《关于执行海洋污染和防止海上灾害的其他法律的条例》, 以确定包括将排放到堆填区的金属在内的废物的标准

时间: 2018-06-15


海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令 昭和四十八年総理府令第六号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令 海洋汚染防止法施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第五条第一項から第三項までの規定に基づき、海洋汚染防止法施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする有害な廃棄物に係る判定基準を定める総理府令を次のように定める。 (水底土砂に係る判定基準) 第一条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)第五条第一項第一号の環境省令で定める基準は、別表第一第一〇号から第一二号まで及び第一五号から第一八号までの上欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各号下欄に掲げるとおりとする。 2 令第五条第二項第四号の環境省令で定める基準は、別表第一第一号から第三号まで、第九号、第一三号、第一四号、第一九号から第三一号まで及び第三三号の上欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各号下欄に掲げるとおりとし、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)にあつては検液一リットルにつきダイオキシン類一〇ピコグラム以下とする。 3 令第五条第二項第五号の環境省令で定める基準は、別表第一第四号から第八号まで及び第三二号の上欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各号下欄に掲げるとおりとする。 (ばいじん、燃え殻等に係る判定基準) 第一条の二 令第五条第一項第十号の括弧内の環境省令で定める基準及び当該環境省令で定める基準以外の同号の環境省令で定める基準は、試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下とする。 (汚泥等に係る判定基準) 第二条 令第五条第一項第十一号の括弧内の環境省令で定める基準、当該環境省令で定める基準以外の同号の環境省令で定める基準及び同条第三項の表第一号下欄ロの環境省令で定める基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理令」という。)第二条の四第八号及び第十一号に掲げる廃棄物又は廃棄物処理令第六条の五第一項第三号ナに規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもののうち廃棄物処理令別表第五の二五の項の下欄に掲げる物質を含むものにあつては試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下とし、廃棄物処理令第六条第一項第三号ハ(5)若しくは第六条の五第一項第三号イ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものにあつては別表第一第八号上欄に掲げる物質について同号下欄に掲げるとおりとし、廃棄物処理令第六条第一項第三号レ若しくは第六条の五第一項第三号ナに規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものにあつては別表第一第一三号、第一四号、第二〇号から第三一号まで及び第三三号の上欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各号下欄に掲げるとおりとする。 (廃酸又は廃アルカリに係る判定基準) 第三条 令第五条第一項第十七号の括弧内の環境省令で定める基準及び当該環境省令で定める基準以外の同号の環境省令で定める基準は、船舶に積み込む際における別表第二の各号上欄に掲げる廃酸又は廃アルカリに含まれる当該各号中欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各号下欄に掲げるとおりとする。 2 前項に規定する基準は、廃酸又は廃アルカリを排出しようとする埋立場所等に設けられている余水吐きから海水が流出する海洋において適用される水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第三項の規定に基づき定められた別表第二第一号から第二四号までの中欄に掲げる物質に係る許容限度を定める排水基準又はダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定に基づき定められた別表第二第二五号中欄に掲げる物質に係る許容限度を定める水質排出基準があるときは、当該基準に係る物質については、前項の規定にかかわらず、当該基準に係る許容限度(当該埋立場所等に設けられている余水吐きから海水が流出する海洋において適用される当該基準が二以上定められている場合にあつては、そのうち最も厳しい基準に係る許容限度)とする。 (検定方法) 第四条 前三条に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 附 則 この府令は、昭和四十八年三月一日から施行する。 附 則 (昭和四九年九月三〇日総理府令第六七号) この府令は、昭和四十九年十月三十日から施行する。 附 則 (昭和五一年二月二六日総理府令第七号) この府令は、昭和五十一年三月一日から施行する。 附 則 (昭和五二年三月一四日総理府令第三号) この府令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。 附 則 (昭和五二年八月二六日総理府令第三七号) この府令は、昭和五十二年九月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年一〇月二一日総理府令第四八号) 抄 (施行期日) 第一条 この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百五十五号)の施行の日から施行する。 附 則 (平成元年九月一八日総理府令第四九号) この府令は、平成元年十月一日から施行する。 附 則 (平成四年七月三日総理府令第三九号) この府令は、平成四年七月四日から施行する。 附 則 (平成五年一二月一四日総理府令第五三号) この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。 附 則 (平成六年二月一八日総理府令第三号) 抄 (施行期日) 1 この府令は、平成六年二月二十日から施行する。 附 則 (平成六年一一月七日総理府令第六一号) この府令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年一〇月二日総理府令第五一号) この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年六月一〇日総理府令第三六号) この府令は、平成十年六月十七日から施行する。 附 則 (平成一二年一月一四日総理府令第二号) (施行期日) 1 この府令は、平成十二年一月十五日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第一条の二及び第二条の規定は、この府令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物焼却炉である特定施設(ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)から排出されるばいじん、燃え殻若しくは汚泥又はばいじん、燃え殻若しくは汚泥を処分するために処理したもの(以下「ばいじん等」という。)については、平成十四年十一月三十日までの間は、適用しない。 3 前項に定めるもののほか、この府令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物焼却炉である特定施設から排出されるばいじん等については、次に掲げる方法により処分を行う限り、改正後の第一条の二及び第二条の規定は、適用しない。 一 セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法 二 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法 三 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四号) 抄 1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日環境省令第一三号) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年七月一一日環境省令第二六号) 抄 この省令は、平成十三年七月十五日から施行する。 附 則 (平成一五年三月三日環境省令第二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年六月一三日環境省令第一四号) この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年四月一九日環境省令第一一号) この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一七年九月二二日環境省令第二八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十八号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年一一月一〇日環境省令第三三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年十二月十一日から施行する。 (経過措置) 第四条 この省令の施行の際現に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「海洋汚染防止法」という。)第十条第二項第四号に掲げる廃棄物の排出を行っている者が同号に掲げる廃棄物の排出を行う場合における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「海洋汚染防止法施行令」という。)第五条第一項第一号の規定に基づき埋立場所等排出廃棄物判定基準省令第一条第一項に規定する基準については、施行日から六月間は、第二条の規定による改正後の埋立場所等排出廃棄物判定基準省令別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。 第七条 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年二月二一日環境省令第三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十五年六月一日から施行する。 附 則 (平成二六年五月三〇日環境省令第一九号) この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年六月一二日環境省令第一五号) この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。 別表第一(第一条、第二条関係) 一 アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 二 水銀又はその化合物 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下 三 カドミウム又はその化合物 検液一リットルにつきカドミウム〇・一ミリグラム以下 四 鉛又はその化合物 検液一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下 五 有機りん化合物 検液一リットルにつき有機りん化合物一ミリグラム以下 六 六価クロム化合物 検液一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下 七 ひ素又はその化合物 検液一リットルにつきひ素〇・一ミリグラム以下 八 シアン化合物 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 九 ポリ塩化ビフェニル 検液一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下 一〇 銅又はその化合物 検液一リットルにつき銅三ミリグラム以下 一一 亜鉛又はその化合物 検液一リットルにつき亜鉛二ミリグラム以下 一二 ふつ化物 検液一リットルにつきふつ素十五ミリグラム以下 一三 トリクロロエチレン 検液一リットルにつきトリクロロエチレン〇・三ミリグラム以下 一四 テトラクロロエチレン 検液一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 一五 ベリリウム又はその化合物 検液一リットルにつきベリリウム二・五ミリグラム以下 一六 クロム又はその化合物 検液一リットルにつきクロム二ミリグラム以下 一七 ニッケル又はその化合物 検液一リットルにつきニッケル一・二ミリグラム以下 一八 バナジウム又はその化合物 検液一リットルにつきバナジウム一・五ミリグラム以下 一九 廃棄物処理令別表第三の三第二十四号に掲げる有機塩素化合物 試料一キログラムにつき塩素四十ミリグラム以下 二〇 ジクロロメタン 検液一リットルにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下 二一 四塩化炭素 検液一リットルにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下 二二 一・二―ジクロロエタン 検液一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下 二三 一・一―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下 二四 シス―一・二―ジクロロエチレン 検液一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下 二五 一・一・一―トリクロロエタン 検液一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下 二六 一・一・二―トリクロロエタン 検液一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下 二七 一・三―ジクロロプロペン 検液一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下 二八 テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。) 検液一リットルにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下 二九 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。) 検液一リットルにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下 三〇 S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。) 検液一リットルにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下 三一 ベンゼン 検液一リットルにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下 三二 セレン又はその化合物 検液一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下 三三 一・四―ジオキサン 検液一リットルにつき一・四―ジオキサン〇・五ミリグラム以下 備考 1 この表に掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により廃棄物に含まれる各号上欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各号下欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 「検出されないこと。」とは、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 別表第二(第三条関係) 一 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 水銀又はその化合物 試料一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下 二 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) カドミウム又はその化合物 試料一リットルにつきカドミウム〇・一ミリグラム以下 三 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) 鉛又はその化合物 試料一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下 四 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) 有機りん化合物 試料一リットルにつき有機りん化合物一ミリグラム以下 五 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) 六価クロム化合物 試料一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下 六 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の六の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) ひ素又はその化合物 試料一リットルにつきひ素〇・一ミリグラム以下 七 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) シアン化合物 試料一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 八 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の八の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) ポリ塩化ビフェニル 試料一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下 九 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の九の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) トリクロロエチレン 試料一リットルにつきトリクロロエチレン〇・三ミリグラム以下 一〇 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一〇の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) テトラクロロエチレン 試料一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 一一 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) ジクロロメタン 試料一リットルにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下 一二 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) 四塩化炭素 試料一リットルにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下 一三 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) 一・二―ジクロロエタン 試料一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下 一四 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) 一・一―ジクロロエチレン 試料一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下 一五 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) シス―一・二―ジクロロエチレン 試料一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下 一六 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一六の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) 一・一・一―トリクロロエタン 試料一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下 一七 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) 一・一・二―トリクロロエタン 試料一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下 一八 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一八の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) 一・三―ジクロロプロペン 試料一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下 一九 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の一九の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) チウラム 試料一リットルにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下 二〇 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の二〇の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) シマジン 試料一リットルにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下 二一 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の二一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) チオベンカルブ 試料一リットルにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下 二二 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の二二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) ベンゼン 試料一リットルにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下 二三 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) セレン又はその化合物 試料一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下 二四 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業所において生じたものに限る。) 一・四―ジオキサン 試料一リットルにつき一・四―ジオキサン〇・五ミリグラム以下 二五 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第五の二五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) ダイオキシン類 試料一リットルにつきダイオキシン類一〇ピコグラム以下 備考 1 この表に掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法によりこの表の各号上欄に掲げる廃酸又は廃アルカリに含まれる当該各号中欄に掲げる物質を検定した場合における当該各号下欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 別表第一の備考2の規定は、この表の第一号に掲げる基準について準用する。