中小渔业融资保证法施行规则

时间: 2018-06-15


中小漁業融資保証法施行規則 昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号 中小漁業融資保証法施行規則 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第四十三条の二第二項、第四十四条の二、第四十四条の三、第八十八条第三項、第百十九条第三項、第百二十条及び第百二十三条の規定に基づき、中小漁業融資保証法施行規則を次のように定める。 (情報通信の技術を利用する方法) 第一条 中小漁業融資保証法(以下「法」という。)第十三条第三項(法第四十八条第九項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの 二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 (漁業信用基金協会の業務方法書に記載すべき事項) 第二条 法第二十一条第十五号の法第四条第一項第三号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第四十三条の三第一項の金銭の管理方法 二 供給する資金の利率、期限その他の資金供給の条件 三 前号に掲げるもののほか、資金供給契約に関する事項 (法第二十九条第三項の主務省令で定める方法) 第三条 法第二十九条第三項の主務省令で定める方法は、第一条第二号に掲げる方法とする。 (電磁的記録) 第四条 法第三十三条第四項の主務省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。 (信用基金からの借入金等に係る資金の使用) 第五条 法第四十三条の二第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第四十三条の二第一項の借入金に係る利息及び延滞金の支払に充てる場合 二 法第四十三条の二第一項の資金(以下この条において「資金」という。)をもつて行つた保証債務の弁済につき独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)から支払を受けた保険金に係る法第七十四条の規定による信用基金への納付金に充てる場合 三 漁業信用基金協会(以下「協会」という。)の保証業務の運営に必要な経費の一部に充てる場合であつて、当該経費の一部に充てる資金の額(既に当該経費の一部に充てるため資金を使用したときは、既に使用した資金の額を加えた額)が、当該経費の一部に充てるため資金を使用する日の属する月の前月の末日(以下この号において「前月末」という。)までに資金を運用して得た利息その他の運用利益金の額及び資金をもつて行つた保証債務の弁済によつて得た求償権(当該弁済をした日以後の利息及び延滞金に係る部分に限る。)を行使して前月末までに取得した金額(法第七十四条の規定による信用基金への納付金に対応する部分の額を除く。)の合計額から法第四十三条の二第一項の借入金につき前月末までに信用基金に支払つた利息及び延滞金の額を控除した残額の二分の一の範囲内であるとき。 第六条 法第四十三条の三第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第四十三条の三第一項の交付された金銭のうち信用基金以外の者からの借入金の償還に充てる場合 二 法第四十三条の三第一項の借入金及び前号の借入金に係る利息及び延滞金の支払に充てる場合 三 法第四条第一項第三号に掲げる業務の運営に必要な経費に充てる場合 (協会の区分経理) 第七条 法第四十四条の二各号に掲げる業務に関する経理には、資産、負債、純資産、費用及び収益に関する勘定を属させるものとする。 2 協会は、経理をすべき事項が当該経理に係る業務以外の業務において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該業務に係る部分を区別して経理することが困難なときは、当該事項については、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各業務に配分することにより経理をすることができる。 (保証業務に係る損失の処理) 第八条 法第四十四条の二第一号及び第二号に掲げる業務に関する経理において決算上の不足金を生じたときは、法第四十四条第一項の準備金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、同条第二項の規定による繰入金を取り崩してこれに充てることができる。 2 法第四十四条の二第一号及び第二号に掲げる業務に関する経理において前事業年度から繰り越された不足金があるときは、前項の繰入金を取り崩してこれに充てることができる。 (特定中小漁業者等に対する貸付けに必要な資金の供給の業務に係る剰余金の処分) 第九条 法第四十四条の二第三号に掲げる業務に関する経理において決算上の剰余金を生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとする。 (協会の余裕金の運用) 第十条 協会は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金のうち法第四十三条の基金及び法第四十三条の二第一項の資金以外のものを運用してはならない。 一 法第二条第二項に規定する金融機関への預金又は金銭信託 二 国債証券、地方債証券又は農林水産大臣及び金融庁長官の定める有価証券の保有 (協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令) 第十一条 法第六十六条の二第二項の協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。 弁済能力比率に係る区分 命令 非対象区分 弁済能力比率二〇〇パーセント以上 第一区分 弁済能力比率一五〇パーセント以上二〇〇パーセント未満 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令 第二区分 弁済能力比率一〇〇パーセント以上一五〇パーセント未満 次の各号に掲げる保証債務の弁済能力の充実に資する措置に係る命令 一 保証債務の弁済能力の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 役員賞与の禁止又はその額の抑制 三 新規に締結しようとする債務保証契約に係る保証料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)の変更 四 事業費の抑制 五 一部の方法による資産の運用の禁止又はその額の抑制 六 基金の充実 七 その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める措置 第三区分 弁済能力比率〇パーセント以上一〇〇パーセント未満 保証債務の弁済能力の充実、大幅な業務の縮小又は合併若しくは事業譲渡のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実行することの命令 第四区分 弁済能力比率〇パーセント未満 業務の全部又は一部の停止の命令 2 前項の表中「弁済能力比率」とは、保証債務の弁済能力の充実の状況を示す比率であつて、法第四条の二に規定する協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られるものをいう。 第十二条 協会が、その弁済能力比率(前条第二項に規定する弁済能力比率をいう。以下この条において同じ。)について当該協会が該当していた前条第一項の表の上欄に掲げる区分の弁済能力比率の範囲を超えて低下したことを知つた後、速やかに、その弁済能力比率が当該協会が該当する同表の上欄に掲げる区分の弁済能力比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を農林水産大臣及び金融庁長官に提出した場合には、当該協会の弁済能力比率の区分に応じた命令は、当該計画の提出時の弁済能力比率から当該計画の実施後に見込まれる弁済能力比率までに係る同表の区分(非対象区分を除く。)の下欄に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、当該協会についての命令は、当該計画の提出時の当該協会の弁済能力比率に係る同表の区分の下欄に定める命令とする。 2 前条第一項の表第四区分の項に該当する協会の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。)の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額から貸借対照表の負債の部に計上されるべき特別準備金(保証責任準備金に相当する部分に限る。)及び保証責任準備金の合計額を控除した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該協会についての命令は、同表第三区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。 一 有価証券 弁済能力比率の算出を行う日(以下「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額 二 動産及び不動産 算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額 三 前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの 当該評価した価額 3 前条第一項の表第四区分の項以外に該当する協会の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(前項各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。)の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額から貸借対照表の負債の部に計上されるべき特別準備金(保証責任準備金に相当する部分に限る。)及び保証責任準備金の合計額を控除した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該協会についての命令は、同表第四区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。 (報告) 第十三条 中小漁業融資保証法施行令(昭和二十八年政令第十六号)第十二条第三項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年一二月一日大蔵省・農林省令第二号) この省令は、昭和五十二年一月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月一二日大蔵省・農林水産省令第二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 略 2 この省令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、第二条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 附 則 (平成七年三月三一日大蔵省・農林水産省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省・農林水産省令第一号) この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省・農林水産省令第一〇号) この命令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二三日総理府・大蔵省・農林水産省令第七号) この命令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月三〇日総理府・農林水産省令第三号) 抄 (施行期日) 第一条 この命令は、平成十二年七月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月七日総理府・農林水産省令第六号) この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月二六日内閣府・農林水産省令第四号) この命令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年一二月二七日内閣府・農林水産省令第一三号) 抄 (施行期日) 第一条 この命令は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月二六日内閣府・農林水産省令第九号) この命令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月二九日内閣府・農林水産省令第五号) この命令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一月二八日内閣府・農林水産省令第一号) この命令は、平成二十年四月一日から施行する。