《渔业经营改善和重建整备特别措施法》施行令

时间: 2018-06-15


漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 昭和五十一年政令第百三十二号 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 内閣は、漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第三条第一項、第三項及び第四項、第四条第一項、第五条第一項、第三項及び第四項、第六条第一項、第三項及び第四項、第八条、第九条並びに第十条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 (改善計画に係る漁業協同組合その他の法人) 第一条 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一 漁業協同組合 二 漁業協同組合連合会 三 一般社団法人 (農林水産大臣が行う改善計画の認定に係る業種) 第二条 法第四条第一項第一号の政令で定める業種は、次のとおりとする。 一 遠洋底びき網漁業(漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号。以下「指定漁業を定める政令」という。)第一項第三号に掲げる漁業をいう。以下同じ。) 二 遠洋かつお・まぐろ漁業(指定漁業を定める政令第一項第八号に掲げる漁業をいう。以下同じ。) (改善計画の変更等) 第三条 法第四条第一項の認定を受けた漁業者(当該認定に係る改善計画に従い設立された法人を含む。第三項において同じ。)又は漁業協同組合等は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の認定を受けなければならない。 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更が法第四条第三項各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、前項の認定をするものとする。 3 農林水産大臣又は都道府県知事は、法第四条第一項の認定を受けた漁業者又は漁業協同組合等が当該認定に係る改善計画(第一項の規定により当該改善計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の改善計画)に従つて漁業経営の改善のための措置を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 (再建計画の認定の基準) 第四条 法第五条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 再建計画が申請者の漁業経営の再建を図るために適切なものであること。 二 申請者が再建計画を達成する見込みが確実であること。 (再建計画の変更等) 第五条 法第五条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る再建計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 2 農林水産大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更が前条各号に掲げる基準に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。 3 農林水産大臣は、法第五条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る再建計画(第一項の規定により当該再建計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の再建計画)に従つてその漁業経営の再建を図るために必要な措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 (漁業の整備を行うことが必要である業種) 第六条 法第六条第一項の政令で定める業種は、次のとおりとする。 一 沖合底びき網漁業(指定漁業を定める政令第一項第一号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯四十三度の線以北、東経百三十九度の線以東の太平洋の海域を操業区域とするもの 二 以西底びき網漁業(指定漁業を定める政令第一項第二号に掲げる漁業をいう。) 三 遠洋底びき網漁業のうち、ニュージーランドの地先沖合において操業するもの 四 大中型まき網漁業(指定漁業を定める政令第一項第四号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯二十一度の線以北、東経百四十度の線以東、東経百七十九度の線以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの、北緯二十一度の線以北、東経百三十二度の線以東、東経百三十五度の線以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業区域とするもの 五 遠洋かつお・まぐろ漁業 六 近海かつお・まぐろ漁業(指定漁業を定める政令第一項第九号に掲げる漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)をいう。) 七 中型さけ・ます流し網漁業(指定漁業を定める政令第一項第十号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)のうち、次号に掲げるもの以外のもの 八 中型さけ・ます流し網漁業のうち、日本海の海域のみを操業区域とするもの及び小型さけ・ます流し網漁業(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十六条第一項の小型さけ・ます流し網漁業をいう。以下同じ。)のうち、日本海の海域のみを操業区域とするもの 九 中型いか釣り漁業(総トン数三十トン以上百三十九トン未満の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)のうち、北緯二十度の線以北、東経百六十九度の線以西の太平洋の海域を操業区域とするもの 十 ニュージーランドいか釣り漁業(ニュージーランドの地先沖合において総トン数百三十九トン以上の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。) 十一 東シナ海はえ縄漁業(北緯二十八度の線以北、東経百二十五度の線以東、東経百二十七度の線以西の東シナ海の海域において総トン数十トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用してあまだい又はふぐをとることを目的とする漁業をいう。) 十二 小型さけ・ます流し網漁業のうち、第八号に掲げるもの以外のもの (整備計画に係る漁業協同組合その他の法人) 第七条 法第六条第一項の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一 漁業協同組合 二 漁業協同組合連合会 三 一般社団法人(特定の事業を行う者のみをその社員たる資格を有する者とし、かつ、その特定の事業を行う者が任意に加入し又は脱退することができることとしているものに限る。) (整備計画の認定の基準) 第八条 法第六条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第六条第二項第一号及び第二号に掲げる事項が、当該漁業の存立を図るため必要かつ適切なものであること。 二 法第六条第二項第三号に掲げる事項が当該整備事業を確実に遂行するために適切なものであること。 三 当該整備事業に参加する漁業者の数及び当該整備事業の実施の態様からみて当該漁業の整備が的確に実施されると認められること。 (整備計画の変更等) 第九条 法第六条第一項の認定を受けた法人は、当該認定に係る整備計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 2 農林水産大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更が前条各号に掲げる基準に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。 3 農林水産大臣は、法第六条第一項の認定を受けた法人又はその構成員が当該認定に係る整備計画(第一項の規定により当該整備計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の整備計画)に従つて整備事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 (融資機関) 第十条 法第八条第一項の融資機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。 (利子補給に係る政府の助成の限度) 第十一条 法第八条第一項の規定による補助金の額は、同項に規定する資金につき同項の農林水産大臣が指定する法人が利子補給を行うのに要する経費(その額が農林水産大臣が定めるところにより算出される額を超える場合には、その超える部分の経費を除く。)に相当する額とする。 (貸付けの条件) 第十二条 法第八条第二項の政令で定めるその他の条件は、償還期限が十五年以内であること及び据置期間が三年以内であることとする。 (株式会社日本政策金融公庫等から貸付けを受ける法人) 第十三条 法第九条第二号の政令で定める法人は、漁業協同組合とする。 附 則 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 中小漁業振興特別措置法施行令(昭和四十二年政令第二百五十二号)は、廃止する。 3 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの期間(以下「特定期間」という。)内にその全部又は一部が償還されるべきことを貸付けの条件として法第八条第一項の融資機関が貸し付けた同項の資金(次項において「特定資金」という。)であつて、特定期間内に当該融資機関が当該貸付けの条件を変更して償還期限をその期限到来の日から二年の範囲内で延長したものに関する第十四条の規定の適用については、同条中「七年」とあるのは、「九年」とする。 4 特定資金であつて、特定期間内に当該融資機関が当該貸付けの条件を変更して、その変更の日以後特定期間の末日までの間に据置期間が経過する場合における当該据置期間をその経過する日から二年の範囲内で延長したものに関する第十四条の規定の適用については、同条中「二年」とあるのは、「四年」とする。 附 則 (昭和五二年八月二日政令第二五五号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年九月二四日政令第二八三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年一月一二日政令第三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年二月二七日政令第二一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年四月二一日政令第一三八号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月一五日政令第一六四号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年六月三日政令第一二一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一三〇号) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年七月三〇日政令第二四三号) (施行期日) 1 この政令は、昭和六十年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現に漁業再建整備特別措置法(以下「法」という。)第五条第一項の認定を受けている改正前の漁業再建整備特別措置法施行令第四条第三号又は第三号の二に掲げる業種に係る構造改善計画は、改正後の漁業再建整備特別措置法施行令第四条第三号又は第三号の二に掲げる業種(次項において「新業種」という。)に係る構造改善計画で法第五条第一項の認定を受けたものとみなす。 3 前項の規定により新業種に係る構造改善計画で法第五条第一項の認定を受けたものとみなされる構造改善計画を作成した漁業協同組合等は、当該構造改善計画につき同項の認定を受けたものとみなす。 附 則 (昭和六一年三月二〇日政令第二九号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年五月八日政令第一五一号) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年八月三日政令第二六九号) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 次に掲げる漁業については、改正後の第四条第七号及び第八条第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 一 昭和五十七年七月十八日前に建造され、又は建造に着手された動力漁船(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)附則第三条第一項の特定修繕に伴う船舶法(明治三十二年法律第四十六号)及びこれに基づく命令の規定による改測又は測度を受けていないものに限る。次号において「旧トン数適用船」という。)であつて、総トン数百トン以上百三十九トン未満のものにより、釣りによつていかをとることを目的とする漁業 二 旧トン数適用船以外の総トン数百トン以上百三十九トン未満の動力漁船であつて、この政令の施行前にニュー・ジーランドいか釣り漁業に用いられたものにより、この政令の施行後にニュー・ジーランドの地先沖合において釣りによつていかをとることを目的とする漁業 附 則 (平成元年三月三一日政令第八九号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年九月三〇日政令第三二五号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年六月二三日政令第二一五号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年七月二〇日政令第二四六号) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業再建整備特別措置法第八条第一項に規定する資金についての同条第二項の政令で定める条件については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年八月一日政令第二五七号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四二六号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年三月二六日政令第六一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日政令第二二九号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月二八日政令第四三四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年一月一七日政令第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二五日政令第二二九号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年八月一二日政令第二八〇号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日政令第一二五号) この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月一日政令第一四五号) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金についての同条第二項の政令で定める条件については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年三月三一日政令第九六号) この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う農業近代化資金助成法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月二日政令第三九号) この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年四月一六日政令第一三六号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月一九日政令第二九七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。