“部长条例”,其中规定了“药品,医疗设备等的质量,功效和安全性保障法”第2条第15款规定的指定药物以及该法第76-4条规定的医疗保健的使用

时间: 2018-06-15


医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令 平成十九年厚生労働省令第十四号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十四項及び第七十六条の四の規定に基づき、薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令を次のように定める。 (指定薬物) 第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。 一 亜硝酸イソブチル 二 亜硝酸イソプロピル 三 亜硝酸イソペンチル 四 亜硝酸三級ブチル 五 亜硝酸シクロヘキシル 六 亜硝酸ブチル 七 四―アセトキシ―N―イソプロピル―N―メチルトリプタミン及びその塩類 八 四―アセトキシ―N―エチル―N―メチルトリプタミン及びその塩類 九 四―アセトキシ―N・N―ジアリルトリプタミン及びその塩類 十 四―アセトキシ―N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類 十一 四―アセトキシ―N・N―ジエチルトリプタミン及びその塩類 十二 四―アセトキシ―N・N―ジメチルトリプタミン及びその塩類 十三 N―(一―アダマンチル)―一―(五―クロロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 十四 N―(一―アダマンチル)―一―[(テトラヒドロ―二H―ピラン―四―イル)メチル]―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 十五 N―(二―アダマンチル)―一―[(テトラヒドロ―二H―ピラン―四―イル)メチル]―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 十六 N―(一―アダマンチル)―一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 十七 N―(一―アダマンチル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 十八 N―(一―アダマンチル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 十九 N―(一―アダマンチル)―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 二十 一―アダマンチル(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類 二十一 N―(一―アダマンチル)―一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 二十二 一―アダマンチル{一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}メタノン及びその塩類 二十三 N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 二十四 N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 二十五 N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 二十六 N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 二十七 N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 二十八 N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 二十九 N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 三十 N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 三十一 N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 三十二 N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 三十三 二―アミノ―一―(四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェニル)エタノン及びその塩類 三十四 N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―クロロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 三十五 N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 三十六 N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(二―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 三十七 N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 三十八 N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 三十九 N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 四十 N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 四十一 二―(四―アリルオキシ―三・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類 四十二 一―(四―イソプロピルスルファニル―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 四十三 N―イソプロピル―N―メチルトリプタミン及びその塩類 四十四 N―イソプロピル―五―メトキシ―N―メチルトリプタミン及びその塩類 四十五 一酸化二窒素 四十六 インダン―二―アミン及びその塩類 四十七 一―(インダン―五―イル)―二―(ピロリジン―一―イル)ブタン―一―オン及びその塩類 四十八 一―(インダン―五―イル)―二―(ピロリジン―一―イル)ヘキサン―一―オン及びその塩類 四十九 (一H―インドール―三―イル)(二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)メタノン及びその塩類 五十 一―(一H―インドール―五―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類 五十一 二―(エチルアミノ)―一―(インダン―五―イル)ブタン―一―オン及びその塩類 五十二 二―(エチルアミノ)―一―(インダン―五―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類 五十三 二―(エチルアミノ)―二―(チオフェン―二―イル)シクロヘキサノン及びその塩類 五十四 N―エチル―N―イソプロピル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類 五十五 N―エチル―一・二―ジフェニルエチルアミン及びその塩類 五十六 二―(四―エチル―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類 五十七 二―(四―エチル―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類 五十八 一―(四―エチルスルファニル―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 五十九 N―エチル―四―ヒドロキシ―N―メチルトリプタミン及びその塩類 六十 エチル=二―[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類 六十一 エチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類 六十二 N―エチル―N―[二―(五―メトキシ―一H―インドール―三―イル)エチル]プロパン―一―アミン及びその塩類 六十三 N―エチル―一―(四―メトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 六十四 二―(四―エトキシ―三・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類 六十五 一―(四―エトキシ―三・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 六十六 二―(一―オキソ―一―フェニルプロパン―二―イル)イソインドリン―一・三―ジオン及びその塩類 六十七 キノリン―八―イル=一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―カルボキシラート及びその塩類 六十八 キノリン―八―イル=一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類 六十九 キノリン―八―イル=一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―カルボキシラート及びその塩類 七十 キノリン―八―イル=一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類 七十一 キノリン―八―イル=一―ペンチル(一H―インドール)―三―カルボキシラート及びその塩類 七十二 五―クロロ―三―エチル―N―[四―(ピペリジン―一―イル)フェネチル]―一H―インドール―二―カルボキサミド及びその塩類 七十三 二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類 七十四 二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(三・四・五―トリメトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類 七十五 二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―フルオロベンジル)エタンアミン及びその塩類 七十六 一―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 七十七 二―[(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール及びその塩類 七十八 一―(四―クロロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 七十九 二―(二―クロロフェニル)―一―(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)エタノン及びその塩類 八十 一―(四―クロロフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類 八十一 サルビノリンA 八十二 一―(四―シアノブチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 八十三 N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類 八十四 三―ジエチルアミノ―二・二―ジメチルプロピル=四―アミノベンゾアート及びその塩類 八十五 N・N―ジエチル―四―ヒドロキシトリプタミン及びその塩類 八十六 N・N―ジエチル―七―メチル―四―プロピオニル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類 八十七 N・N―ジエチル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類 八十八 二―[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタン酸及びその塩類 八十九 三・四―ジクロロ―N―[二―(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]―N―メチルベンザミド及びその塩類 九十 一―(二・三―ジクロロフェニル)ピペラジン及びその塩類 九十一 二―(三・四―ジクロロフェニル)―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸メチルエステル及びその塩類 九十二 四―(三・四―ジクロロフェニル)―七―メトキシ―二―メチル―一・二・三・四―テトラヒドロイソキノリン及びその塩類 九十三 一―(二・三―ジヒドロベンゾフラン―五―イル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類 九十四 一―(二・三―ジヒドロベンゾフラン―五―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類 九十五 一―(二・三―ジヒドロベンゾフラン―六―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類 九十六 一―(二・三―ジヒドロベンゾフラン―五―イル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類 九十七 一―(一・二―ジフェニルエチル)ピペリジン及びその塩類 九十八 ジフェニル(ピロリジン―二―イル)メタノール及びその塩類 九十九 二―(ジフェニルメチル)ピペリジン及びその塩類 百 二―(ジフェニルメチル)ピロリジン及びその塩類 百一 一―[(二・二―ジフルオロベンゾ[d][一・三]ジオキソール―五―イル)メチル]ピペラジン及びその塩類 百二 N・N―ジプロピルトリプタミン及びその塩類 百三 二―[(ジメチルアミノ)メチル]―一―(三―ヒドロキシフェニル)シクロヘキサノール及びその塩類 百四 一―(三・四―ジメチルフェニル)―二―(エチルアミノ)ブタン―一―オン及びその塩類 百五 一―(三・四―ジメチルフェニル)―二―(エチルアミノ)ペンタン―一―オン及びその塩類 百六 一―(三・四―ジメチルフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類 百七 二―(二・五―ジメトキシ―四―ニトロフェニル)エタンアミン及びその塩類 百八 一―(二・五―ジメトキシ―四―ニトロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 百九 二―(二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類 百十 一―(三・四―ジメトキシフェニル)―二―(エチルアミノ)ペンタン―一―オン及びその塩類 百十一 一―(三・四―ジメトキシフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ヘキサン―一―オン及びその塩類 百十二 一―(三・四―ジメトキシフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類 百十三 一―(三・四―ジメトキシフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン及びその塩類 百十四 二―(二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類 百十五 二―(二・五―ジメトキシ―四―プロピルフェニル)エタンアミン及びその塩類 百十六 二―(二・五―ジメトキシ―四―メチルフェニル)エタンアミン及びその塩類 百十七 {一―[(テトラヒドロピラン―四―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}(二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)メタノン及びその塩類 百十八 (二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)[一―(四・四・四―トリフルオロブチル)―一H―インドール―三―イル]メタノン及びその塩類 百十九 (二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類 百二十 二―(二・四・五―トリクロロ―三・六―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類 百二十一 一―(二・四・六―トリメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 百二十二 二―(ナフタレン―二―イル)―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸エチルエステル及びその塩類 百二十三 二―(ナフタレン―二―イル)―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸メチルエステル及びその塩類 百二十四 一―(ナフタレン―二―イル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類 百二十五 ナフタレン―一―イル=一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―カルボキシラート及びその塩類 百二十六 ナフタレン―一―イル=一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類 百二十七 N―(ナフタレン―一―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 百二十八 ナフタレン―一―イル=一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキシラート及びその塩類 百二十九 ナフタレン―一―イル(一―ペンチル―一H―インダゾール―三―イル)メタノン及びその塩類 百三十 N―(ナフタレン―一―イル)―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 百三十一 ナフタレン―一―イル=一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類 百三十二 N―(ナフタレン―一―イル)―一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 百三十三 ナフタレン―一―イル[四―(ペンチルオキシ)ナフタレン―一―イル]メタノン及びその塩類 百三十四 ナフタレン―一―イル(九―ペンチル―九H―カルバゾール―三―イル)メタノン及びその塩類 百三十五 ナフタレン―一―イル(一―ペンチル―一H―ピロール―三―イル)メタノン及びその塩類 百三十六 ナフタレン―一―イル(一―ペンチル―五―フェニル―一H―ピロール―三―イル)メタノン及びその塩類 百三十七 N―(ナフタレン―一―イル)―一―ペンチル―N―(一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボニル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 百三十八 二―{[ビス(四―フルオロフェニル)メチル]スルフィニル}アセトアミド及びその塩類 百三十九 二―{[ビス(四―フルオロフェニル)メチル]スルフィニル}―N―メチルアセトアミド及びその塩類 百四十 四―ヒドロキシ―N―イソプロピル―N―メチルトリプタミン及びその塩類 百四十一 四―ヒドロキシ―N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類 百四十二 (一RS・三SR)―三―[二―ヒドロキシ―四―(二―メチルオクタン―二―イル)フェニル]シクロヘキサン―一―オール及びその塩類 百四十三 二―(ピロリジン―一―イル)―一―(チオフェン―二―イル)ブタン―一―オン及びその塩類 百四十四 二―(ピロリジン―一―イル)―一―(チオフェン―二―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類 百四十五 二―(ピロリジン―一―イル)―一―(五・六・七・八―テトラヒドロナフタレン―二―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類 百四十六 二―フェニル―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸イソプロピルエステル及びその塩類 百四十七 二―フェニル―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸エチルエステル及びその塩類 百四十八 一―フェニル―二―(ピペリジン―一―イル)ブタン―一―オン及びその塩類 百四十九 N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一―[(テトラヒドロ―二H―ピラン―四―イル)メチル]―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 百五十 一―(一―フェニルペンタン―二―イル)ピロリジン及びその塩類 百五十一 N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルアクリルアミド及びその塩類 百五十二 N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルブタンアミド及びその塩類 百五十三 N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルフラン―二―カルボキサミド及びその塩類 百五十四 一―ブチル―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 百五十五 一―(四―フルオロフェニル)―二―(イソプロピルアミノ)ペンタン―一―オン及びその塩類 百五十六 一―(四―フルオロフェニル)ピペラジン及びその塩類 百五十七 一―(四―フルオロフェニル)―二―(ピペリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類 百五十八 N―(四―フルオロフェニル)―N―[一―(二―フェネチル)ピペリジン―四―イル]ブタナミド及びその塩類 百五十九 一―(二―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 百六十 一―(三―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 百六十一 一―(四―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 百六十二 [五―(二―フルオロフェニル)―一―ペンチル―一H―ピロール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 百六十三 [五―(三―フルオロフェニル)―一―ペンチル―一H―ピロール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 百六十四 一―(二―フルオロフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類 百六十五 一―(三―フルオロフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類 百六十六 一―(四―フルオロフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類 百六十七 二―(二―フルオロフェニル)―三―メチルモルフォリン及びその塩類 百六十八 二―(三―フルオロフェニル)―三―メチルモルフォリン及びその塩類 百六十九 二―(四―フルオロフェニル)―三―メチルモルフォリン及びその塩類 百七十 N―(二―フルオロフェニル)―二―メトキシ―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)アセトアミド及びその塩類 百七十一 [一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―イル](二・二・三・三―テトラメチルシクロプロピル)メタノン及びその塩類 百七十二 [一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 百七十三 一―(四―フルオロベンジル)―N―(ナフタレン―一―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 百七十四 N―(二―フルオロベンジル)―二―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類 百七十五 [一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 百七十六 [一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](ピリジン―三―イル)メタノン及びその塩類 百七十七 [一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](二―ヨードフェニル)メタノン及びその塩類 百七十八 一―(五―フルオロペンチル)―N―(ナフタレン―一―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 百七十九 一―(五―フルオロペンチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 百八十 一―(五―フルオロペンチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 百八十一 一―(五―フルオロペンチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―ピロロ[二・三―b]ピリジン―三―カルボキサミド及びその塩類 百八十二 [一―(五―フルオロペンチル)―一H―ベンゾ[d]イミダゾール―二―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 百八十三 二―(四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―フルオロベンジル)エタンアミン及びその塩類 百八十四 二―(八―ブロモ―二・三・六・七―テトラヒドロベンゾ[一・二―b:四・五―b’]ジフラン―四―イル)エタンアミン及びその塩類 百八十五 一―(八―ブロモベンゾ[一・二―b:四・五―b’]ジフラン―四―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類 百八十六 二―ベンジルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類 百八十七 四―ベンジルピペリジン及びその塩類 百八十八 N―ベンジル―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 百八十九 N―ベンジル―一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 百九十 一―ベンジル―四―メチルピペラジン及びその塩類 百九十一 一―(ベンゾフラン―二―イル)―N―エチルプロパン―二―アミン及びその塩類 百九十二 一―(ベンゾフラン―五―イル)―N―エチルプロパン―二―アミン及びその塩類 百九十三 一―(ベンゾフラン―二―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類 百九十四 一―(ベンゾフラン―五―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類 百九十五 一―(ベンゾフラン―六―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類 百九十六 一―(ベンゾフラン―二―イル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類 百九十七 一―(ベンゾフラン―五―イル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類 百九十八 一―ペンチル―N―(キノリン―八―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 百九十九 一―ペンチル―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 二百 一―ペンチル―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 二百一 [一―(一―メチルアゼパン―三―イル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 二百二 二―(メチルアミノ)―一―(三・四―ジメチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類 二百三 二―メチルアミノ―一―(チオフェン―二―イル)プロパン及びその塩類 二百四 二―(メチルアミノ)―二―フェニルシクロヘキサノン及びその塩類 二百五 二―[(メチルアミノ)メチル]―三・四―ジヒドロナフタレン―一(二H)―オン及びその塩類 二百六 N―メチルインダン―二―アミン及びその塩類 二百七 (E)―メチル=二―[(二S・三S・七aS・十二bS)―三―エチル―七a―ヒドロキシ―八―メトキシ―一・二・三・四・六・七・七a・十二b―オクタヒドロインドロ[二・三―a]キノリジン―二―イル]―三―メトキシアクリラート及びその塩類 二百八 (E)―メチル=二―[(二S・三S・十二bS)―三―エチル―八―メトキシ―一・二・三・四・六・七・十二・十二b―オクタヒドロインドロ[二・三―a]キノリジン―二―イル]―三―メトキシアクリラート及びその塩類 二百九 メチル=二―[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類 二百十 メチル=二―[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類 二百十一 メチル=二―[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類 二百十二 メチル=二―[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類 二百十三 メチル=三―(三・四―ジクロロフェニル)―八―メチル―八―アザビシクロ[三・二・一]オクタン―二―カルボキシラート及びその塩類 二百十四 N―メチル―一―(ナフタレン―二―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類 二百十五 (四―メチルピペラジン―一―イル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類 二百十六 {一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}(ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 二百十七 二―(四―メチルフェニル)―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸メチルエステル及びその塩類 二百十八 一―(四―メチルフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 二百十九 二―(二―メチルフェニル)―一―(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)エタン―一―オン及びその塩類 二百二十 一―[(三―メチルフェニル)メチル]ピペラジン及びその塩類 二百二十一 メチル=一―フェネチル―四―(N―フェニルプロパナミド)ピペリジン―四―カルボキシラート及びその塩類 二百二十二 メチル=二―[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類 二百二十三 メチル=二―[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類 二百二十四 メチル=二―[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類 二百二十五 メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類 二百二十六 メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類 二百二十七 メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類 二百二十八 三―メチル―二―(四―メチルフェニル)モルフォリン及びその塩類 二百二十九 メチル=三―メチル―二―(一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド)ブタノアート及びその塩類 二百三十 N―メチル―四―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―二―アミン及びその塩類 二百三十一 五・六―メチレンジオキシインダン―二―アミン及びその塩類 二百三十二 一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―二―アミン及びその塩類 二百三十三 一―(三・四―メチレンジオキシベンジル)ピペラジン及びその塩類 二百三十四 一―(五―メトキシ―一H―インドール―三―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類 二百三十五 (Z)―N―[三―(二―メトキシエチル)―四・五―ジメチルチアゾール―二(三H)―イリデン]―二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパンカルボキサミド及びその塩類 二百三十六 五―メトキシ―N・N―ジプロピルトリプタミン及びその塩類 二百三十七 一―メトキシ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル=一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類 二百三十八 五―メトキシ―N・N―ジメチルトリプタミン及びその塩類 二百三十九 一―[一―(三―メトキシフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類 二百四十 一―[一―(四―メトキシフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類 二百四十一 四―[一―(三―メトキシフェニル)シクロヘキシル]モルフォリン及びその塩類 二百四十二 一―(四―メトキシフェニル)ピペラジン及びその塩類 二百四十三 一―[一―(二―メトキシフェニル)―二―フェニルエチル]ピペリジン及びその塩類 二百四十四 二―(二―メトキシフェニル)―一―(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)エタノン及びその塩類 二百四十五 (二―メトキシフェニル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類 二百四十六 (四―メトキシフェニル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類 二百四十七 二―(三―メトキシフェニル)―二―(メチルアミノ)シクロヘキサノン及びその塩類 二百四十八 二―(二―メトキシフェニル)―一―{一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}エタノン及びその塩類 二百四十九 三―[二―(二―メトキシベンジルアミノ)エチル]キナゾリン―二・四(一H・三H)―ジオン及びその塩類 二百五十 N―(二―メトキシベンジル)―二―(二・五―ジメトキシ―四―メチルフェニル)エタンアミン及びその塩類 二百五十一 三―メトキシ―二―(メチルアミノ)―一―(四―メチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類 二百五十二 五―メトキシ―二―メチル―N・N―ジメチルトリプタミン及びその塩類 二百五十三 一―(二―メトキシ―四・五―メチレンジオキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 二百五十四 一―(二―メトキシ―四・五―メチレンジオキシフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン及びその塩類 二百五十五 [一―(二―モルフォリノエチル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 二百五十六 五―ヨードインダン―二―アミン及びその塩類 二百五十七 一―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 二百五十八 二―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(三・四―メチレンジオキシベンジル)エタンアミン及びその塩類 二百五十九 (二―ヨード―五―ニトロフェニル){一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}メタノン及びその塩類 二百六十 (二―ヨードフェニル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類 二百六十一 (二―ヨードフェニル)[一―(一―メチルアゼパン―三―イル)―一H―インドール―三―イル]メタノン及びその塩類 二百六十二 (二―ヨードフェニル){一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}メタノン及びその塩類 二百六十三 (一H―インドール―三―イル)(ナフタレン―一―イル)メタノンのインドール環の一位に次の表の第一欄に掲げるいずれかの置換基が結合し、かつ、ナフタレン環の四位に水素又は同表の第二欄に掲げるいずれかの置換基が結合している物であって当該インドール環の一位及び当該ナフタレン環の四位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、次に掲げる物を除く。 イ 覚せヽ いヽ 剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚せい剤 ロ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬及び向精神薬 ハ (四―エトキシナフタレン―一―イル)(一―オクチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類 ニ (一―オクチル―一H―インドール―三―イル)(四―ペンチルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 ホ (四―ヘキシルナフタレン―一―イル)(一―オクチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類 ヘ (一―ヘプチル―一H―インドール―三―イル)(四―ヘキシルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 ト (四―メトキシナフタレン―一―イル)(一―オクチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類 第一欄 第二欄 一 直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのいずれかのものに限る。) 二 直鎖状アルケニル基(炭素数が五のものに限る。) 三 直鎖状アルキル基(炭素数が三から五までのいずれかのものに限る。)の末端の炭素に、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、シアノ基、水酸基又はアセトキシ基のいずれか一種類が一つ結合した基 一 直鎖状アルキル基(炭素数が一から六までのいずれかのものに限る。) 二 アルコキシ基(炭素数が一又は二のものに限る。) 三 フッ素原子 四 塩素原子 五 臭素原子 六 ヨウ素原子 二百六十四 (二―メチル―一H―インドール―三―イル)(ナフタレン―一―イル)メタノンのインドール環の一位に次の表の第一欄に掲げるいずれかの置換基が結合し、かつ、ナフタレン環の四位に水素又は同表の第二欄に掲げるいずれかの置換基が結合している物であって当該インドール環の一位及び当該ナフタレン環の四位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、次に掲げる物を除く。 イ 覚せヽ いヽ 剤取締法に規定する覚せい剤 ロ 麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬 ハ (二―メチル―一―ヘプチル―一H―インドール―三―イル)(四―ペンチルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 第一欄 第二欄 一 直鎖状アルキル基(炭素数が三から七まで(当該ナフタレン環の四位に炭素数が六の直鎖状アルキル基が結合する場合にあっては、三又は四)のいずれかのものに限る。) 二 炭素数が八の直鎖状アルキル基(当該ナフタレン環の四位に炭素数が二又は三の直鎖状アルキル基が結合する場合に限る。) 三 炭素数が五の直鎖状アルケニル基(当該ナフタレン環の四位に炭素数が六の直鎖状アルキル基以外の置換基又は水素が結合する場合に限る。) 四 直鎖状アルキル基(炭素数が三から五まで(当該ナフタレン環の四位に炭素数が六の直鎖状アルキル基が結合する場合にあっては、三又は四)のいずれかのものに限る。)の末端の炭素に、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、シアノ基、水酸基又はアセトキシ基のいずれか一種類が一つ結合した基 一 直鎖状アルキル基(炭素数が一から六までのいずれかのものに限る。) 二 アルコキシ基(炭素数が一又は二のものに限る。) 三 フッ素原子 四 塩素原子 五 臭素原子 六 ヨウ素原子 二百六十五 二―アミノ―一―フェニル―プロパン―一―オン(以下この号及び第二条第五号において「基本骨格」という。)の二位にアミノ基以外の置換基が結合していないか又は当該アミノ基の代わりに次の表の第一欄に掲げるいずれかの置換基が一つ結合し、かつ、三位に水素以外が結合していないか又は同表の第二欄に掲げるいずれかの置換基が一つ結合し、かつ、ベンゼン環の二位から六位までに水素以外が結合していないか又は当該ベンゼン環の二位、三位若しくは四位に同表の第三欄に掲げるいずれかの置換基が一つ結合している物であって基本骨格の二位、三位及び当該ベンゼン環にさらに置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、次に掲げる物を除く(第二条第五号において「カチノン系化合物群」という。)。 イ 覚せヽ いヽ 剤取締法に規定する覚せい剤 ロ 麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬 第一欄 第二欄 第三欄 一 メチルアミノ基 二 エチルアミノ基 三 ジメチルアミノ基 四 ジエチルアミノ基 五 メチルエチルアミノ基 六 一―ピロリジニル基 一 メチル基 二 エチル基 三 直鎖状プロピル基 四 直鎖状ブチル基 五 直鎖状ペンチル基 六 直鎖状ヘキシル基 七 直鎖状ヘプチル基 一 メチル基 二 エチル基 三 メトキシ基 四 メチレンジオキシ基 五 フッ素原子 六 塩素原子 七 臭素原子 八 ヨウ素原子 二百六十六 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物。ただし、サルビア ディビノラム(直ちに人の身体に使用可能な形状のものに限る。)及びミトラガイナ スペシオーサ(ミトラガイナ属に属する他の種との交雑種を含み、直ちに人の身体に使用可能な形状のものに限る。)以外の植物を除く。 (医療等の用途) 第二条 法第七十六条の四に規定する医療等の用途は、次の各号に掲げる用途とする。 一 次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途 イ 国の機関 ロ 地方公共団体及びその機関 ハ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関 ニ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人 二 法第六十九条第四項に規定する試験の用途 三 法第七十六条の六第一項に規定する検査の用途 四 犯罪鑑識の用途 五 前各号に掲げる用途のほか、次の表の上欄に掲げる物にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる用途 亜硝酸イソブチル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 亜硝酸イソペンチル及びこれを含有する物 一 疾病の治療の用途(法第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品を使用する場合に限る。) 二 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 亜硝酸三級ブチル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 亜硝酸シクロヘキシル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 亜硝酸ブチル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 二―アミノ―一―(四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェニル)エタノン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 一酸化二窒素及びこれを含有する物 一 疾病の治療の用途(法第十四条若しくは第十九条の二の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品又は法第十四条の九の規定により届出をして製造販売をされた医薬品を使用する場合に限る。) 二 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 三 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) 四 工業用の洗浄剤の用途 五 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第二項に規定する添加物の用途 六 電気絶縁の用途 七 噴射剤の用途 八 冷媒の用途 インダン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 二―(エチルアミノ)―二―(チオフェン―二―イル)シクロヘキサノン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) N―エチル―一―(四―メトキシフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 二―(一―オキソ―一―フェニルプロパン―二―イル)イソインドリン―一・三―ジオン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) 一―(四―クロロフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 一 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 二 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) 三―ジエチルアミノ―二・二―ジメチルプロピル=四―アミノベンゾアート、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 一―(二・三―ジクロロフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 一―(一・二―ジフェニルエチル)ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) ジフェニル(ピロリジン―二―イル)メタノール、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 二―(ジフェニルメチル)ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 二―(ジフェニルメチル)ピロリジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 一―[(二・二―ジフルオロベンゾ[d][一・三]ジオキソール―五―イル)メチル]ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 二―[(ジメチルアミノ)メチル]―一―(三―ヒドロキシフェニル)シクロヘキサノール、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) 二―(二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 二―(二・五―ジメトキシ―四―プロピルフェニル)エタンアミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 二―(二・五―ジメトキシ―四―メチルフェニル)エタンアミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 ナフタレン―一―イル(一―ペンチル―一H―ピロール―三―イル)メタノン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) 一―(四―フルオロフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 一―(二―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 一―(三―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 四―ベンジルピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物 一 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 二 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) 一―(ベンゾフラン―二―イル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 二―[(メチルアミノ)メチル]―三・四―ジヒドロナフタレン―一(二H)―オン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 N―メチルインダン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 一―[(三―メチルフェニル)メチル]ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 メチル=一―フェネチル―四―(N―フェニルプロパナミド)ピペリジン―四―カルボキシラート、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) 一―(三・四―メチレンジオキシベンジル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 一―(四―メトキシフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 一―[一―(二―メトキシフェニル)―二―フェニルエチル]ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) 五―メトキシ―二―メチル―N・N―ジメチルトリプタミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 五―ヨードインダン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 一―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) (二―ヨード―五―ニトロフェニル){一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}メタノン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) カチノン系化合物群(基本骨格の二位にジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、メチルエチルアミノ基又は一―ピロリジニル基が結合している物を除く。)及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 六 前各号に掲げる用途のほか、厚生労働大臣が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認めた用途 附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月一二日厚生労働省令第一四六号) この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二〇年一月一八日厚生労働省令第四号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年一二月一七日厚生労働省令第一七二号) この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二一年一〇月二一日厚生労働省令第一四九号) この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二二年八月二五日厚生労働省令第九六号) この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二三年四月一四日厚生労働省令第五〇号) この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二三年九月二〇日厚生労働省令第一一五号) この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一五〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第五条から第七条まで及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年六月一日厚生労働省令第九〇号) この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二四年八月三日厚生労働省令第一一二号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年一〇月一七日厚生労働省令第一四六号) この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二四年一二月一七日厚生労働省令第一五九号) この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二五年二月一九日厚生労働省令第一八号) 1 この省令は、平成二十五年三月一日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年二月二〇日厚生労働省令第一九号) この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二五年四月三〇日厚生労働省令第六四号) この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二五年六月二八日厚生労働省令第八六号) この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二五年一〇月二一日厚生労働省令第一二〇号) この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二五年一二月一三日厚生労働省令第一二八号) この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二五年一二月二〇日厚生労働省令第一三一号) 1 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第三百五十五号)の施行の日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年三月六日厚生労働省令第一八号) この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一一日厚生労働省令第六八号) この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二六年七月二日厚生労働省令第七五号) 1 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百四十八号)の施行の日(平成二十六年八月一日)から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年七月一五日厚生労働省令第七九号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 附 則 (平成二六年八月一五日厚生労働省令第一〇〇号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二六年九月一九日厚生労働省令第一〇六号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二六年一〇月二九日厚生労働省令第一一七号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二六年一一月一八日厚生労働省令第一二五号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二六年一二月二六日厚生労働省令第一四七号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二七年一月三〇日厚生労働省令第一三号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二七年二月一八日厚生労働省令第二二号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二七年三月二五日厚生労働省令第四一号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二七年五月一日厚生労働省令第九八号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二七年五月二二日厚生労働省令第一〇四号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二七年六月二四日厚生労働省令第一一七号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二七年七月二九日厚生労働省令第一二七号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二七年八月一九日厚生労働省令第一三二号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二七年九月一六日厚生労働省令第一四〇号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二七年一〇月二日厚生労働省令第一五九号) 1 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三百五十四号)の施行の日(平成二十七年十一月一日)から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年一一月二五日厚生労働省令第一六四号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月一五日厚生労働省令第一七〇号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二一日厚生労働省令第七号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二八年二月一〇日厚生労働省令第一八号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二八年二月一八日厚生労働省令第二一号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二八年三月九日厚生労働省令第二八号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二八年四月八日厚生労働省令第九二号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二八年五月二七日厚生労働省令第一〇三号) 1 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百三十二号)の施行の日(平成二十八年六月二十六日)から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年六月二二日厚生労働省令第一一六号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二八年八月二四日厚生労働省令第一四三号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二八年一一月一日厚生労働省令第一六五号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二一日厚生労働省令第一七九号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二九年二月二四日厚生労働省令第一二号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二九年六月二一日厚生労働省令第六五号) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。