农业信用保证保险法施行令

时间: 2018-06-15


農業信用保証保険法施行令 昭和三十六年政令第三百四十八号 農業信用保証保険法施行令 内閣は、農業信用基金協会法(昭和三十六年法律第二百四号)第二条第一項第四号及び第二項第五号、第五十九条第二項並びに附則第五条第六項の規定に基づき、この政令を制定する。 (農業者等) 第一条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第二条第一項第四号の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 一 農事組合法人 二 農業共済組合及び農業共済組合連合会 三 土地改良区及び土地改良区連合 四 たばこ耕作組合 五 農産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業、農産物の保管、運搬、販売その他の流通に関する事業、農業生産に必要な資材の製造の事業その他の農業の振興に資する事業(第七号において「農業振興事業」という。)を主たる事業として行う事業協同組合(農業(畜産業及び養蚕業を含む。以下この号及び第七号において同じ。)を営む者、農業協同組合又は農業協同組合連合会がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)、事業協同小組合(農業を営む者がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)及び協同組合連合会(農業協同組合又は農業協同組合連合会がその連合会の議決権の過半数を有しているものに限る。) 六 農業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者又は地方公共団体が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの 七 農業振興事業を主たる事業として営む株式会社及び持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この号において同じ。)であつて、農業を営む者、農業協同組合又は農業協同組合連合会が、株式会社にあつては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有しているもの、持分会社にあつては業務を執行する社員の過半を占めているもの (融資機関) 第二条 法第二条第二項第五号の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 一 銀行 二 株式会社商工組合中央金庫 三 信用金庫及び信用金庫連合会 四 信用協同組合並びに中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う協同組合連合会(第四条第四号において「信用協同組合連合会」という。) (保証保険に係る借入金についての政令で定める額等) 第三条 法第五十九条第一項の政令で定める額は、三百万円とする。 2 法第五十九条第一項の政令で定める期間は、三年とする。 (融資保険対象者) 第四条 法第六十六条第一項第四号の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 一 銀行 二 株式会社商工組合中央金庫 三 信用金庫及び信用金庫連合会 四 信用協同組合及び信用協同組合連合会 (融資保険の保険事故に係る政令で定める期間) 第五条 法第六十六条第三項の政令で定める期間は、三月とする。 第六条 削除 (内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限) 第七条 法第七十二条第四項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。 一 法第二十六条の規定による設立の認可 二 法第五十七条第二項の規定による解散の命令 (都道府県が処理する事務) 第八条 次に掲げる主務大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、農業信用基金協会の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(内閣総理大臣にあつては、法第七十二条第四項の規定により権限を委任された金融庁長官。第三項において同じ。)が自らこれらの権限に属する事務を行うことを妨げない。 一 法第五十五条の規定により報告を徴する事務 二 法第五十六条第二項又は第三項の規定により検査を行う事務 2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。 3 都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき、法第五十五条の規定により報告を徴し、又は法第五十六条第二項若しくは第三項の規定により検査を行つた場合には、主務省令の定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。 (事務の区分) 第九条 前条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 附 則 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 法附則第五条第五項に規定する利子補給に要する経費に係る収入及び支出についての都道府県の経理は、昭和三十六年度及び昭和三十七年度においては農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)第十八条第一項の規定により当該都道府県に設けられた特別会計の業務勘定(昭和三十七年三月三十一日までに法附則第五条第一項の規定により法による改正前の農業改良資金助成法第三条第一項第二号の事業に係る権利及び義務を農業信用基金協会に移転した都道府県の昭和三十七年度分については、当該都道府県の一般会計)において、昭和三十八年度以降においては当該都道府県の一般会計において行なうものとする。 附 則 (昭和三七年六月二九日政令第二七二号) この政令は、農業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和四〇年四月二二日政令第一三四号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年五月一二日政令第一四五号) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年四月一日政令第四八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 (農業信用保証保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第七条 農業信用保証保険法施行令第六条又は第九条の規定を適用して算定すべき保険料で施行日前に締結された契約に係るものの額の計算については、その計算に係る契約を変更する場合を除き、なお従前の例による。 附 則 (昭和四五年四月二七日政令第九七号) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行の際現に効力を有する農業信用保証保険法第七十八条第一項又は第二項の契約については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四七年五月一六日政令第一九七号) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年七月一二日政令第一九七号) 1 この政令は、農業近代化資金助成法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第五十号)の施行の日(昭和四十八年九月一日)から施行する。ただし、第一条の規定及び第二条中農業信用保証保険法施行令第一条第六号の改正規定は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係でその保険期間が五年未満である資金に係るものについては、なお従前の例による。 附 則 (昭和五〇年五月二〇日政令第一五八号) 1 この政令は、昭和五十年六月一日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係に係る借入金についての農業信用保証保険法第七十八条第一項の政令で定める利息に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和五一年五月一八日政令第一一九号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年一〇月三日政令第二九六号) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年五月八日政令第一六三号) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五四年六月五日政令第一六九号) 1 この政令は、昭和五十四年六月十二日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五四年九月四日政令第二四〇号) 1 この政令は、昭和五十四年九月十一日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五五年四月七日政令第八六号) 1 この政令は、昭和五十五年四月十四日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年五月七日政令第一五六号) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年二月三日政令第九号) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年三月一四日政令第二五号) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年五月一日政令第一四四号) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年二月二〇日政令第一八号) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年四月一五日政令第一二三号) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年六月一二日政令第二一六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 (旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力) 第二条  2 この政令の施行の際現に存する農業信用保険協会(清算中のものを含む。)については、第三条の規定による改正前の組合等登記令及び第六条の規定による改正前の農業信用保証保険法施行令(以下「旧農業信用保証保険法施行令」という。)は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧農業信用保証保険法施行令第五条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。 附 則 (昭和六二年七月一日政令第二五〇号) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年九月三〇日政令第二九〇号) 1 この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年一〇月二一日政令第三〇〇号) 1 この政令は、昭和六十三年十月二十八日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年二月一日政令第一八号) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年九月二二日政令第二七〇号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年九月二七日政令第二八〇号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成元年十月四日から施行する。 (経過措置) 5 この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年三月三〇日政令第七七号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二年四月二〇日政令第一〇六号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二年四月二十七日から施行する。 (経過措置) 4 この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年九月七日政令第二五六号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二年九月十四日から施行する。 (経過措置) 4 この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年一二月四日政令第三四四号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二年十二月十一日から施行する。 (経過措置) 3 この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年六月四日政令第一九八号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年九月三日政令第二七九号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年一一月一九日政令第三四四号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 4 この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年一二月二〇日政令第三七二号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 3 この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年三月一三日政令第三四号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 4 この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年一二月二日政令第三六八号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 4 この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年六月四日政令第一八五号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 4 この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一二月二七日政令第四〇八号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 4 この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年六月二九日政令第一九五号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 3 この政令の施行前に成立している法律第六十九号第二条の規定による改正前の農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年六月二九日政令第一九六号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年八月三〇日政令第二五五号) この政令は、平成八年十月一日から施行する。 附 則 (平成九年一月二四日政令第九号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。 附 則 (平成一〇年五月二七日政令第一八四号) この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第三九三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日政令第四一六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 (農業信用保証保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第九条 この政令の施行前に第二十三条の規定による改正前の農業信用保証保険法施行令第七条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百七十九条の規定による改正前の農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十五条の規定により報告を徴し、又は同法第五十六条第二項若しくは第三項の規定により検査を行った場合については、第二十三条の規定による改正後の農業信用保証保険法施行令第七条第三項の規定は、適用しない。 (罰則に関する経過措置) 第二十二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年六月七日政令第二四四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年七月二七日政令第三九九号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年八月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年九月一三日政令第四二六号) この政令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月一二日政令第四五三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年九月二七日政令第三一六号) この政令は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二〇日政令第五三号) この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二一日政令第二二二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月二五日政令第二三〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三四四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二六日政令第一七九号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月二日政令第三九号) この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年四月一六日政令第一三六号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年四月九日政令第一二〇号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年三月一五日政令第六六号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二九日政令第二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (農業信用保証保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第七条 存続中央会に対する第十条の規定による改正後の農業信用保証保険法施行令第一条の規定の適用については、同条中「次に掲げる法人」とあるのは、「次に掲げる法人及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会」とする。