“环境教育等促进环境保护法”的执行条例

时间: 2018-06-15


環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十七号)の一部の施行に伴い、並びに環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、人材認定等事業に係る登録に関する省令の全部を改正する省令を次のように定める。 人材認定等事業に係る登録に関する省令の全部を改正する省令 人材認定等事業に係る登録に関する省令(平成十六年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)の全部を次のように改正する。 (支援団体の指定の基準) 第一条 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(以下「法」という。)第十条の二第一項第一号の主務省令で定める基準のうち経理的基礎に係るものは、次に掲げるものとする。 一 債務超過の状態にないこと。 二 支援事業を適確かつ円滑に実施するのに必要な資力を有していること。 2 法第十条の二第一項第一号の主務省令で定める基準のうち技術的能力に係るものは、次に掲げるものとする。 一 指定の申請をする団体の構成員に、支援事業のうち当該団体の申請に係る事業に三年以上従事した経験を有する者が一人以上含まれていること。 二 指定の申請をする団体が行う支援事業を、支援事業のうち当該団体の申請に係る事業に三年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者が行い、又はこれらの者の指導の下に適切に行うものであること。 三 指定の申請をする団体が行う支援事業の実施に関する業務の執行及び会計の経理を適正に行うための体制が整備されていること。 3 法第十条の二第一項第二号の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 指定の申請をする団体が行う支援事業において、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 二 指定の申請をする団体が行う支援事業の実施体制に関する事項を公表することとしていること。 三 法第十条の二第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過していないものでないこと。 (支援団体の指定の申請) 第二条 法第十条の二第一項の指定の申請をしようとする団体は、次に掲げる事項を記載した様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 当該団体の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 当該団体が行う支援事業の名称 三 当該団体が行う支援事業の内容 四 当該団体が行う支援事業の対象となる者の範囲 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における当該団体が行う支援事業の計画書及び収支予算書 三 支援事業のうち当該団体の申請に係る事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類 四 当該団体の財務諸表 五 当該団体が行う支援事業の実施体制に関する公表方法について記載した書類 六 その他参考となるべき事項を記載した書類 (変更等の届出) 第三条 支援団体は、前条第一項各号に掲げる事項に変更があったとき又は支援事業を廃止したときは、遅滞なく、それぞれ様式第二又は様式第三によりその旨を主務大臣に届け出なければならない。 (人材認定等事業) 第四条 法第十一条第一項の主務省令で定める人材認定等事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。 二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 2 前項に定めるもののほか、人材認定等事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に該当するものとする。 一 人材認定等事業のうち育成に係る事業(以下「育成事業」という。) 次に掲げる要件を満たすものであること。 イ 講習又は研修(以下「講習等」という。)を行うものであること。 ロ 当該育成事業に係る講習等は、当該育成事業の内容に応じ、次に掲げる事項を含むものであること。 (1) 環境の保全に関する指導又は協働取組の促進に必要な知識又は技能に関する事項 (2) 環境の保全に関する指導の安全な実施に必要な知識又は技能に関する事項 ハ 当該育成事業の内容に応じ、講習等を受けようとする者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。 二 人材認定等事業のうち認定に係る事業(以下「認定事業」という。) 次に掲げる要件を満たすものであること。 イ 書面審査、口述審査又は実地審査(以下「審査」という。)を行うものであること。 ロ 当該認定事業に係る審査の方法及び基準が明確であること。 ハ 当該認定事業に係る審査の基準は、当該認定事業の内容に応じ、次に掲げる基準を含むものであること。 (1) 環境の保全に関する指導又は協働取組の促進に必要な知識又は技能の水準に関する基準 (2) 環境の保全に関する指導の安全な実施に必要な知識又は技能の水準に関する基準 ニ 当該認定事業の内容に応じ、審査を受けようとする者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。 三 人材認定等事業のうち教材の開発及び提供に係る事業(以下「教材開発・提供事業」という。) 環境保全の意欲の増進又は環境教育に関する教材(以下「環境教育教材」という。)であって、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育を行う者又は環境の保全に関する学習を行う者の利用に供するものを開発し、これらの者に提供するものであること。 (登録の申請) 第五条 法第十一条第一項の登録の申請をしようとする者は、同条第二項第一号及び第二号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載した様式第四による申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 人材認定等事業の名称 二 人材認定等事業の行われる場所 三 育成事業及び認定事業については当該事業の対象となる者の範囲、教材開発・提供事業については当該事業に係る環境教育教材の提供の対象となる者の範囲 2 前項の申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添付するものとする。 一 申請者が個人である場合は、その住民票の写し 二 申請者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 三 申請者が法第十一条第三項各号の規定に該当しないことを説明した書面 四 直近の三事業年度の各事業年度における登録の申請に係る人材認定等事業の実績を記載した書類 五 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 六 登録の申請に係る人材認定等事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類 七 申請者が個人である場合は、所得税に係る納税証明書 八 申請者が法人その他の団体である場合は、財務諸表 九 前各号に掲げる書類のほか、次のイからハまでに掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次のイからハまでに掲げる書類その他の資料 イ 育成事業 次に掲げる事項を記載した書類 (1) 当該育成事業に係る手数料に関する事項 (2) 当該育成事業に係る講習等を受けようとする者の安全の確保を図るための措置に関する事項 (3) 当該育成事業に係る講習等の講師の氏名、職業及び略歴並びに講習等の受講定員に関する事項 ロ 認定事業 次に掲げる事項を記載した書類 (1) 当該認定事業に係る手数料に関する事項 (2) 当該認定事業に係る審査を受けようとする者の安全の確保を図るための措置に関する事項 (3) 当該認定事業に係る審査の方法及び基準 ハ 教材開発・提供事業 直近の三事業年度において開発した環境教育教材及び当該教材の概要(価格及び提供先に関する事項を含む。)を記載した書類 十 その他参考となるべき事項を記載した書類 (登録基準) 第六条 法第十一条第四項第二号の主務省令で定める基準のうち経理的基礎に係るものは、次に掲げるものとする。 一 申請者が個人である場合は、人材認定等事業を適確かつ円滑に実施するのに必要な資金を確保する見込みがあること。 二 申請者が法人その他の団体である場合は、債務超過の状態にないこと及び支援事業を適確かつ円滑に実施するのに必要な資力を有していること。 2 法第十一条第四項第二号の主務省令で定める基準のうち技術的能力に係るものは、次に掲げるものとする。 一 申請者が個人である場合は、人材認定等事業の実施に関する業務の執行及び会計の経理を適正に行うための能力を有していること。 二 申請者が法人その他の団体である場合は、当該業務の執行及び会計の経理を適正に行うための体制が整備されていること。 三 登録の申請に係る育成事業については、次に掲げる要件を満たすものであること。 イ 申請者が個人である場合は、当該申請者が当該育成事業において三年以上講習等の業務に従事した経験を有していること。 ロ 申請者が法人その他の団体である場合は、その構成員に当該育成事業において三年以上講習等の業務に従事した経験を有する者が一人以上含まれていること。 ハ 当該育成事業に係る講習等を、当該育成事業において三年以上講習等の業務に従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者が行い、又はこれらの者の指導の下に適切に行うものであること。 ニ 直近の三事業年度の各事業年度において当該育成事業に係る講習等を受けた者が五人以上であること。 四 登録の申請に係る認定事業については、直近の三事業年度の各事業年度において当該認定事業に係る審査を行っていること。 五 登録の申請に係る教材開発・提供事業については、次に掲げる要件を満たすものであること。 イ 直近の三事業年度において開発した環境教育教材の内容が環境保全の意欲の増進又は環境教育に効果を有すると認められるものであること。 ロ 直近の三事業年度の各事業年度において当該事業に係る環境教育教材を環境保全の意欲の増進若しくは環境教育を行う者又は環境の保全に関する学習を行う者に広く提供していること。 (変更等の届出) 第七条 法第十一条第七項の規定による届出は、同条第二項各号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第五、登録人材認定等事業の廃止に係る場合にあっては様式第六による届出書によってしなければならない。 (体験の機会の場の認定の基準) 第八条 法第二十条第一項第三号の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと。 二 適切な計画が定められていること。 三 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。 四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 五 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。 六 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に三年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること。 2 法第二十条第一項第四号の主務省令で定める基準は、認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていることとする。 (認定の申請) 第九条 法第二十条第一項の認定の申請をしようとする者は、同条第三項第一号から第三号までに定める事項のほか、次に掲げる事項を記載した様式第七による申請書を都道府県知事(法第二十条の七第一項に規定する場合にあっては同項に規定する指定都市等の長、法第二十条の八に規定する場合にあっては主務大臣。第十一条及び第十二条において同じ。)に提出しなければならない。 一 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の対象となる者の範囲 二 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業のために当該体験の機会の場を提供する期間 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 申請者が個人である場合は、その住民票の写し 二 申請者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 三 申請者が法第二十条第四項各号の規定に該当しないことを説明した書面 四 直近の三事業年度の各事業年度における認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の実績を記載した書類 五 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 六 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置(当該事業に係る土地又は建物の管理に関する事項を含む。)について記載した書類 七 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類 八 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加に要する費用の額及び当該事業の参加定員に関する事項を記載した書類 九 認定の申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び当該土地若しくは建物の登記事項証明書又はこれに準ずるもの 十 認定の申請に係る体験の機会の場において環境保全の意欲の増進に関する事業を実施することについての当該事業の実施者の同意書 十一 その他参考となるべき事項を記載した書類 (変更等の届出) 第十条 法第二十条第八項の規定による届出は、同条第三項各号に掲げる事項を変更したときにあっては様式第八、認定体験の機会の場の提供を行わなくなったときにあっては様式第九による届出書によってしなければならない。 (更新の申請) 第十一条 法第二十条の二第二項の有効期間の更新を受けようとする者は、様式第十による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 (運営の状況の報告) 第十二条 法第二十条の四第一項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事が定める日までに提出することにより行うものとする。 一 前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業の実施の状況 二 前号の事業に係る収支決算 2 前項各号に掲げる事項については、前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業が年度を超えて行われる場合等年度ごとの実施の状況及び収支決算の報告が困難であるときは、都道府県知事が定める期間における実施の状況及び収支決算とする。 (公示の方法) 第十三条 法第二十条の七第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 (環境保全に係る協定の公表事項) 第十四条 法第二十一条の四第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 協定の名称 二 協定の対象区域 三 協定の有効期間 四 協定に参加する者の氏名又は名称 (協働取組の申出) 第十五条 法第二十一条の四第五項の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十一による申出書を、協働取組の相手方が国であるものにあっては主務大臣に、地方公共団体であるものにあっては当該協働取組の対象区域を管轄する地方公共団体の長又は教育委員会に対して提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名 二 協働取組の名称 三 協働取組の内容 四 協働取組の目的 五 協働取組の対象区域 六 協働取組の期間 七 協働取組に参加する者の氏名又は名称 2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 申出者が個人である場合は、当該個人の住民票の写し 二 申出者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 三 その他参考となるべき事項を記載した書類 3 法第二十一条の四第五項の規定による申出を受けた主務大臣又は地方公共団体の長若しくは教育委員会は、前項各号に掲げるもののほか、当該申出が適切であると認めるために必要な書類の提出を求めることができる。 (協働取組の申出が適切と認められる基準) 第十六条 法第二十一条の四第六項の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 基本方針に照らして適切なものであること。 二 法第八条第一項の規定による行動計画を作成している都道府県又は市町村にあっては、当該行動計画に照らして適切なものであること。 三 申出に係る協働取組の内容が環境の保全上の効果を有すると認められるものであること。 四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 五 申出に係る協働取組の内容が、主務大臣又はその相手方として希望する地方公共団体の長若しくは教育委員会の所掌事務の範囲に照らして適切なものであること。 (国民、民間団体等による協定の公表事項) 第十七条 法第二十一条の五第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 協定の名称 二 協定の対象区域 三 協定の有効期間 四 協定に参加する者の氏名又は名称 (国民、民間団体等による協定の届出等) 第十八条 法第二十一条の五第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十二による届出書を、都道府県知事(当該届出に係る協定の対象区域が二以上の都道府県にわたる場合にあっては、主務大臣。次条において同じ。)に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名 二 協定の名称 三 協定の内容 四 協定の目的 五 協定の対象区域 六 協定の有効期間 七 協定に参加する者の氏名又は名称 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 届出者が個人である場合は、当該個人の住民票の写し 二 届出者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 三 その他参考となるべき事項を記載した書類 (変更等の届出) 第十九条 法第二十一条の五第二項の規定により協定の内容その他の事項が公表された届出者は、前条第一項各号に掲げる事項を変更する場合にあっては様式第十三、当該協定を廃止する場合にあっては様式第十四による届出書を、同項の規定による届出書を提出した都道府県知事に対して提出しなければならない。 (権限の委任) 第二十条 第十五条に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。ただし、主務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 主務大臣の権限 地方支分部局の長 農林水産大臣の権限 第十五条第一項に規定する申出に係る協働取組の対象区域を管轄する地方農政局長 経済産業大臣の権限 第十五条第一項に規定する申出に係る協働取組の対象区域を管轄する経済産業局長 国土交通大臣の権限(地方整備局又は北海道開発局の所掌に係るものに限る。) 第十五条第一項に規定する申出に係る協働取組の対象区域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 環境大臣の権限 第十五条第一項に規定する申出に係る協働取組の対象区域を管轄する地方環境事務所長 様式第1(第2条第1項関係) [別画面で表示] 様式第2(第3条関係) [別画面で表示] 様式第3(第3条関係) [別画面で表示] 様式第4(第5条関係) [別画面で表示] 様式第5(第7条関係) [別画面で表示] 様式第6(第7条関係) [別画面で表示] 様式第7(第9条関係) [別画面で表示] 様式第8(第10条関係) [別画面で表示] 様式第9(第10条関係) [別画面で表示] 様式第10(第11条関係) [別画面で表示] 様式第11(第15条第1項関係) [別画面で表示] 様式第12(第18条第1項関係) [別画面で表示] 様式第13(第19条関係) [別画面で表示] 様式第14(第19条関係) [別画面で表示] 附 則 この省令は、環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。