“促进供水水质保护项目实施法”的执行令

时间: 2018-06-15


水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令 平成六年政令第百三十四号 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令 内閣は、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第四条第一項、第三項及び第四項、第五条第五項、第七条第六項、第十三条第二項、第十四条第三項並びに第十六条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 (水道事業者の都道府県に対する要請) 第一条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。 一 当該要請に係る水道原水(以下「対象水道原水」という。)の取水地点の位置 二 前号の取水地点における対象水道原水及び対象水道原水に係る水道水の水質の検査(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第一項各号に掲げる要件のうち当該水道水が満たさなくなるおそれがあるものに係る水質の検査に限る。)に関する記録 三 当該要請をしようとする水道事業者(以下この条において「要請水道事業者」という。)が第一号の取水地点における対象水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容 四 要請水道事業者が前号の措置以外の措置を講ずることが困難である理由 五 要請水道事業者が第三号の措置を講じた場合においても、対象水道原水に係る水道水が水道法第四条第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなるおそれがあると認める理由 (都府県の他の都府県に対する要請) 第二条 法第四条第三項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。 一 当該要請をしようとする都府県において対象水道原水の水質の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策 二 当該要請を受けることとなる都府県の区域内において対象水道原水に係る法第四条第三項に規定する地域水道原水水質保全事業(第四条において単に「地域水道原水水質保全事業」という。)の実施の促進が図られる必要があると認める理由 2 前項の書面には、前条に規定する書面の写しを添付しなければならない。 (都道府県の河川管理者に対する通知) 第三条 法第四条第四項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。 一 対象水道原水の取水地点の位置 二 当該通知をしようとする都道府県において対象水道原水の水質の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策 2 前項の書面には、第一条に規定する書面の写しを添付しなければならない。 (負担予定額を定める際に勘案する事情) 第四条 法第五条第五項に規定する政令で定める事情は、同条第一項に規定する都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施の目的、同条第四項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該地域水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の負担の衡平の観点から留意すべき事情とする。 第五条 法第七条第六項に規定する政令で定める事情は、同条第一項に規定する河川管理者事業計画(第七条において単に「河川管理者事業計画」という。)に定められる法第二条第四項第七号に規定する河川水道原水水質保全事業の実施の目的、法第七条第五項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該河川水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の負担の衡平の観点から留意すべき事情とする。 (国庫補助) 第六条 法第十三条第二項の規定による市町村に対する国の補助は、法第二条第四項第四号に規定する浄化槽の設置に要する費用の額及び当該浄化槽の設置に対する補助に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の三分の一以内(沖縄県、奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。以下この条において同じ。)又は離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島(沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。)の区域内における当該浄化槽の設置又は設置に対する補助にあっては、二分の一以内)の額について行うものとする。 (負担金の徴収方法) 第七条 法第十四条第一項の規定により国の行政機関の長が負担させる負担金は、毎年度、当該国の行政機関の長が河川管理者事業計画に係る当該年度の事業計画に応じて定める額を、当該国の行政機関の長が河川管理者事業計画に係る当該年度の資金計画に基づいて定める期日に徴収するものとする。 (延滞金) 第八条 法第十六条第二項の規定により国の行政機関の長又は地方公共団体の長が徴収することができる延滞金の額は、同条第一項の規定による督促に係る負担金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその負担金の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。この場合において、その負担金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金の額は、その納付のあった額を控除した額とする。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年九月一三日政令第四二四号) この政令は、平成十三年四月一日から施行する。