内水渔业振兴法施行令

时间: 2018-06-15


内水面漁業の振興に関する法律施行令 平成二十六年政令第三百二十四号 内水面漁業の振興に関する法律施行令 内閣は、内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第二十八条第一項及び同条第五項において準用する同法第二十六条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。 (指定養殖業の指定) 第一条 内水面漁業の振興に関する法律(以下「法」という。)第二十六条第一項の政令で定める養殖業は、うなぎ養殖業とする。 (指定養殖業の許可の申請後養殖場が滅失した場合) 第二条 指定養殖業(法第二十六条第一項に規定する指定養殖業をいう。以下同じ。)についての法第三十条において準用する漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十八条第一項の規定による公示(以下「公示」という。)があり、当該公示に係る法第二十六条第一項の許可(以下「許可」という。)の申請の後に、当該申請に係る養殖場が滅失した場合には、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。この場合において、当該申請は、法第三十条において準用する漁業法第五十八条の二第一項から第四項までの規定の適用については、他の養殖場についての当該申請の内容と同一の内容の申請とみなす。 2 前項の申請が現に許可を受けている者からの許可の有効期間の満了日の到来のため当該許可に係る養殖場についてした申請であるときは、当該申請は、現に当該許可を受けている者が当該許可の有効期間の満了日の到来のため当該許可に係る養殖場についてした申請とみなして、法第三十条において準用する漁業法第五十八条の二第三項及び第四項の規定を適用する。 3 第一項の場合において、当該申請をした者は、他の養殖場の建設に着手する前又は他の養殖場を使用する権利を取得する前においても、当該他の養殖場についての当該申請に基づく許可を受けることができる。 4 第一項の申請に基づく許可を受けた者は、当該許可に係る他の養殖場において指定養殖業を開始し、又は再開する日までに、当該他の養殖場の名称、所在地及び面積を農林水産大臣に届け出なければならない。 5 第一項の申請に基づく許可を受けた者は、同項の養殖場の滅失の日から六月以内に当該許可に係る他の養殖場において指定養殖業を開始せず、又は再開しないときは、当該許可は、その効力を失う。 6 前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一 次条に規定する場合において、養殖場の滅失後当該滅失した養殖場についての公示に係る許可の申請をした者が当該滅失した養殖場に代えて他の養殖場について公示に係る許可の申請をしたとき。 二 公示に係る許可の申請をした養殖場が滅失したため、当該申請をした者が、当該滅失した養殖場に代えて他の養殖場について法第三十条において準用する漁業法第五十九条第二号の規定による許可の申請(その内容が従前の許可に係る内容と同一であるものに限る。)をし、かつ、当該他の養殖場について公示に係る許可の申請をした場合(同号の許可の申請に対し、従前の許可の有効期間の満了日までに当該申請に対する不許可の処分を受けたときを除く。) (滅失した養殖場に代わる他の養殖場についての許可の申請) 第三条 従前の許可に係る養殖場が公示に係る許可の申請をすべき期間の満了日の前六月以内に滅失した場合において、当該従前の許可を受けていた者が当該滅失した養殖場に代えて他の養殖場について公示に係る許可の申請をしたときは、当該申請は、法第三十条において準用する漁業法第五十八条の二第三項及び第四項の規定の適用については、現に許可を受けている者が当該許可の有効期間の満了日の到来のため当該許可に係る養殖場についてした申請とみなす。 (法第三十条において準用する漁業法第五十九条の規定による許可の申請中の場合) 第四条 公示に係る許可の申請に係る養殖場について当該申請をした者が法第三十条において準用する漁業法第五十九条(第四号を除く。)の規定による申請(その内容が従前の許可を受けた内容と同一であるものに限る。)をした場合において、これに対する許可又は不許可の処分があるまでの間は、当該公示に係る許可の申請は、法第三十条において準用する漁業法第五十八条の二第三項及び第四項の規定の適用については、現に当該許可を受けている者が当該許可の有効期間の満了日の到来のため当該許可に係る養殖場についてした申請とみなす。 (許可の申請後申請者が死亡し、又は解散し、若しくは分割をした場合) 第五条 公示に係る許可の申請をした者が当該申請をした後に死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(当該申請に係る養殖場を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人又は当該合併後存続する法人若しくは当該合併によって成立した法人若しくは当該分割によって当該養殖場を承継した法人は、当該公示に係る許可の申請をした者の地位を承継する。 2 前項の規定により公示に係る許可の申請をした者の地位を承継した者は、承継の日から二月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 (指定養殖業の許可について準用する漁業法等の規定の読替え) 第六条 法第三十条において漁業法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五十六条第一項第二号 漁業 養殖業 第五十七条第一項第三号 船舶(母船式漁業にあつては、母船又は独航船等) 養殖場 第五十七条第一項第四号及び第五号 漁業 養殖業 第五十八条第一項 第五十五条第一項及び第五十九条 第五十九条 (母船式漁業にあつては、母船の総トン数別の隻数又は総トン数別及び操業区域別若しくは操業期間別の隻数並びに各母船と同一の船団に属する独航船等の種類別及び総トン数別の隻数)並びに 及び 第五十八条の二第二項 (母船式漁業にあつては、母船の数。以下この項から第五項までにおいて同じ。)が前条第一項 が前条第一項 第五十八条の二第四項 勘案して(母船式漁業にあつては、同一の船団に属する母船及び独航船等について次に掲げる事項を勘案して) 勘案して 第五十八条の二第六項第一号から第三号まで 船舶 養殖場 第五十九条各号列記以外の部分 次の各号のいずれかに該当する場合 次の各号のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合 第五十九条第一号 船舶(母船式漁業にあつては、母船又は独航船等。以下この号から第三号までにおいて同じ。) 養殖場の全部又は一部 他の船舶 他の養殖場 第五十九条第二号 受けた船舶 受けた養殖場の全部又は一部 他の船舶 他の養殖場 第五十九条第三号 受けた船舶 受けた養殖場の全部又は一部 当該船舶 当該養殖場 第六十一条 船舶(母船式漁業にあつては、母船又は独航船等。以下この条及び次条において同じ。) 養殖場 船舶の総トン数を増加し、又は操業区域 養殖場において養殖することができる水産動植物の量 第六十二条第一項 船舶 養殖場 第六十二条の二第一項第一号 船舶(母船式漁業にあつては、母船又は独航船等。次号及び第三号において同じ。) 養殖場 第六十二条の二第一項第二号及び第三号 船舶 養殖場 第六十三条第一項 漁業法 内水面漁業の振興に関する法律第三十条において準用する漁業法 2 法第三十条において準用する漁業法第六十三条第一項において水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十二条の規定を準用する場合においては、同条中「漁船に乗り組んでいる者及び当該漁船のために陸上作業をしている者」とあるのは、「養殖場で作業をしている者」と読み替えるものとする。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年十一月一日)から施行する。 (うなぎ養殖業の届出に関する経過措置) 2 この政令の施行の際現にうなぎ養殖業を営んでいる者についての法第二十八条第一項の規定の適用については、同項中「その養殖業を開始する日の一月前までに」とあるのは、「平成二十六年十二月一日までに」とする。 附 則 (平成二七年五月二〇日政令第二三六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年六月一日から施行する。 (うなぎ養殖業の許可に関する経過措置) 第二条 この政令の施行前にうなぎ養殖業について内水面漁業の振興に関する法律(以下「法」という。)第二十八条第一項の規定による届出をした者は、当該うなぎ養殖業について法第二十六条第一項の許可(以下「許可」という。)を受けているものとみなす。この場合において、その受けているものとみなされる許可の有効期間は、法第三十条において準用する漁業法第六十条の規定にかかわらず、平成二十七年十月三十一日までとする。 2 前項の規定により許可を受けているものとみなされる者(次項及び次条において「みなし許可養殖業者」という。)については、法第三十条において準用する漁業法第六十二条の三の規定は、適用しない。 3 みなし許可養殖業者に対しては、法第二十六条第六項の規定にかかわらず、許可証は、交付しないものとする。 (みなし許可養殖業者に関する経過措置) 第三条 みなし許可養殖業者が、当該許可の有効期間の満了日の到来のため当該許可に係る養殖場について公示(法第二十六条第一項に規定する指定養殖業についての法第三十条において準用する漁業法第五十八条第一項の規定による公示をいう。)に係る許可の申請をする場合における法第三十条において読み替えて準用する漁業法第五十八条の二第三項の規定の適用については、同項中「当該許可において定められた水産動植物の量」とあるのは、「当該申請をした者の内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第二十八条第一項の規定による届出に係るうなぎ養殖業の実態を勘案して農林水産省令で定める水産動植物の量」とする。 (罰則に関する経過措置) 第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。