渔港渔场整备法施行令

时间: 2018-06-15


漁港漁場整備法施行令 昭和二十五年政令第二百三十九号 漁港漁場整備法施行令 内閣は、漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第十三条第五項、第十五条、第四十四条及び附則第一項の規定に基き、この政令を制定する。 (施行期日) 第一条 漁港法の施行期日は、昭和二十五年七月二十九日とする。 (国が施行する漁場に係る漁港漁場整備事業) 第一条の二 漁港漁場整備法(以下「法」という。)第四条第二項の政令で定める事業は、次のとおりとする。 一 北緯三十六度五十六分十二秒東経百三十二度五十五分四十八秒の点、北緯三十六度五十六分十二秒東経百三十三度十八分の点、北緯三十六度三十二分東経百三十三度三十五分の点、北緯三十六度二十九分東経百三十三度五十分の点、北緯三十五度五十九分東経百三十四度十分の点、北緯三十五度五十八分東経百三十四度十九分の点、北緯三十六度十四分東経百三十四度四十六分の点、北緯三十六度十四分東経百三十四度五十二分の点、北緯三十五度五十一分東経百三十四度五十二分の点、北緯三十五度四十二分東経百三十四度一分の点、北緯三十五度四十二分東経百三十三度三十六分の点、北緯三十五度五十四分東経百三十三度三十三分の点、北緯三十五度五十九分東経百三十三度二十四分の点、北緯三十六度三十三分東経百三十三度十九分の点、北緯三十六度二十七分東経百三十二度五十八分の点、北緯三十六度二十分東経百三十二度五十二分の点、北緯三十五度五十八分東経百三十二度四十九分の点、北緯三十五度五十六分東経百三十二度四十二分の点、北緯三十五度四十二分東経百三十二度三十二分の点、北緯三十五度三十分東経百三十二度十分の点、北緯三十五度三十二分東経百三十一度五十五分の点、北緯三十五度三十六分七秒東経百三十一度四十九分の点、北緯三十五度五十三分九秒東経百三十二度七分の点、北緯三十五度五十六分東経百三十二度十七分の点、北緯三十六度一分東経百三十二度二十三分の点、北緯三十六度七分東経百三十二度三十五分の点、北緯三十六度二十一分東経百三十二度三十七分の点、北緯三十六度二十八分東経百三十二度四十三分の点、北緯三十六度四十二分東経百三十二度四十五分の点、北緯三十六度四十三分五十秒東経百三十二度四十二分の点及び北緯三十六度五十六分十二秒東経百三十二度五十五分四十八秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域(領海を除く。)を施行されるべき海域とする事業であつて、あかがれい又はずわいがにを対象として、これらを保護するために必要な機能を備えた増殖場を造成するもの 二 北緯三十六度四十二分東経百三十三度の点、北緯三十六度三十七分東経百三十三度八分の点、北緯三十六度二十八分東経百三十三度十五分の点、北緯三十六度二十八分東経百三十三度三十四分の点、北緯三十六度二十二分東経百三十三度三十六分の点、北緯三十六度八分東経百三十三度四十五分の点、北緯三十六度一分東経百三十三度四十九分の点、北緯三十五度四十六分東経百三十三度四十九分の点、北緯三十五度四十四分東経百三十四度の点、北緯三十二度十二分東経百二十八度五十四分の点、北緯三十二度十七分東経百二十八度四十三分の点、北緯三十二度四十五分東経百二十八度二十二分の点、北緯三十二度四十五分東経百二十八度十七分の点、北緯三十二度四十一分東経百二十八度十四分の点、北緯三十二度三十二分東経百二十八度六分の点、北緯三十二度十六分東経百二十八度二十八分の点、北緯三十二度二十一分東経百二十八度三十五分の点、北緯三十二度十三分東経百二十八度四十分の点、北緯三十二度五分東経百二十八度三十二分の点、北緯三十一度四十六分東経百二十八度二十一分の点、北緯三十一度二十二分東経百二十八度二十一分の点、北緯三十一度十一分東経百二十八度四分の点、北緯三十一度二分東経百二十八度四分の点、北緯三十度五十五分東経百二十七度五十四分の点、北緯三十度四十七分東経百二十七度五十六分の点、北緯三十度四十分十三秒東経百二十七度五十二分の点、北緯三十度四十分十三秒東経百二十七度二十九分五十三秒の点、北緯三十二度十八分五十三秒東経百二十七度二十九分五十三秒の点、北緯三十二度五十七分十二秒東経百二十七度四十分五十九秒の点、北緯三十二度五十七分四十二秒東経百二十七度四十一分四十七秒の点、北緯三十三度一分三十秒東経百二十七度四十三分五十二秒の点、北緯三十三度八分五十四秒東経百二十七度四十八分十秒の点、北緯三十三度十三分五十四秒東経百二十七度五十一分二十八秒の点、北緯三十三度十六分二十四秒東経百二十七度五十二分十秒の点、北緯三十三度四十五分十八秒東経百二十八度二十一分三十四秒の点、北緯三十三度四十七分三十六秒東経百二十八度二十五分二十二秒の点、北緯三十三度五十分三十六秒東経百二十八度二十五分五十八秒の点、北緯三十四度八分二十三秒東経百二十八度四十一分十秒の点、北緯三十四度十三分十一秒東経百二十八度四十七分二十八秒の点、北緯三十四度十八分十一秒東経百二十八度五十二分四十秒の点、北緯三十四度十八分四十一秒東経百二十八度五十三分十秒の点、北緯三十四度二十四分四十一秒東経百二十八度五十七分十秒の点、北緯三十四度二十七分四十七秒東経百二十八度五十九分十六秒の点、北緯三十四度二十九分二十三秒東経百二十九度四秒の点、北緯三十四度三十二分十七秒東経百二十九度四十秒の点、北緯三十四度三十二分四十七秒東経百二十九度四十秒の点、北緯三十四度四十分二十九秒東経百二十九度二分五十八秒の点、北緯三十四度四十九分五十三秒東経百二十九度十一分五十八秒の点、北緯三十四度五十分四十七秒東経百二十九度十二分五十二秒の点、北緯三十四度五十二分三十五秒東経百二十九度十五分四十秒の点、北緯三十四度五十四分二十九秒東経百二十九度十八分十六秒の点、北緯三十四度五十七分十一秒東経百二十九度二十一分三十四秒の点、北緯三十四度五十七分四十七秒東経百二十九度二十二分二十八秒の点、北緯三十四度五十八分四十七秒東経百二十九度二十五分十秒の点、北緯三十五度一分二十三秒東経百二十九度三十二分四十六秒の点、北緯三十五度四分十七秒東経百二十九度四十分三十四秒の点、北緯三十五度六分五十九秒東経百三十度七分二十二秒の点、北緯三十五度七分十一秒東経百三十度十六分十五秒の点、北緯三十五度十八分二十三秒東経百三十度二十三分九秒の点、北緯三十五度三十一分五秒東経百三十度三十二分の点、北緯三十五度三十分東経百三十度三十四分の点、北緯三十五度三十分東経百三十度四十二分の点、北緯三十五度三十七分東経百三十度四十七分の点、北緯三十五度三十七分東経百三十度五十六分の点、北緯三十五度四十二分東経百三十一度四分の点、北緯三十五度四十六分東経百三十一度十四分の点、北緯三十五度四十九分東経百三十一度二十七分の点、北緯三十五度四十三分五十秒東経百三十一度三十八分の点、北緯三十五度三十三分五十六秒東経百三十一度四十六分二十一秒の点、北緯三十五度三十九分十七秒東経百三十一度五十二分の点、北緯三十五度三十八分東経百三十一度五十四分の点、北緯三十五度三十七分東経百三十二度七分の点、北緯三十五度三十九分東経百三十二度十七分の点、北緯三十五度四十五分東経百三十二度二十六分の点、北緯三十六度三分東経百三十二度四十分の点、北緯三十六度八分東経百三十二度四十七分の点、北緯三十六度二十一分東経百三十二度四十八分の点、北緯三十六度四十分東経百三十二度五十四分の点及び北緯三十六度四十二分東経百三十三度の点を順次に結んだ線により囲まれた海域(領海及び内水を除く。)を施行されるべき海域とする事業であつて、まあじ、まいわし又はまさばを対象として、これらの増殖場を造成するもの 三 北緯三十一度二十八分東経百三十一度三十六分の点、北緯三十度四十分東経百三十一度十八分の点、北緯三十度五十六分東経百三十一度十五分の点、北緯三十度三十一分東経百三十度二十六分の点、北緯三十度三十六分東経百三十度二十三分の点、北緯三十度三十九分東経百三十度二十三分の点、北緯三十度四十三分東経百三十度三十分の点、北緯三十度五十二分東経百三十度三十七分の点及び北緯三十一度二十八分東経百三十一度三十六分の点を順次に結んだ線により囲まれた海域(領海を除く。)を施行されるべき海域とする事業であつて、まあじ、まいわし又はまさばを対象として、これらの増殖場を造成するもの (漁港漁場整備長期計画) 第一条の三 法第六条の三第一項の漁港漁場整備長期計画は、五年を一期として定めるものとし、その変更は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。 (旅費及び手当) 第二条 法第十三条第三項の規定により請求する旅費及び手当については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の定めるところによる。 (特定第三種漁港) 第二条の二 法第十九条の三第一項の政令で定める漁港は、次の表のとおりとする。 都道府県 漁港 青森県 八戸 宮城県 気仙沼 石巻 塩釜 千葉県 銚子 神奈川県 三崎 静岡県 焼津 鳥取県 境 島根県 浜田 山口県 下関 福岡県 博多 長崎県 長崎 鹿児島県 枕崎 (費用の負担基準) 第三条 国が、北海道における第三種漁港又は第四種漁港について特定漁港漁場整備事業のうち法第四条第一項第一号に掲げる事業を施行する場合において、法第二十条第一項の規定により漁港管理者に負担させる負担金の基準は、次の表のとおりとする。 負担の対象となる特定漁港漁場整備事業 漁港の種類 負担割合 外郭施設又は水域施設に係るもの 第三種漁港 当該事業に要する経費の百分の二十(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項の離島振興計画(以下「離島振興計画」という。)に基づくものにあつては、百分の十五) 第四種漁港 係留施設に係るもの 第三種漁港 当該事業に要する経費の三分の一 第四種漁港 当該事業に要する経費の百分の三十 輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)に係るもの 第三種漁港 当該事業に要する経費の百分の四十五 第四種漁港 当該事業に要する経費の百分の三十 漁獲物の処理、保蔵及び加工施設(荷さばき所並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限る。)に係るもの 第三種漁港 当該事業に要する経費の百分の五十 第四種漁港 2 国が、特定漁港漁場整備事業のうち法第四条第一項第二号に掲げる事業を施行する場合において、法第二十条第二項の規定により都道府県に負担させる負担金の基準は、当該事業に要する経費の百分の二十五とする。 3 前二項の負担金の徴収の方法及び時期は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。 (費用の補助の基準) 第四条 法第二十条第六項の規定による補助の基準は、次の表のとおりとする。 施行者 補助の対象となる特定漁港漁場整備事業 国の補助割合 地方公共団体 係留施設(岸壁、物揚場、桟橋又は浮桟橋であつて漁獲物の陸揚げを衛生的に行うことができる施設として農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に係るもの(特定第三種漁港について施行するものに限る。) 六分の一以内 輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)に係るもの 北海道にあつては百分の五十五以内(第四種漁港について施行するものにあつては、三分の二以内)、その他の地域にあつては百分の五十以内(離島振興計画に基づくものにあつては、百分の五十五以内(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋については、三分の二以内)) 漁獲物の処理、保蔵及び加工施設(荷さばき所並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限る。)に係るもの 漁獲物の処理及び保蔵を衛生的に行うことができる施設として農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの(特定第三種漁港について施行するものに限る。)にあつては三分の二以内、その他のものにあつては百分の五十以内 漁港浄化施設又は廃油処理施設に係るもの 百分の五十以内 法第四条第一項第二号に掲げる事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの 沖縄県にあつては百分の七十以内、その他の地域にあつては百分の五十以内(国が施行する法第四条第一項第二号に掲げる事業と一体的に施行されるものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものにあつては、三分の二以内) 水産業協同組合 係留施設(岸壁、物揚場、桟橋又は浮桟橋であつて漁獲物の陸揚げを衛生的に行うことができる施設として農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に係るもの(特定第三種漁港について施行するものに限る。) 十五分の一以内 輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)に係るもの 北海道にあつては百分の六十以内(第四種漁港について施行するものにあつては、百分の八十以内)、その他の地域にあつては百分の五十以内(第四種漁港について施行するもの又は離島振興計画に基づくものにあつては、百分の六十以内) 漁獲物の処理、保蔵及び加工施設(荷さばき所並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限る。)に係るもの 漁獲物の処理及び保蔵を衛生的に行うことができる施設として農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの(特定第三種漁港について施行するものに限る。)にあつては三分の二以内、その他のものにあつては百分の五十以内 漁港浄化施設又は廃油処理施設に係るもの 百分の五十以内 法第四条第一項第二号に掲げる事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの 沖縄県にあつては百分の七十以内、その他の地域にあつては百分の五十以内(国が施行する法第四条第一項第二号に掲げる事業と一体的に施行されるものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものにあつては、三分の二以内) 2 前項に規定する漁港浄化施設に係る特定漁港漁場整備事業が公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第二条第二項に規定する公害防止事業である場合においては、当該特定漁港漁場整備事業に要する費用の額から事業者が同法の規定により納付すべき負担金の額を控除した額を補助の対象となる特定漁港漁場整備事業に要する費用の額とする。 (土地等の管理及び処分についての特例) 第五条 法第二十四条の二第一項の土地又は工作物で国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項の普通財産であるものは、これを、漁港管理者以外の者に貸し付け、又は譲り渡すことができない。 (漁港整備財産台帳) 第六条 農林水産大臣は、法第二十四条の二第一項の土地又は工作物で国有財産法第二条の国有財産であるもの(以下「漁港整備財産」という。)につき、漁港ごとに、次に掲げる事項を記載した漁港整備財産台帳を備えて置かなければならない。 一 漁港整備財産の所在、種類、構造及び規模 二 購入又は収用に係る漁港整備財産については、その種類ごとの購入価格又は補償金額 三 得喪変更(管理の委託を含む。)の年月日及び理由 四 その他必要な事項 2 前項の漁港整備財産台帳は、国有財産法第三十二条に規定する台帳に代わるものとし、その様式は、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。 (管理の委託の手続) 第七条 法第二十四条の二第二項の規定により同項の土地又は工作物で国有財産法第三条第二項第二号の公共用財産であるもの(以下「漁港施設財産」という。)の管理(維持、保存及び運用をいうものとし、これらのためにする改築、増築等を含む。以下第十七条までにおいて同じ。)を漁港管理者に委託するには、両当事者の協議により次に掲げる事項を定めなければならない。 一 管理を委託する漁港施設財産の所在、種類、構造及び規模 二 移管の年月日 三 管理の方法 四 委託の条件 五 その他必要な事項 (管理責任の移転の時期) 第八条 漁港施設財産の管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、前条の規定により定められた同条第二号の移管の日以後その管理の責に任ずる。 (引継) 第九条 農林水産大臣は、第七条の規定により定められた同条第二号の移管の日に、農林水産省の職員を管理受託者と実地に立ち会わせて、その者に当該漁港施設財産を引き継がせなければならない。 (管理受託者の義務) 第十条 管理受託者は、受託に係る漁港施設財産をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。 2 管理受託者は、受託に係る漁港施設財産について、水害、火災、盗難その他の災害の発生の防止に努めるものとし、これらの災害が発生したときは、直ちに当該漁港施設財産の保全のため必要な措置を講じなければならない。 (滅失等の場合の報告) 第十一条 管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る漁港施設財産が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を書面で農林水産大臣に報告しなければならない。 一 当該漁港施設財産の所在及び種類 二 被害の状況 三 滅失又は損傷の原因 四 損害見積額及び復旧可能のものについては復旧費見込額 五 当該漁港施設財産の保全又は復旧のためとつた応急措置 (改築等の制限) 第十二条 管理受託者は、受託に係る漁港施設財産の原形に変更を及ぼす改築、増築等又は除却をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 (管理台帳) 第十三条 管理受託者は、受託に係る漁港施設財産について左に掲げる事項を記載した管理台帳をその事務所に備えておかなければならない。 一 所在 二 種類 三 構造及び規模 四 受託の年月日 五 その他必要な事項 2 管理受託者は、前項の管理台帳の記載事項に変更があつたときは、その都度、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。 (管理費の負担等) 第十四条 管理受託者は、受託に係る漁港施設財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。 2 受託に係る漁港施設財産の管理により生ずる収入は、管理受託者に帰属する。 (管理状況の報告) 第十五条 管理受託者は、受託に係る漁港施設財産について、毎年度の管理の状況を翌年度の五月三十一日までに農林水産大臣に報告しなければならない。 (監査及び報告の徴収) 第十六条 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る漁港施設財産の管理の状況に関し、農林水産省の職員に監査させ、又は管理受託者から報告を徴することができる。 (標識の設置) 第十七条 農林水産大臣(管理を委託した漁港施設財産については管理受託者)は、漁港整備財産である土地について、その境界を明らかにする標識を設置しなければならない。 (漁港整備財産台帳又は管理台帳の閲覧) 第十八条 漁港整備財産に関し利害関係を有する者は、無償で第六条第一項の漁港整備財産台帳又は第十三条第一項の管理台帳の閲覧を求めることができる。 (申請等の経由手続) 第十九条 管理受託者(都道府県を除く。)がこの政令又はこの政令に基く命令の規定により農林水産大臣に対してする承認の申請又は報告は、当該申請又は報告に係る漁港施設財産の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。 (漁港管理規程の必要的記載事項等) 第二十条 法第三十四条第一項の規定により漁港管理規程において定めなければならない事項は、次に掲げる事項とする。 一 漁港管理者の管理する漁港施設のうち法第三条第一号に掲げる施設並びに同条第二号イ及びハに掲げる施設(同号ハに掲げる施設については、公共施設用地に限る。)の維持、保全及び運営に関する事項 二 漁港管理者の管理する漁港施設のうち法第三条第一号に掲げる施設又は同条第二号イに掲げる施設について法第三十五条に規定する利用料等の利用の対価を徴収する場合にあつては、その利用料等の利用の対価の料率に関する事項 三 漁港の区域内の水域の利用を著しく阻害する行為の規制に関する事項 2 法第三十四条第一項の規定により漁港管理規程において漁港に入港した船舶(国際航海に従事する船舶に限る。以下この項において同じ。)又は漁港を出港しようとする船舶に対し入港届又は出港届を提出させることとするときは、当該入港届又は出港届の様式は、農林水産省令で定めるところによらなければならない。 (工作物等を保管した場合の公示事項) 第二十一条 法第三十九条の二第六項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 保管した工作物又は船舶、自動車その他の物件(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量 二 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時 三 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所 四 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項 (工作物等を保管した場合の公示の方法) 第二十二条 法第三十九条の二第六項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該漁港管理者の事務所に掲示すること。 二 前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第二十六条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。 2 漁港管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、農林水産省令で定める様式による保管した工作物等一覧簿を当該漁港管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。 (工作物等の価額の評価の方法) 第二十三条 法第三十九条の二第七項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、漁港管理者は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。 (保管した工作物等を売却する場合の手続) 第二十四条 法第三十九条の二第七項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。 第二十五条 漁港管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他農林水産省令で定める事項を当該漁港管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。 2 漁港管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他農林水産省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。 3 漁港管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。 (工作物等を返還する場合の手続) 第二十六条 漁港管理者は、保管した工作物等(法第三十九条の二第七項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、農林水産省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。 (負担金の徴収手続) 第二十七条 法第三十九条の三に規定する負担金の徴収については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十四条に規定する手続の例による。 (都道府県等が処理する事務) 第二十八条 次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務は、法第四十四条の規定により都道府県知事(第一号に掲げる事務のうち、第一種漁港(その所在地が一の市町村の区域内にあり、かつ、その漁港管理者が当該市町村であるものに限る。)に係るものについては、市町村長)が行うこととする。 一 法第二十四条第一項後段の規定による許可 二 その所在地が一の都道府県に限られる第一種漁港についての法第二十五条第一項第三号の規定による漁港管理者の指定 三 第一種漁港及び第二種漁港(それぞれ、その所在地が二以上の都道府県にわたるものを除く。)についての法第三十四条第二項の規定による届出の受理(当該漁港の漁港管理者が都道府県である場合を除く。) 四 前号に規定する届出の受理に係る漁港管理規程についての法第三十四条第三項の規定による助言又は勧告 五 第一種漁港及び第二種漁港(それぞれ、その所在地が二以上の都道府県にわたるものを除く。)についての法第四十一条第二項の規定による報告若しくは資料の提出の要求、立入り、質問又は検査(当該漁港の漁港管理者が都道府県である場合を除く。) 2 前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事又は市町村長に関する規定として都道府県知事又は市町村長に適用があるものとする。 3 前二項の規定の適用については、これらの規定中「市町村」又は「市町村長」とあるのは、特別区のある地にあつては「特別区」又は「特別区の区長」とする。 4 都道府県知事は、第一項第二号の規定により漁港管理者の指定をしたとき、同項第三号の規定により届出の受理をしたとき、又は同項第四号の規定により助言若しくは勧告をしたときは、遅滞なく、農林水産大臣に報告するものとする。 附 則 1 この政令は、昭和二十五年七月二十九日から施行する。 2 法附則第四項の政令で定める者は、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会とする。 3 法附則第五項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 4 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第二項から第四項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 5 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 6 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 7 法附則第十項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。 8 法附則第十四項の貸付金の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 一 法附則第十一項の規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとすること。 二 法附則第十一項の規定による貸付金の貸付けを受ける水産業協同組合は、担保を提供し、又は当該水産業協同組合と連帯して債務を負担する保証人を立てなければならないこと。 附 則 (昭和二六年六月二二日政令第二二八号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年一〇月二七日政令第三四二号) 抄 1 この政令は、昭和二十六年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和二七年五月三一日政令第一六九号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年五月二一日政令第一五〇号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年八月三一日政令第二七八号) この政令は、漁港法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百二十二号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。 附 則 (昭和三五年三月二一日政令第三七号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年五月一五日政令第一六二号) 抄 1 この政令は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。 附 則 (昭和四四年三月三日政令第一六号) この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年五月二〇日政令第一五五号) この政令は、公布の日から施行し、改正後の漁港法施行令第三条第一項の規定は、国が北海道における第三種漁港又は第四種漁港について施行する漁港修築事業に要する費用で昭和四十六年度分の予算に係るもの(昭和四十六年度に繰り越された昭和四十五年度の予算に係るものを除く。)に係る漁港法第二十条第一項の規定による負担金から適用する。 附 則 (昭和四七年六月二六日政令第二四〇号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年一二月八日政令第四一六号) 抄 1 この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年二月二三日政令第一七号) この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年七月二六日政令第二一〇号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年四月一八日政令第一〇一号) この政令は、公布の日から施行し、改正後の漁港法施行令第四条の規定は、国以外の者が施行する漁港修築事業に要する費用で昭和五十二年度の予算に係るもの(昭和五十二年度に繰り越された昭和五十一年度の予算に係るものを除く。)に係る漁港法第二十条第四項の規定による補助金から適用する。 附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一三〇号) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 第四条の規定による改正後の漁港法施行令及び第五条の規定による改正後の海岸法施行令の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年七月一二日政令第二二八号) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第一項第五号の改正規定、同条第二項の改正規定(「若しくはその取消し」を削る部分に限る。)、次項及び附則第三項は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第一条第四号に定める日(昭和六十年十月十二日)から施行する。 附 則 (昭和六一年五月八日政令第一五一号) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令(第一条、第十二条及び第十三条の規定を除く。)による改正後の政令の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年九月四日政令第二九三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年四月一日政令第八四号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年四月一〇日政令第一〇五号) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成三年三月三〇日政令第九七号) 抄 1 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 2 この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては、平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては、平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 3 第一条の規定による改正後の農用地整備公団法施行令の規定は、平成三年度及び平成四年度の予算に係る国の補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものに係る農用地整備公団法第十九条第一項第一号及び第四号の事業並びに農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号の事業に係る都道府県の負担について適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものに係るこれらの事業に係る都道府県の負担については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年五月二一日政令第一七三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年三月三一日政令第九三号) 抄 1 この政令は、平成五年四月一日から施行する。 2 この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日政令第四一六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 (漁港法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四条 この政令の施行前に第六条の規定による改正前の漁港法施行令第二十一条第一項第十七号の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百五十三条の規定による改正前の漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第四十一条第一項の規定により報告若しくは資料の提出の要求、立入り、測量又は検査をした場合については、第六条の規定による改正後の漁港法施行令第二十一条第四項の規定は、適用しない。 (罰則に関する経過措置) 第二十二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年九月一三日政令第四二八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二五日政令第六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この政令による改正前の漁港法施行令の規定による漁港修築財産台帳は、この政令による改正後の漁港漁場整備法施行令の規定による漁港整備財産台帳とみなす。 附 則 (平成一五年三月二六日政令第七二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年六月一日政令第一九六号) この政令は、平成十七年十一月一日から施行する。 附 則 (平成一九年五月三〇日政令第一七二号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年八月一〇日政令第二五七号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一〇月二二日政令第三二〇号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年四月七日政令第一一七号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日政令第七四号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この政令による改正後の第四条第一項の表の規定は、平成二十三年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用し、平成二十二年度の歳出予算に係る国の補助で平成二十三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成二九年三月三一日政令第八四号) この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。