促进实施特定电信/广播发展计划法

时间: 2018-06-15


特定通信・放送開発事業実施円滑化法 平成二年法律第三十五号 特定通信・放送開発事業実施円滑化法 (目的) 第一条 この法律は、社会経済の情報化の進展に伴い国民経済及び国民生活における情報の流通の重要性が増大していることにかんがみ、特定通信・放送開発事業の実施の円滑化に必要な措置を講ずること等により、新たな通信・放送事業分野の開拓等を通じて電気通信による情報の円滑な流通の促進を図り、もって我が国における情報化の均衡ある発展に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「通信・放送事業分野」とは、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第二条第二号に規定する通信・放送事業分野をいう。 2 この法律において「特定通信・放送開発事業」とは、通信・放送新規事業及び地域通信・放送開発事業をいう。 3 この法律において「通信・放送新規事業」とは、通信・放送事業分野に属する事業のうち、新たな役務を提供する事業又は新技術を用いて役務の提供の方式を改善する事業であって、新たな通信・放送事業分野の開拓を通じて情報の円滑な流通の促進に寄与するものをいう。 4 この法律において「地域通信・放送開発事業」とは、通信・放送事業分野に属する事業のうち、電気通信の高度化が進展していないため社会経済の情報化に即応した諸活動の円滑な実施に支障を生じている地域において行われる電気通信の高度化に資する事業であって、当該地域における通信・放送事業分野の現状等から見て、当該事業を行うことが当該地域における情報の円滑な流通の促進を通じて地域経済の発展又は地域住民の生活の向上に寄与するものをいう。 (実施指針) 第三条 総務大臣は、電気通信による情報の円滑な流通の促進を図るため、特定通信・放送開発事業の実施に関する指針(以下「実施指針」という。)を定めなければならない。この場合において、次項第二号から第四号までに掲げる事項については、通信・放送新規事業及び地域通信・放送開発事業につきそれぞれ定めなければならない。 2 実施指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 全国及び地域における電気通信による情報の円滑な流通の促進に関する事項 二 特定通信・放送開発事業の内容に関する事項 三 特定通信・放送開発事業の実施方法に関する事項 四 特定通信・放送開発事業の実施に際し配慮すべき重要事項 3 前項各号に掲げる事項のほか、地域通信・放送開発事業に係る実施指針においては、当該事業が行われるべき地域に関する事項について定めるものとする。 4 実施指針は、通信・放送事業分野に係る国際環境との調和を確保するよう配慮されたものであるとともに、地域社会の健全な発展に資するよう配慮されたものでなければならない。 5 総務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。 6 総務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 7 総務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 (実施計画の認定) 第四条 通信・放送新規事業を実施しようとする者(これらの事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、当該事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。 2 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 通信・放送新規事業の内容 二 通信・放送新規事業の実施に必要な設備その他通信・放送新規事業の実施方法 三 通信・放送新規事業の実施時期 四 通信・放送新規事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 3 総務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その実施計画が実施指針に照らし適切なものであり、かつ、当該実施計画が確実に実施される見込みがあると認めるときは、同項の認定をするものとする。 4 総務大臣は、第一項の認定をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。 (実施計画の変更等) 第五条 前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の認定に準用する。 3 総務大臣は、前条第一項の認定を受けた実施計画(第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る通信・放送新規事業を実施する者(以下「認定事業者」という。)が当該認定計画に従って通信・放送新規事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 (機構による特定通信・放送開発事業の推進) 第六条 国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 認定計画に係る通信・放送新規事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。 二 認定計画に係る通信・放送新規事業の実施に必要な資金の出資を行うこと。 三 通信・放送新規事業の実施に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 四 総務大臣及び財務大臣が指定する金融機関が行う地域通信・放送開発事業の実施に必要な資金の貸付けについて、当該金融機関に対し、利子補給金を支給すること。 五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 2 機構は、通信・放送新規事業の内容及び実施方法が実施指針に照らし適切なものであると認めるときでなければ、前項第三号の助成金の交付の決定をしてはならない。 3 機構は、地域通信・放送開発事業の実施地域、内容及び実施方法が実施指針に照らし適切なものであると認めるときでなければ、第一項第四号の利子補給金の支給の決定をしてはならない。 (資金の確保等) 第七条 政府は、特定通信・放送開発事業の実施に必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。 2 政府は、特定通信・放送開発事業の実施の円滑化に資するため、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 3 総務大臣(第六条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる業務については、総務大臣及び財務大臣)は、同項に規定する機構の業務の円滑な運営が図られるように、情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。 (報告の徴収) 第八条 総務大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る通信・放送新規事業の実施状況について報告を求めることができる。 (罰則) 第九条 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (国の無利子貸付け等) 第三条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、地域における電気通信による情報の円滑な流通の促進を図るための施設であって電気通信システム及びこれを設置するための建物その他の工作物からなるものの整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するもの(次項において「地域情報流通施設整備事業」という。)に要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 2 国は、当分の間、前項の規定による場合のほか、都道府県に対し、地域情報流通施設整備事業につき、市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は市町村の組合が行う場合にあっては当該市町村又は市町村の組合に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、政令で定める者が行う場合にあってはその者に対し市町村が補助する費用に充てる資金について当該都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 3 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 5 国は、第一項又は第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 6 地方公共団体が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 (実施指針等の特例) 第四条 平成三十四年三月三十一日までの間における第二条第二項、第三条第一項、第四条第一項及び第二項各号並びに第五条第三項の規定の適用については、第二条第二項中「及び地域通信・放送開発事業」とあるのは「、地域通信・放送開発事業、新技術開発施設供用事業(附則第五条第二項第一号に規定する新技術開発施設供用事業をいう。以下第五条までにおいて同じ。)及び地域特定電気通信設備供用事業(同項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業をいう。以下同条までにおいて同じ。)」と、第三条第一項中「及び地域通信・放送開発事業」とあるのは「、地域通信・放送開発事業、新技術開発施設供用事業及び地域特定電気通信設備供用事業」と、第四条第一項及び第二項各号並びに第五条第三項中「通信・放送新規事業」とあるのは「通信・放送新規事業、新技術開発施設供用事業又は地域特定電気通信設備供用事業」とする。 (機構による特定通信・放送開発事業の推進等の特例) 第五条 機構は、第六条第一項に規定する業務のほか、平成三十四年三月三十一日までの間、次の業務を行う。 一 認定計画に係る新技術開発施設供用事業又は認定計画に係る地域特定電気通信設備供用事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。 二 新技術開発施設供用事業又は地域特定電気通信設備供用事業の実施に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。 2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 新技術開発施設供用事業 インターネット・オブ・シングスの実現(インターネットに多様かつ多数の物が接続され、及びそれらの物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報の円滑な流通が国民生活及び経済活動の基盤となる社会の実現をいう。)に資する新たな電気通信技術の開発又はその有効性の実証のための設備(これを設置するための建物その他の工作物を含む。)を他人の利用に供する事業をいう。 二 地域特定電気通信設備供用事業 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)として記録することが可能な情報を大量に記録し、並びに当該情報を高速度で送信し、及び受信することが可能な電気通信回線に接続される電気通信設備として総務省令で定める電気通信設備のうち専ら当該電気通信設備の設置を目的とする施設に設置するもの(以下この号において「特定電気通信設備」という。)を他人の利用に供する事業であって、特定電気通信設備の特定の地域への集中を緩和することにより当該特定の地域における情報の円滑な流通を確保するために特定電気通信設備の設置を誘導すべき地域として総務省令で定める地域に特定電気通信設備を設置して行うものをいう。 3 第一項の規定により機構の業務が行われる場合には、第六条第二項中「通信・放送新規事業」とあるのは「通信・放送新規事業又は新技術開発施設供用事業(附則第五条第二項第一号に規定する新技術開発施設供用事業をいう。第八条において同じ。)若しくは地域特定電気通信設備供用事業(同項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業をいう。同条において同じ。)」と、「前項第三号」とあるのは「前項第三号又は附則第五条第一項第二号」と、第七条第三項中「第四号」とあるのは「第四号並びに附則第五条第一項第一号」と、「同項」とあるのは「第六条第一項及び附則第五条第一項」と、第八条中「通信・放送新規事業」とあるのは「通信・放送新規事業、新技術開発施設供用事業又は地域特定電気通信設備供用事業」とする。 附 則 (平成二年六月二九日法律第六五号) 抄 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成三年四月二日法律第二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成四年四月二四日法律第三四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年六月一四日法律第六三号) この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成七年四月二一日法律第七二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成七年四月二一日法律第七七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成七年一一月一日法律第一二八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成八年六月七日法律第六三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成九年三月三一日法律第二二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年四月一八日法律第三六号) この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成九年五月二一日法律第五六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成九年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 附則第八条から第十一条までの規定 平成十年四月一日 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一二年四月二一日法律第四五号) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (労働契約の取扱いに関する措置) 第五条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定に基づく会社分割に伴う労働契約の承継に関しては、会社分割をする会社は、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条第一項の規定による通知をすべき日までに、労働者と協議をするものとする。 2 前項に規定するもののほか、同項の労働契約の承継に関連して必要となる労働者の保護に関しては、別に法律で定める。 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号) (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (処分等の効力) 第四十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第五十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第五十一条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第五十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五号) 抄 (施行期日等) 第一条 この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇号) この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第八十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第八十六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第四十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第百三十五条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百三十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第百三十七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄 この法律は、会社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日 (処分等の効力) 第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令等への委任) 第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。 附 則 (平成二八年四月二七日法律第三二号) (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十八年五月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。 (準備行為) 第二条 総務大臣は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(第一条の規定による改正後の国立研究開発法人情報通信研究機構法(以下「新機構法」という。)第十四条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)を変更しようとするときは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においてもサイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴くことができる。 (信用基金の持分の払戻しの禁止の特例) 第三条 株式会社日本政策投資銀行以外の出資者は、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)に対し、施行日から起算して一月を経過した日までの間に限り、新機構法第十八条第一項に規定する信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。 2 機構は、前項の規定による請求があったときは、新機構法第七条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。 (電気通信基盤充実臨時措置法の廃止に伴う経過措置) 第四条 この法律の施行の際現に電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の電気通信基盤充実臨時措置法(以下この条において「平成二十三年改正前電気通信基盤法」という。)第六条第二号の規定により助成金の交付を受けている同号ロに掲げる施設整備事業(平成二十三年改正前電気通信基盤法第二条第七項に規定する施設整備事業をいう。次項において同じ。)に対する同号の助成金の交付の業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「利子助成継続業務」という。)については、なお従前の例による。 2 機構が前項の規定により行う利子助成継続業務により助成金の交付を受ける施設整備事業に係る平成二十三年改正前電気通信基盤法第五条第三項に規定する認定計画の変更の認定及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。 3 機構が第一項の規定により行う利子助成継続業務が終了するまでの間は、新機構法附則第九条第二項に規定する業務には、利子助成継続業務が含まれるものとする。この場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「業務」と、」とあるのは、「業務(国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十二号)附則第四条第一項に規定する利子助成継続業務を除く。)」と、」とする。 4 機構は、第一項の規定により行う利子助成継続業務が終了するまでの間、平成二十三年改正前電気通信基盤法第七条の規定により交付を受けた補助金を高度電気通信施設整備促進基金として管理しなければならない。 5 高度電気通信施設整備促進基金は、利子助成継続業務に必要な経費に充てる場合に限り、使用することができる。 (罰則に関する経過措置) 第五条 施行日前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (地方税法の一部改正) 第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。 第七十三条の四第一項第三十四号及び第三百四十八条第二項第三十九号中「第七号」を「第八号」に改める。 (印紙税法の一部改正) 第八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。 別表第三の文書名の欄中「第七号まで(業務の範囲)の業務、」を「第八号まで(業務の範囲)の業務及び」に改め、「及び電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条第一号(機構による施設整備事業の推進)の業務」を削る。