关于东日本大地震的海区渔业调整委员会和农业委员会委员选举临时特例的法律

时间: 2018-06-15


東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律 平成二十三年法律第四十四号 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律 (海区漁業調整委員会の委員の選挙の特例) 第一条 指定県(その県の海区漁業調整委員会の選挙による委員の任期満了による選挙を行うべき時期前においては東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第三条第一項において同じ。)の影響のため選挙を適正に行うことが困難と認められる県として農林水産大臣が指定する県をいう。以下同じ。)の海区漁業調整委員会の選挙による委員について、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十三条第二項本文の規定による選挙(以下この項において「補欠選挙」という。)を行うべき事由がこの法律の施行の日から指定県の海区漁業調整委員会の選挙による委員の任期満了による選挙の期日の前日までに生じたときは、当該補欠選挙は、同条第二項本文の規定にかかわらず、行わない。 2 前項の規定による指定をしたときは、農林水産大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。 3 第一項の規定による指定に当たっては、農林水産大臣は、あらかじめ当該県の選挙管理委員会の意見を聴かなければならない。 4 前項の規定により当該県の選挙管理委員会が農林水産大臣に意見を述べる場合には、あらかじめ当該県の海区漁業調整委員会に係る漁業法第八十六条第一項の市町村の選挙管理委員会の意見を聴くものとする。 (選挙人名簿の特例) 第二条 指定県においては、漁業法第八十九条第一項の海区漁業調整委員会選挙人名簿(次項において「選挙人名簿」という。)の調製、申請、縦覧及び異議の申出に対する決定に関する期日及び期間は、同条第一項並びに同法第九十四条において読み替えて準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十三条第一項及び第二十四条第二項の規定にかかわらず、当該指定県の選挙管理委員会が定めてあらかじめ告示する期日及び期間とする。 2 前項の規定の適用を受けて調製される選挙人名簿についての漁業法第八十九条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項中「十二月五日」とあるのは「海区漁業調整委員会の選挙による委員の任期満了による選挙の期日(次項において「任期満了選挙期日」という。)の告示の日前五日に当たる日」と、同条第六項中「次年の十二月四日」とあるのは「任期満了選挙期日以後最初に調製される選挙人名簿の確定の期日の前日」とする。 (農業委員会の委員の選挙の特例) 第三条 指定市町村(その市町村の農業委員会の選挙による委員の任期満了による選挙を行うべき時期においては東日本大震災の影響のため選挙を適正に行うことが困難と認められる市町村として農林水産大臣が指定する市町村をいう。以下同じ。)の農業委員会の選挙による委員の任期満了による選挙の期日は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条において準用する公職選挙法第三十三条第一項の規定にかかわらず、平成二十四年七月三十一日までの間で農林水産大臣が指定市町村ごとに指定する日(以下「特例選挙期日」という。)とする。 2 指定市町村の農業委員会の選挙による委員について、農業委員会等に関する法律第十一条において読み替えて準用する公職選挙法第百十三条第一項本文の規定による選挙(以下この項において「補欠選挙」という。)を行うべき事由がこの法律の施行の日から特例選挙期日の前日までに生じたときは、当該補欠選挙は、同条第一項本文の規定にかかわらず、行わない。 3 第一項の規定による指定をしたときは、農林水産大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。 4 第一項の規定による市町村の指定に当たっては、農林水産大臣は、あらかじめ当該市町村の選挙管理委員会の意見を聴かなければならない。 (任期の特例) 第四条 この法律の施行の日から特例選挙期日までの間に任期が満了することとなる指定市町村の農業委員会の選挙による委員の任期は、農業委員会等に関する法律第十五条第一項本文の規定にかかわらず、特例選挙期日の前日までの期間とする。 (選挙人名簿の特例) 第五条 指定市町村の選挙管理委員会であって、農業委員会等に関する法律第十条第一項の規定により同項の農業委員会委員選挙人名簿(以下この条において「選挙人名簿」という。)を調製することが困難と認められるものとして農林水産大臣が指定する選挙管理委員会においては、選挙人名簿の調製、申請、縦覧及び異議の申出に対する決定に関する期日及び期間は、同項並びに同法第十一条において読み替えて準用する公職選挙法第二十三条第一項及び第二十四条第二項の規定にかかわらず、当該選挙管理委員会が定めてあらかじめ告示する期日及び期間とする。 2 前項の規定の適用を受けて調製される選挙人名簿についての農業委員会等に関する法律第十条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項中「三月三十一日」とあるのは「東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第四十四号)第三条第一項に規定する特例選挙期日(次項において「特例選挙期日」という。)の告示の日前五日に当たる日」と、同条第六項中「次年の三月三十日」とあるのは「特例選挙期日以後最初に調製される選挙人名簿の確定の期日の前日」とする。 3 第三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による選挙管理委員会の指定について準用する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。