关于东京地铁股份有限公司成立相关政令修改和过渡性措施的政令

时间: 2018-06-15


東京地下鉄株式会社の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄 平成十六年政令第四十九号 東京地下鉄株式会社の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄 内閣は、東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)の施行に伴い、並びに同法附則第十三条第三項、第十七条及び第十九条第四項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 関係政令の整備(第一条―第八条) 第二章 経過措置(第九条―第十三条) 附則 第一章 関係政令の整備 (帝都高速度交通営団法施行令の廃止) 第一条 帝都高速度交通営団法施行令(昭和十六年勅令第四百九十七号)は、廃止する。 第二章 経過措置 (帝都高速度交通営団の解散の登記の嘱託等) 第九条 東京地下鉄株式会社法(以下「法」という。)附則第十三条第一項の規定により帝都高速度交通営団(以下「営団」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。 (法人税法等の適用に関する経過措置) 第十条 営団が東京地下鉄株式会社(以下「会社」という。)に対し行う法附則第七条の規定による出資(以下この条において「特定現物出資」という。)は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。 2 営団が行う特定現物出資については、法人税法第三十二条第五項、第四十三条第九項及び第四十八条第九項並びに法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百三十三条の二第七項及び第百三十九条の四第十二項並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十四条の二第五項(同法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)及び第六十五条の八第五項の規定は、適用しない。 3 営団の清算所得に対する法人税については、法人税法第二編第三章の規定は、適用しない。 4 営団の特定現物出資の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上、法人税法第五十二条第一項又は第二項の規定により損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額は、同条第七項の規定にかかわらず、会社に引き継ぐものとする。この場合において、会社が引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額は、会社の特定現物出資の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 5 営団が特定現物出資の日の前日の属する事業年度終了の時において有する特定鉄道工事償却準備金の金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下この項において「昭和六十一年改正法」という。)附則第十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧措置法」という。)第五十六条の四第三項に規定する特定鉄道工事償却準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)は、会社に引き継ぐものとする。この場合において、会社が引継ぎを受けた特定鉄道工事償却準備金の金額は、会社が特定現物出資の日において有する特定鉄道工事償却準備金の金額とみなして、昭和六十一年改正法附則第十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧措置法第五十六条の四の規定を適用する。 6 会社に対する法人税法施行令第二十二条第三項の規定の適用については、同項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 平成十年四月一日に存する内国法人(当該内国法人が平成十三年四月一日以後に行われる適格合併に係る合併法人である場合には当該内国法人及び 東京地下鉄株式会社(東京地下鉄株式会社が平成十六年四月一日以後に行われる適格合併に係る合併法人である場合には 、同日 、帝都高速度交通営団の同日 (平成十三年四月一日以後に行われる適格合併に係る合併法人については、基準年度において当該合併法人 (東京地下鉄株式会社が平成十六年四月一日以後に行われる適格合併に係る合併法人である場合には、基準年度において帝都高速度交通営団 7 会社が特定現物出資により引継ぎを受けた減価償却資産(事業の用に供するものに限る。)に係る法人税法施行令第四十九条第四項の規定の適用については、同項中「前日」とあるのは、「前日(東京地下鉄株式会社の平成十六年四月一日の属する事業年度については、同日以後三月を経過する日)」とする。 8 会社の特定現物出資の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度開始の日以後二年以内に終了する各事業年度における法人税法施行令第九十六条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第九十六条第二項第一号 には、当該内国法人 における当該内国法人 を含むものとし、当該事業年度が当該内国法人の設立(適格合併による設立を除く。)の日(公益法人等及び人格のない社団等にあつては、新たに収益事業を開始した日)の属する事業年度である場合には、当該事業年度 及び東京地下鉄株式会社の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した帝都高速度交通営団の各事業年度を含むもの 第九十六条第二項第二号へ 第五十二条第七項 第五十二条第七項又は東京地下鉄株式会社の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十六年政令第四十九号)第十条第四項(法人税法等の適用に関する経過措置) 個別評価貸倒引当金額 個別評価貸倒引当金額及び帝都高速度交通営団の同条第一項に規定する特定現物出資の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された個別評価貸倒引当金額 又は同条第一項 又は法第五十二条第一項 9 会社の特定現物出資の日の属する事業年度の法人税法第七十一条の規定の適用については、同条第一項中「設立されたもの」とあるのは「設立されたもの及び東京地下鉄株式会社」と、「及び連結法人」とあるのは「並びに連結法人」とする。 10 会社が前項の規定により読み替えて適用する法人税法第七十一条第一項の規定を適用する場合において、その提出すべき設立後最初の事業年度(以下この項において「設立事業年度」という。)の中間申告書(同法第二条第三十号に規定する中間申告書をいう。)については、同法第七十一条第一項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、会社の設立事業年度開始の日の前日の属する営団の事業年度の確定申告書(同法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)に記載すべき同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額で会社の設立事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものをその計算の基礎となった営団の事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額とする。 11 会社が特定現物出資により引継ぎを受けた資産に係る租税特別措置法第六十五条の二第三項第三号の規定の適用については、同号中「法人である場合には、当該法人が当該収用換地等による譲渡をしていない場合に該当し、かつ、次に掲げる場合に該当するとき」とあるのは、「帝都高速度交通営団である場合には、帝都高速度交通営団が当該収用換地等による譲渡をしていない場合」とする。 (交通債券に対する所得税法施行令の適用に関する経過措置) 第十一条 法附則第十三条第一項の規定による解散前の営団が法附則第十八条の規定による廃止前の帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号。以下「営団法」という。)第二十条の規定により発行した交通債券に係る所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十三条の規定の適用については、なお従前の例による。 (営団法の廃止に伴う経過措置) 第十二条 法附則第十三条第一項の規定による解散前の営団が営団法第二十条の規定により発行した交通債券に係る記名式交通債券への転換請求及び消滅時効については、なお従前の例による。 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十三条 法附則第二十条の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定に基づき営団がした行為及び営団に対してなされた行為については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。 (帝都高速度交通営団法施行令の廃止に伴う経過措置) 第二条 法附則第十三条第一項の規定による解散前の営団が営団法第二十条の規定により発行した交通債券に係る交通債券原簿及び利札並びに当該交通債券のうち記名式交通債券の取扱い並びに当該交通債券の権利者又は所有者に対する通知又は催告については、第一条の規定による廃止前の帝都高速度交通営団法施行令(以下この条において「施行令」という。)第十五条から第十八条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行令第十五条第一項中「帝都高速度交通営団ハ」とあるのは「東京地下鉄株式会社ハ其ノ交通債券原簿ニ係ル交通債券ノ償還及其ノ利息ノ支払ヲ完了スル迄ノ間」と、同条第二項第三号中「第六条第二項第二号乃至第六号及第十一号」とあるのは「東京地下鉄株式会社の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第一条ノ規定ニ依ル廃止前ノ帝都高速度交通営団法施行令第六条第二項第二号乃至第六号及第十一号」と、同条第四項中「帝都高速度交通営団ノ出資者及債権者ハ」とあるのは「東京地下鉄株式会社ノ出資者及債権者ハ第一項ニ規定スル期間中」と、施行令第十六条中「帝都高速度交通営団」とあるのは「東京地下鉄株式会社」と、施行令第十七条第一項中「第五条第一項及第二項」とあるのは「東京地下鉄株式会社の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第一条ノ規定ニ依ル廃止前ノ帝都高速度交通営団法施行令第五条第一項及第二項」とする。