健康促进法执行条例

时间: 2018-06-15


健康増進法施行規則 平成十五年厚生労働省令第八十六号 健康増進法施行規則 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十一条第一項、第十二条第二項、第十五条、第二十条第一項、第二十一条、第二十六条第一項、同条第二項及び第五項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条第一項並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、健康増進法施行規則を次のように定める。 (国民健康・栄養調査の調査事項) 第一条 健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する国民健康・栄養調査は、身体状況、栄養摂取状況及び生活習慣の調査とする。 2 前項に規定する身体状況の調査は、国民健康・栄養調査に関する事務に従事する公務員又は国民健康・栄養調査員(以下「調査従事者」という。)が、次に掲げる事項について測定し、若しくは診断し、その結果を厚生労働大臣の定める調査票に記入すること又は被調査者ごとに、当該調査票を配布し、次に掲げる事項が記入された調査票の提出を受けることによって行う。 一 身長 二 体重 三 血圧 四 その他身体状況に関する事項 3 第一項に規定する栄養摂取状況の調査は、調査従事者が、調査世帯ごとに、厚生労働大臣の定める調査票を配布し、次に掲げる事項が記入された調査票の提出を受けることによって行う。 一 世帯及び世帯員の状況 二 食事の状況 三 食事の料理名並びに食品の名称及びその摂取量 四 その他栄養摂取状況に関する事項 4 第一項に規定する生活習慣の調査は、調査従事者が、被調査者ごとに、厚生労働大臣の定める調査票を配布し、次に掲げる事項が記入された調査票の提出を受けることによって行う。 一 食習慣の状況 二 運動習慣の状況 三 休養習慣の状況 四 喫煙習慣の状況 五 飲酒習慣の状況 六 歯の健康保持習慣の状況 七 その他生活習慣の状況に関する事項 (調査世帯の選定) 第二条 法第十一条第一項の規定による対象の選定は、無作為抽出法によるものとする。 2 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、法第十一条第一項の規定により調査世帯を指定したときは、その旨を当該世帯の世帯主に通知しなければならない。 (国民健康・栄養調査員) 第三条 国民健康・栄養調査員は、医師、管理栄養士、保健師その他の者のうちから、毎年、都道府県知事が任命する。 2 国民健康・栄養調査員は、非常勤とする。 (国民健康・栄養調査員の身分を示す証票) 第四条 国民健康・栄養調査員は、その職務を行う場合には、その身分を示す証票を携行し、かつ、関係者の請求があるときには、これを提示しなければならない。 2 前項に規定する国民健康・栄養調査員の身分を示す証票は、別記様式第一号による。 (市町村による健康増進事業の実施) 第四条の二 法第十九条の二の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。 一 歯周疾患検診 二 骨粗鬆しよう 症検診 三 肝炎ウイルス検診 四 四十歳以上七十四歳以下の者であって高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第二十条の特定健康診査の対象とならない者(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成二十年厚生労働省告示第三号)に規定する者を除く。次号において「特定健康診査非対象者」という。)及び七十五歳以上の者であって同法第五十一条第一号又は第二号に規定する者に対する健康診査 五 特定健康診査非対象者に対する保健指導 六 がん検診 (特定給食施設) 第五条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に一回百食以上又は一日二百五十食以上の食事を供給する施設とする。 (特定給食施設の届出事項) 第六条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 給食施設の名称及び所在地 二 給食施設の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、給食施設の設置者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 三 給食施設の種類 四 給食の開始日又は開始予定日 五 一日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数 六 管理栄養士及び栄養士の員数 (特別の栄養管理が必要な給食施設の指定) 第七条 法第二十一条第一項の規定により都道府県知事が指定する施設は、次のとおりとする。 一 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に一回三百食以上又は一日七百五十食以上の食事を供給するもの 二 前号に掲げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に一回五百食以上又は一日千五百食以上の食事を供給するもの (特定給食施設における栄養士等) 第八条 法第二十一条第二項の規定により栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない特定給食施設のうち、一回三百食又は一日七百五十食以上の食事を供給するものの設置者は、当該施設に置かれる栄養士のうち少なくとも一人は管理栄養士であるように努めなければならない。 (栄養管理の基準) 第九条 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該特定給食施設を利用して食事の供給を受ける者(以下「利用者」という。)の身体の状況、栄養状態、生活習慣等(以下「身体の状況等」という。)を定期的に把握し、これらに基づき、適当な熱量及び栄養素の量を満たす食事の提供及びその品質管理を行うとともに、これらの評価を行うよう努めること。 二 食事の献立は、身体の状況等のほか、利用者の日常の食事の摂取量、嗜好等に配慮して作成するよう努めること。 三 献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等により、利用者に対して、栄養に関する情報の提供を行うこと。 四 献立表その他必要な帳簿等を適正に作成し、当該施設に備え付けること。 五 衛生の管理については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百二十三号)その他関係法令の定めるところによること。 (栄養指導員の身分を証す証票) 第十条 法第二十四条第二項に規定する栄養指導員の身分を示す証明書は、別記様式第二号による。 (法第十六条の二第二項第二号の厚生労働省令で定める栄養素) 第十一条 法第十六条の二第二項第二号イの厚生労働省令で定める栄養素は、次のとおりとする。 一 たんぱく質 二 n―6系脂肪酸及びn―3系脂肪酸 三 炭水化物及び食物繊維 四 ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、パントテン酸、ビオチン及びビタミンC 五 カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、クロム及びモリブデン 2 法第十六条の二第二項第二号ロの厚生労働省令で定める栄養素は、次のとおりとする。 一 脂質、飽和脂肪酸及びコレステロール 二 糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。) 三 ナトリウム 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、健康増進法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。 (栄養改善法施行規則の廃止) 第二条 栄養改善法施行規則(昭和二十七年厚生省令第三十七号)は、廃止する。 (経過措置) 第三条 この省令の施行の際この省令による廃止前の栄養改善法施行規則の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一五年七月三一日厚生労働省令第一二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (健康増進法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第四条 この省令の施行の際現に健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十六条第一項の許可又は第二十九条第一項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成十七年七月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の健康増進法施行規則第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一五年八月二九日厚生労働省令第一三四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十六号)の一部の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。 附 則 (平成一六年二月六日厚生労働省令第一三号) (施行期日) 第一条 この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十六号)の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一六年三月二五日厚生労働省令第三七号) 1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一七年一月三一日厚生労働省令第九号) (施行期日) 1 この省令は、平成十七年二月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現に健康増進法第二十六条第一項の許可又は同法第二十九条第一項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成十八年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の健康増進法施行規則第十四条第一項第六号及び第九号並びに同条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年七月一日厚生労働省令第一〇九号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現に健康増進法第二十六条第一項の許可又は同法第二十九条第一項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成十八年十二月三十一日までの間は、この省令による改正後の健康増進法施行規則第十四条第一項第十号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一七年九月一六日厚生労働省令第一四四号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。 附 則 (平成一九年九月三日厚生労働省令第一〇九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年二月一二日厚生労働省令第一四号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の健康増進法施行規則第十一条第二号に掲げる特別の用途に適する旨の表示に係る健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十六条第一項の許可又は同法第二十九条第一項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成二十二年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の健康増進法施行規則第十一条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二一年八月二八日厚生労働省令第一三八号) この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第七〇号) この省令は、食品表示法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 様式第一号(第四条関係) [別画面で表示] 様式第二号(第十条関係) [別画面で表示]