促进多氯联苯废物适当处理的特别措施执法令

时间: 2018-06-15


ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 平成十三年政令第二百十五号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 内閣は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項、第十条及び附則第三条の規定に基づき、この政令を制定する。 (環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物) 第一条 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)とする。 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準) 第二条 法第二条第二項第二号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったものの重量に占める当該廃棄物に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、〇・五パーセントであることとする。 2 法第二条第二項第三号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物が廃棄物となったもののポリ塩化ビフェニルを含む部分の重量に占める当該部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、環境省令で定める廃棄物の種類の区分に応じ、それぞれ環境省令で定める数値であることとする。 (環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品) 第三条 法第二条第三項の政令で定める製品は、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された製品であって、環境大臣が定めるところによりポリ塩化ビフェニルを除去したもの(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)とする。 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準) 第四条 法第二条第四項第二号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルを含む油の重量に占める当該油に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、〇・五パーセントであることとする。 2 法第二条第四項第三号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された製品のポリ塩化ビフェニルを含む部分の重量に占める当該部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、環境省令で定める製品の種類の区分に応じ、それぞれ環境省令で定める数値であることとする。 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を策定する市) 第五条 法第七条第一項の政令で定める市は、豊田市、大阪市及び北九州市とする。 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間) 第六条 法第十条第一項の政令で定める期間は、別表の上欄に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び同表の中欄に掲げる保管の場所の所在する区域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。 (その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間) 第七条 法第十四条の政令で定める期間は、法の施行の日から平成三十九年三月三十一日までとする。 (政令で定める市の長による事務の処理) 第八条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長並びに大牟田市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。 附 則 この政令は、法の施行の日(平成十三年七月十五日)から施行する。 附 則 (平成一五年四月四日政令第二〇〇号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年九月三〇日政令第三一〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次及び第二十六条の改正規定並びに同令第二十七条を同令第二十八条とし、同令第二十六条の次に一条を加える改正規定、第二条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定 平成十八年四月一日 (政令で定める市の長による事務の処理に関する経過措置) 第三条 改正法附則第二条第一項の規定により都道府県知事がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなされた行為で、新廃棄物処理法施行令第二十七条又はこの政令による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(以下この条において「新措置法施行令」という。)第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 改正法附則第二条第二項の規定により都道府県知事に対してされた申請、届出その他の行為とみなされた行為で、新廃棄物処理法施行令第二十七条又は新措置法施行令第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 3 改正法附則第二条第三項の規定により都道府県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなされた事項で、新廃棄物処理法施行令第二十七条又は新措置法施行令第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。 附 則 (平成一九年一一月二一日政令第三三九号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一〇月一六日政令第三一六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年一二月一二日政令第二九八号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二日政令第三九九号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年七月二九日政令第二六八号) この政令は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年八月一日)から施行する。 別表(第六条関係) 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類 保管の場所の所在する区域 期間 一 廃ポリ塩化ビフェニル等及び廃変圧器等 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域 平成二十八年八月一日から平成三十四年三月三十一日まで 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域 平成二十八年八月一日から平成三十三年三月三十一日まで 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域 平成二十八年八月一日から平成三十年三月三十一日まで 二 前号に掲げるもの以外の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県及び長野県の区域 平成二十八年八月一日から平成三十五年三月三十一日まで 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域 平成二十八年八月一日から平成三十三年三月三十一日まで 備考 一 廃ポリ塩化ビフェニル等とは、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物のうち、ポリ塩化ビフェニル原液又はポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったもの及びこれらの保管容器が廃棄物となったものをいう。 二 廃変圧器等とは、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物のうち、変圧器、コンデンサーその他の電気機械器具(蛍光灯用安定器、水銀灯用安定器及びナトリウム灯用安定器を除くものとし、環境省令で定める基準に該当するものに限る。)が廃棄物となったもの及びこれらの保管容器が廃棄物となったものをいう。