来生物の数量及び当該特定外来生物に係る第八条第二号に規定する措置内容に係る情報 2 前項の申請書には、飼養等をしようとする施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真、申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が第六条第三号から第五号までに該当しないことを証明する書類その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。 3 主務大臣は、法第五条第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。 4 前項の許可証の様式は、様式第一のとおりとする。 5 法第五条第一項の許可を受けた者は、第三項の許可証を亡失し、若しくはその許可証が滅失したとき又は第七項の届出をしたときは、主務大臣に申請をして、その許可証の再交付を受けることができる。 6 前項の規定による許可証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業) 二 許可証の番号及び交付年月日 三 許可証を亡失し、又は許可証が滅失した事情 7 許可証の交付を受けた者は、第一項第一号又は同項第五号イに掲げる事項に変更があったときは、三十日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。 8 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、第五項の申請をした場合は、この限りでない。 9 許可証の交付を受けた者は、主務大臣に対し、許可証の写しの交付を申請することができる。 10 法第五条第一項の許可を受けた者(第二号に掲げる場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げる場合は、その日(第二号に掲げる者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して六十日を経過する日までの間に、許可証を主務大臣に返納しなければならない。 一 許可を取り消されたとき。 二 許可を受けた者が死亡、合併若しくは分割(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。 三 第五項の規定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。 (特定飼養等施設の基準) 第五条 法第五条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 特定外来生物の種類に応じ、その逸出を防止できる構造及び強度とすること。 二 人の生命又は身体に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある特定外来生物については、当該特定外来生物に係る取扱者以外の者が容易に当該特定外来生物に触れるおそれがない構造及び強度とすること。 2 前項に定めるもののほか、基準の細目は、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が告示で定める。 (飼養等の許可の基準) 第六条 法第五条第三項第二号に規定するその他の事由は、次に掲げる事由をいう。 一 飼養等をする者が特定飼養等施設を有しないこと。 二 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のためにその飼養等をしようとする特定外来生物の管理方法が不適当と認められること。 三 法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。 四 法第九条の三第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 五 法人であって、その法人の役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。 (飼養等の許可の条件) 第七条 法第五条第四項の規定による条件は、次の各号によるものとする。 一 特定外来生物の種類に応じ、許可に主務大臣の定める有効期間を設けること。 二 特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める事由により飼養等に係る特定外来生物の数量に変更があった場合は、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める期間内に、次に掲げる事項を主務大臣に届け出ること。 イ 数量の変更があった特定外来生物の種類及びその変更後の数量 ロ 数量の変更があった年月日 ハ 数量の変更の事由 ニ 譲渡し等を行った場合にあっては、当該譲渡し等を行った相手方の住所、氏名、職業(相手方が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)、許可番号及び許可年月日 ホ 輸入を行った場合にあっては、その旨 ヘ 許可番号及び許可年月日 ト 数量の変更があった特定外来生物に係る次条第二号に規定する措置内容に係る情報 チ その他主務大臣が必要と認める事項 三 みだりに繁殖させることにより適正な飼養等に支障が生じるおそれがある特定外来生物について、繁殖を制限することその他の適切な措置を講ずること。 四 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が付するその他の条件は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のために特に必要と認める事項とする。 (特定外来生物の取扱方法) 第八条 法第五条第五項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 一 許可に係る特定外来生物の飼養等の状況の確認及び特定飼養等施設の保守点検を定期的に行うこと。 二 特定外来生物の個体又は器官について飼養等を開始したときは、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める期間内に、当該特定外来生物の個体又は器官について、マイクロチップ(国際標準化機構が定めた規格第一一七八四号及び第一一七八五号に適合するものに限る。)のその皮下への埋込み、タグ又は脚環の取付け、標識又は写真の掲示その他の当該特定外来生物について法第五条第一項の許可を受けていることを明らかにするための措置であって、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定めるものを講じ、主務大臣の定めるところにより当該措置内容を主務大臣に届け出ること(既に当該措置が講じられている場合を除く。)。 三 第四条第一項第五号ロに規定する管理体制を遵守すること。 四 前各号に掲げるもののほか、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める取扱方法によること。 (第五種共同漁業権に係る特例) 第九条 特定外来生物の指定の際現に当該特定外来生物が漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六条第五項第五号に規定する第五種共同漁業を内容とする漁業権に係る水産動植物である場合は、当該漁業権の設定されている内水面(同法第八条第三項の内水面をいう。)を法第五条第三項第二号の主務省令で定める特定飼養等施設とする際の基準については、第五条の規定にかかわらず、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が別に告示で定める。 2 前項の場合における法第五条第四項の規定による飼養等の許可の条件及び同条第五項の主務省令で定める特定外来生物の取扱方法については、前二条の規定にかかわらず、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が別に告示で定める。 (飼養等の許可の失効) 第十条 法第五条第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その許可は効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 一 死亡したとき その相続人 二 法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者 三 法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人 四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人 (譲渡し等の禁止の適用除外) 第十一条 法第八条の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。 一 法第四条第一号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合 二 法第四条第一号に該当して飼養等をし、又はしようとする者と同条第二号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合 三 法第四条第二号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合 四 法第四条第一号又は第二号に該当して飼養等をし、又はしようとする者が、その飼養等に係る特定外来生物の譲受け又は引取りを同条各号に該当しない者から行う場合 五 法第四条各号に該当しない者が、同条第一号又は第二号に該当して飼養等をし、又はしようとする者に対し、その飼養等に係る特定外来生物の譲渡し又は引渡しを行う場合 (放出等の許可の申請) 第十一条の二 法第九条の二第二項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業) 二 放出等をしようとする特定外来生物に係る次に掲げる事項 イ 特定外来生物の種類 ロ 数量 ハ 放出等をしようとする個体の入手方法 三 放出等をする目的 四 放出等に係る次に掲げる事項 イ 放出等をしようとする土地又は水面の所在地及び区域 ロ 放出等をしようとする土地又は水面の周辺の当該特定外来生物の生息又は生育状況並びに植生、動物相その他の生態系等の状況及び特質 ハ 放出等をしようとする期間 ニ 放出等の方法(繁殖制限措置を講じる場合又は発信機を取り付ける場合にあっては、その内容を含む。) ホ 放出等をしようとする土地又は水面の所有者等の同意の有無 ヘ 申請者が法人の場合にあっては、放出等の主たる実施者の住所、氏名及び職業 五 放出等をしようとする特定外来生物に係る法第五条第一項の規定による許可の有無 六 放出等に伴い、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律その他法令に基づく許可等が必要な場合にあっては、その許可等の有無 2 前項の申請書には、放出等に係る学術研究の内容を明らかにした研究計画書、放出等をしようとする土地又は水面の所在地及び区域を明らかにした図面及び写真、申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が次条第六号から第八号までに該当することを証明する書類その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。 3 法第九条の二第一項の許可を受けた者は、第十一条の四の許可証を亡失し、若しくはその許可証が滅失したとき又は第五項の規定による届出をしたときは、主務大臣に申請をして、その許可証の再交付を受けることができる。 4 前項の規定による許可証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業) 二 許可証の番号及び交付年月日 三 許可証を亡失し、又は許可証が滅失した事情 5 許可証の交付を受けた者は、第一項第一号又は同項第四号ヘに掲げる事項に変更があったときは、三十日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。 6 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、第三項の規定による許可証の再交付の申請をした場合は、この限りでない。 7 法第九条の二第一項の許可を受けた者(第二号に掲げる場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げる場合は、その日(第二号に掲げる者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して六十日を経過する日までの間に、許可証を主務大臣に返納しなければならない。 一 許可を取り消されたとき。 二 許可を受けた者が死亡、合併若しくは分割(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。 三 第三項の規定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。 四 許可に係る放出等をする必要がなくなったとき。 (放出等の許可の基準) 第十一条の三 法第九条の二第三項の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 放出等が当該特定外来生物の生息地又は生育地を拡大させるおそれがないこと。 二 放出等が当該放出等をしようとする土地又は水面の周辺の生態系等に係る被害を著しく拡大させるおそれがないこと。 三 放出等をしようとする土地又は水面の所有者等の同意を得ていること。 四 放出等に係る学術研究の内容が適切なものであり、防除の推進に資する成果が見込まれるものであること。 五 放出等をしようとする特定外来生物に係る法第五条第一項に基づく飼養等の許可を受けている、又は受ける見込みであること。 六 法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者でないこと。 七 法第九条の三第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者でないこと。 八 法人であって、その法人の役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がないこと。 (放出等の許可証) 第十一条の四 法第九条の二第四項の許可証の様式は、様式第二のとおりとする。 (放出等の許可の失効) 第十一条の五 法第九条の二第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その許可は効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 一 死亡したとき その相続人 二 法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者 三 法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人 四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人 (法第十条第三項の証明書の様式) 第十二条 法第十条第三項の証明書の様式は、様式第三のとおりとする。 (許可の申請書の添付図面等の省略) 第十三条 法第五条第一項の許可を受けた飼養等の内容の変更に係る許可の申請が、軽易なものであることその他の理由により第四条第二項の規定により申請書に添付しなければならない図面若しくは写真又は書類(以下この条において「添付図面等」という。)の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図面等の一部を省略することができる。 (関係都道府県の意見聴取) 第十四条 主務大臣等は、防除の公示をしようとするときは、あらかじめ、当該防除の公示の案を関係都道府県に送付するものとする。 2 関係都道府県は、前項の送付があった場合において、法第十一条第二項の規定により主務大臣等に意見を述べようとするときは、主務大臣等が指定する期日までに意見を提出するものとする。 (公示事項) 第十五条 法第十一条第二項第四号の主務省令で定める事項は、防除の目標その他防除に際し必要な事項とする。 (防除の公示) 第十六条 法第十一条第二項の規定による公示は、同項各号に掲げる事項を、官報に掲載して行うものとする。 (法第十三条第三項の証明書の様式) 第十七条 法第十三条第三項の証明書の様式は、様式第四のとおりとする。 (補償請求書) 第十八条 法第十四条第二項の規定による補償の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。 一 請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 二 補償請求の理由 三 補償請求額の総額及びその内訳 (負担金の徴収方法) 第十九条 主務大臣等は、法第十六条の規定により費用を負担させようとするときは、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。 第二十条 法第十七条第一項の規定により主務大臣等が納付を命ずる費用の額は、実際に要した費用を超えない額とし、その納付期限は、法第十一条第一項の規定により主務大臣等が防除を行った日から相当の期間経過した日とする。 第二十一条 法第十七条第二項の規定により主務大臣等が督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。 第二十二条 法第十七条第三項の規定により主務大臣等が徴収する延滞金の額は、負担金の額に、年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。 (防除の確認の申請) 第二十三条 地方公共団体は、法第十八条第一項の確認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 地方公共団体の名称 二 防除の対象となる特定外来生物の種類 三 防除を行う区域及び期間 四 特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容の概要 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した防除実施計画書(以下単に「防除実施計画書」という。)を添付しなければならない。ただし、緊急に防除を行う必要があると主務大臣が認める場合は、この限りでない。 一 特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容 二 防除の目標 三 前二号に掲げるもののほか、防除の従事者に関する事項その他の法第十一条第二項の規定により公示された事項に適合することを証する情報 (防除の確認等) 第二十四条 主務大臣は、地方公共団体により提出された前条第一項の申請書及び同条第二項の防除実施計画書(同項ただし書の規定により緊急に防除を行う必要があると主務大臣が認める場合にあっては、同条第一項の申請書に限る。)が法第十一条第二項の規定により公示された事項に適合していると認めたときは、法第十八条第一項の確認をするものとする。 2 防除の確認を受けた者は、前条第一項第一号に掲げる事項に変更があったときは、三十日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。 (防除の認定の申請) 第二十五条 国及び地方公共団体以外の者は、法第十八条第二項の認定を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業) 二 防除の対象となる特定外来生物の種類 三 防除を行う区域及び期間 四 特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容の概要 2 前項の申請書には、防除実施計画書及び申請者の略歴を記載した書類(法人にあっては、現に行っている業務の概要を記載した書類、定款又は寄附行為、登記事項証明書並びにその役員の氏名及び略歴を記載した書類)を添付しなければならない。 (防除の認定等) 第二十六条 主務大臣は、国及び地方公共団体以外の者により提出された前条第二項の書類によりその者が適正かつ確実に特定外来生物の防除を実施することができ、かつ、その者により提出された同条第一項の申請書及び同条第二項の防除実施計画書が法第十一条第二項の規定により公示された事項に適合していると認めたときは、法第十八条第二項の認定をするものとする。 2 防除の認定を受けた者は、前条第一項第一号に掲げる事項に変更があったときは、三十日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。 (防除の確認及び認定に係る公示) 第二十七条 法第十八条第三項前段の規定による公示は、確認を受けた地方公共団体又は認定を受けた防除を行う者について、それぞれ第二十三条第一項各号又は第二十五条第一項各号に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法で行うものとする。 2 法第十八条第三項後段の規定による公示は、確認を取り消された地方公共団体の名称又は認定を取り消された者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法で行うものとする。 (未判定外来生物) 第二十八条 法第二十一条の未判定外来生物は、次に掲げる生物の個体(卵及び種子を含む。以下同じ。)及びその器官(飼養等についての法に基づく生態系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要があるものに限る。以下同じ。)とする。 一 別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)に属する生物 二 別表第二の種類名の欄に掲げる交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。以下同じ。) (未判定外来生物の輸入又は本邦への輸出に係る届出) 第二十九条 法第二十一条又は法第二十四条第一項の届出は、次に掲げる事項を日本語で記載された届出書を主務大臣に提出して行うものとする。 一 未判定外来生物を輸入又は本邦へ輸出しようとする者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 二 輸入又は本邦へ輸出しようとする未判定外来生物に係る次に掲げる事項 イ 学名 ロ 入手国 ハ 生態特性に関する次に掲げる情報 (1) 本来の生息地又は生育地の分布状況 (2) 文献その他の根拠を示す資料 ニ その他既に入手している情報であって提出が可能なもの (消毒又は廃棄後の通知) 第二十九条の二 主務大臣は、法第二十四条の二第二項の規定により、輸入品等を消毒したため当該輸入品等を著しく毀損したとき又は輸入品等を廃棄したときは、これを所有し、又は管理する者に対してその旨を通知し、かつ、これらの者の要求があったときは、様式第五による証明書を交付しなければならない。 (消毒又は廃棄命令書) 第二十九条の三 主務大臣は、法第二十四条の二第二項の規定により消毒又は廃棄を命じた場合においてその命令を受けた者の要求があったときは、様式第六による消毒又は廃棄命令書を交付しなければならない。 (消毒又は廃棄の基準) 第二十九条の四 法第二十四条の三第一項の規定による消毒又は廃棄の基準は、特定外来生物又は未判定外来生物の種類ごとに、付着又は混入が確認された輸入品等の品目に応じ、可能な限り速やかに、かつ、確実に当該特定外来生物等を取り除くことができる基準として主務大臣が別に告示で定める。 (種類名証明書の添付が不要な生物) 第三十条 法第二十五条第一項の確認が容易にできる生物は、次の各号に定めるもの以外の生物とする。 一 別表第三に掲げる種に属する生物の個体及びその器官 二 別表第四の種類名の欄に掲げる交雑することにより生じた生物 三 無尾目に属する種(別表第三の第一の四に掲げる種を除く。)の幼生 (証明書) 第三十一条 法第二十五条第一項の主務省令で定める証明書は、次の各号に掲げる証明書とする。 一 植物防疫法、狂犬病予防法、家畜伝染病予防法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律又は絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づき公的機関が発行又は確認する証明書であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの 二 外国の政府機関又は主務大臣が指定する外国の地方公共団体により発行された証明書(日本語又は英語に限る。)であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの 三 政府機関と同等の知見を有するものとして主務大臣が指定する外国の博物館、試験研究機関その他の機関により発行された証明書であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの 四 主務大臣が定める基準に適合するものとして主務大臣が登録した機関により発行された証明書であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの (輸入場所の指定) 第三十二条 法第二十五条第二項の港及び飛行場は、成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港及び福岡空港とする。 (法第二十六条第二項の証明書の様式) 第三十三条 法第二十六条第二項の証明書の様式は、様式第七のとおりとする。 (特定外来生物及び未判定外来生物に係る主務大臣) 第三十四条 法第二条第一項の政令で定める外来生物に係る主務大臣は、Myocastor coypus(ヌートリア)、Procyon cancrivorus(カニクイアライグマ)、Procyon lotor(アライグマ)、Herpestes auropunctatus(フイリマングース)、Herpestes javanicus(ジャワマングース)、Mungos mungo(シママングース)、Muntiacus reevesi(キョン)、Lepomis macrochirus(ブルーギル)、Micropterus dolomieu(コクチバス)及びMicropterus salmoides(オオクチバス)については環境大臣及び農林水産大臣とし、その他の特定外来生物については環境大臣とする。 2 法第二十一条の未判定外来生物に係る主務大臣は、環境大臣及び農林水産大臣とする。 (申請書等の提出) 第三十五条 法の規定に基づき申請書その他の書類(以下この条において「申請書等」という。)を主務大臣に提出する場合において、主務大臣が環境大臣及び農林水産大臣である生物に関する事項にあっては、環境大臣に提出することができる。 2 前項の規定により環境大臣に申請書等を提出する場合は、その写し一通を添付しなければならない。 3 環境大臣は、申請書等及びその写しを受理したときは、遅滞なく、当該写しを農林水産大臣に送付するものとする。この場合において、当該申請書等は、環境大臣が受理した日において農林水産大臣に提出されたものとみなす。 (権限の委任) 第三十六条 法及びこの省令に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち、Lepomis macrochirus(ブルーギル)、Micropterus dolomieu(コクチバス)及びMicropterus salmoides(オオクチバス)に係るものを除く。以下同じ。)のうち、次に掲げるものは、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。ただし、第三号から第五号まで、第七号、第八号(法第二十条第四項に規定する権限に限る。)、第九号、第十七号及び第十八号に掲げる権限については、主務大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第五条第一項、第二項及び第四項(法第九条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する権限 二 法第九条の二第一項、第二項及び第四項に規定する権限 三 法第九条の三に規定する権限 四 法第十条第一項及び第二項に規定する権限 五 法第十三条第一項及び第二項に規定する権限 六 法第十八条第一項から第三項までに規定する権限 七 法第十九条に規定する権限 八 法第二十条に規定する権限 九 法第二十四条の二第一項及び第二項に規定する権限 十 第四条第三項、第五項及び第七項から第十項までに規定する権限 十一 第八条第二号に規定する権限(法第五条第一項の許可を受けていることを明らかにするための措置内容の届出の受理に係るものに限る。) 十二 第十条に規定する権限 十三 第十一条の二第三項及び第五項から第七項までに規定する権限 十四 第十一条の五に規定する権限 十五 第二十四条第二項に規定する権限 十六 第二十六条第二項に規定する権限 十七 第二十九条の二に規定する権限 十八 第二十九条の三に規定する権限 主務大臣の権限 地方支分部局の長 農林水産大臣の権限 地方農政局長 環境大臣の権限 地方環境事務所長 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年九月二九日農林水産省・環境省令第五号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年一月四日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二条 この省令の施行前に主務大臣が特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律又はこれに基づく命令(以下「法令」という。)の規定によりした許可その他の処分(この省令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三十六条の規定により地方支分部局の長に委任された権限に係るものに限る。)は、相当の地方支分部局の長がした許可その他の処分とみなし、この省令の施行前に法令の規定により主務大臣に対してした申請、届出その他の行為は、相当の地方支分部局の長に対してした申請、届出その他の行為とみなす。 2 この省令の施行前に法令の規定により主務大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(新規則第三十六条の規定により地方支分部局の長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により相当の地方支分部局の長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第三条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年一月二五日農林水産省・環境省令第一号) この省令は、平成十八年二月一日から施行する。 附 則 (平成一八年八月二二日農林水産省・環境省令第二号) この省令は、平成十八年九月一日から施行する。 附 則 (平成一九年四月二〇日農林水産省・環境省令第二号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一九年八月三一日農林水産省・環境省令第四号) この省令は、平成十九年九月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二七日農林水産省・環境省令第七号) この省令は、平成二十年一月一日から施行する。 附 則 (平成二二年一月二六日農林水産省・環境省令第一号) この省令は、平成二十二年二月一日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二七日農林水産省・環境省令第二号) この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。 附 則 (平成二五年八月三〇日農林水産省・環境省令第一号) この省令は、平成二十五年九月一日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一〇日農林水産省・環境省令第二号) この省令は、平成二十六年六月十一日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十六年八月一日から施行する。 附 則 (平成二七年二月二三日農林水産省・環境省令第一号) この省令は、平成二十七年三月一日から施行する。 附 則 (平成二七年二月二四日農林水産省・環境省令第二号) この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 附 則 (平成二七年九月一八日農林水産省・環境省令第三号) この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二八年九月二九日農林水産省・環境省令第二号) この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成二九年一二月二八日農林水産省・環境省令第一号) この省令は、平成三十年一月十五日から施行する。ただし、別表第三の第一の五及び別表第四の第一の三の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。 別表第一 未判定外来生物となる外来生物(第二十八条関係) 項 種名 第一 動物界 一 哺乳綱 イ カンガルー目 (1) オポッサム科 1 Didelphis属(オポッサム属)全種 (2) クスクス科 1 クスクス科に属する種のうちTrichosurus vulpecula(フクロギツネ)以外のもの ロ 食虫目 (1) はりねずみ科 1 Atelerix属(アフリカハリネズミ属)に属する種のうちAtelerix albiventris(ヨツユビハリネズミ)以外のもの 2 Hemiechinus属(オオミミハリネズミ属)全種 3 Mesechinus属(メセキヌス属)全種 ハ 霊長目 (1) おながざる科 1 Macaca属(マカカ属)に属する種のうちMacaca cyclopis(タイワンザル)、Macaca fascicularis(カニクイザル)、Macaca fuscata(ニホンザル)及びMacaca mulatta(アカゲザル)以外のもの ニ  齧げつ 歯目 (1) りす科 1 Callosciurus属(ハイガシラリス属)に属する種のうちCallosciurus erythraeus(クリハラリス)及びCallosciurus finlaysonii(フィンレイソンリス)以外のもの 2 Sciurus属(リス属)に属する種のうちSciurus carolinensis(トウブハイイロリス)、Sciurus lis(ニホンリス)及びSciurus vulgaris(キタリス)以外のもの ホ 食肉目 (1) いたち科 1 Mustela属(イタチ属)に属する種のうちMustela erminea(オコジョ)、Mustela itatsi(ニホンイタチ)、Mustela nivalis(イイズナ)、Mustela putorius furo(フェレット)、Mustela sibirica(チョウセンイタチ)及びMustela vison(アメリカミンク)以外のもの (2) マングース科 1 マングース科に属する種のうちHerpestes auropunctatus(フイリマングース)、Herpestes javanicus(ジャワマングース)及びMungos mungo(シママングース)並びにSuricata属(スリカタ属)全種以外のもの ヘ 偶蹄てい 目 (1) しか科 1 Muntiacus属(ホエジカ属)に属する種のうちMuntiacus reevesi(キョン)以外のもの 二 鳥綱 イ かも目 (1) かも科 1 Branta属(ブランタ属)に属する種のうちBranta bernicla(コクガン)、Branta canadensis(カナダガン)、Branta hutchinsii leucopareia(シジュウカラガン)及びBranta hutchinsii minima(ヒメシジュウカラガン)以外のもの ロ すずめ目 (1) ちめどり科 1 ちめどり科に属する種のうちGarrulax canorus(ガビチョウ)、Garrulax cineraceus(ヒゲガビチョウ)、Garrulax perspicillatus(カオグロガビチョウ)、Garrulax sannio(カオジロガビチョウ)及びLeiothrix lutea(ソウシチョウ)以外のもの 三  爬は 虫綱 イ とかげ亜目 (1) たてがみとかげ科 1 Anolis属(アノール属)に属する種のうちAnolis allogus(アノリス・アルログス)、Anolis alutaceus(アノリス・アルタケウス)、Anolis angusticeps(アノリス・アングスティケプス)、Anolis carolinensis(グリーンアノール)、Anolis equestris(ナイトアノール)、Anolis garmani(ガーマンアノール)、Anolis homolechis(アノリス・ホモレキス)及びAnolis sagrei(ブラウンアノール)以外のもの 2 Norops属(ノロプス属)全種 ロ へび亜目 (1) なみへび科 1 Boiga属(オオガシラ属)に属する種のうちBoiga cyanea(ミドリオオガシラ)、Boiga cynodon(イヌバオオガシラ)、Boiga dendrophila(マングローブヘビ)、Boiga irregularis(ミナミオオガシラ)及びBoiga nigriceps(ボウシオオガシラ)以外のもの 2 Elaphe taeniura(スジオナメラ)のうちElaphe taeniura friesi(タイワンスジオ)及びElaphe taeniura schmackeri(サキシマスジオ)以外のもの (2) くさりへび科 1 Protobothrops属(ハブ属)に属する種のうちProtobothrops elegans(サキシマハブ)、Protobothrops flavoviridis(ハブ)、Protobothrops mucrosquamatus(タイワンハブ)及びProtobothrops tokarensis(トカラハブ)以外のもの 四 両生綱 イ 無尾目 (1) ひきがえる科 1 Bufo属(ヒキガエル属)に属する種のうちBufo cognatus(プレーンズヒキガエル)、Bufo debilis(テキサスミドリヒキガエル)、Bufo gargarizans miyakonis(ミヤコヒキガエル)、Bufo guttatus(キンイロヒキガエル)、Bufo japonicus(ニホンヒキガエル)、Bufo marinus(オオヒキガエル)、Bufo melanostictus(ヘリグロヒキガエル)、Bufo paracnemis(ロココヒキガエル)、Bufo punctatus(アカボシヒキガエル)、Bufo quercicus(オークヒキガエル)、Bufo speciosus(テキサスヒキガエル)、Bufo terrestris(ナンブヒキガエル)、Bufo torrenticola(ナガレヒキガエル)、Bufo typhonius(コノハヒキガエル)、Bufo valliceps(ガルフコーストヒキガエル)及びBufo viridis(ヨーロッパミドリヒキガエル)以外のもの (2) あまがえる科 1 Osteopilus属(ズツキガエル属)に属する種のうちOsteopilus septentrionalis(キューバズツキガエル)以外のもの (3) あかがえる科 1 Rana clamitans(ブロンズガエル) 2 Rana grylio(ブタゴエガエル) 3 Rana heckscheri(リバーフロッグ) 4 Rana okaloosae(フロリダボッグフロッグ) 5 Rana septentrionalis(ミンクフロッグ) 6 Rana virgatipes(カーペンターフロッグ) (4) あおがえる科 1 Polypedates属(シロアゴガエル属)に属する種のうちPolypedates leucomystax(シロアゴガエル)以外のもの 五 条鰭き 亜綱 イ なまず目 (1) イクタルルス科 1 Ameiurus属(アメイウルス属)に属する種のうちAmeiurus nebulosus(ブラウンブルヘッド)以外のもの 2 Ictalurus属(イクタルルス属)に属する種のうちIctalurus punctatus(チャネルキャットフィッシュ)以外のもの ロ すずき目 (1) サンフィッシュ科 1 サンフィッシュ科に属する種のうちLepomis macrochirus(ブルーギル)、Micropterus dolomieu(コクチバス)及びMicropterus salmoides(オオクチバス)以外のもの (2) モロネ科 1 モロネ科に属する種のうちMorone americana(ホワイトパーチ)、Morone chrysops(ホワイトバス)及びMorone saxatilis(ストライプトバス)以外のもの (3) ペルキクティス科 1 Gadopsis属(ガドプスィス属)全種 2 Maccullochella属(マクルロケルラ属)に属する種のうちMaccullochella peelii(マーレーコッド)以外のもの 3 Macquaria属(マククアリア属)に属する種のうちMacquaria ambigua(ゴールデンパーチ)以外のもの 4 Percichthys属(ペルキクテュス属)全種 (4) パーチ科 1 Gymnocephalus属(ギュムノケファルス属)に属する種のうちGymnocephalus cernua(ラッフ)以外のもの 2 Perca属(ペルカ属)に属する種のうちPerca fluviatilis(ヨーロピアンパーチ)以外のもの 3 Sander属(サンデル属)に属する種のうちSander lucioperca(パイクパーチ)以外のもの 4 Zingel属(ズィンゲル属)全種 (5) けつぎょ科 1 Siniperca属(ケツギョ属)に属する種のうちSiniperca chuatsi(ケツギョ)及びSiniperca scherzeri(コウライケツギョ)以外のもの 六 昆虫綱 イ はち目 (1) みつばち科 1 Bombus属(マルハナバチ属)に属する種のうちBombus ardens ardens(コマルハナバチ)、Bombus ardens sakagamii(エゾコマルハナバチ)、Bombus ardens tsushimanus(ツシマコマルハナバチ)、Bombus beaticola beaticola(ヒメマルハナバチ)、Bombus beaticola moshkarareppus(アイヌヒメマルハナバチ)、Bombus beaticola shikotanensis(シコタンヒメマルハナバチ)、Bombus consobrinus wittenburgi(ナガマルハナバチ)、Bombus deuteronymus deuteronymus(ハイイロマルハナバチ)、Bombus deuteronymus maruhanabachi(ホンシュウハイイロマルハナバチ)、Bombus diversus diversus(トラマルハナバチ)、Bombus diversus tersatus(エゾトラマルハナバチ)、Bombus florilegus(ノサップマルハナバチ)、Bombus honshuensis honshuensis(ミヤママルハナバチ)、Bombus honshuensis tkalcui(エゾミヤママルハナバチ)、Bombus hypnorum koropokkrus(アカマルハナバチ)、Bombus hypocrita hypocrita(オオマルハナバチ)、Bombus hypocrita sapporoensis(エゾオオマルハナバチ)、Bombus ignitus(クロマルハナバチ)、Bombus oceanicus(チシママルハナバチ)、Bombus pseudobaicalensis(ニセハイイロマルハナバチ)、Bombus schrencki albidopleuralis(シュレンクマルハナバチ)、Bombus schrencki konakovi(ウルップシュレンクマルハナバチ)、Bombus schrencki kuwayamai(クナシリシュレンクマルハナバチ)、Bombus terrestris(セイヨウオオマルハナバチ)、Bombus ussurensis(ウスリーマルハナバチ)及びBombus yezoensis(エゾナガマルハナバチ)以外のもの 七 甲殻綱 イ えび目 (1) ざりがに科 1 ざりがに科に属する種のうちAstacus属(アスタクス属)全種及びPacifastacus leniusculus(ウチダザリガニ)以外のもの (2) アメリカざりがに科 1 アメリカざりがに科に属する種のうちCambaroides japonicus(ニホンザリガニ)、Orconectes rusticus(ラスティークレイフィッシュ)及びProcambarus clarkii(アメリカザリガニ)以外のもの (3) みなみざりがに科 1 みなみざりがに科に属する種のうちCherax属(ケラクス属)以外のもの 八 腹足綱 イ まいまい目 (1) ハプロトレマティダエ科 1 ハプロトレマティダエ科全種 (2) オレアキニダエ科 1 オレアキニダエ科全種 (3) ぬりつやまいまい科 1 ぬりつやまいまい科全種 (4) スピラクスィダエ科 1 スピラクスィダエ科に属する種のうちEuglandina rosea(ヤマヒタチオビ)以外のもの (5) ねじれがい科 1 ねじれがい科に属する種のうちIndoennea bicolor(ソメワケダワラガイ)、Sinoennea densecostata(コメツブダワラガイ)、Sinoennea insularis(ツヤダワラガイ)、Sinoennea iwakawa(タワラガイ)、Sinoennea miyakojimana(ミヤコダワラガイ)及びSinoennea yonakunijimana(ヨナクニダワラガイ)以外のもの (6) おかちょうじがい科 1 おかちょうじがい科に属する種のうちAllopeas brevispirum(マルオカチョウジガイ)、Allopeas clavulinum kyotoense(オカチョウジガイ)、Allopeas gracilis(オオオカチョウジガイ)、Allopeas heudei(ユウドウオカチョウジガイ)、Allopeas javanicum(トクサオカチョウジガイ)、Allopeas mauritianum obesispira(シリブトオカチョウジガイ)、Allopeas pyrgula(ホソオカチョウジガイ)、Allopeas satsumense(サツマオカチョウジガイ)、Rumina decollata(オオクビキレガイ)及びSubulina octona(オカクチキレガイ)以外のもの 第二 植物界 (1) せり科 1 Hydrocotyle bonariensis(ヒュドロコティレ・ボナリエンスィス) 2 Hydrocotyle umbellata(ヒュドロコティレ・ウンベルラタ) 備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名その他の名称である。 別表第二 未判定外来生物となる外来生物(第二十八条関係) 項 種類名 第一 動物界 一 哺乳綱 イ 霊長目 (1) おながざる科 1 Macaca属(マカカ属)に属する種が同属に属する他の種と交雑することにより生じた生物のうちMacaca cyclopis(タイワンザル)が Macaca fuscata(ニホンザル)と交雑することにより生じた生物及びMacaca mulatta(アカゲザル)がMacaca fuscata(ニホンザル)と交雑することにより生じた生物以外のもの 二 条鰭き 亜綱 ロ すずき目 (1) モロネ科 1 モロネ科に属する種が同科に属する他の種と交雑することにより生じた生物のうちMorone chrysops(ホワイトバス)がMorone saxatilis(ストライプトバス)と交雑することにより生じた生物以外のもの 備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名その他の名称である。 別表第三 種類名証明書の添付が必要な生物(第三十条関係) 項 種名 第一 動物界 一 哺乳綱 イ カンガルー目 (1) オポッサム科 1 オポッサム科全種 (2) クスクス科 1 クスクス科全種 ロ 食虫目 (1) はりねずみ科 1 Atelerix属(アフリカハリネズミ属)全種 2 Erinaceus属(ハリネズミ属)全種 3 Hemiechinus属(オオミミハリネズミ属)全種 4 Mesechinus属(メセキヌス属)全種 ハ 霊長目 (1) おながざる科 1 Macaca属(マカカ属)全種 ニ  齧げつ 歯目 (1) パカ科 1 パカ科全種 (2) フチア科 1 フチア科全種 (3) パカラナ科 1 パカラナ科全種 (4) ヌートリア科 1 ヌートリア科全種 (5) りす科 1 りす科全種 (6) ねずみ科 1 Ondatra属(マスクラット属)全種 ホ 食肉目 (1) あらいぐま科 1 Procyon属(アライグマ属)全種 (2) いたち科 1 Mustela属(イタチ属)全種 (3) マングース科 1 マングース科全種 ヘ 偶蹄てい 目 (1) しか科 1 Axis属(アキシスジカ属)全種 2 Cervus属(シカ属)全種 3 Dama属(ダマシカ属)全種 4 Elaphurus davidianus(シフゾウ) 5 Muntiacus属(ホエジカ属)全種 二 鳥綱 イ かも目 (1) かも科 1 Branta属(ブランタ属)全種 ロ すずめ目 (1) ひよどり科 1 Pycnonotus属(しろがしら属)全種 (1) ちめどり科 1 ちめどり科全種 三  爬は 虫綱 イ かめ目 (1) かみつきがめ科 1 かみつきがめ科全種 (2) いしがめ科 1 Mauremys属(イシガメ属)全種 ロ とかげ亜目 (1) アガマ科 1 Japalura swinhonis(スウィンホーキノボリトカゲ) (2) たてがみとかげ科 1 Anolis属(アノール属)全種 2 Norops属(ノロプス属)全種 ハ へび亜目 (1) なみへび科 1 Boiga属(オオガシラ属)全種 2 Psammodynastes属(チャマダラヘビ属)全種 3 Elaphe taeniura(スジオナメラ) 4 Elaphe radiata(ホウシャナメラ) (2) くさりへび科 1 Bothrops属(ヤジリハブ属)全種 2 Protobothrops属(ハブ属)全種 四 両生綱 イ 無尾目 (1) ひきがえる科 1 Bufo属(ヒキガエル属)全種 (2) あまがえる科 1 Osteopilus属(ズツキガエル属)全種 (3) ゆびなががえる科 1 Eleutherodactylus属(コヤスガエル属)全種 (4) じむぐりがえる科 1 Kaloula pulchra(アジアジムグリガエル) (5) あかがえる科 1 Rana catesbeiana(ウシガエル) 2 Rana clamitans(ブロンズガエル) 3 Rana grylio(ブタゴエガエル) 4 Rana heckscheri(リバーフロッグ) 5 Rana okaloosae(フロリダボッグフロッグ) 6 Rana septentrionalis(ミンクフロッグ) 7 Rana virgatipes(カーペンターフロッグ) (6) あおがえる科 1 Polypedates属(シロアゴガエル属)全種 五 条鰭き 亜綱 イ こい目 (1) こい科 1 Acheilognathus属(タナゴ属)全種 ロ なまず目 (1) ぎぎ科 1 Tachysurus属(ギバチ属)全種 (2) イクタルルス科 1 Ameiurus属(アメイウルス属)全種 2 Ictalurus属(イクタルルス属)全種 3 Pylodictis olivaris(フラットヘッドキャットフィッシュ) (3) なまず科 1 Silurus属(ナマズ属)全種 ハ かわかます目 (1) かわかます科 1 かわかます科全種 ニ かだやし目 (1) かだやし科 1 Gambusia affinis(カダヤシ) 2 Gambusia holbrooki(ガンブスィア・ホルブロオキ) ホ すずき目 (1) サンフィッシュ科 1 サンフィッシュ科全種 (2) はぜ科 1 Neogobius属(ネオゴビウス属)全種 (3) あかめ科 1 あかめ科全種 (4) モロネ科 1 モロネ科全種 (5) ナンダス科 1 ナンダス科全種 (6) ペルキクティス科 1 Gadopsis属(ガドプスィス属)全種 2 Maccullochella属(マクルロケルラ属)全種 3 Macquaria属(マククアリア属)全種 4 Percichthys属(ペルキクテュス属)全種 (7) パーチ科 1 Gymnocephalus属(ギュムノケファルス属)全種 2 Perca属(ペルカ属)全種 3 Sander属(サンデル属)全種 4 Zingel属(ズィンゲル属)全種 (8) けつぎょ科 1 Siniperca属(ケツギョ属)全種 六 昆虫綱 イ ちょう目 (1) たてはちょう科 1 Hestina assimilis(アカボシゴマダラ) ロ 甲虫目 (1) むねあかせんちこがね科 1 むねあかせんちこがね科全種 (2) かみきりむし科 1 Aromia bungii(クビアカツヤカミキリ) (3) まんまるこがね科 1 まんまるこがね科全種 (4) ほそまぐそくわがた科 1 ほそまぐそくわがた科全種 (5) せんちこがね科 1 せんちこがね科全種 (6) ひげぶとはなむぐり科 1 ひげぶとはなむぐり科全種 (7) にせこぶすじこがね科 1 にせこぶすじこがね科全種 (8) あつばこがね科 1 あつばこがね科全種 (9) くわがたむし科 1 くわがたむし科全種 (10) あかまだらせんちこがね科 1 あかまだらせんちこがね科全種 (11) くろつやむし科 1 くろつやむし科全種 (12) ふゆせんちこがね科 1 ふゆせんちこがね科全種 (13) こがねむし科 1 こがねむし科全種 (14) こぶすじこがね科 1 こぶすじこがね科全種 ロ はち目 (1) みつばち科 1 Bombus属(マルハナバチ属)全種 (2) あり科 1 Linepithema humile(アルゼンチンアリ) 2 Solenopsis geminata(アカカミアリ) 3 Solenopsis invicta(ヒアリ) 4 Wasmannia auropunctata(コカミアリ) (3) すずめばち科 1 Vespa属(スズメバチ属)全種 七 甲殻綱 イ えび目 (1) ざりがに科 1 ざりがに科全種 (2) アメリカざりがに科 1 アメリカざりがに科全種 (3) みなみざりがに科 1 みなみざりがに科全種 (4) もくずがに科 1 Eriocheir属(モクズガニ属)全種 八 くも綱 イ さそり目 1 さそり目全種 ロ くも目 (1) じょうごぐも科 1 Atrax属(アトラクス属)全種 2 Hadronyche属(ハドロニュケ属)全種 (2) いとぐも科 1 Loxosceles属(イトグモ属)全種 (3) ひめぐも科 1 Latrodectus属(ゴケグモ属)全種 九 二枚貝綱 イ いがい目 (1) いがい科 1 Limnoperna属(カワヒバリガイ属)全種 ロ まるすだれがい目 (1) かわほととぎすがい科 1 Dreissena bugensis(クワッガガイ) 2 Dreissena polymorpha(カワホトトギスガイ) 十 腹足綱 イ まいまい目 (1) ハプロトレマティダエ科 1 ハプロトレマティダエ科全種 (2) オレアキニダエ科 1 オレアキニダエ科全種 (3) ぬりつやまいまい科 1 ぬりつやまいまい科全種 (4) スピラクスィダエ科 1 スピラクスィダエ科全種 (5) ねじれがい科 1 ねじれがい科全種 (6) おかちょうじがい科 1 おかちょうじがい科全種 十一 渦虫綱 イ 三岐腸目 (1) やりがたりくうずむし科 1 Platydemus manokwari(ニューギニアヤリガタリクウズムシ) 第二 植物界 (1) ひゆ科 1 Alternanthera属(ツルノゲイトウ属)全種 (2) せり科 1 Hydrocotyle属(チドメグサ属)全種 (3) さといも科 1 Pistia stratiotes(ボタンウキクサ) (4) あかうきくさ科 1 Azolla属(アカウキクサ属)全種 (5) きく科 1 Coreopsis属(ハルシャギク属)全種 2 Gymnocoronis属(ミズヒマワリ属)全種 3 Mikania属(ツルギク属)全種 4 Rudbeckia属(オオハンゴンソウ属)全種 5 Senecio属(キオン属)全種 (6) うり科 1 Sicyos属(アレチウリ属)全種 (7) もうせんごけ科 1 Drosera属(モウセンゴケ属)全種 (8) ありのとうぐさ科 1 Myriophyllum属(フサモ属)全種 (9) あかばな科 1 Ludwigia属(チョウジタデ属)全種 (10) いね科 1 Ammophila属(オオハマガヤ属)全種 2 Spartina属(スパルティナ属)全種 (11) ごまのはぐさ科 1 Veronica属(クワガタソウ属)全種 備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名その他の名称である。 別表第四 種類名証明書の添付が必要な生物(第三十条関係) 項 種類名 第一 動物界 一 哺乳綱 イ 霊長目 (1) おながざる科 1 Macaca属(マカカ属)に属する種が同属に属する他の種と交雑することにより生じた生物 二  爬は 虫綱 イ かめ目 (1) いしがめ科 1 Mauremys sinensis(ハナガメ)がいしがめ科に属する他の種と交雑することにより生じた生物 三 条鰭き 亜綱 イ かわかます目 (1) かわかます科 1 かわかます科に属する種が同科に属する他の種と交雑することにより生じた生物 ロ すずき目 (1) モロネ科 1 モロネ科に属する種が同科に属する他の種と交雑することにより生じた生物 備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名その他の名称である。 様式第一(第四条第四項関係) [別画面で表示] 様式第二(第十一条の四関係) [別画面で表示] 様式第三(第十二条関係) [別画面で表示] 様式第四(第十七条関係) [別画面で表示] 様式第五(第二十九条の二関係) [別画面で表示] 様式第六(第二十九条の三関係) [別画面で表示] 様式第七(第三十三条関係) [別画面で表示]