“塔拉巴”蟹类捕获取缔规则

时间: 2018-06-15


「タラバ」蟹類採捕取締規則 昭和八年農林省令第九号 「タラバ」蟹類採捕取締規則 大正三年農商務省令第二十九号ヲ左ノ通改正ス 第一条 本則ニ於テ蟹トハ「タラバガニ」(学名テイレシウス氏―パラリトーデス・カムチヤテイカ)及「アブラガニ」(学名ブラント氏―パラリトーデス・プラテイプス)ヲ謂フ 第二条 左ノ各号ノ一ニ該当スル蟹ハ之ヲ採捕スルコトヲ得ズ但シ揚網ゴトニ其ノ揚網シタル網一反当リ一尾(オリユートル区域ニ於テハ其ノ揚網シタル網二反当リ一尾)ヲ超エザル場合ハ此ノ限ニ在ラズ 一 雌蟹 二 胸甲ノ幅十三センチメートル未満ノ雄蟹 第三条 蟹ノ腹甲ニ抱カレタル卵ハ之ヲ採取スルコトヲ得ズ 第四条 第二条各号ニ掲グル蟹又ハ前条ノ卵ハ販売ノ目的ヲ以テ之ヲ製品ト為スコトヲ得ズ但シ第二条但書ニ該当スル蟹ニシテ北海道ニ於テ製品ト為スモノニ付テハ北海道知事ノ許可ヲ受ケタル場合ニ限リ之ヲ罐詰以外ノ製品ト為スコトヲ得 第五条 第二条、第三条又ハ前条ノ規定ニ違反シタル者ハ二年以下ノ懲役若ハ五十万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス ○2 前項ノ場合ニ於テ犯人ノ所有シ又ハ所持スル漁獲物、其ノ製品、漁船又ハ漁具其ノ他水産動植物ノ採捕ノ用ニ供サレル物ハ之ヲ没収スルコトヲ得但シ犯人ノ所有シタル前記物件ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハザルトキハ其ノ価額ヲ追徴スルコトヲ得 第六条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務又ハ財産ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ罰金刑ヲ科ス 附 則 ○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス ○2 本令施行前大正三年農商務省令第二十九号第二条第三項ノ規定ニ依リ受ケタル許可ハ本令ニ依リ之ヲ受ケタルモノト看做ス 附 則 (昭和二五年三月一四日農林省令第一九号) 1 この省令は、漁業法施行の日(昭和二十五年三月十四日)から施行する。 2 この省令施行前に漁業を営む者、船長又はその他の乗組員がした行為(指定遠洋漁業に関するものを除く。)に対する漁業の許可の取消、漁業の停止、碇泊命令、下船命令等の漁業取締上行う行政庁の処分についての規定の適用に関しては、この省令施行後でも、なお従前の例による。 3 この省令施行前にした行為に対する罰則の適用については、この省令施行後でも、なお従前の例による。 附 則 (昭和三二年七月一日農林省令第三二号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この省令の施行後も、なお従前の例による。 附 則 (昭和五八年六月一一日農林水産省令第一七号) この省令は、漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十二号)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。