“关于废物处置和公共清洁执法条例的通知的部长条例”和“海洋污染和海洋防灾法”执行法的部分修订“补充规定”第2条第2款

时间: 2018-06-15


廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定による届出に関する省令 平成十八年環境省令第二十四号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定による届出に関する省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十号)附則第二条第二項の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定による届出に関する省令を次のように定める。 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十号。第九号において「改正政令」という。)附則第二条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書を都道府県知事(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「政令」という。)第二十七条に規定する市にあっては、市長とする。)に提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 設置の場所 三 処理する産業廃棄物の種類 四 処理能力 五 処理方式、構造及び設備の概要 六 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。) 七 処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法 八 産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項 九 改正政令附則第二条第一項の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者(以下「設置者」という。)が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所 十 設置者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号ニに規定する役員の氏名及び住所 十一 設置者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の額 十二 設置者に政令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所 2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書 二 当該施設の維持管理に関する計画書 三 処理工程図 四 当該施設の付近の見取図 五 当該施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類 六 当該施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 七 設置者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 八 設置者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 九 設置者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 十 設置者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。) 十一 設置者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 十二 設置者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号ニに規定する役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 十三 設置者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書) 十四 設置者に政令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 3 設置者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)を作成しているときは、前項第七号及び第九号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を第一項の届出書に添付することができる。 附 則 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二七日環境省令第二四号) この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。 様式