《利用地域资源促进农林捕鱼业者创造新业务以及关于促进地区农林水产品的利用的法律》的施行令

时间: 2018-06-15


地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令 平成二十三年政令第十五号 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令 内閣は、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第五条第七項後段(同法第六条第四項及び第七条第五項(同法第八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第八項(同法第六条第四項において準用する場合を含む。)、第十条、第十一条並びに第十七条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。 (関係農業委員会等の意見の聴取) 第一条 都道府県知事等(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項に規定する都道府県知事等をいう。)は、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第七項後段(法第六条第四項及び第七条第五項(法第八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下この条において「関係農業委員会等」という。)の意見を聴かなければならない。 2 関係農業委員会等は、前項の規定により意見を述べようとするとき(法第五条第七項(法第六条第四項において準用する場合を含む。)の規定による協議に係る法第五条第三項第二号の土地又は法第七条第五項(法第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による協議に係る法第七条第三項第二号の土地のうち、法第五条第三項又は第七条第三項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地を農地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものの面積が、三十アールを超えるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。 3 前項に規定するもののほか、関係農業委員会等は、第一項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。 (農林水産物等の販売施設) 第二条 法第五条第八項(法第六条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める農林水産物等の販売施設は、その敷地である土地の区域の周辺における農林漁業の振興に寄与するとともに、当該区域の周辺における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障を生ずるおそれがないものとして農林水産大臣及び国土交通大臣が定める農林水産物等の販売施設とする。 (林業・木材産業改善資金助成法の特例) 第三条 法第十条第一項の規定により読み替えて適用する林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第十四条第一項の政令で定める木材産業に属する事業を営む者は、林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第一条第一項に規定する者とする。 2 法第十条第一項の規定により読み替えて適用する林業・木材産業改善資金助成法第十四条第一項のその他政令で定める者は、林業・木材産業改善資金助成法施行令第一条第二項に規定する者とする。 3 法第十条第二項の政令で定める期間は、十二年以内とする。 4 法第十条第三項の政令で定める期間は、五年以内とする。 5 法第十条第二項に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令第七条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「四年」とあるのは、「六年」とする。 (沿岸漁業改善資金助成法の特例) 第四条 法第十一条第一項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第二項の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金は、同表の上欄に掲げる資金ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 資金 経営等改善資金の種類 一 操船作業を省力化するための機器の設置その他の操船作業を省力化するための法第五条第四項第三号の農林水産省令で定める措置に必要な資金 沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四号。以下「令」という。)第二条の表第一号に掲げる資金 二 漁ろう作業を省力化するための機器の設置その他の漁ろう作業を省力化するための法第五条第四項第三号の農林水産省令で定める措置に必要な資金 令第二条の表第二号に掲げる資金 三 前二号に規定する機器を駆動し、又は作動させるための補機関である機器の設置その他の前二号に規定する措置と相まって操船作業又は漁ろう作業の省力化に資するための法第五条第四項第三号の農林水産省令で定める措置に必要な資金 令第二条の表第三号に掲げる資金 四 漁船に設置される通常の型式の機器又は通常の方式による機器と比較して漁船における燃料油の消費が節減される機器の設置その他の漁船における燃料油の消費を節減するための法第五条第四項第三号の農林水産省令で定める措置に必要な資金 令第二条の表第四号に掲げる資金 五 沿岸漁業改善資金助成法第三条第一項の沿岸漁業従事者等(以下「沿岸漁業従事者等」という。)が農林水産大臣が定める基準に基づき農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下この号において「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の沿岸漁業経営に必要な法第五条第四項第三号の農林水産省令で定める措置に必要な資金 令第二条の表第五号に掲げる資金 六 沿岸漁業従事者等が水産資源の管理に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。以下この号において同じ。)を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の沿岸漁業経営に必要な法第五条第四項第三号の農林水産省令で定める措置に必要な資金 令第二条の表第六号に掲げる資金 七 沿岸漁業従事者等が漁場の保全に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の沿岸漁業経営に必要な法第五条第四項第三号の農林水産省令で定める措置に必要な資金 令第二条の表第七号に掲げる資金 2 法第十一条第二項の政令で定める種類の資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る同項の政令で定める期間及び同条第三項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 資金の種類 償還期間 据置期間 一 令第二条の表第一号から第四号までに掲げる資金 九年以内 三年以内 二 令第二条の表第五号に掲げる資金 五年以内 三年以内 三 令第二条の表第六号及び第七号に掲げる資金 十二年以内 五年以内 (出願料の軽減) 第五条 法第十七条第一項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種が認定研究開発・成果利用事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 申請に係る出願品種の属する農林水産植物(種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第一項に規定する農林水産植物をいう。)の種類及び当該出願品種の名称 三 法第十七条第一項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別 四 出願料の軽減を受けようとする旨 2 法第十七条第一項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 申請に係る出願品種が種苗法第八条第一項に規定する従業者等(次条第二項において「従業者等」という。)が育成した同法第八条第一項に規定する職務育成品種(次条第二項第一号において「職務育成品種」という。)であることを証する書面 二 申請に係る出願品種についてあらかじめ種苗法第八条第一項に規定する使用者等(次条第二項第二号において「使用者等」という。)が品種登録出願をすることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し 3 農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第六条第一項の規定により納付すべき出願料の額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。 (登録料の軽減) 第六条 法第十七条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定研究開発・成果利用事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 申請に係る登録品種の品種登録(種苗法第三条第一項に規定する品種登録をいう。)の番号 三 法第十七条第二項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別 四 登録料の軽減を受けようとする旨 2 法第十七条第二項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 申請に係る登録品種が従業者等が育成した職務育成品種であることを証する書面 二 申請に係る登録品種についてあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し 3 農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第四十五条第一項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料の額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二四日政令第四四〇号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。