元号法

时间: 2018-06-15


元号法 昭和五十四年法律第四十三号 元号法 1 元号は、政令で定める。 2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。 附 則 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。