俣疾病受害者救济特别措施实施条例及俣疾病解决办法

时间: 2018-06-15


水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則 平成二十二年環境省令第九号 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第二条第五項の規定に基づき、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則を次のように定める。 (水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第二条第五項の環境省令で定める団体) 第一条 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第五項の環境省令で定める団体は、財団法人水俣・芦北地域振興財団とする。 (法第十五条第二項の証明書の様式) 第二条 法第十五条第二項の証明書は、様式第一のとおりとする。 (事業計画等の認可) 第三条 指定支給法人は、法第二十一条第一項前段の環境大臣の認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第十七条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、環境大臣に提出しなければならない。 一 前事業年度の予定貸借対照表 二 当該事業年度の予定貸借対照表 三 その他参考となるべき事項を記載した書類 (事業計画等の変更の認可の申請) 第四条 指定支給法人は、法第二十一条第一項後段の環境大臣の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、当該変更後の書類を添付して環境大臣に提出しなければならない。 (事業報告書等の提出) 第五条 指定支給法人は、毎事業年度終了後二月以内に、法第二十一条第二項の事業報告書及び収支決算書に、貸借対照表その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して、環境大臣に提出しなければならない。 (帳簿記載事項と帳簿の保存) 第六条 法第二十四条の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第十八条第一項第一号の業務にあっては、それぞれ次に定めるもの イ 支給を受けたものが個人である場合は、支給を受けた者の氏名、住所、生年月日及び所属する団体の名称並びに支給日 ロ 支給を受けたものが団体である場合は、支給を受けた団体の名称及び主たる事務所の所在地並びに支給日 二 法第十八条第一項第二号の業務にあっては、補償給付(法第二条第三項に規定する補償給付をいう。)の支給を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに支給日、金額及びその内容 三 法第十九条第三項に基づき特定事業者からの補償賦課金を受けた場合は、その額及び納付年月日 2 指定支給法人は、法第二十四条の帳簿を、各月ごとの前項各号に定める事項について翌月の末日までに備え、前項第一号の支給を証する書類の写しとともに、法第十八条に規定する業務が終了する日までの間保存しなければならない。 (法第二十七条第二項の証明書の様式) 第七条 法第二十七条第二項の証明書は、様式第二のとおりとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年八月一一日環境省令第一六号) この省令は、公布の日から施行する。 様式第一(第二条関係) [別画面で表示] 様式第二(第七条関係) [別画面で表示]