依据轨道法规定国土交通大臣权限和文职人员所处理项目的政令

时间: 2018-06-15


軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令 昭和二十八年政令第二百五十七号 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令 内閣は、軌道法(大正十年法律第七十六号)第二十五条及び第三十三条の規定に基き、この政令を制定する。 第一条 軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、軌道における左に掲げる工事の工事方法の変更についての認可は、都道府県知事が行う。 一 道路上における軌道中心線を変更する工事であつてその変更が一メートル以内のもの 二 道路上における軌道面の高さを変更する工事であつてその変更が六十センチメートル以内のもの 三 道路上における曲線半径を長くし、又は三十メートルまで短くする工事 四 道路上におけるこう配をゆるやかにし、又は千分の三十三まで急にする工事 五 認可を受けた設計と同一の設計で行う橋に関する工事。但し、併用軌道におけるものに限る。 六 軌条(附属品を含む。)の重量の増加の工事 七 枕木の寸法を増大し、又は枕木の敷設間隔を縮小する工事 八 道床の構造を変更する工事 九 当該軌道において使用する転てつ器又はてつさと同一の構造の転てつ器又はてつさを使用する場合におけるわたり線及び側線並びに停留場の配線変更に関する工事。但し、併用軌道におけるものに限る。 十 軌道の排水設備に関する工事。但し、併用軌道におけるものに限る。 十一 踏切道の改良の工事 十二 停留場の新設及び廃止並びに位置の変更の工事その他停留場における建造物に関する工事。但し、保安設備に関するものを除き、併用軌道におけるものに限る。 十三 電線路のこう長又は延長を増加する工事 十四 電車線の区分を変更する工事 十五 変電所のき電区域を変更する工事 十六 き電点を変更する工事 十七 き電線の種類及び太さを変更する工事 2 軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、運輸を開始した後に行われる軌道における次に掲げる工事に係る工事方法書の記載事項の変更についての認可は、都道府県知事が、あらかじめ地方運輸局長に協議した上で、行う。ただし、前項の規定により都道府県知事が認可を行うこととされたものについては、この限りでない。 一 土工定規の変更に関する工事。ただし、新設軌道におけるものに限る。 二 土留壁及び土留擁壁に関する工事。ただし、新設軌道におけるものに限る。 三 軌道構造に関する工事 四 車庫及び車両検査修繕施設に関する工事。ただし、新設軌道と併用軌道が交互に存在する線区における新設軌道以外の新設軌道におけるものに限る。 五 踏切道の保安設備に関する工事 六 信号保安設備に関する工事 七 保安通信設備に関する工事 八 送電系統の変更に関する工事 九 電気軌道の方式の変更に関する工事 十 発電所、変電所、開閉所及び配電所に関する工事 十一 送電線路、配電線路及びき電線路に関する工事 十二 電車線路に関する工事 十三 軌道の構造及び道路の舗装に関する工事。ただし、併用軌道におけるものに限る。 3 軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、他の軌道経営者又は鉄道運送事業者(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する鉄道運送事業者をいう。)が現にその事業の用に供している車両を購入する場合又は当該車両を運転する場合の認可及び車両の設計の変更についての認可は、都道府県知事が、あらかじめ地方運輸局長に協議した上で、行う。 4 軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、軌道の工事について同法第十四条の命令で定める軌道の建設に関する規程による設計によらないことができることについての許可は、地方運輸局長が行う。 5 都道府県知事又は地方運輸局長は、第一項若しくは第二項又は前項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面により、工事に関する図面を添えて、国土交通大臣に報告しなければならない。 第二条 軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、次に掲げるものは、地方運輸局長が行う。 一 軌道法第十一条第一項の規定による運転速度及び度数の決定に係る認可 二 軌道法第十六条第一項の規定による運転の管理の委託又は受託に係る許可 三 軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第十八条の三第一項の規定による安全管理規程の変更に係る届出の受理 四 軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第十八条の三第五項の規定による運転管理者の選任又は解任に係る届出の受理 五 軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第十八条の三第七項の規定による運転管理者の解任に係る命令 六 軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第二十五条第三項の規定による運転の管理の委託又は受託に係る命令又は許可の取消し 2 軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。 一 軌道法第十三条の規定による提出の命令及び監査 二 軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第十八条の三第三項の規定による安全管理規程(前項第三号に規定する届出があつた変更に係る部分に限る。)の変更の命令 三 軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第十九条の三の規定による情報の整理及び公表 四 軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第五十五条第二項の規定による報告徴収 五 軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第五十六条第一項及び第二項の規定による立入検査及び質問 3 地方運輸局長は、第一項第一号の規定により認可をしたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面により、運転速度及び度数表を添えて、国土交通大臣に報告しなければならない。 第三条 第一条第一項から第三項までの場合においては、軌道法中同条第一項から第三項までに規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。 第四条 第一条第一項から第三項まで及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 附 則 1 この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 軌道法第二十五条の規定に依る職権委任に関する件(大正十二年内務省令、鉄道省令)は、廃止する。 附 則 (昭和五八年一二月二三日政令第二六八号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年九月一七日政令第二九八号) (施行期日) 1 この政令は、昭和六十一年十一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に第二条の規定による改正前の軌道法施行令第六条第一項又は第十二条第一項の規定により運輸大臣及び建設大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年四月二八日政令第一三一号) (施行期日) 1 この政令は、昭和六十二年六月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に運輸大臣及び建設大臣に対してされた改正後の軌道法の規定による主務大臣の職権を都道府県知事等に委任する政令第一条第三項に規定する認可の申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成四年四月三〇日政令第一六七号) この政令は、平成四年五月二十日から施行する。 附 則 (平成六年九月七日政令第二八五号) (施行期日) 1 この政令は、平成六年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に都道府県知事に対してされた改正前の軌道法の規定による主務大臣の職権を都道府県知事等に委任する政令第一条第四項に規定する認可の申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一〇月二七日政令第三三六号) (施行期日) 1 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)又は旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一八年七月二一日政令第二三九号) (施行期日) 1 この政令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前にされた軌道法第十六条第一項の規定による運転の管理の委託又は受託に係る許可の申請に係る処分については、なお従前の例による。