俣疾病受害者救济特别措施执行条例和俣疾病解决办法

时间: 2018-06-15


水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行令 平成二十一年政令第百八十三号 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行令 内閣は、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第三十条第一項及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。 1 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(以下「法」という。)第九条第一項に規定する特定事業者(以下この項及び第七項において「特定事業者」という。)の同条第一項第二号に規定する事業譲渡の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額及び各連結事業年度において生じた個別欠損金額で法第三十条第一項に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。 一 適用年度終了の時における当該適用年度前の事業年度及び連結事業年度から繰り越された欠損金額及び個別欠損金額の合計額 二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 イ 適用年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定の適用がある欠損金額 ロ 適用年度が連結事業年度である場合 法人税法第八十一条の九第一項の規定の適用がある連結欠損金額のうち当該特定事業者に帰せられる金額 2 法第三十条第一項に規定する事業譲渡の時における事業会社の株式の価額として政令で定める金額は、法第十条第一項に規定する認可事業再編計画に記載された法第九条第一項第七号に規定する株式の評価額とする。 3 法第三十条第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度又は連結事業年度の確定申告書等又は連結確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 4 税務署長は、前項の記載又は明細書の添付がない確定申告書等又は連結確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は明細書の添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、法第三十条第一項の規定を適用することができる。 5 前各項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 事業年度 法第三十条第二項第一号に規定する事業年度をいう。 二 連結事業年度 法第三十条第二項第二号に規定する連結事業年度をいう。 三 欠損金額 法第三十条第二項第三号に規定する欠損金額をいう。 四 連結欠損金額 法第三十条第二項第四号に規定する連結欠損金額をいう。 五 個別欠損金額 法第三十条第一項に規定する個別欠損金額をいう。 六 連結所得 法第三十条第二項第六号に規定する連結所得をいう。 七 確定申告書等 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二条第二項第二十七号に規定する確定申告書等をいう。 八 連結確定申告書等 租税特別措置法第二条第二項第二十七号の二に規定する連結確定申告書等をいう。 6 法第三十条第一項の規定の適用がある場合における法人税法及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)並びに租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 法人税法第六十七条第三項第六号 又は第五十九条 若しくは第五十九条 )の規定 )又は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号。以下「水俣特別措置法」という。)第三十条第一項(法人税に係る課税の特例)の規定 法人税法第八十一条の十三第二項第五号 )の規定 )及び水俣特別措置法第三十条第一項(法人税に係る課税の特例)の規定 法人税法施行令第九条第一項第一号ヘ 又は第五十九条 若しくは第五十九条 )の規定 )又は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号。以下「水俣特別措置法」という。)第三十条第一項(法人税に係る課税の特例)の規定 法人税法施行令第九条の二第一項第一号ヘ )の規定 )及び水俣特別措置法第三十条第一項(法人税に係る課税の特例)の規定 法人税法施行令第七十三条第二項及び第七十七条の二第二項 掲げる規定 掲げる規定及び水俣特別措置法第三十条第一項(法人税に係る課税の特例)の規定 法人税法施行令第百十六条の三 第二号に掲げる金額 第二号に掲げる金額並びに水俣特別措置法第三十条第一項(法人税に係る課税の特例)の規定により法第五十九条第一項に規定する適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される水俣特別措置法第三十条第一項に規定する欠損金額及び個別欠損金額の合計額 法人税法施行令第百十七条の二 第二号に掲げる金額 第二号に掲げる金額並びに水俣特別措置法第三十条第一項(法人税に係る課税の特例)の規定により法第五十九条第二項に規定する適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される水俣特別措置法第三十条第一項に規定する欠損金額及び個別欠損金額の合計額 法人税法施行令第百四十二条の三第四項 )の規定 )並びに水俣特別措置法第三十条第一項(法人税に係る課税の特例)の規定 法人税法施行令第百五十五条の十三第二項及び第百五十五条の十三の二第二項 規定を 規定及び水俣特別措置法第三十条第一項(法人税に係る課税の特例)の規定を 法人税法施行令第百五十五条の二十七第四項 )の規定 )並びに水俣特別措置法第三十条第一項(法人税に係る課税の特例)の規定 法人税法施行令第百五十五条の四十三第二項第五号 相当する金額 相当する金額並びに水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第百八十三号)第七項(法人税に係る課税の特例)の規定により個別帰属損金額とされた水俣特別措置法第三十条第一項(法人税に係る課税の特例)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額 租税特別措置法施行令第三十六条第五項 第百十二条第十項 第百十二条第十項並びに水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号。以下「水俣特別措置法」という。)第三十条第一項 租税特別措置法施行令第三十九条の三十一第四項及び第三十九条の三十二第一項 第百十二条第十項 第百十二条第十項並びに水俣特別措置法第三十条第一項 租税特別措置法施行令第三十九条の九十第六項 第六十二条の九第一項 第六十二条の九第一項並びに水俣特別措置法第三十条第一項 租税特別措置法施行令第三十九条の百二十五第二項及び第三十九条の百二十六第一項 第六十二条の五第二項及び第五項 第六十二条の五第二項及び第五項並びに水俣特別措置法第三十条第一項 同法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額 法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額 7 特定事業者が第五項第二号に規定する連結事業年度において法第三十条第一項又は第三項の規定の適用を受けた場合において、当該特定事業者の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第三十条第一項又は第三項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。 附 則 抄 1 この政令は、公布の日〔平成二一・七・一五〕から施行する。 附 則 (平成二二年三月三一日政令第五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 三 前二号に掲げる規定以外の規定 平成二十二年十月一日 附 則 (平成二二年三月三一日政令第五八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 三 第一条中租税特別措置法施行令第十九条の三第十一項の改正規定、同令第二十五条の八第六項第二号の改正規定、同令第二十五条の八の二第九項第一号の改正規定、同条第八項第一号ハの改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(同項を同条第五項とする部分を除く。)、同令第二十五条の十の二第一項の改正規定(同項中「第百六十七条の七第三項から第五項までの規定の」を「第百六十七条の七第三項から第六項までの規定の」に改める部分及び同項第二号中「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同条第十二項第二号イの改正規定、同条第十三項第一号の改正規定、同条第十五項第九号の改正規定(「この号」の下に「及び第十九号」を加える部分を除く。)、同条第二十項の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同条第二十三項第一号の改正規定、同令第二十五条の十の十一第四項第一号の改正規定、同令第二十五条の十二第七項の改正規定、同令第二十五条の十四第十四項の改正規定、同令第二十五条の十四の二第四項の改正規定、同令第二十五条の二十第二項の改正規定、同令第二十六条の二十八の三第六項の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同令第二十七条の四の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第三項に係る部分を除く。)、同令第二十七条の四の二の改正規定、同令第二十七条の五第十四項の改正規定(同項を同条第十三項とする部分を除く。)、同令第二十七条の六第九項の改正規定、同令第二十七条の七第六項の改正規定(「第四十二条の七第一項第五号」を「第四十二条の七第一項第六号」に改める部分及び同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第十三項の改正規定(同項を同条第十四項とする部分を除く。)、同令第二十七条の九第十一項の改正規定、同令第二十七条の十第三項の改正規定、同令第二十九条の二の二の改正規定(同条第一項第五号に係る部分を除く。)、同令第三十二条の二の改正規定(同条第二項中「政令で定める資源は、石油(可燃性天然ガスを含む。)、金属鉱物、石炭及び木材とし、同号に規定する」及び「、伐採した木材の切削」を削る部分並びに「これら」を「これ」に改める部分を除く。)、同令第三十二条の三の改正規定、同令第三十二条の四の改正規定、同令第三十二条の五の改正規定、同令第三十三条の三及び第三十三条の四第七項の改正規定、同令第三十三条の五第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同令第三十三条の七の改正規定、同令第三十三条の八の改正規定、同令第三十三条の九第四項の改正規定、同令第三十四条の改正規定、同令第三十六条第五項の改正規定、同令第三十七条第五項の改正規定、同令第三十七条の二第四項の改正規定(同項を同条第三項とする部分を除く。)、同令第三十七条の三第五項の改正規定、同令第三十八条の改正規定、同令第三十八条の四の改正規定(同条第十二項第一号に係る部分を除く。)、同令第三十八条の五の改正規定(同条第六項第一号に係る部分を除く。)、同令第三十九条の改正規定、同令第三十九条の二第九項の改正規定、同令第三十九条の三第六項の改正規定、同令第三十九条の七の改正規定、同令第三十九条の八第六項の改正規定、同令第三十九条の九の改正規定、同令第三十九条の九の二の改正規定、同令第三十九条の十第四項の改正規定、同令第三十九条の十二の改正規定(同条第五項に係る部分、同条第十三項第一号中「同項に規定する租税条約」を「租税条約」に改め、「締約国」の下に「又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)」を加える部分及び同項第二号中「我が国以外の締約国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の十二の二第一項第一号の改正規定、同令第三十九条の十三第二十九項の改正規定、同令第三十九条の十五第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同令第三十九条の十九第四項の改正規定(「第六十六条の八第五項」を「第六十六条の八第六項」に改める部分及び同項を同条第五項とする部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「適格合併等(次項において「適格合併等」という。)の日」を「適格組織再編成(次項において「適格組織再編成」という。)の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。)」に改める部分及び「事後設立法人(」を「現物分配法人(」に改める部分に限る。)、同項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項第四号及び第五号の改正規定、同条第六項の改正規定、同令第三十九条の二十七の改正規定、同令第三十九条の三十一の改正規定、同令第三十九条の三十二の改正規定、同令第三十九条の三十四の三第一項第五号の改正規定、同令第三十九条の三十五の四を削る改正規定、同令第三十九条の三十五の五の改正規定、同令第三十九条の三十六第十九項の改正規定、同令第三十九条の三十九の改正規定、同令第三十九条の三十九の二の改正規定、同令第三十九条の四十第十項の改正規定、同令第三十九条の四十一第八項の改正規定、同令第三十九条の四十二第十六項の改正規定(同項を同条第十七項とする部分を除く。)、同令第三十九条の四十三第七項の改正規定、同令第三十九条の四十四第六項の改正規定、同令第三十九条の六十一の改正規定(同条第一項第五号に係る部分を除く。)、同令第三十九条の七十二の改正規定、同令第三十九条の七十四の改正規定、同令第三十九条の七十六第一項の改正規定、同令第三十九条の八十三第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同令第三十九条の八十五第三項の改正規定、同令第三十九条の八十六第三項の改正規定、同令第三十九条の八十八の改正規定、同令第三十九条の九十第六項の改正規定、同令第三十九条の九十二第五項の改正規定、同令第三十九条の九十六の改正規定、同令第三十九条の九十七の改正規定、同令第三十九条の九十八第一項の改正規定、同令第三十九条の九十九の改正規定、同令第三十九条の百第八項の改正規定、同令第三十九条の百一第五項の改正規定、同令第三十九条の百六の改正規定、同令第三十九条の百七第六項の改正規定、同令第三十九条の百八の改正規定、同令第三十九条の百九の改正規定、同令第三十九条の百九の三第五項の改正規定、同令第三十九条の百十五第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同令第三十九条の百十九第四項の改正規定(「第六十八条の九十二第五項」を「第六十八条の九十二第六項」に改める部分及び同項を同条第五項とする部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「適格合併等(次項において「適格合併等」という。)の日」を「適格組織再編成(次項において「適格組織再編成」という。)の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。)」に改める部分及び「事後設立法人(」を「現物分配法人(」に改める部分に限る。)、同項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項第四号及び第五号の改正規定、同条第六項の改正規定、同令第三十九条の百二十三の二の改正規定、同令第三十九条の百二十五の改正規定並びに同令第三十九条の百二十六の改正規定並びに附則第十六条、第二十五条、第二十九条第五項、第六項及び第八項、第三十条から第三十三条まで、第三十七条、第三十九条、第四十三条第四項、第五項及び第七項、第四十四条、第四十五条、第四十八条、第五十四条(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号。以下この号において「改正令」という。)附則第二十三条第四項の改正規定、改正令附則第二十七条第五項の表新令第三十六条第五項の項の改正規定、同条第六項の改正規定、改正令附則第二十八条第四項の改正規定、改正令附則第四十一条第六項の改正規定及び改正令附則第四十二条第四項の改正規定に限る。)、第五十五条第一項並びに第五十九条の規定 平成二十二年十月一日