口蹄疫对策特别措施法

时间: 2018-06-15


口蹄疫対策特別措置法 抄 平成二十二年法律第四十四号 口蹄疫対策特別措置法 抄 (農業者年金の保険料の免除等の特例) 第二十一条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫のまん延により重大な被害を受けた農業者年金の被保険者等については、農業者年金に係る保険料の免除、当該免除を受けた保険料の追納等に関し、政令で定めるところにより、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の特例を設けることができる。 附 則 (平成二三年四月四日法律第一六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の七」に、「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める部分及び「第六十二条の五」を「第六十二条の六」に改める部分に限る。)、第三条の二の改正規定、第二章に一条を加える改正規定、第二十一条に二項を加える改正規定、第三章に一条を加える改正規定、第五十二条の二を第五十二条の三とし、第五十二条の次に一条を加える改正規定、第五十三条の改正規定、第六十条の次に二条を加える改正規定(第六十条の三に係る部分に限る。)、第六十二条の二の改正規定、第六十二条の三の改正規定、第五章中第六十二条の五を第六十二条の六とする改正規定、第六十二条の四の改正規定及び同条を第六十二条の五とし、第六十二条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第九条第四項、第十二条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の項の改正規定に限る。)及び第二十条の規定 公布の日 二 略 三 略 (口蹄疫対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第十六条 施行日前に前条の規定による改正前の口蹄疫対策特別措置法(以下この条において「旧特別措置法」という。)第四条第一項の規定による地域の指定がされた場合における同項から同条第四項までの規定による消毒に係る措置及び当該指定の解除については、なお従前の例による。 2 施行日前に旧特別措置法第六条第一項の規定による地域の指定がされた場合における同項の規定による勧告及び当該指定の解除については、なお従前の例による。 3 施行日前にされた旧特別措置法第六条第一項の規定による勧告(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた勧告を含む。)に係る同条第二項の規定による措置、同条第五項の規定による指示及び同条第六項又は第七項の規定による焼却又は埋却については、なお従前の例による。 4 前項の勧告に従って家畜を殺したことに伴う旧特別措置法第六条第九項の規定による損失の補填及び施行日前に同条第二項の規定により家畜を殺され、又は施行日以後に前項の規定によりなお従前の例により家畜を殺されたことに伴う同条第十項の規定による損失の補償については、なお従前の例による。 5 施行日前にされた旧特別措置法第六条第六項の規定による焼却又は埋却(施行日以後に第三項の規定によりなお従前の例によりされた焼却又は埋却を含む。)に係る同条第十二項の規定による費用の交付については、なお従前の例による。 6 施行日前に都道府県知事又は家畜防疫員が旧特別措置法第四条第一項から第三項までの規定による消毒(施行日以後に第一項の規定によりなお従前の例によりされた消毒を含む。)を実施するために要した費用、旧特別措置法第六条第七項又は同条第八項において準用する旧特別措置法第五条第二項の規定による焼却又は埋却(施行日以後に第三項の規定によりなお従前の例によりされた焼却又は埋却を含む。)を実施するために要した費用並びに旧特別措置法第六条第九項の規定による損失の補填及び同条第十項の規定による損失の補償(施行日以後に第四項の規定によりなお従前の例によりされた損失の補填及び損失の補償を含む。)を実施するために要した費用並びに同条第十二項の規定による焼却又は埋却を行った者に交付した費用(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例により交付された費用を含む。)に係る旧特別措置法第十九条の規定による費用の負担については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。