一项部长级条例,确定在船舶正常活动造成的污水情况下可在海洋中处置的水质标准

时间: 2018-06-15


船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令 昭和四十七年運輸省令第五十号 船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令 海洋汚染防止法施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第六条第三号の規定に基づき、船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令を次のとおり定める。 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第四条の二第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 次に掲げる物質を含む洗浄剤を含まないこと。 イ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第三十条の二の三の告示で定める物質 ロ 日本工業規格Z七二五二(GHSに基づく化学物質等の分類方法)に規定する発がん性、生殖細胞変異原性又は生殖毒性を有する物質 二 国土交通大臣が定める方法により検定した場合における別表上欄に掲げる項目ごとの検出値が、それぞれ同表下欄に掲げるとおりであること。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年一二月二一日運輸省令第五一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年二月二四日運輸省令第三号) この省令は、昭和五十年三月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年八月一四日運輸省令第三四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。 附 則 (平成元年一〇月九日運輸省令第二九号) この省令は、平成元年十月十五日から施行する。 附 則 (平成六年二月一八日運輸省令第三号) この省令は、平成六年二月二十日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年八月六日国土交通省令第一一六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年一〇月二八日国土交通省令第九三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年一二月二七日国土交通省令第一二一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第三条及び附則第四条の規定は、同年一月一日から施行する。 附 則 (平成二四年一二月二八日国土交通省令第九一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成二五年一二月九日国土交通省令第九六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一〇月三一日国土交通省令第八四号) この省令は、平成二十六年十二月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月一八日国土交通省令第六九号) この省令は、平成二十七年十月二十一日から施行する。 別表(第二号関係) カドミウム含有量 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。 シアン含有量 一リットルにつき一ミリグラム以下であること。 有機燐りん 含有量 一リットルにつき一ミリグラム以下であること。 鉛含有量 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 六価クロム含有量 一リットルにつき〇・五ミリグラム以下であること。 砒ひ 素含有量 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 総水銀含有量 一リットルにつき〇・〇〇五ミリグラム以下であること。 アルキル水銀含有量 検出されないこと。 ポリ塩化ビフェニル含有量 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。 トリクロロエチレン含有量 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 テトラクロロエチレン含有量 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 ジクロロメタン含有量 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。 四塩化炭素含有量 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。 一・二―ジクロロエタン含有量 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。 一・一―ジクロロエチレン含有量 一リットルにつき一ミリグラム以下であること。 シス―一・二―ジクロロエチレン含有量 一リットルにつき〇・四ミリグラム以下であること。 一・一・一―トリクロロエタン含有量 一リットルにつき三ミリグラム以下であること。 一・一・二―トリクロロエタン含有量 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。 一・三―ジクロロプロペン含有量 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。 チウラム含有量 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。 シマジン含有量 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。 チオベンカルブ含有量 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。 ベンゼン含有量 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 セレン含有量 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 ほう素含有量 一リットルにつき二三〇ミリグラム以下であること。 ふっ素含有量 一リットルにつき一五ミリグラム以下であること。 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 一リットルにつき、アンモニア性窒素の含有量に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素の含有量及び硝酸性窒素の含有量の合計が一〇〇ミリグラム以下であること。 一・四―ジオキサン含有量 一リットルにつき〇・五ミリグラム以下であること。 備考 この表において「検出されないこと。」とは、第二号の規定に基づき国土交通大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。